■高崎市が若宮苑の偽造ケアプランに支払ったデタラメ介護報酬を返還するよう高崎市を相手取って前橋地裁で係争中の当会会員によると、高崎市のデタラメぶりは介護保険制度だけではありませんでした。
同会員の情報によると、高崎市情報公開条例に則り、市が保有する行政文書について開示請求をしたところ、請求した行政文書ではないものが、開示されてしまったとのことです。情報公開制度を骨抜きにしかねないこうした違法不当な行政の事務事業は、行政に対して納税義務を果たしている住民に対する背信行為であり、断じて許されるものではありません。早速、同会員の報告内容を見ていきましょう。
↑介護老人保険施設「若宮苑」(高崎市)↑
今回、同会員が情報公開を求めた若宮苑の偽造ケアプランを巡る行政文書とは、「高崎市長が交付した、第311-7号(末尾の参考資料1参照)において、施設サービス計画が未作成であった事例を確認しているにも拘わらず、介護報酬を支給している公文書」です。同会員は、揺るぎようのない確かな「証拠」を添付したうえで「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」の開示請求をしました(末尾の参考資料2参照)。
本来、役所は条例に基づき、住民から開示請求のあった情報については、原則的に真摯に開示をしなければなりません。ところが今回、本件請求に対して、高崎市長寿社会課の場合は、なぜか真摯に開示に応じると都合が悪いと見えて、困った様子がうかがえます。なぜなら、「実施機関が異なるため」を理由に、本件請求を「移送」と称して、全く無関係と思われる高崎市議会へ、「移送」の名目で振ったからです(末尾の参考資料3参照)。どう見ても住民側としては、「行政による嫌がらせ、時間稼ぎのたらい回し」ではないか、と感じ取れる措置です。
■さて次に、このようなものを執行部から突然押し付けられて困ったのは議会です。なぜならば、高崎市長がケアプラン未作成の介護サービスに介護報酬を与えること自体が「適正な事務事業ではない」、つまり「違法」だからです。そのことを知ってか知らずか、高崎市議会は「公開決定通知書」を当会会員あてに送ってきました(末尾の参考資料4参照)。
そもそも「公金を流用する高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」が、裁判における被告高崎市の主張の根拠の筈ですし、そのような情報がなければならない筈です。
あるいは、議会事務局の不適格職員が、本件請求内容を勝手に書き換えてしまったということも考えられます。
勝手に、請求内容を書き換えるのですから、「不適格=不良職員」以外の何ものでもありません。
高崎市公開条例違反を初めとして、刑法(文書変偽造)にも抵触しかねない違法とも受け取れる呆れた行為ですから、「即刻、解雇対象職員」と考えます。
その「無断書き換え」内容とは、次のとおりです(末尾の参考資料5参照)。
**********
「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」
高崎市介護保険運営において、市の適正な事務事業の遂行が分かる議事録・平成28年第4回高崎市議会定例会会議録(第1日)の該当部分
発信者:市長(富岡賢治君) 8ページ
代表監査委員(村上次男君) 11ページ
**********
■これは、高崎市が、市民からの請求内容を無断勝手に書き換えて、市議会で「適正な事務事業の遂行=適正に支出している」という答弁の箇所を示すことで、市民の開示請求に対応したという事実をでっち上げようとしたのでしょう。
しかし、高崎市情報公開条例には、受付後に「請求内容を、書き換えさせていただきます。」とは当然ながらどこにも書いてありません。
このように、請求内容を、実施機関により都合よく書き換えられては、情報公開制度が機能しないことは、誰の目にも明らかです。
高崎市情報公開条例の目的は、地方自治の本旨に則り、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することが目的です。
しかし、請求内容を行政の都合よく書き換えられては、市民参加が聞いて呆れます。
■「会員が個別具体的に若宮苑に係る不正給付事件について『第311-7号』を特定して、公金流用がなぜ適正だというのか、その根拠が分かる情報の開示をせよ」と求めているのに対して、議会の一般質問に対する執行部の答弁を引用して「適正に支出している」と言いつくろっているのは明らかに不誠実であり役所としてあるまじき行為です。
その前提となる「事案移送通知書」なる文書そのものが、若宮苑への不正給付について、高崎市がきちんと直視していない姿勢を、如実に物語っています。
そのため当会会員は、高崎市に対してきちんと正しい開示手続きを促すべく、当初の不正給付を実施した実施機関の部署に差し戻して、「高崎市長が第311-7号において、施設サービス計画が未作成であった事例を確認しているにも拘わらず、介護報酬を支給している公文書を添付し、「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」を改めて10月6日付で開示請求してきました。
同会員からの報告によれば、この開示請求の期限は平成29年10月20日ということですので、このブログで引き続き高崎市の対応ぶりを公開してまいります。
