■先日2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出していたところ、10月26日付で群馬弁護士会綱紀委員会から同弁護士の弁明書が送られてきました。内容は次の通りです。
*****送付書*****PDF ⇒ 20171026fv.pdf
平成29年10月26日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 藤 倉 眞
送 付 書
平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「懲戒請求に対する弁明書」が提出されましたのでお送りします。
「懲戒請求に対する弁明書」について,反論ないし疎明資料がある場合には11月9日(木)までに提出してください。
*****懲戒請求に対する弁明書*****
<P1>
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長井友之
懲戒請求に対する弁明書
平成29年10月26日
群馬弁護士会綱紀委員会御中
群馬県高崎市請地町11番地6 2階
たかさき法律事務所(送達場所)
電話027-325-9123
FAX027-325-4101
対象弁護士 長井友之
第1 請求の趣旨に対する答弁
対象弁護士を懲戒手続に付さないことを相当とする
との議決を求める。
第2 「懲戒請求の理由」についての認否
1「1」について
認める。
2「2」について
認める。
3「3」について
否認する。対象弁護士が就任している公平委員会の委員は非常勤職員である
<P2>
(地方公務員法9条の2第11項)。
4 「4」について
(1)株式会社プリエッセ(以下「プリエッセ」という。)が高崎市斎場の指定管理者として株式会社.環境保全センターと共同企業体を組んでいること、対象弁護士がプリエッセのホームページにかつて「取締役|と表記されその後その表記が「相談役」に変更されたこと、プリエッセの履歴事項全部証明書の役員欄に対象弁護士の名前が無いこと、対象弁弁護士がブリエッセのホームページ上自らが「取締役1として表記されていたことを知らなかったことは 認め、その余は不知ないし否認する。なお、「なぜ・・・強い疑念が持たれます。」は懲戒請求者の独自の価値観に基づくー禰の邪推であり認否の限りではない。
(2)対象弁護士はプリエッセの役員ではないし、役員であったこともないが、対象弁護士がプリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである。
(3)また、対象弁護士は、プリエッセにおいて経営に従事しておらず、法人税法上の「みなし役員」にも該当しない(法人税法2条15号、同法施行令7条1号)。
5 「5」について
第一文は概ね認め、その余は否認ないし争う。第一文中「地方自治法第180条の5第5項の6」とあるのは、「地方自治法第180条の5第6項」の誤記であると思われる。また、前記のとおり、対象弁護士はプリエッセの役員ではない。
6 「6」について
弁護士職務基本規定については認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、問題は生じない。
<P3>
7 「7」について
認める。
8 「8」について
概ね認める。
9 「9」について
「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」に兼業禁止規定がないこと及び指定管理者が法律で禁止されている請負ではないことは認め、その余は否認ないし争う。対象弁護士は、プリエッセの取締役ないしそれに準ずる者ではない。
10 「10」について
否認ないし争う。ホームページの記載は胆なる誤記である。
11 「11」について
対象弁護士の経歴及び対象弁護士に違反行為がないことについては認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることは不可能である。
12 「12」について
争う
第3 対象弁護士の主張
懲戒請求者の主張は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上そもそも前提となる事実に誤解がある。
1 公平委員会の委員の位置付について
(1)そもそも地方公共団体の公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するとともにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会であり(地方自治法第202条の2第2項)、地方公共団体と他団体との関係に関与するものではない。つまり対
<P4>
象弁護士が高崎市の公平委員会の委員であることとプリエッセが高崎市の指定管理者であることとの間には何の関係もないし、疑われる余地もない。
(2)また、懲戒請求者は公平委員会の委員は常勤職長であると断言しているが、公平委員会の委員はあくまでも非常勤職員に過ぎず(地方公務員法第9条の2第11項)、この点に議論の余地はない。
2 対象弁護士とプリエッセとの関係について
