市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める訴訟で原告も準備書面(3)等提出

2018-01-30 23:28:00 | 県内の税金無駄使い実態
■年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加している事件の住民訴訟の第5回口頭弁論は、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で開かれます。
 この住民訴訟に先立ち、前回2017年12月20日に開かれた第4回口頭弁論で、裁判長の訴訟指揮により、原告に対して「原告の方は反論みたいなものは用意するの?」と訊かれたため、原告として「ちょっと説明させてください」と申し立てたことから、今回、被告からの準備書面(3)と入れ違いに、原告も準備書面(3)を1月26日に裁判所と被告訴訟代理人の法律事務所に届けました。内容は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 201801260r1t.pdf
            送付書・受領書
〒371-0855
前橋市問屋町1丁目1番1号
被告訴訟代理人
弁護士 新 井   博 殿
FAX:027-253-7832
平成30年1月26日
                    〒379-0114
                    安中市野殿980
                    原 告  小 川   賢
                    TEL 027-382-0468 /携帯 090-5302-8312
                    FAX 027-224-6624(鈴木庸気付)

            送  付  書

 事件の表示 : 前橋地裁 平成29年(行ウ)第8号
 当 事 者 : 原  告 小 川  賢
         被  告 群馬県知事
 次回期日 : 平成30年2月7日(水)午前10時30分

 下記書類を送付致します。
     1 訴えの変更申立書                   1通
     2 原告準備書面(3)                  1通
     3 証拠説明書(甲23~25)              1通
     4 甲号証(23~25)                 1式
以 上
-------------------------切らずにこのままでお送り下さい-------------------------
            受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
                         平成30年 月  日
              被 告  群馬県知事
              被告訴訟代理人
                  弁護士

前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
小川賢あて(市民オンブズマン群馬事務局鈴木)あて :FAX 027-224-6624 
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件

*****訴えの変更申立書*****PDF ⇒ 201801261_uttae_no_henkou_mousidesho.pdf
 原告  小 川  賢
 被告  群馬県知事 大澤正明
訴え変更申立書
                        平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
                   原  告  小  川     賢

 頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。

第1 請求の趣旨
1.被告は課長以下 7 名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費49,000円を支出することを認めた資金前渡職員である総務部総務課次長に、支出された日の翌日である平成28年4月14日から、返還された日である平成29年4月7日の期間に係る年5分の法定金利相当である2,403円を延滞損害金として、群馬県に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因
 乙第1~3号証によれば、課長以下7名の職員は、平成29年4月7日に49,000円を被告に返還したが、依然として、当該課長以下7名の職員が平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において一人当たり会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=)2,403円については、未返還のままとなっている。
 したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた資金前渡職員である総務部総務課次長に対して返還させなければならない。
 この社会参加費にかかる法定金利相当の未返還金は、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に照らしても、回収すべきものである。

                             以上

*****原告準備書面(3)*****PDF ⇒ 201801262r1irj.pdf
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告  小川賢
被 告  群馬県知事
             原告準備書面(3)
                         平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

                     原 告   小 川   賢

 被告の平成30年12月8日付の準備書面(2)の「第2 被告の主張」について、原告は次のとおり反論する。

1 「当該職員」について

(1)このことについて、被告は、総務部の広報課、秘書課、財政課の課長以下の職員7名が記者クラブとの懇談会に参加するために必要だとして社会参加費(領収書の要らない「交際費」と、領収書の要る「負担金」から構成)を前渡した資金前渡金職員である鯉登基・総務部総務課次長が「当該職員」だと主張する。
   このようなヒラ職員が、支出の権限を持たされているとは民間では、到底思い至らないが、被告がそう主張するのであれば、原告は、この人物が、県民の血税を原資とする社会参加費というものの適切な使途に対する支払いの判断をしていると認識する。
   よって、この人物が、本来定められた社会参加費の支出ルールを逸脱して支払った公金に対する損害賠償責任を負う者であるから、別途訴えの変更申立てを行う。

(2)ところで、記者クラブと毎年開いている恒例の懇談会と称する宴会では、被告県知事以下、副知事及び部長級は交際費(これは社会参加費を構成する「交際費」ではなく、純然たる交際費のことらしい)から参加費が支出されているとばかり、原告は思っていたが、調べてみるとそうではないことが判明した。
   甲23によれば、2016年4月13日の懇談会には、危機管理室から危機管理監1名(萩本勝美)が参加しており、この者に対しても社会参加費(負担金)7,000円を支出している。被告は、この者に社会参加費を支出した当該職員に損害賠償を命じなければならない。
   ちなみに、この危機管理監は2017年1月6日の上毛新聞賀詞交歓会にも社会参加費を使って参加しており、再三にわたり記者らとの交流機会を得ており、この意味からも、この人物が記者クラブとの懇談会参加に際して費消した社会参加費を支出した当該職員に、損害賠償を命じなければならない。

(3)同じく甲23によれば、総務部では記者クラブ(刀水クラブ)とは、本件懇談会から4カ月余り後の2018年8月6日にも「刀水クラブ送別会」として秘書課から1名、広報課から4名、それぞれ会費として社会参加費(負担金)5,000円と20,000円を使って参加させている。
   この時の送別会においても、懇談会と同様な形式であることが想定され、情報交換の場としても利活用されたことは想像に難くない。したがって、記者クラブとの懇談会に、社会参加費を費消して秘書課や広報課が参加する特段の理由は見当たらない。その意味で、これら合計25,000円についても、ルールを捻じ曲げて支出した当該職員に損害賠償を命じなければならない。

2 本件社会参加費の支出が杜撰でデタラメで不当であること

(1)記者クラブとの懇談会には、会計局の社会参加費(会費)を使って、会計管理者1名(戸塚俊輔)が会計局から参加している(甲24)。会計局の場合、社会参加費を交際費と負担金とに分類していないようである。領収書の有無は会計局においては問われない可能性がある。社会参加費の使い方のルールがきちんと統一されていなのではないか。

