市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ不開示裁判の弁護士費用を支払う群馬高専の現体制の真意

2017-10-19 23:09:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件は、2017年9月1日の第6回口頭弁論で結審し、11月24日(金)13時25分に判決が言い渡される予定です。この裁判について、先日ご報告した「なぜ、オンブズマン側は"機構"を訴えているはずなのに、群馬高専が弁護士への報酬等を支払っているのか?」という問題について、その後思科していましたが、答えとしてようやくアカハラ関連情報不開示にかかる一連の構図が見えてきました。よってここにご報告します。先日報告の件は次のブログを参照ください。
〇2017年10月13日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…群馬高専と高専機構の経理についてのレポート
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2436.html


 結論から言えば、一連のアカハラ関連情報不開示に関する処分は次の(1)~(4)のような流れになっていると強く推察されます。

(1) アカハラに関する文書の開示請求に対して、群馬高専側が「不開示決定」をします。これは完全に西尾校長(当時)の権限と裁量で行われたものです。
〇2015年7月24日:群馬高専アカハラ問題で、オンブズマンの情報開示請求に対し同校が不開示決定通知で開示拒否
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1673.html

(2) 次に我々オンブズマン側がこの不開示決定に対して異議申立をします。異議申立は窓口となる各高専から機構本部に回され(機構本部に直接提出した場合この過程は省かれる)、さらに機構本部から第三者機関(内閣府情報公開・個人情報保護審査会)に提出されそこで処分が妥当なものであったかを吟味します。

(3) そして審査会が「存否応答拒否を含む不開示処分は妥当でなかった」と答申すると、それを受けて機構では処分の取り消し決定を行います。(「決定書」)

 重要なのは、機構理事長の権限と責任で行われるのは「(1)の処分を取り消す」だけだということです。つまり、取り消した後の新たな処分については、機構本部ではなく、またもや西尾校長の権限と裁量の下で行われるということです。

(4) 結局、文書の行く末は再び西尾校長が握ることとなり、西尾校長は官僚得意の言葉遊びで「存否応答拒否」のみを解除して再び全文書を不開示とします。(「法人文書不開示決定通知書」)
〇2016年4月30日:アカハラをしぶしぶ認めたものの具体的な文書はあくまで不開示とする群馬高専の隠ぺい体質
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1979.html

■過去を振り返ると、2016年3月に審査会の答申が出た直後の段階では、我々オンブズマンの要請に対して群馬高専側は「全ては機構本部に委ねられていて群馬高専では判断しない」という態度で回答を行っていました。
〇2016年3月24日:アカハラ問題の実態と学校側の対応とが分かる情報の早期開示を群馬高専に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1933.html

 しかし、今から見ると、これは一種の悪質なミスリードと矛先逸らしであったことがわかります。実際には機構本部は対象文書を見て開示について吟味した訳でも何でもなく、単に答申を受けて処分を白紙に戻しただけで、文書開示を左右し、不開示決定通知書を作成したのは相変わらず西尾校長であったということになります。

 確かに、我々オンブズマンの請求に対して機構が開示した「機構が作成した処分決定書の原案」をよく見てみると、入っているのは(3)に当たる文書だけで、不開示処分の決定書は含まれていません。ということは、(4)にあたる文書を作成したのはやはり機構ではなく群馬高専すなわち西尾校長だったということになります。
〇2017年10月10日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…機構が開示した不開示処分決定書の原案から分かる本音
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2434.html

→追記:後日の機構職員への聞き取りにより、この推論が事実であると確かめられました。次の記事中の機構職員への聞き取り項目の(6)を参照ください。http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2529.html

■何より、これで弁護士費用の謎が解けることになります。我々オンブズマンが(4)にあたる処分を不服として訴えた以上、その処分を決めた群馬高専が費用負担や対応を行うのは当然のことになるからです。

 ということは、アカハラに関する文書不開示処分には機構はほとんど全く関わっておらず、完全に西尾前校長の責任ということになります。

 更に、今現在においても、田中・木村法律事務所と係争の方針について調整しているのは山崎現校長であることがわかります。また一連のプロセスの解明により、「校報」人事情報について答申が出たあとの再処分、さらに弁護士費用に関する一切の文書の処遇などについても、山崎校長の責任と裁量の下にあることがこれで明らかとなりました。今後の展開は予断を許しませんが、責任関係を明確にできたという面で、一連の調査は大きな収穫を得たと感じています。

