■10月4日(日)は、安中市全域で、地元の市道の「道普請」が行われました。また、毎年安中市が行っている「古タイヤ」の有料回収事業も松井田支所を会場に実施されました。この「道普請」は地元住民によるボランティア作業ですが、安中市は、フリーマーケット中止を巡る市民団体との裁判では、岡田市長自ら「ボランティア無償論」を掲げて「カネを取るフリーマーケットはボランティアではない」などとして、一昨年の秋以降、フリーマーケット開催を邪魔していることは市民の広く知るところです。
ボランティア無償論をかざす安中市は、環境問題に取り組む姿勢を見せるため、廃品回収事業に取り組んでいます。昨年は6月1日(日)に「平成20年度古タイヤ回収事業」を開催しました。当時、回覧板等で、タイヤ、バッテリー、鉄屑等の廃品回収事業で通知があったので、記憶している市民も多いと思われます。この時期は、例年、春のフリーマーケットが開催される時期でもありました。
安中市によると、この「古タイヤ回収事業」は、例年春の環境美化運動の一環として行っておりますが、ことしはなぜか昨日、10月4日(日)に実施されました。平成21年度で8回目の実施です。この事業は、安中市環境保健自治団体連合会(以下「環自連」といいます)が行っています。安中市の区長を通じて、事前に配布された回覧板の内容は次のとおりでした。
**********
回覧
古タイヤを回収いたします(有料)
ご家庭で処分に困っている古タイヤを下記日程により有料で回収しますので、ご希望の方はご持参ください。ただし、事業者の古タイヤ等は取り扱いません。回収したタイヤは燃料としてリサイクルされます。
また、タイヤを交換する際には、そのお店で古いタイヤを引き取ってもらうようにしてください。
記
〇回収日時 平成21年10月4日(日)午前10時00分から午後3時まで
〇回収場所 松井田支所 南側駐車場
種 類 引き取り料金(※括弧内は昨年の料金)
乗用車のタイヤ( ~18インチ) 200円(250円)
4WD車・2トン車のタイヤ 400円(450円)
4トン車のタイヤ 600円(650円)
大型トラックのタイヤ 800円(1,000円)
バイクのタイヤ(小) 50円(50円)
〃 (大) 150円(150円)
自転車のタイヤ 30円(30円)
農機具のタイヤ( ~11インチ) 200円(250円)
〃 (12~15インチ) 400円(450円)
〃 (16~17インチ) 600円(850円)
〃 (18~20インチ) 800円(1,000円)
〃 (21~24インチ) 1,500円(2,000円)
タイヤチェーン(鉄製) 50円(50円)
〃 (ゴム製) 300円(300円)
自転車 800円(800円→500円)
バイク(50ccまで) 2,000円(2,000円)
消火器(小) 200円(300円)
〃 (中) 400円(500円)
〃 (大) 700円(800円)
バッテリー(バイク用) 100円(100円)
〃 (普通車用) 100円(200円→100円)
〃 (大型車用) 200円(300円→100円)
※ホイル付きタイヤは、1本につき150円(昨年は200円)増しとなります。
※バイクについては、廃車済もしくはその場でナンバーを外せる物に限ります。
<当日、駐車場はタイヤ回収のため、車の駐車等はできません。>
【お問い合わせ】安中市役所環境推進課 TEL 382-1111 環境衛生係
松井田支所住民税務課 環境交通係
**********
■昨年度、当会の調査では、市職員7名(管理職3名、一般職4名)が休日出勤しており、平日にその分、代休を取っていることが判明しました。また、ボランティア無償論を掲げる安中市の意向を受けて、古タイヤ回収事業を推進するのは「環自連」という団体であることがわかりました。昨年度は、リーマン・ショック前に実施したため、スクラップ価格が高騰しており、市民から有料で引き取った上に、業者としては高値のスクラップが無料で入手できたため、かなりの金額が儲かり、その処分がどうなったのかは結局闇の中でした。
当会は、昨年度の古タイヤ有料回収事業について、公開質問状等で、不透明な部分について、縷々質問をしましたが、その結果、安中市から次の改善策が提示されました。
①近隣で同じような事業を行っている市町村に情報をいただき、他にも大がかりなタイヤ回収が可能な適正業者があれば、見積もり合わせを行い業者を固定しない。
②引き取り単価は古物商組合等を通じ相場に沿ったものとする。
③市民の方から頂いたお金から環自連が手数料を貰うのは無用な誤解を招く可能性があるので手数料をなしとし、その分引き取り料金を下げて貰う。
④環自連の支部長を除き、業者・職員等の昼食代は自己負担とする。なお、当日の天候によってはかなり炎天下の作業となるため、飲み物については環自連負担で用意をしておく。
