市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判の第1回口頭弁論期日が決定!

2017-02-06 19:23:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電福島第1原発事故で放射能汚染された間伐材や廃材を群馬県内外から赤城山南麓に集積し、木質チップにした後、高圧プレスにかけて水分を絞り出し、その後ボイラーに投入して燃焼させ、蒸気タービンを介して発電機を駆動するという亡国事業を、あろうことか東電グループの関電工が進めています。そのため、当会では地元市民団体とともにこの事業に支出される補助金の交付差止のための行政訴訟を提起しています。最初に提起した事件では、住民監査結果通知が原告に届いてから30日を過ぎているのではないか、とか、まだ補助金は交付されていないから原告資格に疑義がある、などとする被告群馬県のいやがらせのため、第3回口頭弁論を経た今でも、本案に入れないままの状態が続いています。


 このため、原道子裁判長の訴訟指揮により、あらためて補助金の一部支払いが確認できた時点で住民監査請求を行っていたところ、この度、ようやく第1回口頭弁論期日に関する呼出通知が原告に届きました。当然、被告の群馬県にも届いたはずです。

 実は2月2日の午後4時ごろ前橋地裁から電話があり、「3月15日に別件の裁判があるようなので、同じ日ではどうか?」との打診があったので、「配慮くださりありがとうございます。ぜひその日でお願いします」と当会からお願いした経緯があります。

 いずれにしても、ようやく出直し裁判の開始ゴングが2017年3月15日(水)午前10時30分に鳴らされることになりました。地裁が配慮してくれたように、前橋バイオマス発電施設を巡る群馬県環境影響評価条例に定めた排ガス量がこの東電グループの亡国事業にルール通りに適用されているかどうかを確認するための公文書が不存在とされた事件(平成28年(ワ)第24号 公文書不存在決定処分取消請求事件)とちょうど同じ日時のタイミングです。

■まずは、送られてきた期日呼出状を見てみましょう。

*****第1回口頭弁論期日呼出状*****PDF ⇒ 201702061_.pdf

原告宛

事件番号 平成28年(行ウ)第27号
住民訴訟によるバイオマス補助金支払い差止請求事件
原告 小川賢 外1名
被告 群馬県知事 大澤正明
     第 1 回 口 頭 弁 論 期 日 呼 出 状
                        平成29年2月6日
原告 小川 賢 様
原告 羽鳥昌行 様
             〒371-8531
             前橋市大手町3-1-34
             前橋地方裁判所民事第1部合議係
                裁判所書記官 本 多 光 浩
                  電話027-231-4275 内線320
                  FAX 027-233-0901
 当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので、同期日に出頭してください。
                 記
期     日    平成29年3月15日(水)午前10時30分
           口頭弁論期日
出 頭 場 所    第21号法廷(本館2階)

  出頭の際は、この呼出状を法廷で示してください。また、運転免許証等ご自身の身分を証する書類をご持参ください。
  身体の不自由などの理由で配慮を必要とされる方は、前もってお知らせください。
                1/1
**********

■関電工の亡国事業の施設建設が進められている電中研のすぐ近くに居住されている住民の皆さんによると、先日2017年1月30日(月)に関電工の本事業推進責任者・福本氏とこの事業の問題について電話協議をした際、とんでもない事実が発覚したとのことです。

 1月30日午後の協議では、住民側から「発電所の排水処理について、どこから認可されたのか教えてほしい」とお願いしたところ、関電工が「群馬県だ」と答えたので、住民側が「群馬県なのですか?」と確認したところ、関電工は「前橋市かもしれない」と直ぐに前言を翻したので、住民側は「前橋市だとしたら、どこの部署からでしょうか?」と確認を求めたところ、関電工は「今日の電話でははっきり答えられないので確認して回答する」といつもの“後捨て”回答でした。住民側が「何日に回答をもらえますか?」と念を押すと、関電工は「え~え~と、今週末」と頼りない返事でした。それでも住民側としては今度も「待っています」と言うしかないのです。

 また、進入道路が雨天時冠水するため、住民側の皆さんは関電工に対して、「どういう計算法で試算したのですか?」とかねてから質問していました。この度、関電工が「ダルボット式」の計算式を示してきたの為、住民側から「ダルボット式の計算方式は雨水排水に使用するもので工場排水 とは違うよね?」と疑問を呈したところ、関電工側は「はい。敷地内の道路排水」とあっさりと認める始末です。住民側は「そうですか、工場排水の設計と聞きましたが違うのですね。議論がかみ合わないですね」と関電工の相変わらず誠意のない対応に呆れてしまったのでした。

 住民の皆さんは、これまでも感じてきたところですが、関電工の本件事業推進の責任者である福本氏が、本当にこのバイオマス発電施設や、使用する木質燃料のことについて、どの程度の知識をもっているのかどうか、極めて疑問に思っています。

 関電工は一刻も早く、住民の皆さんへの不安解除のため、あらためて住民目線の説明会を開かなければ、こうしたとんでもない人物を計画責任者に任命した責任をきちんと認識しなければならないでしょう。

 これでは施設からの排水量についても、排ガス量規制に関する群馬県環境アセス条例が蔑ろにされた経緯と同様に。いつどのような形での申請が出され、それがどのような段階を経て承認されたのか、つまびらかにする必要があります。事業主体の関電工には説明をきちんと果たす責務があるはずです。

 関電工は、放射能汚染でたっぷりとセシウムが含まれる県内外の間伐材や廃材チップなどを製造する工場からは11トンもの排水が出ることから、もう少し排水量を減らせないかと検討している」などと地元住民らには説明しているようですが、これはそうしたフリを取り繕っているだけで、実際には排水量は行政との間で確定しているものと考える方が妥当だと思われます。

■ことほど左様に、行政と東電グループの関電工との癒着は根深いのです。こうした実態を、3月15日に予定されているダブル裁判で明らかにしていく突破口にしたいと当会では考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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