■それにしても、「機構の決定書」と「西尾校長の不開示決定書」を一緒に機構の封筒に入れて送ってきたり、また上記したようなほぼ恣意的とも言うべきミスリードをさせるあたり、西尾前校長が高専機構のシステムの複雑さを狡猾に利用して責任や追及をウヤムヤにしていたことが、1年半経過した今になって改めて浮き彫りになってきました。

 構造の隘路や欠点を熟知した立ち回りには、さすがベテラン官僚と賛辞を送りたいほどですが、見方を変えれば、到底教育者としての資質は微塵もないことも、これで立証されました。しかし、就任後半年が経過した山崎「新」校長が、せっかく教諭から抜擢されたにもかかわらず、官僚出身の西尾前校長のやり方を踏襲するというのであれば、いかがなものかと言わざるを得ません。

 我々オンブズマンの心情は「粘り強く」「諦めずに」がモットーです。引き続き、弛まぬ情報収集と調査を傾注し、こうした官僚主義的なバリヤーを一つずつ看破しつつ、開かれた高専キャンパスの実現に少しでも貢献できるよう、外部には知られざる官僚的組織の実態のさらなる解明を目指します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※追伸「当会と機構・群馬高専との連絡履歴
**********
弁護士起用に関する情報開示請求について、機構と群馬高専と次のメールのやりとりをしました。やはり、関連文書は群馬高専にあるそうなので、開示の場合は群馬高専で手続きができるようにしていただきたいものです。

---------- 送信メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月12日 9:46
件名: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐
●●様

毎々お世話になります.
一昨日の10月10日は法人文書の情報開示で貴重なお時間を頂き誠にありがとうございます。
開示結果を踏まえて、昨日、異議申立てのための審査請求書を簡易書留にて貴機構あて郵送しました。
また、現在係争中の訴訟に関連した貴機構の訴訟代理人弁護士の起用にかかる費用に関して法人文書開示請求書も昨日同じ封筒で審査請求書と一緒に郵送しました。
つきましては、法人文書開示請求書に係る手数料について300円でよいのかどうか、折り返し確認のメールをいただければ幸いです。

費用の確認をいただければ、ただちに前回同様、もよりの金融機関から振り込みをさせていただきますのでよろしくお願いします。

小川

添付1:機構あて審査請求書 PDF ⇒ rcj.pdf
添付2:機構あて情報開示請求書 PDF ⇒ j.pdf

---------- 受信メッセージ ----------
From: 総務課(総務担当) <soumu@kosen-k.go.jp>
日付: 2017年10月12日 12:24
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: ogawakenpg@gmail.com
Cc: soumu@kosen-k.go.jp

市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様

いつもお世話になっております。
高専機構事務局総務課の●●と申します。

ご連絡のありました件、本日機構に到着しております。

審査請求書については本日の受付、法人文書開示請求書については、
当方において、開示請求手数料の銀行入金が確認できた時点での受付となります。

法人文書開示請求については、文書の特定はこれからとなりますが、
一般的には、契約書、見積書、支払決議書などが該当するかと思われます。
こちらの文書に関しては、群馬高専が管理
しておりますので、
手数料について、群馬高専に確認の上あらためてご連絡差し上げますので、
入金はしばらくお待ちくださいますよう、お願いいたします。

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
● ● ●●●
独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐

---------- 送信メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月12日 12:45
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

独立行政法人国立高等専門学校機構
本部事務局総務課課長補佐
●●様

毎々お世話になります。
手数料について了解しました。
貴ご指示を待ったうえで、送金手続きをとることにいたします。
以上取り急ぎ。

小川

---------- 受信メッセージ ----------
From: 総務課(総務担当) <soumu@kosen-k.go.jp>
日付: 2017年10月13日 23:24
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: ogawakenpg@gmail.com
Cc: soumu@kosen-k.go.jp

