市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【速報】東電の毒牙から郷土を守れ!・・・バイオマス発電補助金差止訴訟で被告の調査嘱託の結果が判明

2017-02-16 02:27:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工が主体の前橋バイオマス発電施設計画に、放射能汚染に苦しめられた群馬県民の思いをよそに、さらに県民の血税による補助金4億8千万円を原因者の東電のグループ会社の放射能二次汚染事業に投入するという、群馬県の環境行政ならではの非常識かつ無軌道ぶりな対応を止めさせるべく、当会は地元住民団体の皆様と一緒に、住民訴訟を提起しています。

 この関連で2017年1月20日に第3回口頭弁論が前橋地裁で開かれましたが、その際、被告群馬県から、原告らが、2016年6月14日付で郵送された監査結果通知を受け取ってから、同年7月15日に訴状を提出するまでに、30日以内という出訴期間を徒過したのではないか、として、裁判所に調査嘱託申立をしたことについて、裁判長が、被告らの調査嘱託申立を受理して、日本郵便に対して調査嘱託をすることが決まりました。このときの法廷でのやりとりは当会の次のブログを参照ください。
〇2017年1月28日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止訴訟の第3回口頭弁論が前橋地裁で開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2221.html

 原告としては、出訴期間内に提訴したことについて自信をもっていましたが、なんとしても本案前の門前払いをさせたがっている被告群馬県は、調査嘱託申立という時間と費用面で無駄な作業を裁判所に強いたのでした。

 その結果、2017年2月15日に前橋地裁の書記官から、調査嘱託の結果が判明したという連絡が原告らに伝えられました。それによりますと、原告のひとりである当会の代表は2016年6月18日に監査結果通知を受領していることが証明されたそうです。また、原告のもうひとりである地元住民団体の事務局長は、2016年6月16日に監査結果通知を受領していることが証明されたのだそうです。

 従って、監査結果通知を受領した費を含めて30日以内に出訴しなければならないという住民訴訟の有効条件を、原告らは両名ともクリアしたことが調査嘱託の結果、明らかになりました。

 このため、2017年3月10日(金)午前10時に前橋地裁で開かれる次回第4回口頭弁論期日までに、被告群馬県から調査嘱託を踏まえてどのような乙号証が出されて来るのか否かが、非常に注目されることになります。

 被告の群馬県から乙号証が提出されない場合には、原告の出訴期間の期限徒過を理由とした訴訟不適格が成立しないことを意味するため、続行されることになりそうです。

 一方、裁判長の訴訟指揮により、あらためて補助金の交付の事実を踏まえた2回目の住民訴訟についても、先日2月6日に裁判所から第1回口頭弁論期日が2017年3月15日(水)午前10時30分からと決定したとして、期日呼出状が到来したことは既に次のブログで報告したとおりです。
〇2017年2月6日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…バイオマス発電補助金差止の出直し裁判の第1回口頭弁論期日が決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2232.html#readmore

■3月10日の裁判で、原告らの訴訟適格について引続き本案前の門前払いを目論むのか、それとも、3月15日の新しく提起した2回目の住民訴訟で同じことを主張する羽目になるのか、裁判所の対応が非常に注目されるところです、なぜなら、3月10日の第4回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第2部が担当するわけですが、3月15日の第1回口頭弁論期日は前橋地裁の民事第1部が担当することになります。

 したがって、民事第2部の裁判長が法廷で示唆していた1回目の住民訴訟と2回目の住民訴訟を併合する件について、どのような判断を裁判所側がするのか、極めて重大な関心事となります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【速報】議長公用車目的外使用訴訟で証人尋問をしないまま前橋地裁が結審!

2017-02-16 01:23:00 | 県内の税金無駄使い実態
■当会の副代表が提起した群馬県議会議長公用車の目的外使用に係る公金の無駄遣い事件については、2016年7月25日に前橋地裁に提訴しました。それまでの経緯は当会の次のブログを参照ください。
〇2016年5月24日:議長公用車の目的外使用に係る住民監査請求で陳述と追加証拠提出の結果判った監査制度の形骸化の実態
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2011.html#readmore
〇2016年6月22日:議長公用車の目的外使用に係る住民監査請求の監査結果が本日到来か?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2037.html#readmore
〇2016年7月25日:オブチ「姫」後援会集会参加のために議長公用車を目的外使用してもよいのか?で大澤知事を提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2090.html#readmore
 その後、7カ月近くが経過し、2017年2月15日(水)午前10時30分から前橋地裁で第4回口頭弁論が開かれました。

 ところが、原告である当会の副代表が、既に申請してあった2名の証人尋問について、前橋地裁の民事第1部の裁判長は、まったく一顧だにしないまま、本日結審の宣言を発してしまいました。ここに、次のとおり本日の第4回口頭弁論の状況を詳報いたします。

*****第4回口頭弁論メモから*****
<開廷>

裁判長:それでは始めます。原告から訴状訂正申立書(2)が提出されています。陳述しますね?

原告(大河原):陳述します。

裁判長:大沢知事の不法行為という主張ですね?

原告(大河原):そういうことです。

裁判長:双方これ以上の主張はないということでいいですね?