(2)同じく、病院局では病院局長1名(青木勇)が交際費7,000円を使って参加している(甲24)。この病院局長も、2017年1月5日(6日の間違いか?)の上毛新聞新年賀詞交歓会に交際費10,000円を払って参加している。病院局では「交際費」と「社会参加費」の種別があり、2016年度はそれぞれ9万円と2万3千円が支出された。
   病院局では、領収書がもらえるはずの会費の支払いも、なぜか「交際費」で行われおり、「社会参加費」は2016年8月2日の官庁連絡会議に課長が1万円、同8月24日の全国病院事業管理者・事務責任者会議懇談会に次長が8千円、2017年1月6日の官庁連絡会議に課長が5千円を使って参加しているだけである。

(3)なお、一つのイベントに1つの課から3名以上参加しているケース、あるいは1名で1万円を超える支出をしているケースを以下に列挙する。いずれも2016年度。

■県土整備部
EXL ⇒ yyzgqwq.xlsx
道路管理課:8月25日:県交通安全施設業共同組合意見交換会:3名:会費15,000円(ほかに監理課、建設企画課、契約検査課、道路整備課が1名ずつ参加)
下水環境課:11月17日:処理場周辺対策員会:3名:懇談3,000円
監理課:1月12日:土地家屋調査士会・司法書士会新年賀詞交換会:3名:お祝い15,000円
砂防課:1月20日:砕石工業組合賀詞交歓会:3名:会費9,000円
八ッ場ダム:4月7日:横壁諏訪神社春祭り:7名:お祝い1名4,000、会費6名12,000円
八ッ場ダム:4月8日:川原湯神社春祭り:7名:お祝い1名4,000、会費6名12,000円
八ッ場ダム:5月11日:川原湯温泉協会歓迎会及び懇親会:3名:会費15,000円
八ッ場ダム:5月27日:長野原八ッ場ダム対策委員会総会:5名:会費5,000円
八ッ場ダム:7月8日:林ホタル祭り:8名:会費16,000円
八ッ場ダム:8月26日:王城山奥宮祭:11名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:8月26日:川原湯神社宵祭り:10名:お祝い1名5,000円、会費9名2,700円
八ッ場ダム:8月27日:川原湯神社夏祭り:5名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:9月4日:林地区土地改良事業完成記念碑序幕並びに完成記念祝賀会:3名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:9月5日:横壁諏訪神社秋祭り:9名:お祝い1名4,000円、会費8名16,000円
下水道総合:11月17日:処理場周辺対策委員会:8名:懇談8,000円
八ッ場ダム:11月27日:川原湯神社新嘗祭:6名:お祝い1名、会費5名10,000円
八ッ場ダム:12月8日:河原湯区防犯協力会・温泉協会合同忘年会:4名:懇談20,000円
八ッ場ダム:12月19日:横壁土地改良事業推進協議会委員会:4名:会費8,000円
八ッ場ダム:12月20日:林地区八ッ場ダム対策委員会忘年会:6名:会費12,000円
高崎土木:1月12日:建設業協会高崎支部安全祈願祭:4名;会費12,000円
八ッ場ダム:1月20日:湯かけ祭り:5名:お祝い1名5,000円、会費4名:8,000円
八ッ場ダム:3月12日:横壁八ッ場ダム対策委員会懇親会:6名:会費12,000円
※以上は一つのイベントに1つの課から2名以下参加しているケースだが、県土整備部の多数の課から同時参加しているものを次に列挙する。いずれも2016年度。
11課:1月16日:日本工業経済新聞社前橋支局賀詞交歓会:11名:会費55,000円
6土木+下水道総合:1月16日:同上;7名:会費35,000円
6課:5月27日:群馬県建設業協会意見交換会:6名:会費30,000円

■農政部
EXL ⇒ y_zqs.xlsx
農政課:12月9日:群馬県農業協同組合中央会との意見交換会:6名:社会参加費(負担金)30,000円
農業構造政策課:12月9日:同上:3名:社会参加費(負担金)15,000円
技術支援課:12月9日:同上:3名:社会参加費(負担金)15,000円
その他4課:12月9日:同上:6名:社会参加費(負担金)30,000円
中部農業事務所(渋川農村センター):2月10日:平成28年度監督署講座及び意見交換会(群馬県建設業協会渋川支部主催):4名:社会参加費(負担金)12,000円
※社会参加費のうち「交際費」と「負担金」の区別が曖昧。同じように「新年会」であって交際費になったり、負担金になっている。
※農政部の社会参加費の総計は、交際費17万8千円、負担金238万2500円。

■産業経済部
EXL ⇒ iyojh28qs.xlsx
1件当たり3,000円~5,000円のケースが大半だが、次のとおり寸志で1万円以上の事例あり。
観光物産課:4月27日:群馬県旅館ホテル生活衛生同業者組合青年部第47回定時総会:1名(観光局長):寸志15,000円
産業政策課:5月17日:県下商工会議所会頭との懇親会:13名(1副部長、1局長、6課長、1室長、2次長、2係長):会費(情報交換・連携強化)6万5000円
1センター、2課、4専門校:5月26日:群馬県溶接協会第53かい群馬県溶接技術コンクール祝賀会:6名(1所長、1副部長、1課長、1係長、5校長):寸志(連携形成)3万5000円
2課、1センター:3名:5月30日:群馬県金型工業会平成28年度第49回定期総会懇親会:3名(1課長、1補佐、1所長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
観光物産課:6月27日:県内宿泊関係者による意見交換会:3名(1局長、1課長、1係長):会費(情報交換・事業展開反映)1万5000円
観光物産課:7月11日:富岡商工関係団体との懇親会;5名(1観光局長、3課長、1室長):会費(情報交換・事業展開反映)1万5000円
観光物産課:8月30日:群馬CP現地研修プレゼンテーション・懇親会:3名(1局長、1課長、1担当):会費(情報交換・事業展開反映)4万5000円
商政課:10月17日:群馬県産業経済部・群馬銀行・情報交換会:5名(1局長、3課長、1次長):会費(情報交換)2万5000円
1課、6技専校:12月5日:群馬県溶接協会忘年会:7名(1課長、4校長、2指導員):会費(情報交換・連携強化)3万5000円
産業政策課:12月7日:大澤知事と商工三団体との懇談会:3名(1副部長、1局長、1課長:会費(情報交換・連携強化)3万円
1課、2センター:12月12日:太田機械金属工業協同組合・経営者情報交換会:3名(1課長、1所長、1センター長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
3課、1センター:12月26日:県商工会議所連合会工業委員会情報交換会・懇親会:4名(1課長、1係長、1個人、1所長):寸志・会費(情報交換・連携強化)2万円
産業政策課:1月18日:群馬県商工会連合会新年互例会:2名(1課長、1係長):会費(情報交換・連携強化)3万円
産業政策課:2月6日:群馬産業人クラブ賀詞交歓会:3名(1部長、1課長、1次長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
商政課:2月16日:群馬中金会新年賀詞交換会:3名(2課長、1係長):寸志(情報交換)1万5000円
商政課:3月17日:(一社)群馬県トラック協会との意見交換会:会費1万5000円