市民オンブズマン群馬
  代表 小川 賢 様


いつもお世話になっております。
高専機構事務局総務課の●●と申します。

夜分遅くに申し訳ございません。
法人文書開示請求の手数料と振込先について
ご連絡いたします。

群馬高専総務課が担当窓口となります。

開示手数料:1件 300円
入金口座:群馬銀行 本店 普通 ●●●●●●●
口座名義:高専機構本部(コウセンキコウホンブ)
担  当:群馬工業高等専門学校総務
     TEL 027-254-9005

以上、よろしくお願い申し上げます。

---------- 転送メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月14日 1:00
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp

●●様

毎々お世話になります。
ご連絡ありがとうございます。
来週月曜日に振込手続きを行い、振込票の写しをPDFでメール添付でお送りいたします。

小川

---------- 転送メッセージ ----------
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
日付: 2017年10月19日 10:07
件名: Re: 審査請求書と法人文書開示請求書の郵送(ご連絡)と開示手数料の確認(お願い)について
To: soumu@kosen-k.go.jp, jinji@jim.gunma-ct.ac.jp, soumu-h@jim.gunma-ct.ac.jp

<すいません。一昨日送信したつもりが、群馬高専のメルアドが不正確だということで未送信であることを今知りました。再度、トライします>

高専機構本部事務局総務課 課長補佐
●●様

毎々お世話になります。
さきほど表記に係る手数料300円をご指定口座にお振込みいたしました。

⇒群馬工業高等専門学校総務課 課長
桜井様
さきほど架電によりお話しました通り、12時48分に表記に係る手数料を貴校入金口座(群馬銀行本店普通)に振り込みましたのでご確認ください。
なお、この振込に係る利用明細票を参考まで添付の通り貴送いたします。

以上取り急ぎ。

市民オンブズマン群馬 代表
小川賢
群馬県安中市野殿980
電話 027-382-0468
携帯 090-5302-8312
**********

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…文科省開示文書から紐解く西尾前校長の群馬高専就任と離任の顛末

2017-10-19 01:10:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたところ、またもや全面不開示処分とされてしまいました。そこで当会は群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行ない、9月1日の第6回口頭弁論で結審し、11月24日(金)13時25分に判決が言い渡される予定です。

情報開示のため10月13日に訪れた文科省。

 その一方で、2017年6月6日に当会と群馬高専の山崎新校長らとの面談を通じて、アカハラ事件の情報公開と原因者の処分にきわめて消極的だった西尾典眞前校長が、事件のけじめをつけないまま2017年4月1日に古巣の文部科学省に戻ったことについて、残念ながら、山崎新体制下においてもなお、同前校長の責任追及について不熱心であることが判明しました。山崎新校長は、深刻なアカハラ事件を振り返るよりも、今後はそうした不祥事を二度と起こさないという決意を強調されました。

 しかし当会は、アカハラ事件がなぜどのように起きて、学校側がどのような対応をしたことで、多数の被害者を生んでしまったのかをきちんと検証する必要があると考えております。その一因として、教育者としての経験を持たぬ文科省の官僚がなぜ国立高専の校長に就任できたのか、その選任過程を調べる必要があると当会は痛感しました。

■そのため、当会は2017年8月14日付で、文科省に対して、次の内容の情報公開請求を行いました。

**********PDF ⇒ img_20170815abjitj.pdf
貴省職員の西尾典眞氏に関し、貴省が平成25年、彼に独立行政法人高等専門学校機構への出向を命じたことに関わる辞令・人事異動内示等の一切の文書。特に、その当時設定されていた出向期限あるいは任期に関わる情報。なお、当該人物は出向後、群馬工業高等専門学校の学校長を務めていることから、この情報に関しては公共性・公的性質が非常に高いものであることを付記しておく。
**********

 さらにその後、西尾前校長の文科省での現在の所属先及び職位を確認すべく、9月1日に次の行政文書開示請求書を提出しました。

**********PDF ⇒ 20170901sjizj.pdf
貴省職員の西尾典眞氏に関して平成29年3月から現在までに発令された辞令。
**********

■この結果、2017年9月13日に次の内容の開示に係る決定通知が上記2件まとめて封筒に同封されて送られてきました。



*****行政文書開示決定通知書(最初の件)*****PDF ⇒ 20170913jmih25lmj.pdf
                          29受文科人第205号
                          平成29年9月13日

             行政文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様

                 文 部 科 学 大 臣
                    林   芳 正

 平成29年8月14日付けで請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という、)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                  記