昨年に比べて、今年度の引き取り料金は1~2割程度しか下がっておらず、バッテリーなどは有価物なのに、昨年よりも上げています。やはり、環自連には手数料が渡っている可能性があるので、今年も情報公開で確認する必要がありそうです。また、ボランティア無償論に拘る安中市の職員が、自己負担で昼食代を賄ったのかどうかも確認しておいたほうがよさそうです。
■ところで、もうひとつのイベントである「道普請」ですが、岡田市長の地元の北野殿地区でも、朝8時から、地元住民が総出で市道の清掃・整備作業に汗を流しました。
↑道路わきに捨てられた雑多なゴミを拾って分別してゴミステーションにまとめた。↑
ところが、毎年、市道の一部の法面で、草刈りがされないまま放置されている箇所があるため、地元住民が自ら、草刈り作業や、清掃作業を行わざるを得ません。他の場所は、きちんと安中市や安中土木事務所が管理してくれるのに、なぜか、一部の場所のみが、そうした管理作業の対象にならないのです。
■そうした場所のうち、当会の事務局長の畑が隣接する市道の法面も、なぜか、安中市が道路管理者であるにも関わらず、いつも草刈りが行われません。昨日、道普請に参加した地元住民はいずれも、市道の管理者である安中市の対応に首を傾げていました。
もともと、道普請という行事は、その地区の人々が道路の受持ち区域を決め、春の彼岸や秋彼岸の頃に土手の草を刈ったり道草の除草や平にならし、側溝改修などを、一戸一人ずつ出て、勤労奉仕をする年中行事です。
昔は全て土の道で、道には雑草や道芝が多く生えたり、水溜まりができたりするので、草を掘り起し,窪みを埋めて平にならし、側溝の土さらい、道土手の草刈りなどをしました。台風や大雨で、道や土手崩れがあると、共有地から木や竹を切って来て、杭を打ったり、シガラをあみ、芝を張って補修工事を行ったのです。谷津入りの田や畑に行く農道は、地先の人々により道普請が行なわれ、橋なども改修工事を共同で行い、通行人の安全を守るように心掛けていました。
こうした行事は、市道の相当部分が舗装された今でも、雑草除去や、道端や側溝に溜まった土砂は、地元住民の年二回の道普請として続けられているのです。
社会が成熟し、価値観の多様化が進む中、住民の豊かで質の高い暮らしを支えていくには、道路を供給する行政とそれを利用する住民とが情報を共有し、知恵を出し合い、成果をともに作り上げてゆくことが肝要です。本来、道路は、大勢の人々にお願いして、行政と住民がともに働きながら作るものでした。道路は、住民である「個」と、その集まりである「公」が共有する財産です。どちらも住民として関与しています。
■ところが、安中市は、サイボウ環境の廃棄物処分場への取付道路を巡る訴訟(平成15年(行ウ)第25号 サイボウ道路工事承認変更処分無効確認請求事件)の平成15年9月19日付け答弁書で、原告住民に対して、次のように述べました。
**********
(1)本件訴えは、本件処分の無効確認を求めるものであるが、行政処分の無効確認訴訟の原告適格については、行政事件訴訟法36条は「 法律上の利益 」があることを要求している。行政処分の無効確認訴訟は、当該処分の法的効果として個人に生じている権利や利益の侵害状態を解消させ、その権利や利益の回復、維持を図ることを目的とするものであることを考えると,「法律上の利益」とは、このような権利や利益の回復、維持を指すものと解すべきであり、原告適格は、当該処分の法的効果として、自己の権利や法律上保護された利益を侵害され、または、必然的に侵害されるおそれのあるものに限り、有することになる。
(2)ところで、原告らは、当該道路予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないのみではなく、そもそも、道路法は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもない。
(3)このように、原告らが、原告適格を有するためには、原告らが本件処分により、自己の権利または利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある必要であるところ、原告らには、本件処分によって自己の権利又は利益を侵害され、または、そのおそれは考えられないのであるから原告らには原告適格がない。
**********
この論理でいくと、「市道を管理する安中市だけが、道路の維持管理をする責任と義務があり、周辺住民は単なる通行人だけなので、道路工事など維持管理に口や手を出す資格は無い」ということになります。この裁判は住民側が敗訴したため、道普請は違法行為ということを裁判所も認めた形になっています。
■こうした背景と、なぜ、市道の管理が公平に行われないのか、その理由を確かめるために、次の内容で岡田市長に公開質問状を提出しました。
**********
平成21年10月5日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡 田 義 弘 様