■健康福祉部
EXL ⇒ injh28oiqj.xlsx
6月9日:県薬剤師会受賞者合同祝賀会:3名:交際費(お祝い)1万5000円
9月15日:県麻薬卸売業者協会総会・懇親会:3名:交際費(懇談)1万5000円
12月9日:秋季群馬県医学会:3名:交際費(懇談)1万5000円
1月13日:県柔道整復師会官庁連絡会:交際費(懇談)1万5000円
1月19日:県薬剤師会新年祝賀会:11名;交際費(お祝い)5万5000円
1月27日;県公立病院協議会懇談会:4名:交際費(懇談)2万円
3月23日:県立県民健康科学大学第9期生謝恩会:5名:交際費(お祝い)2万5000円
4月22日:県歯科医師会情報交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
4月26日:県と県社会福祉協議会との情報交換会:6名:負担金(会費)3万円
5月13日:県社会福祉法人経営者協議会総会・懇親会:6名:負担金(会費)3万3000円
5月20日:県老人福祉施設協議会歓送迎会:5名:負担金(会費)2万5000円
6月3日:県歯科医師会情報交換会:6名:負担金(会費)3万円
6月4日:県介護福祉会情報交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
6月9日:県食品衛生協会役員総会・懇親会:3名:負担金(会費)3万円
6月14日:県民生委員児童委員協議会との意見交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
7月3日:ぐんま認知症アカデミー春の研修会・懇談会:4名:負担金(会費)1万6000円
7月12日:県・(社福)県社会福祉事業団合同交流会:5名:負担金(会費)2万5000円
7月22日:県歯科医師会情報交換会:4名:負担金(会費)2万円
7月29日:県歯科医師会情報交換会:5名:負担金(会費)2万5000円
7月31日:県中国残留帰国者体験記刊行記念の集い:3名:負担金(会費)9000円
8月4日:県医師会官庁連絡会議・懇親会:18名:負担金(会費)18万円
8月25日:群馬中央病院意見交換会:4名:負担金(会費)1万6000円
9月8日:県薬剤師会研修会及び懇親会:6名:負担金(会費)3万円
10月23日:沖縄「群馬の塔」慰霊碑祭前夜祭:3名:負担金(会費)2万4000円
11月20日:認知症疾患医療センター全国研修会・懇親会:3名:負担金(会費)9000円
12月4日:ぐんま認知症アカデミー秋の研修会・懇談会:4名:負担金(会費)1万6000円
12月19日:認知症疾患医療センター全国研修会群馬大会交流会:4名:負担金(会費)4000円
1月8日:県歯科医師会新年祝賀会:3名:負担金(会費)1万5000円
1月10日:県医師会官庁連絡会義新年会:17名:負担金(会費)8万5000円
1月11日:県老人福祉施設協議会役員研修会・情報交換会:3名:負担金(会費)4万5000円
1月12日:県食生活改善推進員連絡協議会祝賀新年会:3名:負担金(会費)9000円
1月13日:県食品衛生協会賀詞交歓会:3名:負担金(会費)1万5000円
1月29日:群馬リハネット情報交換会:4名:負担金(会費)1万6000円
2月3日:社会医療法人輝城会新年会:3名:負担金(会費)1万5000円
2月9日:動物愛護及び災害時における動物救護に係る意見交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
2月17日:県歯科医師国民健康保険組合(県歯科医師会)情報交換会:4名:負担金(会費)2万円

■企画部
EXL ⇒ ijqgo.pdf
地域政策課:5月25日:県不動産鑑定士協会の平成28年度第1回通常総会及び懇親会:3名:負担金9000円

■環境森林部
EXL ⇒ ixjh28qs.xls
5月18日:(一社)県猟友会28年度通常総会・祝賀会:3名(1部長、1課長、1係長):負担金6000円
5月24日:林政懇談会:7名(1部長、6課長):負担金3万5000円
5月26日:(公社)兼環境資源保全協会第5回通常総会・交流会:4名(1部長、2課長、1主監):交際費1万4000円
7月1日:至仏山山開き:4名(1室長、1係長、2担当):負担金3000円
7月13日:平成28年度第1回森林組合長・参事・総務課長会議:5名(1部長、1次長、1係長、1担当、1主監):負担金7万5000円
7月14日:県林業改良普及協会平成27年度教育情報事業講習会:3名(1部長、2課長):負担金1万5000円
9月20日:県造林協会役員打合会:4名(1部長、1課長、1主監、1係長):負担金2万円
10月11日:ぐんま有料木材認証工場連絡協議会研修会懇談会:3名(1課長、1次長、1係長):負担金9000円
11月22日:(一社)県経営者協会「行政懇談会」懇親会:7名(5課長、1主監、1室長):負担金4万9000円
11月29日:素材生産技術研修会懇親会:3名(1課長、1次長、1担当):負担金1万5000円
1月12日:(一社)群馬県建設業協会高崎支部安全祈願祭:4名(1所長、1次長、2係長):負担金1万2000円
1月27日:林政懇談会:7名(1部長、6課長):負担金3万5000円
3月3日:(一社)県浄化槽協会懇談会:3名(1課長、1次長、1係長):負担金3000円
3月23日:群馬県治山林道協会懇親会:3名(1部長、2課長):負担金9000円

