市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

記者クラブと県幹部の懇談会に参加した職員らに社会参加費返還を求める住民監査請求でオンブズマンが陳述

2017-02-27 23:19:00 | 県内の税金無駄使い実態
■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、この地で22年間オンブズマン活動に従事した経験では、我々の「血税」であっても、役所では「打ち出の小槌」とばかりに、ただ使い切ればよく、その中身は情報不開示にすれば、納税者である県民になど、実態が分かるはずがない、などとする考え方が一向に抜け切れていない様子を感じ取ることができます。我々市民オンブズマン群馬は、役所における税金の無駄遣い廃絶の観点から、原則として地方自治法第2条第14項および地方財政法第4条第1項に定められた「最小経費で最大効果」の観点から、税金の正しい使い方を指南することを活動目的の柱の一つにしてます。

 一方、県庁5階に鎮座ましましている県庁記者クラブは、我が国のジャーナリズムの象徴でもありますが、記者クラブについてはこれまでにも「閉鎖的である」「自分で取材しようとせずに聞いたことだけ、ただ、報道している」などというイメージが一般に取りざたされています。そのような“偏見”を振り払うべく、日本新聞協会は開かれた記者クラブを目指すとしており、記者クラブの役割を「公的情報の的確・迅速な報道」「公権力の行使を監視し、一層の情報公開を迫る」「誘拐事件など人命・人権を優先するための取材・報道の調整」「市民からの情報提供の共同の窓口」を目指すとしています。

 こうした、いわば2つの権力同士が、毎年懇願会を年中行事的に開催していることについては、議論をもっと尽くす必要があります。

■そのことはさておいて、今回は、この懇談会に群馬県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならでは血税浪費で参加していることについて焦点を当てつつ、住民監査請求に踏み切りました。

 これまでの経緯は、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出後、2月10日付で群馬県監査委員から補正命令が送られてきたので、2月15日午前10時過ぎに補正書を群馬県監査委員事務局の窓口に提出したところ、2月21日付で、受理確認と合わせて、証拠の提出及び陳述の機会について通知されました。そして、本日2月27日午後4時から監査委員の前で当会のメンバーが陳述を行いましたので、報告いたします。

 報告の趣旨は概ね次の通りです。但し実際には請求人の代理として出席した当会副代表の発言にならいます。

**********
         陳  述  書

              2017年2月27日(月曜日)16時
              請求人:市民オンブズマン群馬代表 小川賢
              代理人:市民オンブズマン群馬副代表 大河原宗平

