市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが市長に再度区長委嘱状撤回を申入れ

2018-01-25 23:28:00 | オンブズマン活動
■みどり市大間々町13区の公民館建設を巡る様々な不正会計を行っていた区長らに対して、みどり市の石原条市長は、未だに区長の委嘱状を交付し続けています。自治体を巡るこうした不祥事が各地で発生していますが、自治体はそれを取り締まるどころか、「区長は住民が選出したのであり、市はそれを追認しているだけ」という詭弁を頻繁に持ち出します。みどり市では、オンブズマンの会員らが、石原市長に、不正会計を行った区長に市長が委嘱状を出し続けることは職務怠慢或いは職権濫用であるとして、粘り強く活動を展開しています。

 この問題は、世帯数が1500戸を遥かに超える大規模な自治会であるみどり市大間々町13区が抱える深刻なテーマですが、区長とその取り巻き連中が10数年もの長期にわたり区の支配体制を築いているため、区の会計処理を巡り、不正が横行しています。

 詳しい会計帳簿を住民に公開しないため、内部でどのようなデタラメな会計処理が行われているか、住民には分かりません。当然、区長職を区長に委嘱しているみどり市長には、区長のデタラメな会計報告をチェックする責務があるはずですが、選挙の票の取りまとめなどで持ちつ持たれつの関係があるためか、まったく調べようという動きが見えません。

 そうした中で、住民らが知恵を絞り粘り強く調査をした結果、裁判所でも不正会計の存在を認めたのでした。

■この問題の根源は、大間々町13区に長期にわたって君臨するうちに区長とそれを取り巻く役員が13区集会所を新築した際の補助金や住民の積立金、さらには住民の簡易保険を区で取りまとめた際に、元締めの郵政省(今のJP)から支払われていた手数料など、これらをきちんと管理せずネコババしたことです。

 そのことを告発した住民らに対して、区長らが名誉毀損で住民らを前橋地裁桐生支部に訴えた事件(平成18年(ワ)第113号)で、2年8カ月にわたる係争の結果、裁判所は、区長らの不正会計の事実を認めたうえで、平成22年4月23日に和解条項として民主的な区の運営を訴訟当事者双方に履行を促しました。不正会計を行っていた現区長本人(前区長はその後他界)は当然、裁判の和解条項の履行のために、区長の座から身を引くとおもわれました。

 この事実は同5月25日付の桐生タイムス夕刊にも次のとおり掲載されました。

**********桐生タイムス2010年5月25日付夕刊
大間々13区訴訟が和解
名誉傷付けて陳謝・・・区民側
不適切会計認める・・・区長側
 みどり市大間々町13区の運営をめぐる文書配布で名誉を傷つけられたとして、同区長らが区民3人に損害賠償と謝罪広告掲載を求めた訴訟は25日までに、前橋地裁桐生支部(野口忠彦裁判官)で和解が成立した。
 同訴訟は、川島孝区長と金谷正男前区長が2007年8月、同文書配布にかかわった同区民の加川三平氏、星野敏雄氏、森嶋善次郎氏の3人を訴えたもの。
 和解条項では、過去に13区で一部適切でない慣行や会計処理があったことを共通の前提とすることを確認した。
 その上で、区民らは区長らに対して名誉を傷つける内容を含む文書作成・配布を陳謝するとし、その代わりに区長らは損害賠償や謝罪広告掲載の請求を放棄するとした。
 さらに双方は、13区運営が民主的かつ適切にされるよう相互に約束することも盛り込んだ。
**********

■ところが身を引くかと思われた現区長本人は、なんと区の総会で区長一派による強権的な決議によって再選されてしまいました。それを受けて、かつて県議時代に区長一派から謝礼を受け取ったことのある石原条市長は、不正会計をしていた区長に委嘱状を交付し続けたのです。

 そのため、市民オンブズマン群馬では、大間々町13区在住の会員らの要請で、みどり市長宛に、これまで何度も公開質問状を提出し、不正会計を行った現区長の更迭を要請してきました。ところが、石原市長は、区民によって選ばれた区長に委嘱状を出すのは問題ないとして、引続き不正会計を不問にして、委嘱状を出し続け、現在に至っています。

 この問題については、次のブログをご覧ください。
〇2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html#readmore
〇2013年4月25日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題について、オンブズマンが石原市長に最終確認状を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1007.html#readmore

