市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

昨年のクリスマスに市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと84年間続く?ローン地獄!

2018-01-11 23:33:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■1995年(平成7年)6月3日、安中市を揺るがせたタゴ51億円事件の発覚から今年23年が経過し、また、㈱群馬銀行との民事訴訟における和解が成立してからも、19年が経過しました。この和解は、安中市土地開発公社が主債務者として、安中市が連帯保証人として、平成10年12月9日に成立しました。安中市が債務保証を行うなかで、安中市土地開発公社が㈱群馬銀行に対して、平成10年12月25日に4億円を支払い、同様に平成11年から毎年12月25日に2000万円ずつ支払いを行ってきました。この支払は民法の時効の観点から10年毎に更新されるわけですが、前回は平成20年12月25日に群馬銀行との間で「証」と称する契約書が締結されました。そうした中、今年度も昨年12月25日に、群馬銀行に対して元職員の豪遊の尻拭い金である公金2000万円が、和解金と称して支払われました。この史上最大級の横領事件の真相解明をライフワークにしている当会では、恒例によって、昨年12月27日に次の内容の行政文書開示請求書を茂木英子・安中市長に提出していました。その開示が1月10日に行われました。


*****行政文書部分開示決定通知書*****●通知一式 PDF ⇒ 20180110ajm.pdf

                           安企発第1833号
                           平成30年1月5日
         行政文書部分開示決定通知書
請求者
 安中市野殿980
 小 川  賢   様
                     安中市長 茂 木 英 子  印
 平成29年12月27日に請求のありました行政文書の開示について、次のとおり一部を除いて開示することに決定しましたので、安中市情報公開条例第11条第1項の規定により、通知します。
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成29年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報。
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成28年12月26日以降、現在に至るまでに為された損害金回収にかかわる一切の情報。

<開示の実施方法>
①閲覧  ②写しの交付  3視聴
<開示の日時>
平成30年1月10日(水)午前8時30分から
<開示の場所>
安中市役所 総務部 行政課
<開示しない部分の概要及び理由>
(開示しない部分の概要)
(1)法人の印影及び口座情報
(2)個人の住所、氏名及び印影
(3)個人の市税の還付金の額
(開示しない理由)
(1)法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
(2)個人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(3)個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
<※開示しない理由が無くなる日>
   年 月 日以降であれば開示請求に係る行政文書を開示することができますので、同日以降に改めて開示の請求をしてください。
<事務担当課>
総務部 企画課 企画調整係 電話番号027-382-1111内線(1635)
注1 行政文書の開示を受けるときには、この通知書を提示してください。
 2 ※欄は、あらかじめ加持しない理由がなくなる期日が明示できるときのみ記入してあります。
(教示)1 この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に実施機関に対して審査請求をすることができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。)
 2 この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は、安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます(なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。ただし、上記1の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。

*****開示等情報の写しの一覧*****


【開示請求の件名】
(1)安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成29年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報
1●行政文書の名称:資金払戻請求書・預金口座振替による振り込み受付書(兼手数料受取書)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影及び口座番号
○不開示とした理由:法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:1
2●行政文書の名称:安中市土地開発公社 平成29年度一般会計支出(決裁)伝票
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の口座番号
○不開示とした理由:法人の口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:1
3●行政文書の名称:安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
○開示の別:全部開示
○枚数:1
4●行政文書の名称:情報公開申出に係る情報の提出について
○開示の別:全部開示
○送付枚数:1
5●行政文書の名称:安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)
○開示の別:全部開示
○枚数:1
6●行政文書の名称:情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
○開示の別:全部開示
○枚数:1
【開示請求の件名】
(2)市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成28年12月26日以降、現在に至るまでに為された損害金回収にかかわる一切の情報。
7●行政文書の名称:領収書及び債務承認書の送付について(平成29年12月27日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:
(1)個人の住所、氏名及び印影
(2)個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:
(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2)個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:3
8●行政文書の名称:損害賠償債務履行用資産(絵画等)の一部売却について(報告)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:個人の氏名
○不開示とした理由:個人の氏名は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:4
9●行政文書の名称:絵画の売却について(報告)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:法人の印影及び口座番号
○不開示とした理由:法人の印影及び口座番号は、安中市情報公開条例第7条第3号に規定する法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:1
10●行政文書の名称:領収書及び債務承認書の送付について(平成29年1月19日発送分)
○開示の別:部分開示
○不開示とした箇所:
(1)個人の住所、氏名及び印影
(2)個人の市税の還付金の額
○不開示とした理由:
(1)個人の住所、氏名及び印影は、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる住所、氏名その他の記述により特定の個人を識別することができるもの(不開示情報)に該当するため。
(2)個人の市税の還付金の額は、市が一般的に公開をしている情報ではなく、安中市情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するもの(不開示情報)に該当するため。
○開示請求に対する説明:
○枚数:3
該当行政文書計:17枚  写しの費用:170円

