■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならでは血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出しました。すると、同2月10日付で群馬県監査委員から補正命令が送られてきました。そこで、当会は2月15日午前10時過ぎに補正書を群馬県監査委員事務局の窓口に提出したところ、このたび、2月21日付で、受理確認と合わせて、証拠の提出及び陳述の機会について次の内容の通知が送られてきました。
*****監査委員からの通知*****PDF ⇒ 20170221zoqm.pdf
群監第202-108号
平成29年2月21日
小川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 岩 井 均
同 須 藤 和 臣
証拠の提出及び陳述の機会について(通知)
平成29年1月30日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、これを受理します。
つきましては、地方自治法第242条第6項の規定により、下記のとおり証拠の提出及び陳述の機会を設けますので通知します。
記
1 日時:平成29年2月27日(月)16時~17時(1時間)
(※ 請求人は開始時間の10分前から入室可能です。)
2 場所:群馬県庁 監査委員監査室(26F)
3 注意事項
(1) 陳述は、群馬県職員措置請求書に記載されている請求の要旨を補充する趣旨で行うものです。要点を整理して述べてください。
(2) 新しい証拠の提出がある場合は、受付時に提出してください。
(3) 代理人を伴う場合は、同封の「代理人選任届」を記載し、陳述日当日に持参して受付に提出してください。
(4) 陳述は、公開とします。
(5) 書面の提出により陳述に代える場合は、上記の陳述実施日時必着となるよう提出してください。
(6) その他注意事項に関しては、別添「陳述人の注意事項」を参考にしてください。
連絡先:〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県監査委員事務局特定監査係
TEL 027-226-2767
*****陳述人の注意事項*****
陳述人の注意事項
陳述人は、次に掲げる事項を遵守してください。
1 陳述する時間は、1時間以内とします。
2 陳述開始時間に遅れた場合は、陳述実施時間(1時間)の間はお待ちします。ただし、遅刻した時間分は陳述時間に含めてカウントさせていただきます。
3 陳述開始後の写真等の撮影は、認められません。
陳述開始前の写真等の撮影は可能ですが、自席からの撮影に限られます。
なお、撮影の際は、被写体に含まれる者の承諾を得てください。(監査委員及び事務局職員については、この限りではありません。)
4 請求人が欠席のため陳述できない場合又は請求人が出席し、請求人以外の者が陳述を行う場合は、代理人1名が認められます。その場合は、代理人選任届を提出してください。代理人選任届の提出がない場合は、代理人とは認められません。
また、代理人のほかに付添人を伴う場合は、付添人は傍聴希望者とします。
5 陳述実施時は、携帯電話等の通信機器類の電源を切ってください。
6 陳述実施中の録音等は、行わないでください。
7 その他、監査委員の指示に反する行為を行った場合は、退室を命じることがあります。
※ 傍聴については、傍聴席(定員10名)が限られますので、傍聴希望者が多数の場合は、先着順とさせていただきます。
*****代理人選任届*****
様式5(代理人選任届)
代 理 人 選 任 届
代理人 住 所
氏 名
上記の者を私の代理人として選任し、下記の事項を委任したので、お届けします。
記
平成29年2月27日(月)に実施される地方自治法第242条第6項の規定に基づく陳述に関すること。
年 月 日
請求人 住 所
氏 名 印
群馬県監査委員あて
**********
■これでやっと住民監査に漕ぎ着けられたわけですが、陳述当日、当会代表は都合がつかないため、書面陳述か代理人陳述か、いずれにしても、直接監査委員に対してこの社会参加費なる費目について、問題性をアピールする必要があると考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
*****監査委員からの通知*****PDF ⇒ 20170221zoqm.pdf
群監第202-108号
平成29年2月21日
小川 賢 様
群馬県監査委員 丸 山 幸 男
同 林 章
同 岩 井 均
同 須 藤 和 臣
証拠の提出及び陳述の機会について(通知)
平成29年1月30日に提出のありました住民監査請求(群馬県職員措置請求)については、これを受理します。
つきましては、地方自治法第242条第6項の規定により、下記のとおり証拠の提出及び陳述の機会を設けますので通知します。
記
1 日時:平成29年2月27日(月)16時~17時(1時間)
(※ 請求人は開始時間の10分前から入室可能です。)
2 場所:群馬県庁 監査委員監査室(26F)
3 注意事項
(1) 陳述は、群馬県職員措置請求書に記載されている請求の要旨を補充する趣旨で行うものです。要点を整理して述べてください。
(2) 新しい証拠の提出がある場合は、受付時に提出してください。
(3) 代理人を伴う場合は、同封の「代理人選任届」を記載し、陳述日当日に持参して受付に提出してください。
(4) 陳述は、公開とします。
(5) 書面の提出により陳述に代える場合は、上記の陳述実施日時必着となるよう提出してください。
(6) その他注意事項に関しては、別添「陳述人の注意事項」を参考にしてください。
連絡先:〒371-8570
前橋市大手町1-1-1
群馬県監査委員事務局特定監査係
TEL 027-226-2767
*****陳述人の注意事項*****
陳述人の注意事項
陳述人は、次に掲げる事項を遵守してください。
1 陳述する時間は、1時間以内とします。
2 陳述開始時間に遅れた場合は、陳述実施時間(1時間)の間はお待ちします。ただし、遅刻した時間分は陳述時間に含めてカウントさせていただきます。
3 陳述開始後の写真等の撮影は、認められません。
陳述開始前の写真等の撮影は可能ですが、自席からの撮影に限られます。
なお、撮影の際は、被写体に含まれる者の承諾を得てください。(監査委員及び事務局職員については、この限りではありません。)
4 請求人が欠席のため陳述できない場合又は請求人が出席し、請求人以外の者が陳述を行う場合は、代理人1名が認められます。その場合は、代理人選任届を提出してください。代理人選任届の提出がない場合は、代理人とは認められません。
また、代理人のほかに付添人を伴う場合は、付添人は傍聴希望者とします。
5 陳述実施時は、携帯電話等の通信機器類の電源を切ってください。
6 陳述実施中の録音等は、行わないでください。
7 その他、監査委員の指示に反する行為を行った場合は、退室を命じることがあります。
※ 傍聴については、傍聴席(定員10名)が限られますので、傍聴希望者が多数の場合は、先着順とさせていただきます。
*****代理人選任届*****
様式5(代理人選任届)
代 理 人 選 任 届
代理人 住 所
氏 名
上記の者を私の代理人として選任し、下記の事項を委任したので、お届けします。
記
平成29年2月27日(月)に実施される地方自治法第242条第6項の規定に基づく陳述に関すること。
年 月 日
請求人 住 所
氏 名 印
群馬県監査委員あて
**********
■これでやっと住民監査に漕ぎ着けられたわけですが、陳述当日、当会代表は都合がつかないため、書面陳述か代理人陳述か、いずれにしても、直接監査委員に対してこの社会参加費なる費目について、問題性をアピールする必要があると考えています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】