FAX027-381-0503(本紙別途郵送)
〒379-0114安中市野殿980番地
小 川 賢
公 開 質 問 状
平素より、市民のために公正で公平で公明な市政にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、貴殿の地元である北野殿地区では、毎年、春と秋に、恒例の地元の市道にかかる「道普請」が行われることはご承知のことと存じます。
昨日も、道普請が行われましたが、これに関して、次の質問があるので、10月9日(金)午後5時までに書面にて回答を賜りますようお願い申し上げます。
(1)道普請の対象となる市道は、道路法に基づく公共物であり、そもそも、道路法は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもありません。この観点からすると、道路管理者でもない我々周辺住民が、公共物である道路を草むしりや側溝掃除、不法投棄物清掃作業などを勝手に行うことのできる法的な根拠はないと考えられます。このことについて、貴殿の見解をご教示ください。
(2)昨日の「道普請」のうち、ヒヤ坂から、北野殿地区内にいたる市道の路肩や法面で、道路管理者である安中市がきちんと整備してある箇所と、整備していない箇所がありました(別紙写真参照)。なぜ、貴殿は、切通しからヒヤ坂の途中の1069-1番地のあたりまではきちんと整備したにもかかわらず、それから上はなぜ整備しないのでしょうか。理由をご教示ください。
(3)1069-1番地の直ぐ上は、ゆるくカーブしており、草が路面にはみ出すと、下りの通行車両が、反対側車線にはみ出し、非常に危険です。今後とも、定期的な整備が必要とおもわれますが、いちいち、隣接地権者や周辺住民からの連絡や要請がないと整備しない方針ですか。あるいは、そうした連絡や要請があっても、この箇所は整備しない方針なのですか。貴殿の見解をご教示ください。 以上
添付:別紙 現場の写真
**********
岡田市長から、どのような回答が来るのか、注目されます。なお、岡田市長ご自身が、道普請に出てきたことは一度も一人も見た人がいません。
【ひらく会事務局】
別紙
↑1069-1番地に面した法面は草刈済みだが、その隣接の畑は草だらけ。↑
↑904-1番地の向かい側の畑の法面も草だらけ。↑
↑1069-1番地から下のヒヤ坂はこのようにきれいに整備済み。↑
ボランティア無償論をかざす安中市は、環境問題に取り組む姿勢を見せるため、廃品回収事業に取り組んでいます。昨年は6月1日(日)に「平成20年度古タイヤ回収事業」を開催しました。当時、回覧板等で、タイヤ、バッテリー、鉄屑等の廃品回収事業で通知があったので、記憶している市民も多いと思われます。この時期は、例年、春のフリーマーケットが開催される時期でもありました。
安中市によると、この「古タイヤ回収事業」は、例年春の環境美化運動の一環として行っておりますが、ことしはなぜか昨日、10月4日(日)に実施されました。平成21年度で8回目の実施です。この事業は、安中市環境保健自治団体連合会(以下「環自連」といいます)が行っています。安中市の区長を通じて、事前に配布された回覧板の内容は次のとおりでした。
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回覧
古タイヤを回収いたします(有料)
ご家庭で処分に困っている古タイヤを下記日程により有料で回収しますので、ご希望の方はご持参ください。ただし、事業者の古タイヤ等は取り扱いません。回収したタイヤは燃料としてリサイクルされます。
また、タイヤを交換する際には、そのお店で古いタイヤを引き取ってもらうようにしてください。
記
〇回収日時 平成21年10月4日(日)午前10時00分から午後3時まで
〇回収場所 松井田支所 南側駐車場
種 類 引き取り料金(※括弧内は昨年の料金)
乗用車のタイヤ( ~18インチ) 200円(250円)
4WD車・2トン車のタイヤ 400円(450円)
4トン車のタイヤ 600円(650円)
大型トラックのタイヤ 800円(1,000円)
バイクのタイヤ(小) 50円(50円)
〃 (大) 150円(150円)
自転車のタイヤ 30円(30円)
農機具のタイヤ( ~11インチ) 200円(250円)
〃 (12~15インチ) 400円(450円)
〃 (16~17インチ) 600円(850円)
〃 (18~20インチ) 800円(1,000円)
〃 (21~24インチ) 1,500円(2,000円)
タイヤチェーン(鉄製) 50円(50円)
〃 (ゴム製) 300円(300円)
自転車 800円(800円→500円)
バイク(50ccまで) 2,000円(2,000円)
消火器(小) 200円(300円)
〃 (中) 400円(500円)
〃 (大) 700円(800円)
バッテリー(バイク用) 100円(100円)