*****【開示資料1】資金払戻請求書・現金口座振替による振込受付書(県振込手数料受取書)*****●開示資料一式 PDF ⇒ 20180110aj.pdf

ご依頼日29年12月25日  資金払戻請求書・現金口座振替による振込受付書(県振込手数料受取書) 1枚中/1枚目
群馬県信用組合 本店営業部 御中
     振込金額(合計)  1件  20,000,00円
ご依頼人名
   安中市土地開発公社 理事長 茂木一義 様
取組指定日  平成29年12月25日
     振込種類   ○総合・給与
○銀行名支店名:群馬銀行安中支店
○種目:別段
○口座番号:■■■■■■
○お受取人(フリガナ):群馬銀行安中支店長(グンマギンコウアンナカシテンチョウ)
○金額:20,000,000円
○手数料:
群馬県信用組合 本店営業部
(ご注意)
1.電信扱の場合には、受取人名等をカナ文字で送信いたします。
  お受取人名はカナ15文字の範囲以内といたします。
2.振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には紹介等のため振り込みが遅延する事があります。
3.通信機器・回線の障害または郵便物の遅延などやむをえない事由によって振り込みが遅延する事があっても当組合は責任を負いません。
収入印紙 200円
組合員外且つ5万円(振込金+手数料)以上貼付
検印:
係員:
振替71050.1470

*****【開示資料2】平成29年度一般会計支出(決裁)伝票*****

29年12月25日  Dr¥20000000 ¥20000000Cr現金
注記:群馬銀行安中支店長
整理:No.34
借方:款
   項
   目
   節 民事訴訟解決金
貸方:現金
予算:款 (資)1
   項 3
   目 1
   節 1民事訴訟解決金
予算額:20000000
予算執行累計:20000000
予算残額:0
摘要:証及び和解条項に基づく支払い 平成29年度分
   課長印・小黒 係長印・大森
支払方法:口座振替 群銀/安中 No.■■■■■■■
(別段)
決裁 29年12月8日
 支出負担行為伺
 物品購入(収支)伺
 支出伺
理事長・茂木
副理事長・粟野
常務理事・猿井
事務局長・白石
事務局次長・大野
    神村
起票・水口
起票 29年12月8日
平成29年度一般会計
支出(決裁)伝票
安中市土地開発公社

*****【開示資料3】起案用紙*****

年度   平成29年度
文書種類  発
文書番号  安企第1785号
保存年限  永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成29年12月27日
廃棄年度
決裁年月日 平成29年12月27日
分類番号  大0  中3  小3  簿冊番号8  分冊番号1
施行年月日 平成 年 月 日
完・未完別
簿冊名称  情報公開に関する書類(永)
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称  情報公開に関する綴
公 開   ○開示 不開示 部分開示  存否応答拒否
起案者   総務部 企画課 企画調整係 職名 主査 氏名 大野祐司 内線(1635)
決裁区分  部長
決裁   部長・粟野 課長・町田 係長・岡田 係・大野 公印・岡田
関係部課合議
課内供覧  境野・丸岡・金井
宛先   安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義
差出人   安中市長 茂木 英子
件名 安中市土地開発公社への情報公開要請について(伺い)
 このことについて、平成29年12月27日付けで別紙のとおり安中市土地開発公社の保有する情報について、公開の申し出がありました。安中市情報公開条例第24条第2項では、市(実施機関)が法人設立の際、1/2以上出資した法人に対して、情報の提出を求めることができると規定されています。
 つきましては、別紙のとおり当該申し出のあった安中市土地開発公社が保有する情報について、提出を求めてよろしいか伺います。

