ヌマンタの書斎

読書ブログが基本ですが、時事問題やら食事やら雑食性の記事を書いています。

相続はねぇ その五

2009-11-13 12:16:00 | 経済・金融・税制
実際に相続が生じると、忙しくってゆっくりと故人を偲ぶ時間はなかなか取れないのが現実です。

現在では、葬祭はビックビジネスであり、ほとんどの場合業者が入って円滑な葬儀を取り仕切ってくれます。それでも多くの弔問者との対応も含めて、遺族は忙しない日々を過ごすものです。

で、一通り葬儀を終えて、さあどうする?

今後は様々な雑事が待ち受けています。年金を止めたり、銀行口座を閉鎖したりと慣れぬ雑事が山盛りです。なかでも厄介なのが、遺産をどうするかです。

時間に余裕があり、それほど高額な遺産でもなく、遺産分けにもめることがなければ自分たちで遺産分割協議書をつくり、あとは名義変更だけです。これが一番安上がり。でも何をしたらいいか分らない。そんな時は、やはり専門家に依頼するのが良いと思います。単に相談だけなら、それほどお金はかかりませんが、実際に委任するとなるとそれなりのお金がかかります。

まず、遺産争いが起こるようなケースならば、弁護士を依頼することをお薦めします。費用は安くないのが実情ですが、相続争いは法廷に持ち込まれることが多く、弁護士でないと適切には処理できないのが実情です。遺産の総額により報酬は変わるようですが、私がみたところ費用は最低でも50万以上、上は数千万からのこともあるようです。

争いはないが、相続税などの税金が心配ならば税理士が必要でしょう。遺産の評価は税理士や公認会計士の独壇場であり、またなにより相続税の申告先である税務署は税理士以外の代理人を認めていません。費用は最低でも30万程度、後は遺産の内容により異なりますが、1億程度の遺産なら100万前後、それ以上でも数百万で一千万を超すようなことは滅多にないようです。ただし評価が難しい遺産がある場合は、多少金額が変わるはずです。

遺産も少なく税金の心配もなさそうならば、後は遺産分けを確定させる遺産協議分割書の作成だけ。これなら司法書士に依頼するといいでしょう。費用は弁護士や税理士よりも安いです。もっとも協議分割書は自分でも書けますから、時間の或る方は自分で書かれるのが一番安上がりです。書き方なんて、それを解説した本が沢山出版されてますしね。

ただ不動産の名義変更は素人の手に負えるものではないので、いくばくかの手数料はかかりますが、司法書士は必要になります。

なお、近年信託銀行などの金融機関が相続ビジネスに算入してますが、現状ではあまりお薦めできません。私ども税理士にとっては相続は主たる業務の一つであり、金融機関の算入は大いなる脅威だと心配していました。ところが実情を知ると、その内容のお粗末さに呆れるばかり。

まず、信託銀行は遺言執行人になれます。本当は誰でもなれますが、世間に名を知れた大企業ですから、円滑な遺産分けに役立つと思えたのですが、実は案外役に立たない。もし遺産分けに相続人間の争いがある場合、信託銀行は手を引きます。これは弁護士会との取り決めがあるようで、銀行は手を出せないそうです。

私が聞いた例だと、遺言執行人を受けた某信託銀行は、遺産評価は税理士に外注させ、登記は司法書士に外注。預金と有価証券の名義変更だけを請け負った。で、その手数料が500万円・・・(高すぎると思いますね)。

預金の名義変更なんて、分割協議書と実印、印鑑証明、本人確認のための書類(謄本や住民票、免許証など)があれば誰でも出来る。それで500万ときいてビックリしたものです。

一方、漫画の影響か近年行政書士が相続に関る例も増えています。これはピンきりでして、街の法律屋として有能な方もいるのですが、意気込みだけの経験不足実務経験不足の方が少なくないのです。反面優秀な方ですと、うまく立ち回って分割協議書を取りまとめ、円滑な相続を済ませた実例を聞いたことがあります。知人の税理士は財産評価だけを請け負ったのですが、裁判に関しては弁護士、登記は司法書士と上手に手配するやり口に感心したそうです。費用はいくらだったのか分りませんが、トータルでみるとあまり安くなかったようです。

相続というものは、人の一生でそう何回も出くわすものではないと思います。自分一人で抱え込むのは、かなり辛いはずです。冷静な第三者の目が必要なことも少なくないので、上手に専門家を使って、争続にならない上手な相続で幸せになって欲しいものです。(スイマセン、まだ続きます)
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相続はねぇ その四

2009-11-12 12:29:00 | 経済・金融・税制
まず最初に書いてしまうと、遺言があっても、その遺言とは異なる遺産分けは可能です。

どういうことかというと、裁判所の検認を受けた正式な遺言であろうと、相続人全員の合意があれば遺言を覆すような遺産分けが出来るということです。これが現行の民法の取り扱いなのです。

では遺言には意味はないのか?

