暮れの23日 「ヘルパーさん ご苦労さまです」 のタイトルで、その中でヘルパーさんは 『医師が処方した軟膏なら塗ることは出来るが、市販の軟膏を塗るのは 「医療行為」 なので塗ることはできない』 との内容を投稿した
その後、その件でケアマネさんやサービス担当者の話を聞くことができた
それによるとサービス側の内規のようなルールがあって、やはり市販の軟膏は扱うことができないとのことだった
そのルールは過去にヘルパーさんと利用者側で起きたいろいろな不具合発生を参考に、再発防止のための対策も織り込まれているようだ
医師の診断無しで市販の軟膏を使って、さらに症状が悪化した場合なども想定されているようだが、利用者側からすれば日常的に使っている軟膏などはアレルギー反応も含めて異常無く使えるとの実績もあるので、その辺りは噛み合わないことになってしまう
過去の事例に基づいたルールだから 「市販の軟膏は塗れない」 のは仕方ないことだが、もう少し柔軟性のある考えで対応できないものだろうか?
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