 昨年から、当会のみどり市支部の設立の動きが活発となり、その結果、あらためて本件問題に対するみどり市長の考え方をきちんと確認しておく必要が有るため、当会のみどり支部長が、オンブズマンとして委嘱状の撤回申し入れる書面を平成29年12月25日に、みどり市長に提出しました。しかし、みどり市長は頑なに申し入れを拒み続けています。この時の模様は次のブログをご覧ください。
〇2018年1月5日:みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが石原市長に区長委嘱状撤回の申入れ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2531.html#readmore

■みどり市長が頑なな態度をとり続ける限り、地元オンブズマンみどり市支部の皆さんも、断固としてこの運動を撤回することはありません。引き続き、みどり市の石原条市長あてに、1月15日付で次の申入書を提出しました。


****みどり市長あて申入書******PDF ⇒ icrgcj20180115r1.pdf
                      平成30年1月15日
みどり市
市長 石原 条  様

                     市民オンブズマン群馬
                     みどり市支部長 岡田三郎

件名:大間々町13区長への委嘱状撤回に関する緊急要請について

 このことについて、当会の平成29年12月25日付申入書に対して、貴殿から平成30年1月4日付総第117号で当会あて回答書を受け取りました。この中で、貴殿は「区長の委嘱に当たっては、みどり市区制設置規則の規定により、その区域内の住民が推薦した者を委嘱することとしており、申入書で指摘を受けた①職権濫用、②職務怠慢、③虚偽公文書作成等の罰のような解釈を持ち合わせていない」旨の見解を示されました。
 このことについて、あらためて次の事項について緊急に措置の実行を要請いたします。

(1) みどり市区制設置規則に基づく罷免権の行使について
 ご承知のとおり、川島区長が地元住民3名を相手取り、名誉棄損と損害賠償請求の民事訴訟を提起しましたが、前橋地方裁判所桐生支部では、「不適切(=不正)会計の存在」を前提に和解条項が示されました。このことから、みどり市区制設置規則の規定により公務員として貴殿が委嘱した川島区長の為した行状は、常識的には懲戒処分に値するはずです。
 しかし、職責として罷免権を有するはずの貴殿は、和解条項が示された後、7年間、いまだに処分を怠り、川島区長に対して毎年委嘱状を交付し続けております。
 貴殿のこの不作為は、当然、公務員職権濫用罪に相当するのではないでしょうか。

(2)村八分による人権侵害について
 また、当会の平成29年12月25日付の申入書の「1.職権濫用」の(4)では、次の指摘をさせていただきました。
「また、貴殿が区長として委嘱した13区の川島孝は、不正会計を追及した13区の区民らを名誉棄損で訴えましたが、逆に不正会計が裁判所に認められてしまい、区民らとの和解を余儀なくされました。それを根に持った川島孝は、訴えた区民らからの区費徴収を拒否し、「区費を支払ってもらっていない」と勝手に難癖をつけて、市の行政情報の書かれた配布物を届けさせなくするなど、村八分的な仕打ちをすることで、特定の住民・市民の権利利益を侵害する行為を続けています。にもかかわらず、貴殿は13区の区長の川島孝を罷免するどころか、引続き区長を委嘱し続けて現在に至っています。」
 このことについて、貴殿の回答書では見解が示されていませんが、問題として認識されていないという意味でしょうか。
 「村八分」については、裁判所の判例でも人権侵害である旨の判断が多数出されており、これを貴殿が正しい解釈をすることなく放置するのだとすれば、貴殿のこの不作為についても、公務員職権濫用罪に相当するのではないでしょうか。

(3) 不適切(=不正)会計に対する貴殿の認識について
 大間々町13区の集会所の建設を巡り、不正会計が行われたにもかかわらずに、領収書も出せない状況が放置されています。貴殿には公金の適切な管理を区長に指導する責務があるはずですが、これについても、職務怠慢のような解釈を持ち得ていないのでしょうか。もしそうであるならば、貴殿は公金を特定の者に私物化させていることになるのではないでしょうか。大間々町13区の集会所の建設には、みどり市(当時の大間々町)から助成金1800万円(注:このほか、区民からの積立金が2200万円、国からの補助金1500万円を含めると集会所の建設原資は5500万円に上る)が支給されています。川島区長から、それについてのきちんとした報告が為されないまま、既に10数年間、川島区長に対して報酬を支給し続けていることは、これも公務員職権濫用と職務怠慢に相当するのではないでしょうか。
 これを認識しないとなると、貴殿そのものが公金を私物化していることになるのではないでしょうか。