私はそうではないと顧客に説明しています。遺言には正式なものから、無効なものまでいろいろあり、正しい遺言は弁護士や公証人などにチェックしてもらわねばなりません。

でも、遺言なんて何度でも書き直せます。書くこと、それ自体に意味があると思うのです。私はまず、顧客に自由に遺言を書いてもらいます。法形式などは無視して、まずは顧客の想いを文章にしてもらいます。

この自由気ままな遺言を書くという過程が重要です。顧客はいろいろな事を思い出し、子供たちの過去と将来に想いを寄せて遺言を書きます。

ほとんどの方は、この遺言を書いている最中に自身の半生を思い起こすようです。そして、自分の人生の意味や、残される配偶者や子供たちに伝えたい想いを真剣に考えます。

私の経験だと、大半の方はこの作業に長い時間を費やします。すぐに書ける人には遇ったことがありません。その時間のなかで、子供たちに会い、話し、伝えるようです。ここが一番大事なのです。

親が遺言を書き出したことを知った子供たちは、多くの場合虚心ではいられません。この過程でさまざまな軋轢が生まれることがあります。ですが、私の考えでは、死後に子供たちがもめるよりもよっぽどマシです。

私はその自由に書かれた遺言をチェックして、助言したり新たな財産の存在を知り、大急ぎで評価しなおしたりします。それから再び遺言書を書き直してもらいます。これは何度か繰り返されるもので、その間に親の真意が子供たちに伝わります。

このようにして書かれた遺言は、思いのほか素直に子供たちに受け入れられることが多いのです。もちろん、かえって親と子の関係が悪くなったケースもありますが、これは事前に顕在化しただけで、遺言があってもなくても遺産分けの際もめることは間違いのないところです。むしろ事前に争点が分って、対応がしやすいぐらいでした。

現在の日本では、遺言がなくとも遺産分けは法定持分で保証されています。遺産分け自体は、残された遺族のためにあるので、遺言はなくとも構わないのが実情です。

でも、私は敢えて遺言は書き残すべきだと進言します。その遺言が法的な要件が不備なものでも構いません。親の思いが子に伝わることが大事だと思うのです。それは親の人生の最後の想いであり、それは形として残るべきだと思うのです。

如何に親が真摯に遺言を残しても、現在の民法は残された相続人の合意を優先します。ですが、死に行く親の思いが子に伝わるといった意味で、遺言を書くことには相応の価値があると私は考えています。

この過程で親が半生を賭けて築き上げた財産をいかに子供たちに承継するかとか、発生するであろう相続税対策といった具体的な問題が生じることもあります。もちろん、相続争いが予測される場合もあり、親はなかなか素直に死ぬことも出来ません。

次回は実際に相続が生じた場合について書こうと思います。
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相続はねぇ その三

2009-11-11 12:31:00 | 経済・金融・税制
民法により法定相続人の持分が保証されたわけですが、その持分が侵害されたときにとられる手段が「遺留分の減殺請求」といわれるものです。

例えば、相続財産が4千万円。一人親を無くした兄弟は仲良く二等分して遺産分けを終えました。相続税もかからず、後は名義変更だけだと安堵していると、司法書士からこのままでは名義変更はできないと連絡がありました。

なんともう一人、法定相続人がいるとのこと。しかも姉だとか。

兄弟は驚きました。母が死別した後は父子家庭で育てられたはずなので、姉なんているはずない!

調べてみたところ、父親は昔、一度結婚をしていて、その際女の子が生まれていたそうです。その出産の際、母親は死んでしまい、その女の子は母方の親族が引き取り育てていたそうです。その後父親は再婚して二人の兄弟が産まれたのですが、兄弟が幼い時に母は病死。無口な父は、兄弟に姉がいることを話すことなく、この世を去っていったのが実情なようです。

その事実を弁護士から聞かされた兄はしばし考え込み、そういえば幼い時に女の子と一緒に遊園地に行ったことがあるが、あの女の子が姉だったのかと納得したようです。更に調べると、父は長年養育費を送金していた事実が分りました。姉が先方の養子になっていたため、自分は表に出ないようにしていたようです。

その後、その姉のたてた弁護士から遺留分の減殺請求がなされました。正規の婚姻による子供である姉にも、二人の兄弟と同等な相続分があるのです。それを侵害されたがゆえの訴えであり、求められたのは本来の相続分三分の一の半分の六分の一でした。これが遺留分です。

ちなみにこの訴えは自主的に取り下げられました。兄弟は姉と平等に分けることを望み、姉も新たな弟たちと仲良くすることを望み、相続のやり直しをして仲良く三等分したそうです。今でも墓参りを三人でやっていると聞いています。