■こども未来部
EXL ⇒ ijh28oiqjj.xlsx
子育て・青少年課:6月25日:群馬県青少年育成推進会議設立50周年記念祝賀会:1名?:交際費2万円
こども政策課:4月26日:県と県社協との情報交換会:1名?:負担金1万円
こども政策課、子育て・青少年課、児童福祉課:5月13日:県社会福祉法人経営者協議会懇親会:3名?:負担金1万6500円
子育て・青少年課:5月17日:県・県社協・県保協役員歓送迎会:1名?:負担金1万2000円
児童福祉課、3児童相談所、ぐんま学園:7月14日:平成28年度児童養護施設、乳児院及び児童自立支援施設等と児童相談所との連絡会議情報交換会:5名?:負担金3万円
こども政策課、自動福祉課:8月3日:県医師会官庁連絡会議(8/3):3名?:負担金12万円
こども政策課、児童福祉課:1月6日:県医師会官庁連絡会議新年会:3名?:負担金1万円
子育て・青少年課:2月4日:県青少年育成推進会議情報交換会:1名?:負担金2万2000円

■会計局
EXL ⇒ yvzh28_q.xlsx
該当なし

■農政部
EXL ⇒ y_zqs.xlsx
該当なし

■企業局
EXL ⇒ h28q.xls
東毛工業用水道事務所:6月29日:東毛工業用水道利用者協議会総会負担金:4名(所長ら):負担金2万5000円
総務課:6月28日:同上:2名(水道課長ら):負担金1万円
渋川工業用水道事務所:7月11日:渋川工業用水道利用者協議会総会負担金:4名(所長ら):負担金2万5000円
総務課:7月12日:同上:2名(水道課長ら):負担金1万円
東毛工業用水道事務所:11月16日:東毛工業用水道利用者協議会施設見学会:4名(所長ら):負担金1万5000円

■教育委員会(県立学校)
EXL ⇒ h28wzqs.xlsx
利根実:5月20日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1同窓会担当):会費1万2000円
渋川女:5月28日:同窓会総会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万5000円
松井田:5月28日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1同窓会担当者):会費1万5000円
渋川:6月4日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万5000円
藤岡中央:7月6日:定時制同窓会総会・懇親会:4名(1校長、1教頭、2同窓会担当教諭):会費1万2000円
前橋商:7月9日:同窓会:5名(1校長、1副校長、1教頭、1事務長、1担当職員):会費1万5000円
西邑楽:7月9日:同窓会総会・懇親会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1同当会担当教諭):会費8000円
前橋南:7月23日:同窓会総会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1渉外担当):会費1万2000円
板倉:7月29日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万3500円
太田、太田東、太田女、新田暁、太田工、太田フレックス:1月4日:太田市新春懇談会:6名(6校長):会費1万2000円
太田:1月15日:金山同窓会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1係):会費2万円
館林高等特支:1月15日:同窓会定期総会:4名(1教頭、1事務長、1渉外部長、1同窓会担当教諭):会費1万2000円
高崎:1月28日:同窓会新年会:5名(1校長、1副校長、1全日制教頭、1通信制共闘、1事務長):会費2万5000円
渋川女、渋川特支:2月1日:渋川北群馬学校保健会学校保健厚労賞受賞祝賀会:5名(2校長、1保健主事、2養護教諭):会費2万5000円
高崎女:2月5日:同窓会新年会:3名(1校長、1副校長、1教頭):会費1万8000円

■教育委員会(総務課)
EXL ⇒ h28qs.xlsx
健康体育課:5月20日:第68回春季関東地区高等学校野球大会全体会議懇親会:3名(1課長、1係長、1指導主事):懇談1万5000円
特別支援教育課:7月26日:第46回群馬県特別支援学校PTA協議会大会:3名(1課長、1係長、1指導主事):会費1万2000円
健康体育課:7月1日:群馬県歯科医師会情報交換会:5名(1課長、1次長、1係長、2指導主事):会費2万5000円
健康体育課:7月7日:第98回全国高等学校野球選手権大会全体会議:3名(1課長1係長、1指導主事):懇談1万5000円
健康体育課:12月3日:群馬県高校野球連盟平成28年度責任教師・監督・顧問会議・バット納め:3名(1課長、1係長、1指導主事):懇談1万5000円
当部教育事務所:2月15日:東毛地区社会教育委員連絡協議会情報交換会:3名(1所長、1次長、1社教主事):会費1万5000円

■県警(警務部)
EXL ⇒ 1x.xls
広報広聴課:4月28日:(公社)被害者支援センターすてっぷぐんまとの意見交換会:3名(1課長、1室長、1室長補佐):負担金(会費)1万5000円
監察課、総務課、広報広聴課:11月25日:八社会との意見交換会:4名(1首席監察官、1総務参事官、1課長、1広報官):負担金(会費)2万2000円

■県警(生活安全部)
EXL ⇒ 2s.xls
少年課:9月15日:群馬県少年補導員連絡協議会理事会懇親会:3名(1課長、1次席、1警察補導員):負担金(会費)1万8900円
子女課、※捜査第1課:1月17日:すてっぷぐんま新年意見交換会:3*※2名(1課長、2補佐、※1係長、1主任):負担金(会費)1万5000円+※1万円
少年課:2月23日:群馬県少年指導委員連絡協議会理事会:3名(1課長、1上席補導員、1係長):負担金(会費)1万8900円

■県警(地域部)
EXL ⇒ 3n.xls
地域課:5月27日:群馬ヘリポート保安連絡協議会:3名(1隊長=課長、1副隊長、1隊員):負担金(会費)1万5600円

