■東京高裁からいつ、弁論期日呼出状が届くのか待っていたところ、事前に高裁から聞いていた通り、1月18日付けの弁論期日呼出状と、機構=群馬高専の控訴状が同封された答弁書催告状が1月20日に簡易書留で送られてきました。
*****期日呼出状及び答弁書催告状*****文書一式PDF ⇒ 20180120_kijitu_yobidasijou_oyobi__toubensho_sikokujou.pdf
〒371-0801
前橋市文京町1丁目15-10
市民オンブズマン群馬
小川賢 様
P0100001180001813
事件番号 平成29年(行コ)第376号
法人文書不開処分取消請求控訴事件
控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
被控訴人 市民オンブズマン群馬
第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
被控訴人 市民オンブズマン群馬
代表者 代表 小川賢 様
〒100-8933
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和 哉
電話 03-3581-2018
FAX 03-3580-3859
控訴人から控訴状が提出されました。
当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので,同期日に出頭してください。
なお,控訴状を送達しますので,下記答弁書提出期日までに答弁書を提出してください
記
期 日 平成30年2月28日(水)午後1時30分
口頭弁論期日
出 頭 場 所 809号法廷(8階)
答弁書提出期限 平成30年2月21日(水)
出頭の際は,この呼出状を法廷で示してください。
1/1
*****業務連絡******
事件番号 平成29年(行コ)第376号
法人文書不開処分取消請求控訴事件
控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
被控訴人 市民オンブズマン群馬
事 務 連 絡
平成30年1月18日
被控訴人 市民オンブズマン群馬
小川賢 様
〒100-8933
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和 哉
電話 03-3581-2018
FAX 03-3580-3859
頭書の事件について,下記の2点の書面を1月31日までに提出してください。
記
1 最新の市民オンブズマン群馬の会則
2 1の会則に基づき市民オンブズマン群馬の代表に選出されたことを示す書面。
*****控訴状*****
<P1>
平成29年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
控訴人(被告)訴訟代理人
弁 護 士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701番2
控 訴 人 独立行政法人国立高等専門学校機構
代表者理事長 谷 口 功
(送達場所)
〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号江島屋ビル7階
電 話(3573)7041番
FAX(3572)4559番
控訴人訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
被 控 訴 人 市民オンブズマン群馬
同 代 表 者 代 表 小 川 賢
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
<P2>
訴訟物の価格 金1,600,000円也
貼用印紙額 金19,500円也
上記当事者間の,東京地方裁判所平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件について,同裁判所が平成29年11月24日に言い渡した判決は一部不服であるので,以下のとおり控訴を提起する。
第1 原判決の表示
1 被告が平成28年4月27日付けで原告に対してした法人文書不開示決定のうち,別紙記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 現判決中控訴人敗訴部分を取消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って控訴理由書を提出して主張する。
添付書類
1 訴訟委任状 1通
***********
■機構=群馬高専が控訴状を出した日付を見ると12月8日とあります。どうやら控訴可能期限を限界まで使って控訴状を提出してきたことがうかがえます。
事件名を当初「不開示処分取消請求事件」と書いてあるのを「法人文書不開示処分取消請求事件」として修正する際に、手書きで「法人文書」と訂正して訂正印を押しているところを見ると、東京地裁の窓口で控訴状を提出する際に指摘されたことがうかがえます。
ということは、群馬高専が、機構にも原稿を送って内容を確認したうえで、訴訟代理人の弁護士に送ったものを、弁護士もろくに中身を見ないまま、東京高裁の窓口に持参したようです。すなわち、群馬高専も、機構も、弁護士も、かなり適当に(あるいは、控訴すべきかどうか迷っているうちに期限ギリギリになってしまったため、慌てて?)控訴状を作ってきた様子が伺えます。
控訴理由書は控訴状の提出から50日以内という基準を考慮すれば、1月27日(土)までに控訴理由書が提出されるものと見込まれます。
当会が答弁書を提出する期限は2月21日(水)とされていますので、最大約3週間の猶予が与えられていることになります。したがって、控訴理由書の内容を精査したうえで、答弁書を作成する予定です。
ちなみに、既に当会では1月19日に附帯控訴の手続きを執ったことは、次のブログで報告済みです。
〇2018年1月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…オンブズマンが機構=群馬高専への附帯控訴状を東京高裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2533.html