1 開示する行政文書の名称
 文部科学省職員の西尾典眞氏が、平成25年に独立行政法人国立高等専門学校機構へ出向した際に交付された人事異動通知書

2 不開示とした部分とその理由
 人事異動通知書に記載されている職員の俸給に関する情報については、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの及び、国の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるものとして、法第5条第1号及び第6号に該当するため不開示としました。

※ この決定に不服がある場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文部科学大臣に対して審査請求をすることができます(なお、決定があったことを知った日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)。
  また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の規定により、この決定があったことを知った日から6か月以内に、国(訴訟において国を代表するものは法務大臣となります。)を被告として、同法第12条に規定する裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。(なお、決定があったことを知った日から6か月以内であっても、決定の日から1年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)

3 開示の実施の方法等(*同封の説明事項をお読みください。)
(1)開示の実施の方法等
 下記に記載した方法のうち、希望される方法等により、開示の実施を受けられます。
●行政文書の種類・数量等:A4判文書1枚(片面1枚)
●開示の実施の方法/開示実施手数料の額(算定基準)/行政文書全体について開示を受けた場合の基本額/行政文書全体について開示を受けた場合の開示実施手数料(注1)
①閲覧/100枚までにつき100円/100円/無料
②複写機により白黒で複写したものの交付/用紙1枚につき10円/260円/無料
③スキャナーにより電子化し、CD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)/CD-R1枚につき100円に、文書1枚ごとに10円を加えた額/110円(注2)/(注)
④スキャナーにより電子化し、DVD-Rに複写したものの交付(PDFファイル)/DVD-R1枚につき120円に、文書1枚ごとに10円を加えた額/130円(注2)/(注)
(注1)「行政文書の開示の実施方法等申出書」提出時に必要な収入印紙の額になります。ただし、複数の開示の実施の方法を希望する場合は、金額が異なりますのであらかじめ、下記文書情報管理室まで御連絡ください。
(注2)CD-R、DVD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なること等により開示実施手数料が変動することや保有する処理装置の性能等により必ずしもご希望どおりの開示の実施ができない場合がありますので、開示の実施方法の申し出をする前にあらかじめ担当課まで御連絡ください。

(2)事務所における開示を実施することができる日時、場所
 日時:9月20日から10月20日まで(土・日曜日及び祝日を除く。)
    10:00から17:30まで(昼休み12:00~13:00を除く。)
 場所:文部化科学省文書情報管理室 2階
 ※本決定通知書及び同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」をお持ちください。

(3)写しの送付を希望する場合の準備日数、郵送料
 写しの送付を希望する場合は、開示実施手数料の外に郵送料(郵便切手)が必要となります。郵送料(郵便切手)を同封の上、「行政文書の開示の実施方法等申出書」を以下の郵送先まで送付してください。
<郵送先>
 〒100‐8959
 東京都千代田区霞が関3-2-2
 文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室情報公開係
 ※「行政文書の開示の実施方法等の申出書」が提出された日から1週間後までに発送予定です。
 ※郵送料・定形外郵便物(50gまで)120円(複写機により白黒で複写したものの交付の場合の郵送料となります。)

*問合せ先
 文部科学省 TEL 03-5253-4111(代表)
 (決定の内容について)大臣官房人事課任用班 内線2132
 (実施方法等について)大臣官房総務課文書情報管理室 内線2572