■県警(刑事部)
EXL ⇒ 4y.xls
刑事企画課、捜査第1課、鑑識課、科捜研:5課:4月23日:群馬県警察医会理事会懇親会:5名(2課長、1鑑識センター長、1所長、1室長):負担金(会費)2万5000円
組対1課、2課:6月13日:民事介入暴力対策協議会意見交換会費:5名(2課長、1組対統括官、1暴排対策官、1捜査指導官):負担金(会費)2万7000円
組対1課:7月25日:群馬県公共料金暴力対策協議会懇親会費:3名(1課長、1組対統括官、1暴排担当補佐):負担金(会費)1万5600円
刑事企画課、捜査第1課、組対1課:7月27日:群馬県生命保険防犯連絡協議会懇親会費:5名(課長2、1企画補佐、1企画係長、1暴対対策官):負担金(会費)1万2000円
刑事企画課、捜査第1課、科捜研:9月2日:群馬県歯科医師会情報交換会費:4名(2課長、1室長、1所長):負担金(会費)2万8000円
刑事企画課、捜査第1課、鑑識課、科捜研:10月1日:群馬県警察医会総会懇親会:5名(2課長、1室長、1センター長、1所長):負担金(会費)2万5000円
組対1課:11月25日:用地取得業務における不当要求行為に関する意見交換会懇親会:3名(1補佐、1係長、1暴排主任):負担金(会費)1万2000円
組対1課:1月20日:群馬県暴力追放運動推進センター理事・監事・評議員等懇親会:4名(1組対統括官、1課長、1暴排対策官、1暴排補佐):負担金(会費)2万円
刑事企画課、捜査第1課、科捜研:群馬県警察医会懇親会:4名(2課長、1所長、1室長):負担金(会費)2万円

■県警(交通部)
EXL ⇒ 5.xls
高速隊:5月10日:平成27年度雪氷解団式:3名(1副隊長、2隊員):負担金(会費)4500円

■県警(警備部)
EXL ⇒ 6x.xls
外事課:3月22日:(財)日本関税協会東京支部等による前橋地区後援会に伴う懇談会:3名(1課長補佐、2係長):負担金(会費)1万2000円

■県警(前橋警察署)
EXL ⇒ 7ox.xls
地域課:4月15日:富士見地区交通指導員意見交換会:3名(1所長、2駐在所員):負担金(会費)9000円
生安課:5月10日:前橋警察署少年補導員連絡会意見交換会:3名(1署長、1生活安全官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:6月17日:前橋交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1交通主任);負担金(会費)1万2000円
生安課:6月21日:前橋警察署少年指導委員会意見交換会:3名(1署長、1形生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月30日:前橋地区職場警察連絡協議会定期総会意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月1日:前橋地区職域防犯協力会祝賀会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万6200円
警備課:7月13日:前橋地区国際連絡協議会意見交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月15日:富士見町駐在所連絡協議会意見交換会:3名(1地域官、1駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
地域・交通課:8月4日:東日本旅客鉄道(株)高崎支社との意見交換会:3名(1署長、1地域官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
交通課:8月10日:前橋女性ドライバークラブ情報交換会:3名(1署長、1交通官、1課長):負担金(会費)1万2000円
交通課:9月2日:地域交通安全活動推進委員協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1交通主任):負担金(会費)1万5000円
交通課:9月9日:前橋交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1課長)負担金(会費)1万2000円
地域課:12月2日:大友町工場連絡協議会情報交換会懇親会:3名(1地域官、1交番署長、1交番主任):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月19日:富士見町駐在所連絡協議会意見交換会:3名(1地域官、1駐在所長、1所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:1月13日:前橋地区少年指導委員連絡会新年意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月20日:前橋女性ドライバークラブ新年情報交換会:3名(1署長、1交通係長、1主任):負担金(会費)1万2000円
生安課:1月20日:前橋防犯協会及び前橋市東防犯協会合同情報交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月27日:前橋地域交通安全活動推進委員協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月14日:前橋交通警察モニター協議会新年情報交換会:2名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万2000円
地域課:2月17日:東地区交番駐在所連絡協議会情報交換会:3名(1地域官、1交番署長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:2月22日:少年補導員連絡会新年意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円

■県警(前橋東警察署)
EXL ⇒ 8ox.xls
地域課:4月9日:宮城地区交通指導員懇親会:3名(1次長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)2340円
地域課:4月15日:少年補導員13班宮城地区懇親会:3名(1次長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)1万2000円
生活安全課:4月28日:前橋市東警察署少年補導員連絡会定期総会懇親会:3名(1署長、1課長、1課員):負担金(会費)1万5000円
交通課:5月23日:前橋東交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月17日:前橋東地区職域防犯協力会定期総会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:7月1日:夏の県民交通安全運動定例会祝賀会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月4日:前橋東地区職場警察連絡協議会定期総会意見交換会:3名(1署長、1生安課長、1交通課長):負担金(会費)1万5000円
警備課:7月13日:前橋地区国際連絡協議会総会意見交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安、地域:7月18日:芳賀地区少年補導員会意見交換会:3名(1生安係長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)9000円
地域課:8月4日:東日本旅客鉄道株式会社懇親会:3名(1署長、1刑生官、1刑一課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:9月2日:前橋東地域交通安全活動推進委員協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:9月13日:前橋保護司会意見交換会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万5000円
地域課:10月8日:少年補導員合同懇親会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万5000円
生安、地域課:10月14日:宮城NO詐欺音頭を普及する会情報交換会:3名(1生安係長、1次長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:11月11日:前橋市東防犯協会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:12月7日:少年補導員連絡会冬季定例会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月27日:宮城地区交通指導員・学校関係者会議懇親会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万500円
生安課:1月11日:少年指導員連絡会定例会及び新年会:3名(1署長、1課長、1課長代理):負担金(会費)1万5000円
生安課:1月20日:前橋市東防犯協会情報交換会:3名(1署長、1刑生官、1生安代理):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月3日:前橋市東地区職域防犯協力会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万2000円
地域課:2月15日:交通・駐在連絡協議会連合会役員会懇親会:3名(1署長、1次長、1課長):負担金(会費)1万2600円
交通課:2月24日:前橋東交通安全協会関係団体等合同新年会:3名(1署長、1副所長、1課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月26日:柏倉・苗ケ島駐在所連絡協議会:3名(1課長、1大胡次長、1駐在所長):負担金(会費)9840円
交通課:3月1日:前橋東交通モニター新年会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・続編に続く】

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ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める住民訴訟で被告が準備書面(3)提出

2018-01-30 22:04:00 | 県内の税金無駄使い実態

■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は当事者のお役人様に聞いてみないと県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。この住民訴訟の第5回口頭弁論は、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で開かれます。
 この住民訴訟に先立ち、前回2017年12月20日に開かれた第4回口頭弁論で、裁判長の訴訟指揮により、被告に対して「原告からも指摘があったとおり、広報課、秘書課、財政課について、記者と懇親する必要性というのは、どういうところにあるのか?」とする疑問点が提起されました。この裁判長の訴訟指揮に対する回答説明として、被告から準備書面(3)が1月27日に当会事務局に届きました。