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
*****期日呼出状及び答弁書催告状*****文書一式PDF ⇒ 20180120_kijitu_yobidasijou_oyobi__toubensho_sikokujou.pdf
〒371-0801
前橋市文京町1丁目15-10
市民オンブズマン群馬
小川賢 様
P0100001180001813
事件番号 平成29年(行コ)第376号
法人文書不開処分取消請求控訴事件
控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
被控訴人 市民オンブズマン群馬
第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状
被控訴人 市民オンブズマン群馬
代表者 代表 小川賢 様
〒100-8933
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和 哉
電話 03-3581-2018
FAX 03-3580-3859
控訴人から控訴状が提出されました。
当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので,同期日に出頭してください。
なお,控訴状を送達しますので,下記答弁書提出期日までに答弁書を提出してください
記
期 日 平成30年2月28日(水)午後1時30分
口頭弁論期日
出 頭 場 所 809号法廷(8階)
答弁書提出期限 平成30年2月21日(水)
出頭の際は,この呼出状を法廷で示してください。
1/1
*****業務連絡******
事件番号 平成29年(行コ)第376号
法人文書不開処分取消請求控訴事件
控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
被控訴人 市民オンブズマン群馬
事 務 連 絡
平成30年1月18日
被控訴人 市民オンブズマン群馬
小川賢 様
〒100-8933
東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和 哉
電話 03-3581-2018
FAX 03-3580-3859
頭書の事件について,下記の2点の書面を1月31日までに提出してください。
記
1 最新の市民オンブズマン群馬の会則
2 1の会則に基づき市民オンブズマン群馬の代表に選出されたことを示す書面。
*****控訴状*****
<P1>
平成29年12月8日
東京高等裁判所民事部 御中
控訴人(被告)訴訟代理人
弁 護 士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
〒193-0834 東京都八王子市東浅川町701番2
控 訴 人 独立行政法人国立高等専門学校機構
代表者理事長 谷 口 功
(送達場所)
〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号江島屋ビル7階
電 話(3573)7041番
FAX(3572)4559番
控訴人訴訟代理人弁護士 木 村 美 隆
同 藍 澤 幸 弘
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
被 控 訴 人 市民オンブズマン群馬
同 代 表 者 代 表 小 川 賢
法人文書不開示処分取消請求控訴事件
<P2>
訴訟物の価格 金1,600,000円也
貼用印紙額 金19,500円也
上記当事者間の,東京地方裁判所平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件について,同裁判所が平成29年11月24日に言い渡した判決は一部不服であるので,以下のとおり控訴を提起する。
第1 原判決の表示
1 被告が平成28年4月27日付けで原告に対してした法人文書不開示決定のうち,別紙記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
第2 控訴の趣旨
1 現判決中控訴人敗訴部分を取消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,第一,二審とも被控訴人の負担とする。
との判決を求める。
第3 控訴の理由
追って控訴理由書を提出して主張する。
添付書類
1 訴訟委任状 1通
***********
■機構=群馬高専が控訴状を出した日付を見ると12月8日とあります。どうやら控訴可能期限を限界まで使って控訴状を提出してきたことがうかがえます。
事件名を当初「不開示処分取消請求事件」と書いてあるのを「法人文書不開示処分取消請求事件」として修正する際に、手書きで「法人文書」と訂正して訂正印を押しているところを見ると、東京地裁の窓口で控訴状を提出する際に指摘されたことがうかがえます。
ということは、群馬高専が、機構にも原稿を送って内容を確認したうえで、訴訟代理人の弁護士に送ったものを、弁護士もろくに中身を見ないまま、東京高裁の窓口に持参したようです。すなわち、群馬高専も、機構も、弁護士も、かなり適当に(あるいは、控訴すべきかどうか迷っているうちに期限ギリギリになってしまったため、慌てて?)控訴状を作ってきた様子が伺えます。
控訴理由書は控訴状の提出から50日以内という基準を考慮すれば、1月27日(土)までに控訴理由書が提出されるものと見込まれます。
当会が答弁書を提出する期限は2月21日(水)とされていますので、最大約3週間の猶予が与えられていることになります。したがって、控訴理由書の内容を精査したうえで、答弁書を作成する予定です。
ちなみに、既に当会では1月19日に附帯控訴の手続きを執ったことは、次のブログで報告済みです。
〇2018年1月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…オンブズマンが機構=群馬高専への附帯控訴状を東京高裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2533.html
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】