(1)懲戒請求者が、対象弁護士がプリエッセの役員であることを前提に懲戒を請求しているのか、それとも役員就任の有無とは無関係にプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのかやや不明確であるが、いずれにせよ対象弁護士はブリエッセの役員ではないし、過去に役員であったこともない。
(2)また懲戒請求者がプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのだとすれば、懲戒請求者は、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることを求めていることになるが、それは到底不可能である。なお、対象弁護士は、懲戒請求者の指摘を受け、プリエッセに対し、ホームページ上誤解を招く表現は差し控えてほしい旨依頼済みである。
3 懲戒請求者の地方自治法第180条の5第6項違反の主張について
(1)前記のとおり、対象弁護士は、プリエッセの役員ではない。
(2)また、仮に対象弁護士がプリエッセの役員に「準ずべき者」に該当するとしても、プリエッセが参加している共同企業体は高崎市斎場の指定管理者であって、市に対して「請負をする者」には該当しない。指定管理者による公の施設の管理は、地方公共団体に代わって行うものであり、地方公共団体と指定管理者が取引関係に立つものではないのである。
(3)そのため、対象弁護士が地方自治法180条の5第6項に違反する事実はなく、懲戒請求者の主張には理由がない。
<P5>
第4 以上の通り、懲戒請求者の請求は、全て事実上又は法律上の根拠を欠くものであるあることが明らかである。よって、対象弁護士を調査手続に付さないことが相当である。
以上
**********
■上記の通り、終始自らの正当性を主張しています。プリエッセのホームページ上で「取締役」と記された自らの役職については、「プリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである」とすべてプリエッセ側に原因があると弁明しています。
さらに、「懲戒請求者の請求は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上に・・」などと、当会の指摘そのものに対して異論を唱えています。
そこには、李下に冠を正さずといった姿勢は見られません。これが弁護士という職業についている者の考え方なのかもしれません。
当会としては、さらにこの弁明書の内容を読み込んで、2週間後の11月9日(木)までに反論するかどうか、検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
*****送付書*****PDF ⇒ 20171026fv.pdf
平成29年10月26日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
代表 小 川 賢 殿
群馬弁護士会綱紀委員会
委員長 藤 倉 眞
送 付 書
平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「懲戒請求に対する弁明書」が提出されましたのでお送りします。
「懲戒請求に対する弁明書」について,反論ないし疎明資料がある場合には11月9日(木)までに提出してください。
*****懲戒請求に対する弁明書*****
<P1>
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
対象弁護士 長井友之
懲戒請求に対する弁明書
平成29年10月26日
群馬弁護士会綱紀委員会御中
群馬県高崎市請地町11番地6 2階
たかさき法律事務所(送達場所)
電話027-325-9123
FAX027-325-4101
対象弁護士 長井友之
第1 請求の趣旨に対する答弁
対象弁護士を懲戒手続に付さないことを相当とする
との議決を求める。
第2 「懲戒請求の理由」についての認否
1「1」について
認める。
2「2」について
認める。
3「3」について
否認する。対象弁護士が就任している公平委員会の委員は非常勤職員である
<P2>
(地方公務員法9条の2第11項)。
4 「4」について
(1)株式会社プリエッセ(以下「プリエッセ」という。)が高崎市斎場の指定管理者として株式会社.環境保全センターと共同企業体を組んでいること、対象弁護士がプリエッセのホームページにかつて「取締役|と表記されその後その表記が「相談役」に変更されたこと、プリエッセの履歴事項全部証明書の役員欄に対象弁護士の名前が無いこと、対象弁弁護士がブリエッセのホームページ上自らが「取締役1として表記されていたことを知らなかったことは 認め、その余は不知ないし否認する。なお、「なぜ・・・強い疑念が持たれます。」は懲戒請求者の独自の価値観に基づくー禰の邪推であり認否の限りではない。
(2)対象弁護士はプリエッセの役員ではないし、役員であったこともないが、対象弁護士がプリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである。
(3)また、対象弁護士は、プリエッセにおいて経営に従事しておらず、法人税法上の「みなし役員」にも該当しない(法人税法2条15号、同法施行令7条1号)。