 請求人は、本日どうしても都合により出席できないので、代理人である私から陳述をさせていただきます。
 それでは、これから陳述を開始します。
 群馬県ではかつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯事だったことがあります。
 こうした実態は1996年に市民団体の活動から発覚しました。
 1996年11月に市民オンブズマン群馬による指摘が発端となり、全庁的に発覚したもので、日帰り出張なのに宿泊したとする手口で裏金を作り、残業代の不足分の手当や備品購入、中央官僚の接待費などに充てていたことが明るみにでました。
 当時、庁内の調査で不正だと認められた金額は、調査対象とした1994年度と1995年度の2年間で、合計約7億1700万円に上ったのでした。
 当時の副知事が「自主的に返還する」と呼びかけ、職員有志から拠出金をつのった結果、県民も含め、幹部職員と退職者ら約3千人から約9億8700万円が集まりました。
 さらに県職員労組がカンパや闘争資金から取り崩した約1億5千万円と合わせ、2年間の不正支出額に利子分5千万円を上乗せした計7億6700万円が、1997年2月に自主返納というかたちで県に返されたのでした。
 差額の約3億7千万円は、当時の小寺県知事が「出資者は不特定多数。気持ちをそんたくし、県民も納得する形で使わせて頂きたい」として、とりあえず1996年当時、県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳に保管されることになりました。
 この通帳の管理はその後も歴代の総務課長が引き継いだとされて、10年後の2006年2月の時点で、残高は約3億7600万円となっていたことがわかっています。つまり、カラ出張発覚後10年間、残額の約3億7千万円はほかの使途や返金などを決めずに、事実上放置されていたことになります。
 しかもこうした事実や経緯について、1997年の庁内広報紙に一度掲載されましたが、その後は職員らにはもとより、県民への説明は全く行われてきませんでした。
 ちなみに、この残高のその後の使途や状況については、現在に至ってもなお、群馬県から県民に対して説明や報告がなされたということを聞いておりません。
 こうした中、「カラ出張」問題発覚から10年あまりが経過したころ、県民の知らぬうちに、庁内ではまたもや裏金づくりが行われるようになっていました。
 新たな不正経理発覚のきっかけとなったのは2008年10月に会計検査院が指摘した群馬県における不正経理処理問題でした。「経費の使途を正しく申告する」という地方自治法や地方財政法で定められた当たりまえの基本的なことができていなかったことが判明したのでした。
 これは架空発注した物品の購入費を業者にプールする「預け金」や、「記またぎ」「差し替え」といった不正経理をおこなうことで、裏金をつくりだす体質が、本質的に群馬県庁内に、はびこっていることを示す結果となりました。
 当時の事件の概要については、当会の代表の次のブログ記事をご覧ください。
⇒2009年5月18日付「捜査の端緒に期待して、群馬県の不正経理問題を県警に告発」http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/252.html
 それからまた10年近い歳月が経過しています。市民オンブズマン群馬として、群馬県庁内の裏金づくりの体質が少しでも改善されたかどうか、常に関心事として捉えています。
 今回の記者クラブと県幹部との懇談会は、本来権力とは一線を画すべき立場にあるマスコミ関係者と、各種権限を有する群馬県行政マンの癒着という社会的に重要な問題に加えて、当会は税金の無駄遣いの観点から注目しています。
 なぜなら経費支出に関する県庁内の長年の悪(あ)しき慣習が、10年毎に発覚しており、オンブズマンとしてはこうした体質をひきずっている群馬県の庁内組織の膿(うみ)を定期的に出し尽くさなければならないと考えているからです。
 今回提起した住民監査請求では、記者クラブ
主催の懇談会の目的が「大沢知事をはじめ県幹部の皆様方と、これからの県政に関する意見交換を行わせていただきたい」という趣旨であることを踏まえて、次の疑問を払拭することが狙いです。
記者クラブが県庁周辺の宴会場やレストランで毎年開催している知事ら県幹部との懇談会なのに、なぜ群馬県の総務部の課長以下の職員が、準備や設営のために参加できるのか?
庁内では部長クラスは「交際費」という費目で、こうした懇談会の会費を支出しているようだが、課長以下の職員の場合、会費の支出はどのようなかたちで行われているのか?
