■東電グループの関電工が主体の前橋バイオマス発電施設計画に、放射能汚染に苦しめられた群馬県民の思いをよそに、さらに県民の血税による補助金4億8千万円を原因者の東電のグループ会社の放射能二次汚染事業に投入するという、群馬県の環境行政ならではの非常識かつ無軌道ぶりな対応を止めさせるべく、当会は地元住民団体の皆様と一緒に、住民訴訟を提起しています。
この関連で2017年1月20日に第3回口頭弁論が前橋地裁で開かれましたが、その際、被告群馬県から、原告らが、2016年6月14日付で郵送された監査結果通知を受け取ってから、同年7月15日に訴状を提出するまでに、30日以内という出訴期間を徒過したのではないか、として、裁判所に調査嘱託申立をしたことについて、裁判長が、被告らの調査嘱託申立を受理して、日本郵便に対して調査嘱託をすることが決まりました。このときの法廷でのやりとりは当会の次のブログを参照ください。
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html
原告としては、出訴期間内に提訴したことについて自信をもっていましたが、なんとしても本案前の門前払いをさせたがっている被告群馬県は、調査嘱託申立という時間と費用面で無駄な作業を裁判所に強いたのでした。
その結果、2017年2月15日に前橋地裁の書記官から、調査嘱託の結果が判明したという連絡が原告らに伝えられました。それによりますと、原告のひとりである当会の代表は2016年6月18日に監査結果通知を受領していることが証明されたそうです。また、原告のもうひとりである地元住民団体の事務局長は、2016年6月16日に監査結果通知を受領していることが証明されたのだそうです。
従って、監査結果通知を受領した費を含めて30日以内に出訴しなければならないという住民訴訟の有効条件を、原告らは両名ともクリアしたことが調査嘱託の結果、明らかになりました。
このため、2017年3月10日(金)午前10時に前橋地裁で開かれる次回第4回口頭弁論期日までに、被告群馬県から調査嘱託を踏まえてどのような乙号証が出されて来るのか否かが、非常に注目されることになります。
被告の群馬県から乙号証が提出されない場合には、原告の出訴期間の期限徒過を理由とした訴訟不適格が成立しないことを意味するため、続行されることになりそうです。
一方、裁判長の訴訟指揮により、あらためて補助金の交付の事実を踏まえた2回目の住民訴訟についても、先日2月6日に裁判所から第1回口頭弁論期日が2017年3月15日(水)午前10時30分からと決定したとして、期日呼出状が到来したことは既に次のブログで報告したとおりです。
〇2017年2月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判の第1回口頭弁論期日が決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2232.html#readmore
■3月10日の裁判で、原告らの訴訟適格について引続き本案前の門前払いを目論むのか、それとも、3月15日の新しく提起した2回目の住民訴訟で同じことを主張する羽目になるのか、裁判所の対応が非常に注目されるところです、なぜなら、3月10日の第4回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第2部が担当するわけですが、3月15日の第1回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第1部が担当することになります。
したがって、民事第2部の裁判長が法廷で示唆していた1回目の住民訴訟と2回目の住民訴訟を併合する件について、どのような判断を裁判所側がするのか、極めて重大な関心事となります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
この関連で2017年1月20日に第3回口頭弁論が前橋地裁で開かれましたが、その際、被告群馬県から、原告らが、2016年6月14日付で郵送された監査結果通知を受け取ってから、同年7月15日に訴状を提出するまでに、30日以内という出訴期間を徒過したのではないか、として、裁判所に調査嘱託申立をしたことについて、裁判長が、被告らの調査嘱託申立を受理して、日本郵便に対して調査嘱託をすることが決まりました。このときの法廷でのやりとりは当会の次のブログを参照ください。
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html
原告としては、出訴期間内に提訴したことについて自信をもっていましたが、なんとしても本案前の門前払いをさせたがっている被告群馬県は、調査嘱託申立という時間と費用面で無駄な作業を裁判所に強いたのでした。
その結果、2017年2月15日に前橋地裁の書記官から、調査嘱託の結果が判明したという連絡が原告らに伝えられました。それによりますと、原告のひとりである当会の代表は2016年6月18日に監査結果通知を受領していることが証明されたそうです。また、原告のもうひとりである地元住民団体の事務局長は、2016年6月16日に監査結果通知を受領していることが証明されたのだそうです。
従って、監査結果通知を受領した費を含めて30日以内に出訴しなければならないという住民訴訟の有効条件を、原告らは両名ともクリアしたことが調査嘱託の結果、明らかになりました。
このため、2017年3月10日(金)午前10時に前橋地裁で開かれる次回第4回口頭弁論期日までに、被告群馬県から調査嘱託を踏まえてどのような乙号証が出されて来るのか否かが、非常に注目されることになります。
被告の群馬県から乙号証が提出されない場合には、原告の出訴期間の期限徒過を理由とした訴訟不適格が成立しないことを意味するため、続行されることになりそうです。
一方、裁判長の訴訟指揮により、あらためて補助金の交付の事実を踏まえた2回目の住民訴訟についても、先日2月6日に裁判所から第1回口頭弁論期日が2017年3月15日(水)午前10時30分からと決定したとして、期日呼出状が到来したことは既に次のブログで報告したとおりです。
〇2017年2月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判の第1回口頭弁論期日が決定!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2232.html#readmore
■3月10日の裁判で、原告らの訴訟適格について引続き本案前の門前払いを目論むのか、それとも、3月15日の新しく提起した2回目の住民訴訟で同じことを主張する羽目になるのか、裁判所の対応が非常に注目されるところです、なぜなら、3月10日の第4回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第2部が担当するわけですが、3月15日の第1回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第1部が担当することになります。
したがって、民事第2部の裁判長が法廷で示唆していた1回目の住民訴訟と2回目の住民訴訟を併合する件について、どのような判断を裁判所側がするのか、極めて重大な関心事となります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】