(4) 虚偽公文書作成等の罪について
 大間々町13区において不正会計が行われていた事実に対する貴殿の認識として、平成29年12月25日付回答書で、またしても「違法として解釈していない」とすることは、ウソの回答書(=行政文書、すなわち公文書)を交付したことを意味するのではないでしょうか。
 10数年間にわたり長期に私たち大間々町13区の区民に対して、こうした認識を文書で示してきたとなれば、私たちを「騙した」といっても過言ではないと思います。
 こうした行政としてあるまじき解釈は、当会の申入書で指摘させていただいたとおり、虚偽公文書作成等の罪に該当するのではないでしょうか。この罪は刑法第156条に定めがあるもので、公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰されなければなりません。
 よってあらためてここに、貴殿においては、13区区長である川島孝を罷免する義務があり、早急にその義務を行使する責務があることを確認し、速やかにそれを実行することを申し入れます。

 なお、上記4項の申し入れについては、貴殿から、平成30年1月26日(金)限りで、各項目について文書による回答をあらためて賜れれば幸いです。
 回答いただける場合は、次の宛先にFAXにてお願いします。
    〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
      市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸
      TEL:027-224-8567 FAX:027-224-6624

 最後に申し上げたいことがございます。
 本状に対する貴殿からの回答が、前回、前々回と同じく「本件については、みどり市長である私には一切関係ない」という趣旨の内容を繰り返すのみである場合、当会としてぜひみどり市長である貴殿に直接お目にかかり、本件によって大間々町13区の区民の皆さんが直面している問題点や真実の実態等について詳しくお話ししたいと思いますので、特段のご配慮を強くお願いいたします。
 もし、そのような機会さえもいただけない場合は、13区の不正会計を容認する結果を招いたこれまでの貴殿の一連の罪過について関係先に告発をするとともに、このことを市民に訴えるための市民運動を広く展開することも辞さない覚悟でおりますことを申し添えます。

                       以上
**********

■すると、期限日前日の1月25日午後5時35分にみどり市役所から次の内容の文書がFAXで当会事務局に送られてきました。

*****ファクシミリ送付状*****PDF ⇒20180125sfax.pdf

18-01-25;05:35PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #1/2
           ファクシミリ送付状
                           平成30年1月25日
送付先:
 市民オンブズマン群馬事務局長 鈴木 庸 様
通信欄:
 お世話になっております。
 12月25日付けで申入れのありました件について、添付のとおり回答します。
           送信枚数:2名(本紙含む)
 本日通信欄に記載した文書を送信しましたのでよろしくお願いします。
 なお、内容が不鮮明又は不明の場合はお手数ですが担当者まで御連絡ください。
発信元:
 みどり市
     担当:総務部総務課行政係
 〒379-2395 群馬県みどり市笠懸町鹿2952番地
 Tel(0277)76-2111   Fax(0277)76-2449
 E-mail      somu@city.midori.gunma.jp
 ホームページURL http://www.xity.midori.gunma.jp

*****回答書*****

18-01-25;05:35PM;みどり市笠懸庁舎(総務課)        ;0277762449 #2/2
                            (公印省略)
                           総第122号
                         平成30年1月25日
市民オンブズマン群馬
みどり市支部長 岡田三郎 様
                       みどり市  石 原  条

    大間々町第13区区長への委嘱状撤回に関する緊急要請について(回答)

 平成30年1月15日付けで、貴会から提出のありました要請の回答は、次のとおりとなります。
 要請の内容は、大間々町第13区区長の委嘱を撤回することでありますが、区長の委嘱に当たっては、平成30年1月4日付け総第117号で回答した通り、その区域内で推薦した者を市長が委嘱することとしております。
 前出で回答した内容と同様になりますが、何とぞ御理解を賜りますようお願い申し上げます。
                     【この件に関するお問合せ先】
                      総務部総務課行政係
                      電話:0277-76-0961(直通)
**********

■このように、今回も相変わらず石原市長は、大間々町13区の川島孝区長のかたを持っています。とりわけ許せないのは、区長の指示により、一部の住民に対してみどり市の広報や、行政配布物が隣保班で回覧板と一緒に配布されないことです。

 この村八分行為について、当会会員に指摘されたにもかかわらず、みどり市の石原市長は。依然としてその事実には全く触れず仕舞いです。

 区長から名誉棄損による損害賠償請求訴訟を提起されたものの、裁判の結果、不正会計の存在を裁判所が認めたうえで和解となったことは、よほど悔しかったのでしょう。でも、村八分で報復するのは明らかな人権侵害です。

 不正会計を裁判所に指摘された区長が、依然として跋扈するみどり市大間々町13区ですが、当会みどり市支部長は、今後とも粘り強く何度でもこの不正会計問題のけじめをみどり市長と、区長本人につけさせるためと、益々決意を強くしております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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