 上記(1)については、主催者の記者クラブ側から総務部の課長以下の職員らの参加を求められているという事実は、開示された資料、つまり今回の住民監査請求で提出させていただいた事実証明書を精査する限り、確認できておりません。
 ということは、庁内側で懇談会への参加予定者としてリストアップし、事前に主催者である記者クラブ側に連絡していたことになります。課長以下の参加者は全て総務部に所属していることから、参加予定の職員の選抜は、最終的に総務部長の承認を得なければならないと考えられます。
 となれば、表面上は記者クラブが主催する形に見えますが、懇談会の準備や設営を群馬県職員が担当するということは、実質上は群馬県側が会場の設定や交渉、当日の受付業務、会の進行などを主体的に執り行っていることが伺えます。このことは、権限を有する監査委員の皆さんでないと調べることができません。監査委員事務局にまかせっきりにしないで、ぜひ、監査委員の皆さんが直接、関係者から事情聴取をして、証拠の提出を求めて、事実関係を明らかにしてください。
 上記(2)については、懇談会に参加した群馬県の課長以下の職員らの会費がどのような形で支出されたのか、ということが監査の重要なポイントだと思われます。
 冒頭に述べた通り、群馬県庁内では常に裏金づくりの体質が根強く存在しています。今回、部長クラスの場合には、「交際費」という形で支出されたことは、ホームページに掲載された情報から確認できます。ただし、領収書の写しがホームページ上に掲載されていないため、会費7000円が知事と同様に主催者の記者クラブに支払われたのか、それとも、自ら県で会の準備や設営をしたことから、会場のフォンティーヌに支払われたのかが判然としません。この点について確認が必要かもしれません。
 それよりも、今回の住民監査請求では、総務部から参加した広報課、秘書課、財政課の3名の課長と、準備・設営担当の広報課と財政課の4名の職員の合計7名の会費がどこからどのような形で支出されたのか、について明らかにすることが求められます。
 請求人は、職員措置請求書の中で、県幹部ではない総務部所属の課長クラス以下7名について、会費一人当たり7000円として、7名で4万9千円が不当に「社会参加費」から支払われたとして、それを決裁したと思われる総務部長に対して、返還させるように群馬県知事に勧告を出すよう求めています。
 事実証明書12として「群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月」という情報を職員措置請求書と共に提出してあります。
 その後、監査委員事務局を通じて指摘を受けた「補正」でも述べさせていただいたように、県のホームページにある総務部の「社会参加費」を詳しくチェックしてみても、28年4月分の会費として、件数10、支出額98,000円としか記載がなく、本当にこの中から7名の職員の会費が支出されたのかどうか、定かではありません。
 市民オンブズマン群馬で行政の税の無駄遣いを長年、追及している者として、請求人は、こうした不透明な支出についてはきちんと県民に説明し、不正経理の温床をたちきることが最重要視されるべきだと考えています。
 さもないと、今回の職員7名の会費が、裏金を原資として支出された可能性が懸念されるからです。
 また「社会参加費」から支出された場合、ホームページには、支出項目として「会費」とか「懇談」「賛助会員」「香典」「供花」「見舞い」「お祝い」「記念品等」としか示されておらず、個々の支出先や支出額、支出日についても、全く記載されていません。
 やはり、監査委員の皆さんから、知事に対して、こうした不明朗な支出が疑われないように、詳しい支出情報、あるいは領収書をホームページ上に掲載して公表できるよう改善を勧告していただくようお願いする次第です。
 そもそも、この「社会参加費」というのは、意味不明な呼称です。群馬県のホームページを見ても、「社会参加費」の執行基準のような情報はどこにも見当たらないからです。
 さらに、この「社会参加費」という呼び方について、他の都道府県ではどこもこのような名称を使っていないようです。なぜなら、通常は「交際費」あるいは「食糧費」として支出されるべきものだからです。
 このように、今回の住民監査請求では、金額的には5万円以下の少額かもしれませんが、「社会参加費」が裏金で支出されている可能性も否定できない状況なので、監査委員の皆さんには、ぜひ、徹底的に監査をしていただき、県民の目の届かないところで、裏金づくりに励みたがる庁内の悪(あ)しき体質を白日の下にさらしてもらいたいと願っております。
 そうすることにより、群馬県庁のDNAとなっている不正経理の温床を、こんどこそ断ち切って、群馬県民、納税者に対して少しでも信頼を取り戻すための、スタートの一歩になるかもしれないです。