 これまでの本件の経緯は次のとおりです。

 この事件は毎年、群馬県が記者クラブを懐柔するために、県知事以下、副知事や部長クラスが、「これからの県政に関する意見交換等」のための懇談会と称する宴会が実施されていますが、この宴会に、総務部だけが、課長以下の職員を設営・準備の名目で参加させていました。

 そのことを知った当会は、行政事務を遂行し対外折衝等を行う過程で、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合、その接遇は行政事務に当然伴うものとは言えませんので、これに要した費用を公金から支出できないはずだと考えました。

 そして、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査委員から結果通知が出されました。ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。

 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論、同11月1日(水)に第4回口頭弁論、同12月20日(水)に第4回口頭弁論、そして次回、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁で第5回口頭弁論が行われる予定です。

 なお、これまでの裁判の経緯は次の当会のブログをご覧ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore
○2017年10月28日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(1)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2452.html#readmore
〇2017年11月4日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第3回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2495.html#readmore
〇2017年12月11日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(2)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2496.html#readmore
〇2017年12月21日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第4回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2492.html#readmore

■それでは、さっそく被告群馬県から送られてきた準備書面(3)の内容を見ていきましょう。

*****被告からの送付書*****PDF ⇒ 2018012603t.pdf
              送 付 書
小 川   賢 様
                   平成30年1月26日
               前橋市問屋町1丁目1番地の1
                   電 話 027-253-7833
                   FAX 027-253-7832
            被告 代理人弁護士 新 井   博
下記書類を送付します。
 ※ 受信された際には、下欄の受領書に日付を記入し、記名押印の上、お手数ですがそのまま(切り離さずに)送付者及び裁判所宛(027-233-0901)にファクシミリで送信して下さい。
               記
  事件番号   平成29年(行ウ)第8号
  当 事 者   原 告 小川賢
         被 告 群馬県知事
  文 書 名   準備書面(3)
  送信枚数        枚(送信書含む)
  通信欄
…………………………………………………………………………………..
         受  領  書
上記書類を受領しました。
             平成30年1月27日
            原告 小川 賢    印
前橋地方裁判所門司第1部合議係 御中(森山書記官係)
弁護士 新 井  博 様(Fax027-253-7832)

*****被告準備書面(3)*****PDF ⇒ 2018012613.pdf
<P1>
            準備書面(3)
                        平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事第1部合議係
              被告訴訟代理人弁護士 新  井      博
              被告指定代理人    横  室   光  良
                    同    鯉  登      基
                    同    海  野  恵 美 子
                    同    尾  澤   翔  子
 本件懇談会の意義及び広報課、秘書課、財政課の職員が出席した目的は以下のとおりである。
1 広報課
 (1) 広報課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 広報及び広聴の企画及び連絡調整に関すること。
  ② 広報刊行物に関すること。
  ③ 新聞による広報活動に関すること。
  ④ 広報協会に関すること。
  ⑤ 市町村広報との連絡に関すること。
  ⑦ 広聴に関すること。

<P2>
  ⑧ 報道機関との連絡に関すること。
  ⑨ ラジオ、テレビ及びインターネットによる広報活動に関すること。
  ⑩ 県政に係るビデオ等の企画及び制作に関すること。
  ⑪ 広報資料の収集に関すること。
  ⑫ イメージアップの推進に関すること。
  ⑬ ぐんま総合情報センターに関すること。
  ⑭ その他群馬県の情報発信に関すること。
 (2) そして、広報課は上記の職務を果たすために、各種報道機関に対し以下の対応をしている。
  ① 県政に関する取材への対応
   (担当課の紹介、県行事等の内容伝達・取材位置及び取材時間の確保 等)
  ② 知事に対する取材への対応
   (行事等終了後の囲み取材時間の確保 等)
  ③ 県政情報の提供
   (担当部局の記者会見の日程等の調整、資料の配布 等)
  ④ 報道機関からの照会・アンケートに対する調整
   (担当課に対するアンケート回答の作成依頼 等)
  ⑤ 報道機関からの依頼や苦情への対応
 (3) そして、県政に関する情報を報道機関に提供する方法には、「知事記者会見」、「記者会見」、「資料提供」などがあるが、どの方法で公表するかは、提供する情報の内容、重要度などを斟酌して担当課が判断し提案するが、最終的にどの方法によるかは、報道機関(記者クラブ)の意向により決められる。
 そこで、広報課は、担当課に対し、記者発表の内容、記者発表の仕方、発表の時期等をアドバイスし仲介役となって報道機関との間を調整しているのであるが、そうしたアドバイスをするにあたっては、普段から記者の考え方などの取材姿勢を確かめながら、情報提供を行っているのであり、本件懇談会はそう

<P3>
した情報を入手する方法として非常に有用である。
 (4) 尚、本件懇談会における広報課の出席者は課長、次長のほか職員2名が参加しており、他の部署より多いが、これは、以下の理由がある。
  ① 県の活動について報道機関に情報を提供し、取り上げてもらうことはその目的を達成するために非常に重要である。
  ② 広報課の課長、次長及び報道係員は、報道提供の有無、記者会見の運営、知事ぶら下がり取材への対応など、記者クラブとは日々調整業務が発生している。中でも、報道係員は直接の担当として記者から最初に接触を受ける立場であり、接触度も高く、各記者と意思疎通を図ることが重要となる。
  ③ また、記者から県政に対する意見や取材を通じて得た県民の声を聞くことは、県政の情報発信を担当する広報課職員には欠くことができないことである。その必要性は、広報課長、次長だけでなく、日頃から報道機関との調整業務を担っている報道係員も同様である。

2 秘書課
 (1) 秘書課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 知事及び副知事の秘書事務に関すること。
  ② 庁議に関すること。
  ③ 知事の特命事項の調査及び進行管理に関すること。
  ④ 皇室及び皇族に関すること。
   特に①の「知事及び副知事の秘書業務」は秘書課の中心的な業務であり、知事及び副知事の公務全般を補助している。
 (2) 秘書課は上記の職務を全うするため、知事が記者会見を行う際には秘書課の課長及び次長は同席し、記者から知事や副知事への取材の申し込みの一義的な窓口となっている。