*****【開示資料4】情報公開申出に係る情報の提出について*****

                      安企発第1785号
                      平成29年12月27日
 安中市上地開発公社
 理事長 茂木 一義 様
                  安中市長 茂 木 英 子
                   (総務部企画課)
       情報公開申出に係る情報の提出について
 このことについて、平成29年12月27日付けの別紙申出について、安中市情報公開条例第24条第2項により当該情報の提出を求めます。

※ 関係書類の提出につきましては、1月5日(金)までにお願いします。

*****【開示資料5】回議用紙*****

年度   平成29年度
文書種類  収
文書番号  安企第1832号
保存年限  永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成30年1月4日
廃棄年度
決裁年月日 平成30年1月4日
分類番号  大0  中3  小3  簿冊番号8  分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別
簿冊名称  情報公開に関する書類(永)
完結年月日 平成  年  月  日
分冊名称  情報公開に関する綴
公開    ○開示 不開示 部分開示  存否応答拒否
起案者   総務部企画課企画調整係 職名主査 氏名 大野祐司  内線(1635)
決裁区分  部長
印欄    部長・粟野 課長・町田 係長・岡田 係・大野  公印・
関係部課合議
課内供覧  境野・丸岡・金井
宛先   安中市長 茂木 英子
差出人  安中市土地開発公社 理事長 茂木 一義
件名 安中市土地開発公社からの情報中出に係る情報の回答について(報告)
 平成29年12月27日付けで、安中市土地開発公社宛に情報公開申出に伴う情報提供要請を行ったところ、別紙のとおり回答がありましたので報告します。

*****【開示資料6】情報公開申出に係る情報の提供について*****

                      安土開発第18号
                      平成30年1月4日
安中市長 茂 木 英 子 様
 (総 務 部 企 画 課)
                  安中市土地開発公社
                  理事長 茂 木 一 義
      情報公開申出に係る情報の提出について(回答)
 このことについて、平成29年12月27日付「安中市情報公開条例第24条第2項による情報の提出」の件につきまして、下記のとおり回答いたします。
               記
(1) 別添のとおり提出いたします。
(2) 別添のとおり提出いたします。
(安中市30.1.-4企画課収受)
**********

■以上の回答は、開示請求(1)の「安中市土地開発公社を巡る巨額詐欺横領事件により、安中市が同公社の保証人として、平成29年12月25日に群馬銀行に対して支払った民事訴訟の和解条項に基づく2000万円の支出にかかわる一切の情報」について、昨年当会が行った情報開示請求に対する回答と類似した内容になっています。昨年、一昨年の当会のこの件に関するブログ記事は次を参照ください。
〇2017年1月27日:昨年のクリスマス直前に市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと85年間続くローン地獄!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2218.html
○2016年1月21日:昨年のクリスマスに市公社が群銀に支払ったタゴ豪遊のツケ2千万円・・・あと86年間続くローン返済!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1864.html

 一方、開示請求(2)の「市が保証人として、同公社が元職員に対して平成11年に損害賠償請求を起こし、同年5月に勝訴した判決に基づき、元職員及びその親族からこれまでに財産差押や寄贈等を通じて損害金を回収してきた経緯のうち、平成28年12月26日以降、現在に至るまでに為された損害金回収にかかわる一切の情報」について、昨年は安中市が「債権回収に関して、保有絵画につき換価処分中の情報があるが」と公社において関係情報の存在を示唆しているものの、「公開することにより公社の正当化利益を害する恐れがある」として、公社が提出を拒否したため、実施機関である安中市として開示できる行政文書は不存在であるとして不存在通知書を出してきましたが、今年は、次の資料を開示しました。

*****【開示資料7】公社からタゴあての領収書と債務承認書*****

                      安土開発第16号
                      平成29年12月27日
債務者
■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                   理事長  茂 木 一 義
      領収書及び債務承認書の送付について
 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金50,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により債権元金残額が金2,208,031,500円となりましたので「債務承認書」に住所氏名を貴名刺、押印のうえ安中市土地開発公社宛返送ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円(当会注:11,072,200円)
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
平成29年12月25日 一部納付               △50,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                    (安中市役所都市整備課内)
                   担当:大野、水口
                   TEL   027-382-1111(内線1211)