 以上で、請求人の陳述をおわります。
**********

■上記の陳述内容で、「請求人」「会計検査院」「社会参加費28年4月」など3点ほど監査委員から誤字として指摘がありましたが、概ね陳述内容については理解してもらえたようです。

 なお、当日、監査委員で出席したのは代表監査委員の丸山委員と議会選出の須藤委員の2名のみでした。このことについて、監査委員事務局は「陳述人の小川さんが出席するかどうかわからなかったため」などと説明していましたが、この問題について監査委員事務局が十分重要性を認識していないのではないか、と思わせる発言です。

 監査委員による監査結果は、おそらく新年度の4月上旬までに当会に通知されるものと思われます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグ問題を斬る!・・・国土交通省はなぜ瑕疵担保責任を問わないのか?

2017-02-27 00:38:00 | スラグ不法投棄問題

■2017年3月19日(日)に全線開通することになると国交省が発表した上武道路は、さながら「有毒スラグ街道」の異名をほしいままにしています。この有害スラグ街道について、本来なら天然盛り土を使用しなければならないところ、工事を請け負った建設会社のミスで有害スラグ入り盛土材を使用してしまったのですから、故意か否かを問わず業者の瑕疵担保責任を適用して、有害スラグ入り盛土材を撤去させ、天然盛り土に入れ替えさせるために、業者に費用を負担させなければならないはずです。ところが、実際には国の予算を使って、しかも、環境に対し安全な「がれき類」を装って有害スラグを撤去(?)しているように見受けられます。盛土材撤去を巡るドサクサに紛れて、国土交通省のお役人様による、国民に対する背任行為がウヤムヤにされてしまわないか、当会ならずとも心配なところです。

上武道路環境対策その1工事で発生した産業廃棄物の保管場所の看板。盛り土に不法投棄された有害スラグをほんの一部撤去すると思われる工事?であるのに、なぜコンクリートなどを砕いた有毒物質のない「がれき類」を装っているのだろうか?その心は、看板には「がれき類 H25 上武道路田口改良工事で路体盛り土に使用した盛土材」と書いてあるからだ。
※この謎について、詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
大同有毒スラグ問題を斬る!・・・国交省によるゴマカシの極み「上武道路環境対策工事」は謎だらけだ!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2148.html#readmore



上武道路田口改良工事と言えば、高崎河川工事事務所から優良工事表彰まで受賞した、あの工事なのだろうか?有害スラグで盛土の費用は安く抑えられるし、優良工事まで受賞するし、で、さらにお咎めも無し、とくれば、さぞかし建設会社としてはご満悦であったことだろう。




盛土材を「がれき類」として撤去した後、また別な盛り土で埋め戻していた。側溝などを敷設するための工事ではなく、文字通り有害スラグを撤去する環境対策である、と疑われてれも仕方あるまい。

■さて「H25 上武道路田口改良工事で路体盛り土に使用した盛土材」が「がれき類」として撤去されていた上武道路環境対策その1・2工事ですが、上武道路田口改良工事で使用された路体盛土材に問題があったから撤去されているのだと考えられます。

 大型トラックが頻繁に通ることが予定されている大動脈の上武道路工事の基礎となる盛り土材に問題があったなら、その道路は致命的欠陥をもった道路という事ができます。この田口改良工事について建設を請け負った業者にはどのような責任があるのでしょうか?

 国交省のお役人様、きちんと責任の所在を明確化する気はあるのかどうか、有言実行でお願いします。

■第187回国会の経済産業委員会において、塩川委員から次の質問がありました。

「路体という盛り土。この上武国道の工事においては、材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。」

 この質問に対し国土交通省・山田政府参考人は、次のとおり答えています。

「れき質土という仕様でございますので、仕様には合っていないということが言えると思います。」

 つまり上武道路工事の路体盛り土材には「れき質土」というものが指定されていて、スラグ混入盛土は「仕様に合っていない」と答えているのです。そこには、フッ素毒が基準値以内であるかどうかなどは関係ないのです。たとえ環境基準値上は無害であっても、仕様に合っていなければ問題がある、とは国交省の参考人がハッキリと話しているのです。

■この仕様に合っていない、スラグ入り盛り土は本来どのように対処されるのでしょうか? 引き続き、第187回国会の経済産業委員会を見ていきましょう。

**********
○塩川委員 仕様で指定されたもの以外を実際は使用しているということになるわけであります。
 その上で、このように仕様書に反するような事案が既に発生している。こういった鉄鋼スラグは、路体部分だけではなくて路床部分にも使われているという指摘もあって、それのエージングの措置がきちっと行われていないために、膨張して、結果、壁面が膨れ上がるような事態が現に上武国道などで生まれているんですよね。そういったこともしっかりと調査が求められておりますし、そもそも仕様に違反するような事例があるのであれば、撤去を含めた必要な是正措置を行うべきだと考えますが、いかがですか。

○山田政府参考人 お答えいたします。

 まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。
 今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。この結果も瑕疵の程度を判断する材料の一つになると考えておりますので、群馬県の調査結果あるいは対応を踏まえて、関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。
**********

■第187回国会では、路体盛土に瑕疵があれば、工事の受注者に対して瑕疵担保責任を負担させると議論されています。実際にはどうなっているのでしょうか?

 
上武道路環境対策その1・2工事として3億4千万もの血税が使用されて、国が問題(瑕疵)を不完全ながら補修していることになっています。

 国土交通省は国会での議論を何だと思っているのでしょうか?