<P4>
   その結果、秘書課は報道機関と接触する機会が多く、本件のような記者との懇談・意見交換によって認識を深めることはその職務を遂行する上で有用であり、また、記者の県政に関する意見を聞き取りながら意見交換を行うことにより、知事・副知事の報道対応を円滑に行うことに寄与している。

3 財政課
 (1) 財政課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 県議会との連絡に関すること。
  ② 県の予算その他県経済に関すること。
  ③ 行政評価に関すること。
  ④ 監査委員事務局との連絡に関すること。
  ⑤ 企業局との連絡に関すること。
  ⑥ 病院局との連絡に関すること。
  ⑦ 他課の主管に属しないこと。
 (2) 財政課は上記の職務のうち、特に県民生活に幅広く影響のある県予算の編成等を担当する課として、そのような需要な情報が県民に広く正確に伝わるよう努力し、県政の方針や事業等について理解と協力を求める必要がある。
   そして、その情報伝達は、報道機関の報道によって果たされているものが多く占めているのであり、報道機関に対して円滑に情報を発信することは極めて重要である。更に情報の伝達だけではなく、広く社会的事象に通じた記者の県政に対する意見は財政課の職務を遂行するにあたって有用であり、そうした意見を聴取し参考としている。
 (3) そのため、財政課は、予算編成時に県民に向けた資料を作成するが、記者クラブにおいて、県が行う主要事業の内容や県税や交付税、県債などの財源状況について、記者を対象にレクチャ―を行い、また、レクシャー後の個別の記者

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の質疑にも、きめ細かく対応している。
 また、予算に限らず、県民にとって非常に関心の高い、県の財政状況について、的確に伝わるよう、また、記者の関心事について、聴取し、県政の参考とできるよう、常日頃から、記者からの取材申し込みには丁寧に対応している。
 このように財政課では様々な機会を利用して報道機関と健全な関係を築いているが、本件懇談会は多くの報道機関と接することができ、その手段としては最も効率がよいのであり非常に有用である。
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■読者会員の皆さん、被告群馬県の総務部の3つの課のそれぞれの釈明を読んでどう思われましたか?

 当会の感想は次のとおりです。

(1)総務部所属の課長以下7名が参加費を自主的に(?)返還したのは、記者クラブと県幹部との懇談会に参加したことが間違っていたという意思表示のはずなのに、なぜこうも、懇談会=宴会への参加の必要性、妥当性、正当性にこだわるのだろうか?誠に不思議というか見苦しい限りだ。

(2)広報課は、盛んに日ごろからマスコミとの接触の多さを強調しているが、
マスコミとの情報交流の機会が多いのだから、わざわざ懇談会=宴会などに顔を出す必要はないのではないか。参加の必要性の観点からすれば、普段、実務に携わり、マスコミ関係者との懇談の機会に恵まれない出先の振興局の現業部門の職員のほうが参加の必要性や必然性、蓋然性が高いのではないか。

(3)広報課は「県政に関する情報を報道機関に提供する方法には、『知事記者会見』、『記者会見』、『資料提供』などがある。どの方法で公表するかは、提供する情報の内容、重要度などを斟酌して担当課が判断し提案するが、最終的にどの方法によるかは、報道機関(記者クラブ)の意向により決められるので、広報課は、担当課に対し、記者発表の内容、記者発表の仕方、発表の時期等をアドバイスし仲介役となって報道機関との間を調整しているのであるが、そうしたアドバイスをするにあたっては、普段から記者の考え方などの取材姿勢を確かめながら、情報提供を行っているのであり、本件懇談会はそうした情報を入手する方法として非常に有用である」などと縷々説明するが、「県庁舎各階案内」を見ると、広報課と記者クラブは共に県庁5階に入居しており、目と鼻の先にある。普段からアドバイスし仲介役となって調整し合っているのだから、なにもわざわざ懇談会=宴会に社会参加費を使って飲み食いを一緒にしてまで濃密に交流する必然性があるのか、極めて疑わしい。

※参考資料「県庁舎各階案内」PDF ⇒ 20180105ek.pdf

(4)広報課いわく「課長、次長及び報道係員は、報道提供の有無、記者会見の運営、知事ぶら下がり取材への対応など、記者クラブとは日々調整業務が発生している。中でも、報道係員は直接の担当として記者から最初に接触を受ける立場であり、接触度も高く、各記者と意思疎通を図ることが重要となる」と主張するが、それが懇談会の趣旨である「これからの県政に関する意見交換等」に照らして、どのような関連があるのか?接触度の向上により意思疎通が図れるから、県政の意見交換等に裨益する、という論理なのか?しかし、課長以下の職員は、広報課の上記説明では「記者クラブとの日々の調整業務」に従事するという。この観点からすると、広報課の主張は、県政の意見交換は、課長以下の職員と記者との間の調整業務によって為されることになり、部長クラス以上の出席は、むしろ必要がないのではないか。

(5)広報課は「また、記者から県政に対する意見や取材を通じて得た県民の声を聞くことは、県政の情報発信を担当する広報課職員には欠くことができないことである。その必要性は、広報課長、次長だけでなく、日頃から報道機関との調整業務を担っている報道係員も同様である」として、記者を通じて県民の声を聞くことが、「これからの県政に関する意見交換等」にとって、有意義だとしている。これが事実なのであれば、懇談会には、むしろ部長クラス以上の出席は不要なのではないか。

(6)秘書課の説明によると、「知事が記者会見を行う際には秘書課の課長及び次長は同席し、記者から知事や副知事への取材の申し込みの一義的な窓口となっている。その結果、秘書課は報道機関と接触する機会が多く、本件のような記者との懇談・意見交換によって認識を深めることはその職務を遂行する上で有用であり、また、記者の県政に関する意見を聞き取りながら意見交換を行うことにより、知事・副知事の報道対応を円滑に行うことに寄与している」というが、県庁舎各階案内を見ると、秘書課は県庁の6階、つまり記者クラブの1階上に位置しており、物理的にみても普段から緊密に接触することができる位置にあると言える。にもかかわらず、さらに社会参加費で酒食を伴う懇談会=宴会でさらに接触する必要性、妥当性、必然性というのは、どこにあるのだろうか。