■この請求内容すり替え事件については、情報を共有している当会の別の会員からも意見が寄せられましたので報告します。
報告によれば、「議会が絡んでいるということは、『自分の領収書を自分で使う』新風会の石川徹センセイの仕業のような気がする」のだそうです。
なぜなら、石川センセイは唯一、若宮苑を監査したセンセイであり、偽造ケアプランに介護報酬を支給することが「適正」であると判断し、違法行為を容認した高崎市監査委員のうち議員選出の監査委員だからです。となると、やはり疑われても仕方がないのでは・・・。
いずれにせよ、高崎市長、市議会、そして本来お目付け役であるはずの監査委員のかたがたの道徳意識のレベルの低さには呆れてものが言えません。
このような人たちは、そもそも「選良になってはいけない」と思います。選挙の際の、高崎市民の皆様の良識ある投票行動を大切である所以ですね。次回の投票機会にさっそく実践していきましょう。
■更に高崎市在住の別の会員からは、高崎市の職員についても仰天情報が寄せられています。
高崎市役所1階ロビー奥に、情報公開請求の受付業務を扱う「市民センター」があります。
そこにマルヤマという女性の担当職員がいますが、「どうやら実施機関から『開示請求人に尋ねて欲しい』と言われている」というのです。
彼女が、情報公開請求で訪れる市民に対して実施機関を代弁して尋ねる内容とは、高崎市情報公開制度を捻じ曲げているも同然の、トンデモナイ内容なのです。複数の事例を挙げてもらいました。
【事例1】開示請求人に対して、「コレコレの情報を開示しようと思いますが、コレコレでよいでしょうか」と逆に質問してくること。
開示請求人はびっくりして、「請求書どおりの開示を求めているのであって、その質問には回答しません」と返事をしたそうです。つまり、高崎市の情報公開の受付窓口が「開示請求人に対して、市の都合に合わせて開示する情報を一方的に承諾させようとする」のです。これほど、開示請求人である市民をバカにした話はありません。
情報公開制度について社会一般常識的に解釈すれば、「開示請求人が求めた情報に関する一切の全ての情報を、実施機関及び市長は開示しなければならない」筈ですが、高崎市のこのやり方によれば、一部の特定の実施機関及び高崎市にとって都合の良い情報だけになってしまいます。
このようなバカげたやり方は、断じて認められるものではありません。
【事例2】使用した車輌の運行記録などの開示を求めた開示請求人に対して、「xx課から出ても良いですか?、或はそのxx課以外から出ても良いですか?」と逆に質問してくること。
開示請求人は呆れて、「そんな事は、高崎市の内部事情、部局の話であって、私には無関係です。私は、高崎市長に対して開示を求めているのだから、その質問には答えません」と返事をしました。
もし仮に、うっかりこの質問に対して答えて「部局」を特定してしまえば、開示されるものも、「非該当」となり開示されなくなってしまいます。
驚いたことに、上記の2つの事例は、開示請求人が高崎市の窓口で開示を受けようとした際に、立て続けに発生したものです。1件の開示請求手続きで2度もこうしたバリヤーを市民に課してくるのですから、高崎市の情報公開制度は決定的に疲労破壊状態だと言えるでしょう。
■このように、悪質な実施機関の場合、本来、開かれた行政を象徴すべき窓口であるはずの「市民センター」に、告発義務を教えずに守秘義務のみ教えられて、市の上層部や保守議員らの言いなりになる職員をわざと配置して、市民が望む行政情報のうち、知られては困る情報の開示をどうにかして回避しようと目論む行為が頻繁に起きがちなのです。
善良なる市民の皆様、よくよくご注意されるようにお願い致します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考資料
●1
高崎市長(担当:長寿社会課)から若宮苑に対して発出した2016年3月10日付第311-7号「苦情等に係る介護保険施設等の実地調査の結果について(通知)」
PDF ⇒ sankousiryou_1.pdf
●2
当会会員が高崎市長あてに提出した「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」に関する2017年8月26日付「行政文書公開請求書」
PDF ⇒ sankousiryou_2.pdf
●3
高崎市長から当会会員あてに届いた「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」に関する2017年9月11日付「事案移送通知書」
PDF ⇒ sankousiryou_3.pdf
●4
高崎市議会議長から当会会員あてに届いた、開示請求者に無断で公開請求に係る行政文書の内容又は件名を書き換えた2017年9月11日付第164-7号「行政文書公開決定通知書」
PDF ⇒ sankousiryou_4.pdf
●5
上記参考資料4で、市議会議長が勝手に書き換えて一方的に添付してきた「高崎市会議保険運営において、市の適正な事務事業の遂行がわかる議事録・平成28年第4回高崎市議会定例会会議録(第1日)の該当部分」の「発言者:市長(富岡賢治君)8ページ」と「代表監査委員(村上次男君)11ページ」のそれぞれの写し