又聞きの話なので、その後のことは知りませんが、この話を聞いた時、民法による平等な遺産分けも悪くないと思ったものです。

しかし、次の話はその平等な遺産分けの問題点を浮き彫りにした事件でした。

年老いた母親には、四人の子供がいました。上の三人は出来が良く、いい会社に入って結婚もして子供も生まれ順調に出世しています。でも末っ子は母親の世話をしていて仕事にも就けず、結婚もしていません。でも、一生懸命母親の介護をしていました。

やがて母親が亡くなった時、残された遺産は四人平等で分けることになりました。末っ子は憤懣やるかたなく弁護士に相談しました。私は母親の介護に人生を捧げ、就職も結婚もできなかった。このような場合、私は特別な貢献をしたとして「寄与」が認められるはずだ。判決を得られれば遺産の半分は私のものになるのではないか?

すると弁護士は退屈そうな目つきで末っ子をなだめたそうです。おそらく裁判に訴え出ても、あなたの寄与の評価は数パーセントしか認められないでしょう、と。唖然とした末っ子に、弁護士は過去の判決例を取り出して、裁判官が「子供が親の面倒を看るのは当然のことで、そこに特別な寄与は認めることはできない」と言い放っている部分を読み上げました。

あまりのことに末っ子は悔し涙さえ流しましたが、それでも意地で訴えでたそうです。しかし、結局和解を勧告されて、弁護士の予想通り、持分を8%ほど上げてもらうことで妥結しました。わずかな増加分の多くは裁判費用に消えて、残されたのは兄弟たちの冷たい視線だけでした。

民法はたしかに平等を謳っています。しかし、どこか間違っているように思えます。上記の悲劇は、遺言などの方策を練ることで或る程度、末っ子の不満を和らげることが出来たはずです。

次回は、遺言について、その実情を書こうと思います。
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相続はねぇ その二

2009-11-10 06:31:00 | 経済・金融・税制
前回、書いたように民法が最低限度の相続分を保証しているのは、世界的にみても極めて珍しい制度です。戸籍制度なくしては不可能なことなのです。

これは、日本政府が伝統的に社会を、家族こそが最小の一単位として考えるが故の制度であり、率直にって普遍的なものではありません。それゆえ、西欧型の個人中心の考え方には馴染まないのが実情です。

戦前のような長子相続制度こそなくなりましたが、アメリカの戦後統治の一環として、民法の大幅な刷新がなされ、個人とりわけ配偶者重視の相続に代わってからも、戸籍制度が残っていたがゆえに、様々な混乱を招くことになりました。

大家族から核家族への移行ならば、なんとかなりますが、離婚の増加と一人暮らし世帯の増加といった社会の変化が、家族というものの価値を大きく変質させてしまいました。

その変化による弊害が著しいのが、高齢の親に対する子供たちの虐待でしょう。なにしろ民法が相続分を規定してしまっているのですから、親の介護をしようとしまいと保証されているのです。

もちろん、親が元気ならば家庭裁判所に訴え出ることにより、「欠格」や「廃除」といった法的手段により相続から除外することも出来ます。

ただ、親の子への情は深いもので、第三者的にみると甘すぎると思うほどに子供を信じるものです。虐待が始まる頃には、親も老齢から弱っていて子供に頼らざるえないので、相続からの除外手段をとる気力はなくなっています。

また遺留分の減殺請求(後日説明します)といった手段もあり、結果的に民法が相続を保証しているがゆえに、子供たち(立派な成人年齢ですが)は親を敬うことをしなくなったのは事実です。

この家族の基本を損なう風潮は、人として不自然なものだと思いますが、これを助長したのが戦後の自虐的歴史教育でした。これについて話すと大きく脱線するので今回は割愛します。

現在、老齢者の介護施設にフィリピンやインドネシアからの介護士が活躍していますが、彼女らからすると不思議で仕方ないのが、日本人が親に冷たいことのようです。家族を大事にし、親を敬うことを当然と思う人たち(世界の多くはそうだと思いますがね)からすると、あれだけ親を冷遇しながら相続財産はしっかりと貰い受けることは、ある種醜悪に思えるようです。

私は戸籍制度及び民法だけの問題だとは言いませんが、親を虐待して相続財産だけは、しっかりとせしめるような相続は不自然だと思います。

また、少子高齢化が進む日本では、経済のみならず家庭においても国際化の波がじわじわと進んでいるのが現実です。法務省のデーターでは、昨年成立した婚姻のうち7%が国際結婚であり、また日本人が海外に出国して現地で家庭を築くケースも少なくありません。