5 「5」について
第一文は概ね認め、その余は否認ないし争う。第一文中「地方自治法第180条の5第5項の6」とあるのは、「地方自治法第180条の5第6項」の誤記であると思われる。また、前記のとおり、対象弁護士はプリエッセの役員ではない。
6 「6」について
弁護士職務基本規定については認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、問題は生じない。
<P3>
7 「7」について
認める。
8 「8」について
概ね認める。
9 「9」について
「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」に兼業禁止規定がないこと及び指定管理者が法律で禁止されている請負ではないことは認め、その余は否認ないし争う。対象弁護士は、プリエッセの取締役ないしそれに準ずる者ではない。
10 「10」について
否認ないし争う。ホームページの記載は胆なる誤記である。
11 「11」について
対象弁護士の経歴及び対象弁護士に違反行為がないことについては認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることは不可能である。
12 「12」について
争う
第3 対象弁護士の主張
懲戒請求者の主張は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上そもそも前提となる事実に誤解がある。
1 公平委員会の委員の位置付について
(1)そもそも地方公共団体の公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するとともにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会であり(地方自治法第202条の2第2項)、地方公共団体と他団体との関係に関与するものではない。つまり対
<P4>
象弁護士が高崎市の公平委員会の委員であることとプリエッセが高崎市の指定管理者であることとの間には何の関係もないし、疑われる余地もない。
(2)また、懲戒請求者は公平委員会の委員は常勤職長であると断言しているが、公平委員会の委員はあくまでも非常勤職員に過ぎず(地方公務員法第9条の2第11項)、この点に議論の余地はない。
2 対象弁護士とプリエッセとの関係について
(1)懲戒請求者が、対象弁護士がプリエッセの役員であることを前提に懲戒を請求しているのか、それとも役員就任の有無とは無関係にプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのかやや不明確であるが、いずれにせよ対象弁護士はブリエッセの役員ではないし、過去に役員であったこともない。
(2)また懲戒請求者がプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのだとすれば、懲戒請求者は、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることを求めていることになるが、それは到底不可能である。なお、対象弁護士は、懲戒請求者の指摘を受け、プリエッセに対し、ホームページ上誤解を招く表現は差し控えてほしい旨依頼済みである。
3 懲戒請求者の地方自治法第180条の5第6項違反の主張について
(1)前記のとおり、対象弁護士は、プリエッセの役員ではない。
(2)また、仮に対象弁護士がプリエッセの役員に「準ずべき者」に該当するとしても、プリエッセが参加している共同企業体は高崎市斎場の指定管理者であって、市に対して「請負をする者」には該当しない。指定管理者による公の施設の管理は、地方公共団体に代わって行うものであり、地方公共団体と指定管理者が取引関係に立つものではないのである。
(3)そのため、対象弁護士が地方自治法180条の5第6項に違反する事実はなく、懲戒請求者の主張には理由がない。
<P5>
第4 以上の通り、懲戒請求者の請求は、全て事実上又は法律上の根拠を欠くものであるあることが明らかである。よって、対象弁護士を調査手続に付さないことが相当である。
以上
**********
■上記の通り、終始自らの正当性を主張しています。プリエッセのホームページ上で「取締役」と記された自らの役職については、「プリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである」とすべてプリエッセ側に原因があると弁明しています。
さらに、「懲戒請求者の請求は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上に・・」などと、当会の指摘そのものに対して異論を唱えています。
そこには、李下に冠を正さずといった姿勢は見られません。これが弁護士という職業についている者の考え方なのかもしれません。
当会としては、さらにこの弁明書の内容を読み込んで、2週間後の11月9日(木)までに反論するかどうか、検討したいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】