PDF ⇒ sankousiryou_5.pdf
同会員の情報によると、高崎市情報公開条例に則り、市が保有する行政文書について開示請求をしたところ、請求した行政文書ではないものが、開示されてしまったとのことです。情報公開制度を骨抜きにしかねないこうした違法不当な行政の事務事業は、行政に対して納税義務を果たしている住民に対する背信行為であり、断じて許されるものではありません。早速、同会員の報告内容を見ていきましょう。
↑介護老人保険施設「若宮苑」(高崎市)↑
今回、同会員が情報公開を求めた若宮苑の偽造ケアプランを巡る行政文書とは、「高崎市長が交付した、第311-7号(末尾の参考資料1参照)において、施設サービス計画が未作成であった事例を確認しているにも拘わらず、介護報酬を支給している公文書」です。同会員は、揺るぎようのない確かな「証拠」を添付したうえで「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」の開示請求をしました(末尾の参考資料2参照)。
本来、役所は条例に基づき、住民から開示請求のあった情報については、原則的に真摯に開示をしなければなりません。ところが今回、本件請求に対して、高崎市長寿社会課の場合は、なぜか真摯に開示に応じると都合が悪いと見えて、困った様子がうかがえます。なぜなら、「実施機関が異なるため」を理由に、本件請求を「移送」と称して、全く無関係と思われる高崎市議会へ、「移送」の名目で振ったからです(末尾の参考資料3参照)。どう見ても住民側としては、「行政による嫌がらせ、時間稼ぎのたらい回し」ではないか、と感じ取れる措置です。
■さて次に、このようなものを執行部から突然押し付けられて困ったのは議会です。なぜならば、高崎市長がケアプラン未作成の介護サービスに介護報酬を与えること自体が「適正な事務事業ではない」、つまり「違法」だからです。そのことを知ってか知らずか、高崎市議会は「公開決定通知書」を当会会員あてに送ってきました(末尾の参考資料4参照)。
そもそも「公金を流用する高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」が、裁判における被告高崎市の主張の根拠の筈ですし、そのような情報がなければならない筈です。
あるいは、議会事務局の不適格職員が、本件請求内容を勝手に書き換えてしまったということも考えられます。
勝手に、請求内容を書き換えるのですから、「不適格=不良職員」以外の何ものでもありません。
高崎市公開条例違反を初めとして、刑法(文書変偽造)にも抵触しかねない違法とも受け取れる呆れた行為ですから、「即刻、解雇対象職員」と考えます。
その「無断書き換え」内容とは、次のとおりです(末尾の参考資料5参照)。
**********
「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」
高崎市介護保険運営において、市の適正な事務事業の遂行が分かる議事録・平成28年第4回高崎市議会定例会会議録(第1日)の該当部分
発信者:市長(富岡賢治君) 8ページ
代表監査委員(村上次男君) 11ページ
**********
■これは、高崎市が、市民からの請求内容を無断勝手に書き換えて、市議会で「適正な事務事業の遂行=適正に支出している」という答弁の箇所を示すことで、市民の開示請求に対応したという事実をでっち上げようとしたのでしょう。
しかし、高崎市情報公開条例には、受付後に「請求内容を、書き換えさせていただきます。」とは当然ながらどこにも書いてありません。
このように、請求内容を、実施機関により都合よく書き換えられては、情報公開制度が機能しないことは、誰の目にも明らかです。
高崎市情報公開条例の目的は、地方自治の本旨に則り、市民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責務を全うするようにし、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資することが目的です。
しかし、請求内容を行政の都合よく書き換えられては、市民参加が聞いて呆れます。
■「会員が個別具体的に若宮苑に係る不正給付事件について『第311-7号』を特定して、公金流用がなぜ適正だというのか、その根拠が分かる情報の開示をせよ」と求めているのに対して、議会の一般質問に対する執行部の答弁を引用して「適正に支出している」と言いつくろっているのは明らかに不誠実であり役所としてあるまじき行為です。
その前提となる「事案移送通知書」なる文書そのものが、若宮苑への不正給付について、高崎市がきちんと直視していない姿勢を、如実に物語っています。
そのため当会会員は、高崎市に対してきちんと正しい開示手続きを促すべく、当初の不正給付を実施した実施機関の部署に差し戻して、「高崎市長が第311-7号において、施設サービス計画が未作成であった事例を確認しているにも拘わらず、介護報酬を支給している公文書を添付し、「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」を改めて10月6日付で開示請求してきました。
同会員からの報告によれば、この開示請求の期限は平成29年10月20日ということですので、このブログで引き続き高崎市の対応ぶりを公開してまいります。