 群馬県は大同特殊鋼由来のスラグを「鉱さい」という廃棄物と認定しました。それを踏まえ、あえて「がれき類」と表示して、スラグを国土交通省自ら撤去することは、瑕疵担保責任が発生しないようにしているとしか思えません。

 血税を使用して別工事を発注してでも、工事の瑕疵から受注業者をかばい、優遇しようとする。これは、国民に対する国土交通省の背任行為そのものではないでしょうか?

■2016年10月6日に上武道路・日輪寺改良工事の盛土材にまたしても、鉄鋼スラグが混入していることがわかりました。


日輪寺改良工事にまたしても混入されていた有害スラグ。検査結果も何カ所も検査をして、0.18mg/Lと通常の0.08より高い値を示し、全体に有害スラグが少しずつ混ぜられていたことが分かる。
※この件について、詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・前橋の上武道路・鉄鋼スラグがまたしても混入報道?!②
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2152.html#readmore

 国土交通省は有害スラグ混入に関し、「調査結果は土壌環境基準に適合していることから、環境保全上の影響はないと判断できる」として基準値以内を理由として工事を再開しました。
※この件について次のURLを参照ください。↓↓
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/takasaki_00000290.html

 土壌環境基準に適合していることが、レキ質土という盛り土の仕様に合っていると、果たして言えるのでしょうか?

 山田政府参考人によれば、「スラグ入り盛り土は仕様に合っていない」と国会で答弁が為されています。日輪寺改良工事を受注した建設会社には何の責任を取らせることなく、国交省は工事を再開させていますが、このことも国民に対する背任行為ではないのでしょうか?特定の業者に便宜をはかり、優遇しているのではないのでしょうか?


田口改良工事と同じく有害スラグが混入していた日輪寺改良その8工事。スラグを撤去しなくて良いのか!


上武道路日輪寺改良その8工事に掲げられた旗印。田口改良工事に続きスラグ入り盛り土を使用?したようだ。


有害スラグ入り盛り土事件の全てに関与していた(株)佐藤建設工業。日輪寺改良その8工事も佐藤建設工業が下請けをしていた。

 スラグの撤去については、まずは工事を受注した建設業者が瑕疵担保責任を負担し、佐藤建設工業とその負担について話し合っていただく必要がある。それでも佐藤建設工業が四の五の言うなら、当然工事を受注した業者は、警察に詐欺の被害届を出すなり、不法投棄で刑事告発するなり対応をすることになるのではないでしょうか? 何もしないと言うのであれば、そこには、悪質性の存在を疑わざるをえないのではないでしょうか?

■当会は微力ながら全力を挙げて、この稀代の組織的不法投棄事件を追及し、責任の所在の明確化によって、再発防止につなげたいと思います。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1
この上武道路環境対策工事にはなんと3億4千万円もの血税が投入されています
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000654811.pdf
上武道路環境対策その 1工事
群馬県 前橋市 261日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/13 萬屋建設(株)
群馬県沼田市上原町1 756-2
一般競争入札 有 予定価格185,814,000 契約金額176,904,000落札率 95.20%

上武道路環境対策その 2工事
群馬県 前橋市 ~ 群 馬県 北群馬郡 吉岡 町
262日間 一般土木工事 高崎河川国道事務所 群馬県高崎市栄町6-41 2016/7/12 宮下工業(株)
群馬県前橋市石倉町5 -14-9
一般競争入札 有 予定価格180,457,200契約金額 167,400,000 落札率92.76%

※参考資料2
第187回国会の経済産業委員会第8号(平成26年11月12日)において、国土交通省の山田政府参考人は、次のように述べています。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/009818720141112008.htm
**********
○塩川委員
あわせて、次に国交省にお尋ねしますが、前橋市内の上武国道の工事であります。

 上武国道の工事に当たって、再生砕石を使用することになっているのか、なっていないのか。その点について、道路の場合には、アスファルト舗装面の下に路盤があって、その下に路床があって、さらには路体という盛り土部分があるわけですけれども、こういった路盤、路床、路体というのは、この上武国道の工事においては材料はどのような仕様を指定しているんでしょうか。