(7)財政課いわく「職務のうち、特に県民生活に幅広く影響のある県予算の編成等を担当する課として、そのような需要な情報が県民に広く正確に伝わるよう努力し、県政の方針や事業等について理解と協力を求める必要がある。そして、その情報伝達は、報道機関の報道によって果たされているものが多く占めているのであり、報道機関に対して円滑に情報を発信することは極めて重要である。更に情報の伝達だけではなく、広く社会的事象に通じた記者の県政に対する意見は財政課の職務を遂行するにあたって有用であり、そうした意見を聴取し参考としている」というが、県知事や副知事、総務部長ら幹部が出席しているうえに、さらに財政課職員が社会参加費を使ってまで懇談会=宴会に同席する必然性はどこにあるのか。

(8)財政課の説明によると、「そのため、財政課は、予算編成時に県民に向けた資料を作成するが、記者クラブにおいて、県が行う主要事業の内容や県税や交付税、県債などの財源状況について、記者を対象にレクチャ―を行い、また、レクチャー後の個別の記者の質疑にも、きめ細かく対応している。また、予算に限らず、県民にとって非常に関心の高い、県の財政状況について、的確に伝わるよう、また、記者の関心事について、聴取し、県政の参考とできるよう、常日頃から、記者からの取材申し込みには丁寧に対応している。このように財政課では様々な機会を利用して報道機関と健全な関係を築いているが、本件懇談会は多くの報道機関と接することができ、その手段としては最も効率がよいのであり非常に有用である」とのことだが、日頃から記者クラブへの情報共有にきめ細かく対応していることはよく理解できる。物理的にみても、県庁者各階案内を見てもわかるとおり、財政課は県庁の8階にあり、5階の記者クラブと同じく南側フロアに位置する。このように日頃から密度の濃い接触をしているのだから、さらに社会参加費で酒食を伴う懇談会=宴会でさらに接触する必要性、妥当性、必然性というのは、どこにあるのだろうか。

■民間と異なり、県民から巻き上げた血税をただただ費消することを生業としている群馬県行政は、かつて、今のように情報公開条例が存在しなかったころ、「カラ出張」や「水増し出張」で裏金を捻出し、それを庁内外での官官接待に注ぎ込んでいました。しかし、市民団体(市民オンブズマン群馬)の指摘で発覚し、県庁職員が全員関与していたことが判明しました。

 群馬県のお役人様は、こうして裏金の存在がバレたため、裏金を使って飲み食いが出来なくなったことから、今度は「社会参加費」という意味不明の費目を編み出しました。当初はそれでもルールがなくても、事件発覚直後だったため、うしろめたさがあったようですが、やがて時間の経過とともに、事件も風化してゆき、緊張感も薄らいでいきました。

 そして今や、部長以上は「交際費」を使い、さらに部長を含め、部長以外の職員も大手を振って「社会参加費」の恩恵に服し、1部署当たり2人までという制限条件さえ無視して、県の天下り団体組織をはじめ、県下自治体がらみの協会等の公益団体、さらに行政権限が及び各種業界の団体組織などの会合と称して、懇親会、懇談会、反省会など、呼び方は色々ですが、結局、宴会同然の会合に、自腹を切らず、社会参加費という血税を臆面もなく使っています。

 当会は、お役人様のことを、しばしば「ゆでガエル」に例えさせていただいております。

 「ゆでガエル」というのは、 熱いお湯にカエルを入れると驚いて飛び跳ねます。 ところが常温の水にいれ、徐々に熱していくとその水温に慣れていきます。 そして熱湯になったときには、もはや跳躍する力を失い飛び上がることができずにゆで上がってしまう特徴を示しています。

 当会は1996年に群馬県庁内の「カラ出張」「水増し出張」「官官接待」について追及し成果をあげました。あれから20年余りが過ぎ、群馬県庁内では「ゆでカエル」たちが再び繁殖しています。今回の裁判を通じで、ふたたび「ゆでガエル」を「普通ガエル」に戻せるよう尽力する所存です。

 もし、裁判所が、「ゆでガエル」どもの理屈に加担して、ルールが骨抜きになった社会参加費の現状を容認するのであれば、それはそれで、同じ役人同士の忖度(そんたく)として見なせるでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「県庁内で風化するカラ出張事件」
**********2006年9月4日朝日新聞
【群馬】96年に発覚の県職員「カラ出張」問題で回収した返納金のうち、約3億円以上が9年間放置
 96年に県職員の「カラ出張」問題が発覚した群馬県で、不正に支出された費用を職員が自主返納したうちの残余金約3億7600万円が、使途が決まらぬまま9年以上手つかずの状態だったことが、わかった。預金通帳を歴代の総務課長が引き継いできたが、「誰の意見を聞いて検討すればいいのか」などと悩むうちに、結論を先送りしていた。
 県総務課などによると、96年11月、市民団体の指摘が発端となり全庁的なカラ出張が発覚。
 日帰り出張なのに宿泊したとする手口で「裏金」をつくり、残業代の不足分の「手当」や備品購入、中央官僚の接待費などに充てていた。庁内調査で不正と認めた金額は、調査対象とした94~95年度の2年間で約7億1700万円に上った。
 当時の副知事が「自主的に返還する」と呼びかけ、職員有志から拠出金を募った。その結果、県民も含め幹部職員と退職者ら約3千人から約9億8700万円が集まった。県職員労組がカンパや闘争資金から取り崩した約1億5千万円と合わせ、2年間の不正支出額に利子分5千万円を上乗せした計7億6700万円を、97年2月に「自主返納」という形で県に返した。
 ところが、差額の約3億7千万円はほかの使途や返金などを決めずに、事実上放置されてきたという。
 当時県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳管理はその後、歴代の総務課長が引き継ぎ、今年2月現在の残高は約3億7600万円に上る。
 こうした事実や経過について、97年の庁内広報紙に一度掲載したが、その後は職員らに説明してこなかったという。
 小寺弘之知事は「出資者は不特定多数。気持ちをそんたくし、県民も納得する形で使わせて頂きたい」と話すが、結果的に9年間、アイデアひとつ満足に出なかったことになる。
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