■この請求内容すり替え事件については、情報を共有している当会の別の会員からも意見が寄せられましたので報告します。
報告によれば、「議会が絡んでいるということは、『自分の領収書を自分で使う』新風会の石川徹センセイの仕業のような気がする」のだそうです。
なぜなら、石川センセイは唯一、若宮苑を監査したセンセイであり、偽造ケアプランに介護報酬を支給することが「適正」であると判断し、違法行為を容認した高崎市監査委員のうち議員選出の監査委員だからです。となると、やはり疑われても仕方がないのでは・・・。
いずれにせよ、高崎市長、市議会、そして本来お目付け役であるはずの監査委員のかたがたの道徳意識のレベルの低さには呆れてものが言えません。
このような人たちは、そもそも「選良になってはいけない」と思います。選挙の際の、高崎市民の皆様の良識ある投票行動を大切である所以ですね。次回の投票機会にさっそく実践していきましょう。
■更に高崎市在住の別の会員からは、高崎市の職員についても仰天情報が寄せられています。
高崎市役所1階ロビー奥に、情報公開請求の受付業務を扱う「市民センター」があります。
そこにマルヤマという女性の担当職員がいますが、「どうやら実施機関から『開示請求人に尋ねて欲しい』と言われている」というのです。
彼女が、情報公開請求で訪れる市民に対して実施機関を代弁して尋ねる内容とは、高崎市情報公開制度を捻じ曲げているも同然の、トンデモナイ内容なのです。複数の事例を挙げてもらいました。
【事例1】開示請求人に対して、「コレコレの情報を開示しようと思いますが、コレコレでよいでしょうか」と逆に質問してくること。
開示請求人はびっくりして、「請求書どおりの開示を求めているのであって、その質問には回答しません」と返事をしたそうです。つまり、高崎市の情報公開の受付窓口が「開示請求人に対して、市の都合に合わせて開示する情報を一方的に承諾させようとする」のです。これほど、開示請求人である市民をバカにした話はありません。
情報公開制度について社会一般常識的に解釈すれば、「開示請求人が求めた情報に関する一切の全ての情報を、実施機関及び市長は開示しなければならない」筈ですが、高崎市のこのやり方によれば、一部の特定の実施機関及び高崎市にとって都合の良い情報だけになってしまいます。
このようなバカげたやり方は、断じて認められるものではありません。
【事例2】使用した車輌の運行記録などの開示を求めた開示請求人に対して、「xx課から出ても良いですか?、或はそのxx課以外から出ても良いですか?」と逆に質問してくること。
開示請求人は呆れて、「そんな事は、高崎市の内部事情、部局の話であって、私には無関係です。私は、高崎市長に対して開示を求めているのだから、その質問には答えません」と返事をしました。
もし仮に、うっかりこの質問に対して答えて「部局」を特定してしまえば、開示されるものも、「非該当」となり開示されなくなってしまいます。
驚いたことに、上記の2つの事例は、開示請求人が高崎市の窓口で開示を受けようとした際に、立て続けに発生したものです。1件の開示請求手続きで2度もこうしたバリヤーを市民に課してくるのですから、高崎市の情報公開制度は決定的に疲労破壊状態だと言えるでしょう。
■このように、悪質な実施機関の場合、本来、開かれた行政を象徴すべき窓口であるはずの「市民センター」に、告発義務を教えずに守秘義務のみ教えられて、市の上層部や保守議員らの言いなりになる職員をわざと配置して、市民が望む行政情報のうち、知られては困る情報の開示をどうにかして回避しようと目論む行為が頻繁に起きがちなのです。
善良なる市民の皆様、よくよくご注意されるようにお願い致します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考資料
●1
高崎市長(担当:長寿社会課)から若宮苑に対して発出した2016年3月10日付第311-7号「苦情等に係る介護保険施設等の実地調査の結果について(通知)」
PDF ⇒ sankousiryou_1.pdf
●2
当会会員が高崎市長あてに提出した「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」に関する2017年8月26日付「行政文書公開請求書」
PDF ⇒ sankousiryou_2.pdf
●3
高崎市長から当会会員あてに届いた「①高崎市の適正な事務事業の遂行が分かる情報」に関する2017年9月11日付「事案移送通知書」
PDF ⇒ sankousiryou_3.pdf
●4
高崎市議会議長から当会会員あてに届いた、開示請求者に無断で公開請求に係る行政文書の内容又は件名を書き換えた2017年9月11日付第164-7号「行政文書公開決定通知書」
PDF ⇒ sankousiryou_4.pdf
●5
上記参考資料4で、市議会議長が勝手に書き換えて一方的に添付してきた「高崎市会議保険運営において、市の適正な事務事業の遂行がわかる議事録・平成28年第4回高崎市議会定例会会議録(第1日)の該当部分」の「発言者:市長(富岡賢治君)8ページ」と「代表監査委員(村上次男君)11ページ」のそれぞれの写し
PDF ⇒ sankousiryou_5.pdf