〃 (普通車用) 100円(200円→100円)
〃 (大型車用) 200円(300円→100円)
※ホイル付きタイヤは、1本につき150円(昨年は200円)増しとなります。
※バイクについては、廃車済もしくはその場でナンバーを外せる物に限ります。
<当日、駐車場はタイヤ回収のため、車の駐車等はできません。>
【お問い合わせ】安中市役所環境推進課 TEL 382-1111 環境衛生係
松井田支所住民税務課 環境交通係
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■昨年度、当会の調査では、市職員7名(管理職3名、一般職4名)が休日出勤しており、平日にその分、代休を取っていることが判明しました。また、ボランティア無償論を掲げる安中市の意向を受けて、古タイヤ回収事業を推進するのは「環自連」という団体であることがわかりました。昨年度は、リーマン・ショック前に実施したため、スクラップ価格が高騰しており、市民から有料で引き取った上に、業者としては高値のスクラップが無料で入手できたため、かなりの金額が儲かり、その処分がどうなったのかは結局闇の中でした。
当会は、昨年度の古タイヤ有料回収事業について、公開質問状等で、不透明な部分について、縷々質問をしましたが、その結果、安中市から次の改善策が提示されました。
①近隣で同じような事業を行っている市町村に情報をいただき、他にも大がかりなタイヤ回収が可能な適正業者があれば、見積もり合わせを行い業者を固定しない。
②引き取り単価は古物商組合等を通じ相場に沿ったものとする。
③市民の方から頂いたお金から環自連が手数料を貰うのは無用な誤解を招く可能性があるので手数料をなしとし、その分引き取り料金を下げて貰う。
④環自連の支部長を除き、業者・職員等の昼食代は自己負担とする。なお、当日の天候によってはかなり炎天下の作業となるため、飲み物については環自連負担で用意をしておく。
昨年に比べて、今年度の引き取り料金は1~2割程度しか下がっておらず、バッテリーなどは有価物なのに、昨年よりも上げています。やはり、環自連には手数料が渡っている可能性があるので、今年も情報公開で確認する必要がありそうです。また、ボランティア無償論に拘る安中市の職員が、自己負担で昼食代を賄ったのかどうかも確認しておいたほうがよさそうです。
■ところで、もうひとつのイベントである「道普請」ですが、岡田市長の地元の北野殿地区でも、朝8時から、地元住民が総出で市道の清掃・整備作業に汗を流しました。
↑道路わきに捨てられた雑多なゴミを拾って分別してゴミステーションにまとめた。↑
ところが、毎年、市道の一部の法面で、草刈りがされないまま放置されている箇所があるため、地元住民が自ら、草刈り作業や、清掃作業を行わざるを得ません。他の場所は、きちんと安中市や安中土木事務所が管理してくれるのに、なぜか、一部の場所のみが、そうした管理作業の対象にならないのです。
■そうした場所のうち、当会の事務局長の畑が隣接する市道の法面も、なぜか、安中市が道路管理者であるにも関わらず、いつも草刈りが行われません。昨日、道普請に参加した地元住民はいずれも、市道の管理者である安中市の対応に首を傾げていました。
もともと、道普請という行事は、その地区の人々が道路の受持ち区域を決め、春の彼岸や秋彼岸の頃に土手の草を刈ったり道草の除草や平にならし、側溝改修などを、一戸一人ずつ出て、勤労奉仕をする年中行事です。
昔は全て土の道で、道には雑草や道芝が多く生えたり、水溜まりができたりするので、草を掘り起し,窪みを埋めて平にならし、側溝の土さらい、道土手の草刈りなどをしました。台風や大雨で、道や土手崩れがあると、共有地から木や竹を切って来て、杭を打ったり、シガラをあみ、芝を張って補修工事を行ったのです。谷津入りの田や畑に行く農道は、地先の人々により道普請が行なわれ、橋なども改修工事を共同で行い、通行人の安全を守るように心掛けていました。
こうした行事は、市道の相当部分が舗装された今でも、雑草除去や、道端や側溝に溜まった土砂は、地元住民の年二回の道普請として続けられているのです。
社会が成熟し、価値観の多様化が進む中、住民の豊かで質の高い暮らしを支えていくには、道路を供給する行政とそれを利用する住民とが情報を共有し、知恵を出し合い、成果をともに作り上げてゆくことが肝要です。本来、道路は、大勢の人々にお願いして、行政と住民がともに働きながら作るものでした。道路は、住民である「個」と、その集まりである「公」が共有する財産です。どちらも住民として関与しています。
■ところが、安中市は、サイボウ環境の廃棄物処分場への取付道路を巡る訴訟(平成15年(行ウ)第25号 サイボウ道路工事承認変更処分無効確認請求事件)の平成15年9月19日付け答弁書で、原告住民に対して、次のように述べました。