=====領収書=====

            領収書
                     平成29年12月25日
■■■■ 様
           金50,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                    安中市安中一丁目23番13号
                     安中市役所内
                     安中市土地開発公社
                      理事長 茂木一義

=====債務承認書=====

            債務承認書
                     平成29年7月28日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 茂木 一義   様

             債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■(手書き)
                 氏 名   ■■■■ ●

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
              記
(1)残元金2,208,081,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
(収受第 号29.7.28安中市土地開発公社)

*****【開示資料8】公社から市長あての報告*****

                      安土開発第3号
                      平成29年5月24日
安中市長 茂木 英子  様
(総務部企画課)
                     安中市土地開発公社
                      理事長  茂木 一義
      損害賠償債務履行用資産(絵画等)の一部売却について(連絡)
 このことについて、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した債務者(■■■■)の損害賠償債務残額(2,208,181,500円)の一部履行の担保として、平成22年5月14日に絵画等6点の提出を受けておりましたが、そのうちの1点につき売却しましたので報告いたします。
              記
1.売却した絵画     作者名:林 武
2.売却金額       100,000円
3.売却までの経緯    別紙のとおり

=====別紙=====



1.絵画売却までの経緯

●平成22年5月14日
 下記の絵画等6点の提出を受けました。
番号/種類/補足説明事項/備考
1/絵画/作者:立川広己 作品名:薔薇の中で/価格不明
2/絵画/作者:浅井 忠 作品名:山間の部落/価格不明
3/絵画/作者:萬 鉄五郎 ※サイン有り、その他黒字有り/価格不明
4/絵画/作者:高橋 由一 作品名:風景/価格不明
5/絵画/作者:林 武 ※日動画廊社長サイン有り/価格不明
6/版画/作者:東洲斎写楽/価格不明

〇平成23年9月1日
 群馬県立近代美術館訪問。同美術館職員に絵画等を見てもらい意見を伺いました。
 上記訪中の1番から4番までの絵画については、本物の可能性もある。
 5番については、日動画廊社長のサインがあるので、本物の作品と思われる。
 6番については、偽者に間違いない。
 以上の意見をいただきました。

〇平成26年10月1日
 富岡市立美術博物館職員に絵画等を見てもらい意見を伺いました。
 5番については、本物に間違いないとの意見をいただきました。

〇平成28年2月~3月
 県内で絵画等の買い取りをしてもらえる可能性のある画廊3社に絵画等を持参し、訪問しました。
 ①前橋市荒牧町2-15-10 ギャラリーオーツー
 ②前橋市南町3-44-1 阿久津画廊
 ③前橋市大友町1-30-10 正光画廊前橋支店
 絵画等の売却について相談したところ、以下の回答を受けました。
 ・売却方法として画廊が直接買い取る方法とオークションに出品する方法があり、画廊が買い取る場合は原則として鑑定機関において、本物と認定された作品のみ買い取りを行う。オークションも本物でなければ出品できない。
 ・正光画廊が、5番の作品について社長のサインのある日動画廊に照会をかけたところ、本物であるとの回答を受けました。
 ・ギャラリーオーツーを通じて、オークション大手の毎日オークションに6点を出品した場合の評価額を照会したところ、5番が30~37万円で、その他の作品には評価額がつきませんでした。
  またギャラリーオーツ―が6点を買い取りした場合の評価額を算定したところ、5番が40万円で、その他は500円から5,000円でした。
 ・正光画廊より6番の版画は古物商でないと取引がでいないとの回答を受けました。
 ・阿久津画廊からは作品の筋が悪いので、買い取り等に応じることはできないと回答を受けました。

〇平成28年4月8日
 正光画廊を通じて、1番から4番までの4点の絵画の鑑定を依頼する。鑑定機関により4点とも本物であるとの回答を受けることはできませんでした。
 鑑定料金は4点で172,800円でした。
 6番の版画につきましては鑑定できる機関がないので、鑑定に出すことができませんでした。

