いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
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ハーグの仲裁裁判所。 a court of arbitration in hague

2016-07-13 20:18:07 | 日記
 (1)国連海洋法条約に基づくハーグ仲裁裁判所(a court of arbitration in hague)の判決がこれほど効力を持つものだとは思わなかった。
 国連安保理は、常任理事国の米国、ロシア、中国に拒否権が与えられてこれらの国に不利益になることについては拒否権が行使されて、合意に至ることはなく国連安保理の役割が形がい化して国連の仲裁力、存在力の無力ばかりが目につく。

 (2)国際間の紛争を解決する国際司法裁判所は当事国がともに提訴を承諾しなければ受け付けられない制度なので、これも不利益な状況の国、地域は当然のように拒否するので実効力を持たない。
 たしかにそうでもしなければ、世界で毎日どこかで紛争、内戦が続いているカオス(khaos)の世界の中では、国際司法裁判所の訴訟役割は息つく暇もないことになるから当事国問題解決に委ねるのは致し方のないところだ。

 (3)それに比較してハーグの仲裁裁判所は提訴国は相手国に通知する(報道)だけで裁判を始めることができる上に、判決は最終判断として拘束力があり上告はできないからとても実効力のある制度となっている。

 中国は経済力、軍事力の発展強化を背景に海洋進出を強め、南シナ海ほぼ全域の岩礁を埋め立てて軍事基地化を進めて領域化している。

 (4)中国はGDP世界第2位の経済成長を背景に貿易海路を確保して海洋進出を進めて国益保護南下作戦を進行中だが、同じく南シナ海に面するフィリッピン、マレーシア、ベトナムと海洋紛争をくり返してきた。

 同じく東シナ海尖閣諸島を巡っても実効支配し日本固有の領土と主張する日本と領海、領空侵犯をくり返して緊張関係が続いている。

 (5)中国は世界三大文明の発祥地として古くから何千年にも及ぶ歴史を有する国であることを背景に、南シナ海、東シナ海の古代からの「歴史的権利」(報道)を主張して中国の領域であることを古くからの古来の権利として主張している。

 東シナ海の場合は、尖閣諸島の海域に石油、ガス天然資源が多く埋蔵されていることが発見された70年代あたりから突如中国の領土と主張し始めたといわれて、前述のように中国古来の「歴史的権利」による領海化を主張して日本と対峙している。

 (6)南シナ海でも近年になって、それは経済成長、発展にともなって自由貿易海路を確保するために埋め立て軍事基地化して中国領域化を主張し始めて、周辺国との緊張関係をつくり出している。

 海洋というのは本来は世界共有の財産、資産であり、自由航海、航行、資源の保護、共有性を確保するために公海、領海規定で海路確保を保障しているものだ。

 (7)仲裁裁判所はそうした特に島国の自由航路を確保するために提訴も相手国に通知するだけで手続きを保障しているものだ。
 中国は抽象的な実証力のない歴史的権利を主張して今回の仲裁裁判所の判決には従わない、受け入れない(報道)としているが、これが最終判決でもあり、米国の南シナ海の自由航行作戦などにこれまでのように軍事力による対抗(counterplot)だけでは国際社会の反発を強く招くだけで中国の立場をさらに悪くすることになる。

 (8)ハーグ仲裁裁判所の判決効力とはそういう良識、判断、影響を持つということだ。

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