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(1)本件訴えは、本件処分の無効確認を求めるものであるが、行政処分の無効確認訴訟の原告適格については、行政事件訴訟法36条は「 法律上の利益 」があることを要求している。行政処分の無効確認訴訟は、当該処分の法的効果として個人に生じている権利や利益の侵害状態を解消させ、その権利や利益の回復、維持を図ることを目的とするものであることを考えると,「法律上の利益」とは、このような権利や利益の回復、維持を指すものと解すべきであり、原告適格は、当該処分の法的効果として、自己の権利や法律上保護された利益を侵害され、または、必然的に侵害されるおそれのあるものに限り、有することになる。
(2)ところで、原告らは、当該道路予定地の地権者ではなく、単なる周辺住民に過ぎないのみではなく、そもそも、道路法は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもない。
(3)このように、原告らが、原告適格を有するためには、原告らが本件処分により、自己の権利または利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれがある必要であるところ、原告らには、本件処分によって自己の権利又は利益を侵害され、または、そのおそれは考えられないのであるから原告らには原告適格がない。
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この論理でいくと、「市道を管理する安中市だけが、道路の維持管理をする責任と義務があり、周辺住民は単なる通行人だけなので、道路工事など維持管理に口や手を出す資格は無い」ということになります。この裁判は住民側が敗訴したため、道普請は違法行為ということを裁判所も認めた形になっています。
■こうした背景と、なぜ、市道の管理が公平に行われないのか、その理由を確かめるために、次の内容で岡田市長に公開質問状を提出しました。
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平成21年10月5日
〒379-0192安中市安中一丁目23-13
安中市長 岡 田 義 弘 様
FAX027-381-0503(本紙別途郵送)
〒379-0114安中市野殿980番地
小 川 賢
公 開 質 問 状
平素より、市民のために公正で公平で公明な市政にご尽力賜り厚く御礼申し上げます。
さて、貴殿の地元である北野殿地区では、毎年、春と秋に、恒例の地元の市道にかかる「道普請」が行われることはご承知のことと存じます。
昨日も、道普請が行われましたが、これに関して、次の質問があるので、10月9日(金)午後5時までに書面にて回答を賜りますようお願い申し上げます。
(1)道普請の対象となる市道は、道路法に基づく公共物であり、そもそも、道路法は「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって、交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的」とするものであって、周辺住民の個別的権利や利益を保護するものではなく、不特定多数者の利益を、それが帰属する個人の個別的利益として保護する趣旨でもありません。この観点からすると、道路管理者でもない我々周辺住民が、公共物である道路を草むしりや側溝掃除、不法投棄物清掃作業などを勝手に行うことのできる法的な根拠はないと考えられます。このことについて、貴殿の見解をご教示ください。
(2)昨日の「道普請」のうち、ヒヤ坂から、北野殿地区内にいたる市道の路肩や法面で、道路管理者である安中市がきちんと整備してある箇所と、整備していない箇所がありました(別紙写真参照)。なぜ、貴殿は、切通しからヒヤ坂の途中の1069-1番地のあたりまではきちんと整備したにもかかわらず、それから上はなぜ整備しないのでしょうか。理由をご教示ください。
(3)1069-1番地の直ぐ上は、ゆるくカーブしており、草が路面にはみ出すと、下りの通行車両が、反対側車線にはみ出し、非常に危険です。今後とも、定期的な整備が必要とおもわれますが、いちいち、隣接地権者や周辺住民からの連絡や要請がないと整備しない方針ですか。あるいは、そうした連絡や要請があっても、この箇所は整備しない方針なのですか。貴殿の見解をご教示ください。 以上
添付:別紙 現場の写真
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岡田市長から、どのような回答が来るのか、注目されます。なお、岡田市長ご自身が、道普請に出てきたことは一度も一人も見た人がいません。
【ひらく会事務局】
別紙
↑1069-1番地に面した法面は草刈済みだが、その隣接の畑は草だらけ。↑
↑904-1番地の向かい側の畑の法面も草だらけ。↑
↑1069-1番地から下のヒヤ坂はこのようにきれいに整備済み。↑