*****説明事項*****
<説明事項>
1 「開示の実施の方法等」の選択について
 開示の実施の方法等については、この通知書を受け取った日から30日以内に、同封した「行政文書の開示の実施方法等申出書」に所要の開示実施手数料を納付して、申出を行ってください。
 開示の実施の方法は、3(1)「開示の実施の方法等」に記載されている方法から自由に選択できます。必要な部分のみの開示を受けること(例えば、100ページある文書について冒頭の10ページのみ閲覧する等)や部分ごとに異なる方法を選択すること(冒頭の10ページは「写しの交付」を受け、残りは閲覧する等)もできます。
 一旦、閲覧をした上で、後に必要な部分の写しの交付を受けることもできます(ただし、その場合は、最初に閲覧を受けた日から30日以内に、別途「行政文書の更なる開示の申出書」を提出していただく必要があります。)。
 事務局における開示の実施を選択される場合は、3(2)「事務局における開示を実施することができる日時、場所」に記載されている日時から、御希望の日時を選択してください。記載された日時に都合がよいものがない場合は、お手数ですが、「*問合せ先」に記載した担当まで御連絡ください。なお、開示の実施の準備を行う必要がありますので、「行政文書の開示の実施方法等申出書」は開示を受ける希望日の3日前には、当方に届くように御提出願います。
 また、写しの送付を希望される場合は、「行政文書の開示の実施方法等申出書」にその旨を記載してください。なお、この場合は、開示実施手数料のほかに、郵送料(郵便切手)が必要になりますので、「行政文書の開示に実施方法等申出書」に郵送料(郵便切手)を同封の上、文部科学省大臣官房総務課文書情報管理室まで送付してください。
 CD-R、DVD-Rによる開示の実施を希望される場合は、所要枚数が異なること等により開示実施手数料が変動することや保有する処理装置の性能等により必ずしも御希望どおりの開示の実施ができない場合がありますので、開示の実施方法の申し出をする前に、あらかじめ、担当課まで御連絡ください。

2 開示実施手数料の算定について
(1)手数料額の計算方法
 開示実施手数料は、選択された開示の実施の方法に応じて、定められた算定方法に従って基本額(複数の実施の方法を選択した場合はそれぞれの合算額)を計算し、その額が300円までは無料、300円を超える場合は当該額から300円を差し引いた額となります。
(例)
  〇150ページある行政文書を閲覧する場合:
   100枚ごとにつき100円→基本額200円→手数料は無料
  〇150ページある行政文書により白黒で複写したものの交付を受ける場合:
   用紙1枚につき10円  →基本額1500円→手数料は1200円
  〇150ページある法人文書のうち100ページを閲覧し、20ページについて複写機におり白黒で複写したものの交付を受ける場合(残りの30ページは開示を受けない):
    閲覧に係る基本額100円+複写機により白黒で複写したものの交付に係る基本額200円=計300円→手数料は無料
(2)手数料の減免
 生活保護を受けているなど経済的困難により手数料を納付する資力がないと認められる方については、開示請求1件につき2000円を限度として、手数料の減額又は免除を受けることができます。減額又は免除を受けたい方は、「開示実施手数料の減額(免除)申請書」を提出してください。
(3)手数料の納付
 開示実施手数料は、提出される「行政文書の開示の実施方法等申出書」に相当額の収入印紙を貼って納付してください。

3 不開示部分に係る審査請求等
 開示しないこととされた部分について、不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、文部科学大臣に対して審査請求をすることができます。(なお、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内であっても、決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合には審査請求をすることができなくなります。)

4 開示の実施について
 事務所における開示の実施を選択され、その旨「行政文書の開示の実施方法等申出書」により申し出られた場合は、開示を受ける当日、事務所に来られる際に、本通知書を御持参ください。

5 担当窓口
 開示の実施の方法等、開示実施手数料の算定・納付方法、審査請求の方法等について、御不明な点等ございましたら、本欄に記載した担当までお問い合わせください。

*****実施方法等申出書*****
                     平成 年 月 日
          行政文書の開示の実施方法等申出書

文部科学大臣 殿

                氏名又は名称
                住所又は居所
                連絡先電話番号

 御製期間の保有する情報の公開に関する法律第14条第2項の規定に基づき,下記のとおり申出をします。
                  記
1 行政文書開示決定通知書の番号等
 * 日  付 平成29年9月13日
   文書番号 29受文科人第205号

2 求める開示の実施の方法
  下表から実施の方法を選択し,該当するものに○印を付してください。
●行政文書の名称:文部科学省職員の西尾典眞氏が、平成25年に独立行政法人国立高等専門学校機構へ出向した際に交付された人事異動通知書
●種類・数量等:A4判文書1枚(片面1枚)
●実施の方法
1 閲覧/①全部 ②一部(        )
2 複写機により白黒で複写したものの交付/①全部 ②一部(        )
3 開示文書の閲覧を希望する日  平成  年  月  日
 * 行政文書開示決定通知書「(2)事務所における開示をじっしすることができる日時、場所」に記載の日の期間内を御記載ください。
4 「写しの送付」の希望の有無 有 :同封する郵便切手の額   円
                無
開示実施手数料     円
ここに収入印紙を貼ってください
※収入印紙を貼る前に以下を必ずお読みください。
(開示実施手数料について)
 実施を希望される方法に応じて、下記の額の収入印紙をお貼りください。
① 閲覧を希望される場合  無料
② 複写機により白黒で複写したものの交付を希望される場合  無料
 上記の以外の実施を御希望の場合は、御提出前にお問い合わせください。
(受付印)
*問合せ先
 文部科学省 TEL 03-5253-4111(代表)
 (決定の内容について)大臣官房人事課任用班 内線2132
 (実施方法等について)大臣官房総務課文書情報管理室 内線2572