○山田政府参考人 お答えいたします。

 道路に使用する材料の仕様につきましては、それぞれの工事ごとに定められているわけでありますけれども、例えば上武道路の小神明地区ほか改良工事におきましては、国が示した契約図書のうち、工事数量総括表で、路体部分の材料の仕様はれき質土というふうに記載をされているところでございます。(塩川委員「路床、路盤はどうですか」と呼ぶ)路盤のデータは持っておりません。済みません。

○塩川委員 少なくとも路体部分はれき質土ということですから、再生砕石、つまり、鉄鋼スラグも含めたリサイクル品をまぜ合わせたものということになっていないわけであります。

 実際に国交省の調査においても、盛り土部分に相当する路体の部分に鉄鋼スラグが使用されているという事例があったわけであります。これは、路体はれき質土だという仕様の指定に反している事例ではありませんか。

○山田政府参考人 れき質土という仕様でございますので、仕様には合っていないということが言えると思います。

○塩川委員 仕様で指定されたもの以外を実際は使用しているということになるわけであります。

 その上で、このように仕様書に反するような事案が既に発生している。こういった鉄鋼スラグは、路体部分だけではなくて路床部分にも使われているという指摘もあって、それのエージングの措置がきちっと行われていないために、膨張して、結果、壁面が膨れ上がるような事態が現に上武国道などで生まれているんですよね。そういったこともしっかりと調査が求められておりますし、そもそも仕様に違反するような事例があるのであれば、撤去を含めた必要な是正措置を行うべきだと考えますが、いかがですか。

○山田政府参考人 お答えいたします。

 まず、一般論といたしまして、発注者は、工事目的物に仕様に反した材料の使用などの瑕疵がある場合には、受注者に対してその瑕疵の補修を請求するか、損害の賠償を請求することができます。しかしながら、実際にどのような請求をするかということにつきましては、瑕疵の程度を総合的に検討し、判断することになります。

 今回の案件等につきましては、廃掃法に基づく調査が今群馬県において行われております。この結果も瑕疵の程度を判断する材料の一つになると考えておりますので、群馬県の調査結果あるいは対応を踏まえて、関係機関と連携して適切に対応してまいりたいと考えております。

○塩川委員 最後に大臣にお尋ねします。

 群馬県内において、広範囲に大同特殊鋼渋川工場の鉄鋼スラグが使われておりました。その中には、今の国交省の工事のように、仕様に合わないものを使うという形での、仕様に反するような事例も現に起こっている。これはこれとしての是正が必要であります。さらには、何よりも、土壌環境基準を超えるような有害物質を含む鉄鋼スラグというのが、住民の生活の身近なところで大量に使われているという問題があるわけであります。

 こういった鉄鋼スラグがリサイクルとして使われてきたということがそもそも問われるわけで、この点での大同特殊鋼自身の責任というのが大いに問われるということについての大臣のお考えをお聞きしたいのと同時に、こういったリサイクル品の活用を促進する政府の政策そのものがこのようなひずみを生み出したんじゃないのか。結局は、コストダウンを図るために、廃棄物に回すと金がかかるからリサイクルにしてという形でコスト削減を図るような企業のこういう行動を、政府のリサイクル推進の姿勢が結果として後押しをするようなゆがみになっているんじゃないのか。

 こういう二点についてお答えください。

○宮沢国務大臣 私も、地元が広島県の福山市で、JFEの大変大きな工場がありまして、鉄鋼スラグというのはある意味で大変大事なものだということだと私自身は思っております。

 ただし、今回の事案というのは、あってはならないことが起こったわけでありますので、まず一点、大同特殊鋼自身については、国交省、環境省とも連携しながら、しっかり指導監督をしてまいります。

 また一方で、同様の事案の再発というようなことが一番いけないわけでございますので、再発防止のために、業界に対して、今、自主管理基準の見直しをお願いしております。それでしっかり対応していきたいと思います。

○塩川委員 コスト優先の企業体質とリサイクル品の使用拡大を進めてきた政府、国の意図というのがこういう結果につながったんじゃないのかということを改めて強く指摘して、質問を終わります。
**********

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