(1)原発再稼働(reoperation of an atomic power plant)審査で原規委は世界最高水準の新規制基準を設けて審査適合性を保障したと言いながら、安全性、再稼働の判断は政治の問題だとして安全責任に距離を置いている。
政府と原規委の原発再稼働に対する責任転嫁の押しつけ合いのわかりにくい経緯であるが、原発再稼働に対しては原発立地自治体、住民などの合意が求められており、審査適合の原発安全性に実質上のお墨付きを与えながらそれは原発事業者の責任として踏み込まない都合のいい姿勢を示したものだ。
(2)原発再稼働に対しては政府は立地自治体、住民などの合意範囲について明確な基準を示していない。原発事業者の判断に任されており、立地自治体までなのか、立地住民も含めるのか、及ぼす影響が考えられる隣接自治体、住民まで考慮するのかは原発事業者の良心、責任、選択、判断の問題となっている。
原規委の審査適合合格を盾に原発再稼働で業績回復をはかりたい原発事業者にとっては、ほとんどが立地自治体(首長)の合意判断で再稼働を急ぐのがこれまでの実態だった。
原発事故が発生した時に危機被害影響が考えられる30キロ圏内(それに準ずる地域)の他の自治体、住民にとっては隣県の原発再稼働への不安、抗議はすれども、カヤの外に置かれてきたのが実情だった。
(3)昨日の大津地裁の関電福井高浜原発3,4号機運転差し止め(operation ban of takahama atomic power plant)命令の仮処分決定の判決は、それに対する回答であった。
同原発再稼働は隣県の滋賀県が懸念を示す中、立地自治体の福井県知事の再稼働容認の中で今年1月末から再稼働していた。これに原発事故による生活不安と危険、危惧を覚える30キロ圏外の滋賀県の住民29人(報道)が同原発運転の差し止めの仮処分を大津地裁に申請していた。
(4)大津地裁は関電に「安全性が確保されていることについて(関電側は)説明を尽くしていない」(報道)として、さらに「福島第一原発事故の原因究明は今なお道半ばで、原因究明を徹底的に行うことが不可欠。」(判決文、本ブログ要約)と政府の対応を厳しく批判した。
(5)裁判所が東日本大震災から5年がたっても福島第一原発事故による帰宅困難地域が残り、まったく復旧手つかずの困難地域もある中で、福島第一原発事故現場を素通りする安倍首相、政府が早々に将来のベースロード電源として原発再稼働を進める姿勢に大いに警鐘を鳴らした判決でもある。
(6)安倍政権は辺野古移設、原発再稼働問題と重要政策課題でいづれも裁判で地元自治体、住民と対立、対決する姿勢にある。
高度な政治判断優先とかで国民の利益、安全、生活、意思を大いに規制、制約しており、これに対してせめて司法、裁判所が国民の利益、意思を正当に代弁するものとして国民の立場を理解した、斟酌(しんしゃく)した判断、判決で応えているものだ。
(7)立地自治体の福井県ではまだ当時休止中の同原発の再稼働を巡って福井地裁の運転差し止めの仮処分にこれを却下する同地裁(異なる裁判長)の判決が相次いで、ようやく再稼働したらさらに今回の大津地裁の同原発再稼働運転差し止めの仮処分命令と2転、3転くり返しで、地元ではもてあそばれているとの不満、遺憾(報道)はあるが、すべては政府の原発政策の無責任性にある。
政府と原規委の原発再稼働に対する責任転嫁の押しつけ合いのわかりにくい経緯であるが、原発再稼働に対しては原発立地自治体、住民などの合意が求められており、審査適合の原発安全性に実質上のお墨付きを与えながらそれは原発事業者の責任として踏み込まない都合のいい姿勢を示したものだ。
(2)原発再稼働に対しては政府は立地自治体、住民などの合意範囲について明確な基準を示していない。原発事業者の判断に任されており、立地自治体までなのか、立地住民も含めるのか、及ぼす影響が考えられる隣接自治体、住民まで考慮するのかは原発事業者の良心、責任、選択、判断の問題となっている。
原規委の審査適合合格を盾に原発再稼働で業績回復をはかりたい原発事業者にとっては、ほとんどが立地自治体(首長)の合意判断で再稼働を急ぐのがこれまでの実態だった。
原発事故が発生した時に危機被害影響が考えられる30キロ圏内(それに準ずる地域)の他の自治体、住民にとっては隣県の原発再稼働への不安、抗議はすれども、カヤの外に置かれてきたのが実情だった。
(3)昨日の大津地裁の関電福井高浜原発3,4号機運転差し止め(operation ban of takahama atomic power plant)命令の仮処分決定の判決は、それに対する回答であった。
同原発再稼働は隣県の滋賀県が懸念を示す中、立地自治体の福井県知事の再稼働容認の中で今年1月末から再稼働していた。これに原発事故による生活不安と危険、危惧を覚える30キロ圏外の滋賀県の住民29人(報道)が同原発運転の差し止めの仮処分を大津地裁に申請していた。
(4)大津地裁は関電に「安全性が確保されていることについて(関電側は)説明を尽くしていない」(報道)として、さらに「福島第一原発事故の原因究明は今なお道半ばで、原因究明を徹底的に行うことが不可欠。」(判決文、本ブログ要約)と政府の対応を厳しく批判した。
(5)裁判所が東日本大震災から5年がたっても福島第一原発事故による帰宅困難地域が残り、まったく復旧手つかずの困難地域もある中で、福島第一原発事故現場を素通りする安倍首相、政府が早々に将来のベースロード電源として原発再稼働を進める姿勢に大いに警鐘を鳴らした判決でもある。
(6)安倍政権は辺野古移設、原発再稼働問題と重要政策課題でいづれも裁判で地元自治体、住民と対立、対決する姿勢にある。
高度な政治判断優先とかで国民の利益、安全、生活、意思を大いに規制、制約しており、これに対してせめて司法、裁判所が国民の利益、意思を正当に代弁するものとして国民の立場を理解した、斟酌(しんしゃく)した判断、判決で応えているものだ。
(7)立地自治体の福井県ではまだ当時休止中の同原発の再稼働を巡って福井地裁の運転差し止めの仮処分にこれを却下する同地裁(異なる裁判長)の判決が相次いで、ようやく再稼働したらさらに今回の大津地裁の同原発再稼働運転差し止めの仮処分命令と2転、3転くり返しで、地元ではもてあそばれているとの不満、遺憾(報道)はあるが、すべては政府の原発政策の無責任性にある。