こうなってくると、戸籍制度自体が現在の社会に適応しがたい現実が迫ってきています。国の根幹を支える制度だけに、政府は戸籍制度の改正には二の足を踏み勝ちです。それゆえ、現実に相続がうまくいかないケースも出てきています。

一例を上げると、北朝鮮に法定相続人がいる(・・・と思われる)相続では、困った状況が起きています。正式な国交がないため、朝鮮総連が窓口になっているのですが、どうもよろしくない。

ある資産家が亡くなられ、そのお子さんが北朝鮮に居るので、当然に彼の合意とハンコがないと遺産の分割協議が成立しないのです。ところが、家族の方の話では、もう十年以上その子供の声を聞いていない。手紙を送っても返事がない。

ところが、相続がおきて相当な相続財産があると分った途端、朝鮮総連の窓口担当者から早く送金しろとの督促が相次ぐ。子供と思しき国際電話もあったが、どうも声が違う気がする。催促の手紙も字が違う。本当にその子は生きているのか、残された家族の方々は不安を隠せません。

一方、朝鮮総連からは遺産を寄越せと催促が喧しい。不信感にかられた家族は、ついに弁護士に相談して裁判所に訴えて失踪の宣告をとることにした次第。どうも人づてに既に子供は死んでいるとの連絡を受けているらしいのです。

この宣告が出るのに最低1年(特別失踪の場合)、普通失踪なら7年かかります。その間、相続財産の名義は変えられず宙に浮いたまま。

北朝鮮ならではの特殊なケースだと思いますが、今後とも世界各地に日本人が拡がっていること、国際結婚の結果として外国に居る子供の増加などを考えると、現行の民法は時代に合わなくなってきている感が強いのです。

次回は、遺留分の減殺請求と、寄与について説明してみたいです。
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相続はねぇ その一

2009-11-09 00:20:00 | 経済・金融・税制
いつまでも、あると思うな 親と金。

なんか、妙に記憶に残る言葉だった。この閉塞感漂う世情にあって、親の死による相続財産の存在は、確約された宝くじにも似たものである。

この相続財産をあてにしている人は、かなり多いと思う。ただ、相続に関して妙な誤解をしている人も多く、相続実務に関る身としては、このあたりで少し知識を整理したいと思うので、数回にわけて書いてみようと思います。

相続とは、家族の死によりその財産が無償で遺族に移転することを意味します。ただ、その移転の形には二種類あります。一つは亡くなった人の意思を反映した遺言による相続です。もう一つが、残された家族の話し合いと合意による相続です。

日本ではもっぱら後者の形での相続が一般的です。しかも、その配分は最低限の持分が民法によって決められています。実はこれって世界的にはかなり特殊な相続です。

日本では民法により、相続の権利が保証されています。ただし、その権利を保証しているのは、直系血族を中心とした法定相続人に対してだけです。その背景にあるのが、日本独特の戸籍制度なのです。

私の知る限り、戸籍制度があるのは日本以外では韓国と台湾だけです。つまり、かつての日本の植民地。他の国々では、国家と個人の関係が記録されていますが、国家が家族のあり方を記録したりはしていません。

もちろん、他の国でも家系図はあります。ですが、これはその一族が管理すべきもの、すなわち私的なものであり、家系図を政府が管理している国はほとんどありません。

日本の場合は江戸時代に戸籍による管理が完成していましたから、完全に馴染んだ制度であり、当たり前に思えるかもしれません。しかし、これは世界のほとんどの国々では実施不可能な制度です。

山に分断され、島国として閉鎖された環境にあったからこそ、戸籍制度は実施できたのです。人の移動が激しく、国家自体の存亡も珍しくない大陸では、戸籍制度はやりたくても出来ないのが実情です。

そのため、世界の国々の多くでは遺言による相続が中心です。国家が家族の記録を管理していないので、遺言による以外相続は難しいのです。ただし、部族制度が残っている地域などでは家長や部族の長が相続財産の分配を仕切ることがありますが、これは一部の地域に限られます。

反面、戸籍制度がある日本では、残された遺族を法務局にある戸籍謄本で確認できます。それゆえ、日本の民法は、この戸籍に記載された直近の家族に対して相続財産の移転を保証するかたちになっています。これを法定相続といいます。

一例を上げれば、残された配偶者に相続財産の半分を与え、残り半分を子供たちで均等に配分することになります。離婚により離別した子供がいても、血のつながりがある限り、法定相続分は保証されます。ただし、正式な婚姻によらない子供の場合、仮に認知されたとしてもその相続分は他の子供の半分となります。

次回はこの法定相続分による相続の実情について書く予定です。なお、蛇足ですが私はネット上では仕事をしない主義なので具体的な相談をコメント欄に書かれても、回答は遠慮させていただきます。
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