被告(関 弁護士)・原告(大河原):ありません。

裁判長:それではこれで結審とし・・・

原告(大河原):ちょっと待ってくださいよ。証人尋問はしないんですか?

裁判長:今、主張はないと言ったじゃないですか?

原告(大河原):以前に証拠申出書で議長と氏名不詳の運転手の証人尋問申請を出してあります。

裁判長:何かありましたっけ?(と あわてて書類をハグッて見る)ああ、議長の尋問の必要性なく、もう一人は氏名が誰だか分からないので尋問はできないので、これで結審し判決します。

※このとき、当会の副代表は、「証拠で写真が出してあるじゃないか?」と裁判長に確認を迫ろうと、喉元まで言葉が出かかったのですが、あまりにも裁判長の切り捨てごめん調の言葉が、刺々しく突き刺さってきたため、呆れ果てててしまい、発言する気持ちが萎えてしまったと感想を漏らしています。

裁判長:判決は4月26日、午後1時10分です。この件はこれで終わります・・・

<閉廷>
**********

■以上のとおり、一方的に結審が宣言されてしまったのでした。公用車に乗っていた県議会議長と、公用車を運転していた群馬県議会事務局の職員の両名から証人尋問を行なえば、当時、なぜ群馬県議会議長が、一代議士に過ぎない小渕優子の後援会に公用車で出席した経緯と理由が容易に判明するのに、裁判所はそれを放棄して判決を出すことにしたというのです。

 当然、この裁判長の一方的な訴訟指揮に喜んだのは被告の群馬県議会事務局の職員らです。

 公務をそっちのけで、裁判に被告として訴訟代理人の弁護士と一緒に同席した群馬県庁側の職員3名は、結審の言葉を聞き、閉廷になるやいなや、ニコニコ顔で、おっとり刀で第21号法廷から飛び出していきました。よほど、当時の県議会議長や運転手をしていた議会事務局の職員の証人尋問をさせないで、結審したことを一刻も早く上司に報告したかったと見えます。

■こうして本日行われた第4回口頭弁論の一部始終を目の当たりにした当会副代表は、「いったいこの群馬県において、裁判所、そして裁判官に正義感というものは果たして存在しているのだろうか・・・」と痛感させられたのでした。

 果たして、証人尋問を行わずに、前橋地裁はどのような判決を出そうというのでしょうか。4月26日午後1時10分に前橋地裁第21号法廷で開かれる判決公判を皆様と一緒に待ちたいと存じます。

【2月18日追記】
「前橋地方裁判所第21号法廷 関夕三郎弁護士 オンパレードの実態」
 群馬県における行政訴訟で行政側訴訟代理人を特定の弁護士が独占している状況について、報告します。
 2017年2月15日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で群馬県議会議長公用車目的外使用事件の第4回口頭弁論が開かれましたが、この裁判で群馬県が起用したのは「関夕三郎弁護士」です。
 実はこの日、2017年2月15日の前橋地方裁判所第21号法廷では、午前と午後にかけて全部で7件の裁判がありました。
 ところが、何とその内3件は、「関 夕三郎 弁護士」が被告席に座る、という実態だったのです。

 当日の開廷表をメモしておきました。

*****第21号法廷(本件2階)開廷表*****
平成29年2月15日 水曜日
          担当 民事第1部合議係
             裁判官 塩田直也
             裁判官 後藤英時郎
             裁判官 佐藤秀海
             書記官 本多光浩
 開始/終了/予定  事件番号/事件名  当事者      代理人
〇10:30 平成27年(ワ)第539号  石原千恵子    遠西昭
 弁論  遺言無効確認請求事件    本間規照     小嶋一慶 
〇10:30 平成28年(行ウ)第13号  中嶋一吉      下山順
 弁論  損害賠償請求等請求事件  渋川市長阿久津貞司 田島義康
〇10:30 平成28年(行ウ)第15号  大河原宗平
 弁論  議長公用車目的外使用損害 群馬県知事大澤正明 関夕三郎
     賠償請求事件
〇10:30 平成28年(行ウ)第28号  中村寛二郎    中嶋歩積
 弁論  換地処分取消請求事件     沼田市     関夕三郎
〇11:30 平成27年(ワ)第156号 マウントマリーナ草津 小此木清
                 管理組合法人
 弁論  不当利得返還請求事件   青地次男 外    松丸渉
〇13:10 平成28年(ワ)第595号  榊原康之
 第1回弁論  国家賠償請求事件   国        野田谷大地
〇13:10 平成26年(行ウ)第1号、 杉山信行 外
     同第17号、同第18号
 弁論(判決言渡) 行政処分取消請求事件 前橋市 外  関夕三郎
**********

 上記のとおり、3つの事件は次のとおりです。
   被告 群馬県知事 大沢正明
      「議長公用車目的外使用損害賠償請求事件」の代理人
   被告 沼田市  
      「換地処分取消請求事件」         の代理人
   被告 前橋市 他
      「行政処分取消請求事件」        の代理人


 当会関係者が行っている大同スラグや前橋バイオマス関連の行政訴訟でも、群馬県の訴訟代理人はやはり関夕三郎弁護士です。まさに行政に支えられた 「弁護士」と言えましょう。
 行政側は勿論のこと、裁判所側も相当“好印象”を持っている・・・ということでしょうか?

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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