*****行政文書開示決定通知書(追加の件)*****PDF ⇒ 20170914jmih29lmj.pdf
                          29受文科人第206号
                          平成29年9月14日

             行政文書開示決定通知書

 市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様

                 文 部 科 学 大 臣
                    林   芳 正

 平成29年8月14日付けで請求のありました行政文書の開示について、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という、)第9条第1項の規定に基づき、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

                  記

1 開示する行政文書の名称
 文部科学省職員の西尾典眞氏に対し、平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書

2 不開示とした部分とその理由
 人事異動通知書に記載されている職員の俸給に関する情報については、個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの及び、国の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがあるものとして、法第5条第1号及び第6号に該当するため不開示としました。
(以下省略)
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■その後、なかなか都合がとれずに4週間が過ぎてしまいましたが、ようやく10月13日に雨模様の空の下、午後1時15分に文科省に赴きました。


地下鉄丸の内線虎ノ門駅6番出口。




文科省の受付のある2階へ上がるエスカレータ。

 地下鉄丸ノ内線の虎ノ門駅で下車し、地下道を歩くと旧文科省の建物の正門前に出ます。そこから階段を上り、正門から中に入ると、裏手にある新しい合同庁舎に通り抜け出来ます。

 そしてエスカレーターで2階に上がると、受付があり、そこで入門手続きをとり、左手の待合スペースで担当職員がやってくるのを待ちます。

 ところが、窓口で「情報開示で開示文書の受領のため来ました」と告げると、担当の女性職員は、当会に入門カードと面会票を渡して、「12階にお願いします」と言いました。いつも開示請求手続きは2階の左手奥にある開示室で行われるのですが、開示文書の受領は直接担当部署なのかな、と思い、エレベータに乗って12階に向かいました。


文科省のエレベータ内の各階案内表。

文書情報管理室のある12階へ。

12階のレイアウト。

文書情報管理室座席表。

人事課のある10階レイアウト。

2階奥左手にある情報開示室。

 12階で降りて、総務課文書情報管理室に入り、「ちょっとすいません情報開示を受けに参りました」と告げると、職員がやってきました。さっそく持参した開示申出書を見せて、「依然として不開示部分があること、また、職位の高い職員の場合は、公表する筈なのに、群馬高専に聞いても分からず、大臣官房人事課任用班にメールでなんども問い合わせても無視されました」とその職員にクレームしたところ、「決定の内容については大臣官房人事課任用班が答えることになっている」と言われました。

 そのため、当会は「人事課の部署はどこにあるのか?」と聞いたら「10階だ」というので、さっそくエレベータで10日まで降りて、エレベータ脇の案内図で人事課の部屋の場所を確認していると、12階で面談した職員が息を切らせて降りてきて、「すいません。2階の開示室でお願いします」と言いました。

 「なんだ、やはり2階じゃないか」と思いつつ、2階まで職員とともに降りると、開示室に通され、職員は準備の為か一旦出てゆき、その後5分ほど待たされました。どうやらこの日の午後は特に開示請求のアポイントもなく、準備をしていなかったようです。

 ようやくいつもの職員2名が揃ってやってきたので、申出書2通を見せて、開示手続きをしました。西尾前校長が平成25年4月1日付で群馬高専に校長として赴任(出向)したときの人事異動通知書と、平成29年4月1日付で文科省に戻った時の人事異動通知書がそれぞれ1枚ずつ開示されました。

 しかし、文科省に戻った時の人事異動通知書の所属部署の一部が黒塗りにされあったため、その場で「なぜここが黒塗りなのでしょうか?」と訊ねました。さらに「開示請求の際にお聞きしたところ、西尾氏のような幹部職員の場合、マスコミ発表するといことだったので、異動先の部署名がなぜ黒塗りにされたのでしょうか?」と確認を求めました。

 すると、開示担当職員は「人事課任用班の担当者を呼んできます」と言うと、電話で人事課職員に2階に開示請求人が来ているので、降りてきてほしいと依頼しました。

 まもなく人事課の職員が2名やってきたので、あらためて「群馬高専の西尾前校長の現在の所属先について教えてほしい」と要請しました。当会が「幹部職員の人事異動情報は公表されるはずだが」と言うと、任用班の職員は、いともあっさりと「人事異動は報道発表しています」というので「即時開示をしてほしい」と申し入れました。

 「この場合今年4月なので、すぐに用意して持ってきます」と言うと、5分ほどしてから、今年4月1日発令分の人事異動者リストを持ってきました。

 「これも1ページ10円として有料ですか?」と訊くと、「いや、これは公表している情報なのでこのままお持ち帰りください」と言われ、拍子抜けしてしまいました。なぜなら、文科省の人事課任用班に対しては、何度も西尾前校長の現在の所属先についてメールでと言わせていたからです。

 そのことを人事課職員に伝えたところ、けげんな顔をしていました。おそらく係が違うのかもしれませんが、このようになんの問題もなく人事情報が入手できるのであれば、なぜ当方のメールに対して返事をしなかったのでしょうか。そのことを訊ねたのですが、まったく事情をしらない様子でした。

■今回、文科省が開示した西尾前校長の群馬高専校長としての就任と離任に関する文書について、人事課職員からのヒヤリング結果も含めて、次のことがわかりました。

1)西尾典眞の平成25年に機構へ出向した際に交付された人事異動通知書 PDF ⇒ o25ntlm.pdf

 これを見ると、文科省を「辞職」したことになっています。この点、山崎新校長と総務部長の説明にあった「出向人事」という定義からすると、「退職」ではないのかもしれませんが、「辞職」というのは違和感があります。なお、黒塗りの個所は、開示決定通知書の「2 不開示として部分とその理由」に記載のとおり、職員の俸給に関する情報なのだそうです。

2)西尾典眞の平成29年3月から現在までに交付された人事異動通知書 PDF ⇒ o29n3tlm.pdf

 これを見ると、文科省に戻った際には「採用」されたことになっています。出向人事の場合、「辞職」して復帰するときは「採用」という用語を使うのかもしれません。黒塗り箇所の理由は上記1)と同じです。

3)人事異動(平成29年4月1日発令) PDF ⇒ i29n41jp26t.pdf

 西尾典眞の現在の所属先について、2)で初めて判明しましたが、依然として黒塗り箇所があること、また、職位の高い職員の場合は、公表する筈なのに、群馬高専に聞いても分からず、大臣官房人事課任用班にメールでなんども問い合わせても無視されたことを窓口でクレームしたところ、人事課任用班の職員から即時開示されたものです。今年4月1日発令分のこの文書を見ると、この26頁目の一番上に「西尾典眞」とあります。現在の所属は「高等教育局国立大学法人支援課国立大学運営調査分析官」というところであることがわかります。現在もここに所属しているそうです。

■今回の開示請求では、西尾前校長の群馬高専での4年間の「任期」が予め決まっていたのか、それとも成り行きで4年で「任期」を終える事態になったのか、など「任期」にこだわりました。開示された文書をみると、本省を「辞職」して出向し、任意の期間が過ぎた後「採用」という形になるので、人事異動通知の時点ではなにも決めごとが為されないようです。

 そういえば、機構でのヒヤリング時に、総務課の職員が「校長の選抜については、選考委員会の場で討議され、理事長が決定するが、その際に、前任者の校長について、自動的に退任ということが決まる」と説明していました。したがって、任期というのは、出向先である機構の選考委員会と理事長の裁量で決められているようです。

 今まで文科省から機構への出向者に任期が有るのか無いのかはまったくの不明であり、今回文科省からの文書開示を受けて初めて、出向に際して辞職・任意のタイミングで復帰に際して採用を行う無期限のものであることがわかりました。その観点から、任期の存在そのものについて問い続けた今までの当会の努力は大きな意味があったと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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