〇平成28年9月21日
 ギャラリーオーツ―、正光画廊の2社を対象にして、5番林武作品の購入に関する見積もり合わせを最低価格32万円で実施しましたところ、期限までに見積書の提出はありませんでした。

〇平成28年10月31日
 ギャラリーオーツ―、正光画廊の2社を対象にして、5番林武作品の購入に関する見積もり合わせを最低価格20万円で再度実施しましたところ、期限までに見積書の提出はありませんでした。

〇平成28年11月21日
 正光画廊に、5番林武作品について毎日オークションへの出品依頼を行いました。
 売却された際の手数料はオークション会社に売却金額の15%、正光画廊に5%支払うことになります。売却できなかった場合、手数料はかかりません。

〇平成29年3月4日
 毎日オークションが開催されました。15万円からオークションが開始されましたが、応札者はありませんでした。(オークション会社の落札予測価格は20~30万円でした。)

〇平成29年3月13日
 毎日オークションで応札者がいなかったので、別の販売方法があるか正光画廊に問い合わせたところ、委託販売という手法があるとの回答を受けました。
 委託販売とは、画廊に絵画を預けて、画廊が絵画を購入してくれるお客を探し、絵画を売却することができたら、売却金額から画廊の手数料を差し引き、残額を公社に支払うというものです。
 東日本において多店舗展開をしており販売機会が多いと見込まれる正光画廊に公社へ最低支払額を10万円と設定し、5番林武作品の委託販売を依頼しました。

〇平成29年5月16日
 正光画廊より、後者が委託販売を依頼していた5番林武作品を、正光画廊が買い取りをするとの連絡があり、公社通帳に10万円が振り込まれました。

*****【開示資料9】画廊業者から公社理事長あての売却報告*****

供覧:理事長・茂木、副理事長・粟野、常務理事・猿井、事務局長・白石、事務局次長・大野、係長・-、係・水口・磯貝・?・神村
                        平成29年5月16日
安中市土地開発公社
 理事長 茂木一義 様
                 (㈱)正光画廊
                  代表取締役社長 塩野正雄
      絵画の売却について(報告)
 平成29年3月13日付けで、貴公社より委託販売以来のありました絵画につきまして、弊社にて買取をいたしますので、下記のとおり報告いたします。
              記
1.売却作品  作 者  林 武
        作品名  風景
2.買取金額  100,000円
3.振 込 先  金融機関名;群馬県信用組合本店営業部
        口座種別 ;普通
        口座番号 ;■■■■■■■
        口座名義 ;安中市土地開発公社 理事長 茂木一義
              (アンナカシトチカイハツコウシャ リジチョウ モテキカズヨシ)
4.振込日   平成29年5月16日

*****【開示資料10】公社からタゴあての領収書と債務承認書*****

                      安土開発第13号
                      平成29年1月19日
債務者
■■■■■■■■■■■■■
  ■ ■ ■ ■ 様
              債権者 安中市安中一丁目23番13号
                   安中市役所内
                  安中市土地開発公社
                   理事長  茂 木 一 義
      領収書及び債務承認書の送付について
 標記の件について、前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として、貴殿より金30,000円受領しましたので、別紙領収書をご査収ください。
 また上記により再建元金残額が金2,208,181,500円となりましたので「債務承認書」に住所氏名を貴名刺、押印のうえ安中市土地開発公社宛返送ください。

●債権金額の現在までの経緯
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円(当会注:11,072,200円)
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円
                   連絡先 安中市土地開発公社
                    (安中市役所都市整備課内)
                   担当:赤見、島田
                   TEL   027-382-1111(内線1211)

=====領収書=====

            領収書
                     平成29年1月16日
■■■■ 様
           金30,000円
(但し;前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務額の一部として)

                    安中市安中一丁目23番13号
                     安中市役所内
                     安中市土地開発公社
                      理事長 茂木一義

=====債務承認書=====

            債務承認書
                     平成29年1月20日
債権者 安中市安中1-23-13 安中市役所内
     安中市土地開発公社
      理事長 茂木 一義   様

             債務者 住 所 ■■■■■■■■■■■■■■■■(手書き)
                 氏 名   ■■■■ ●

 私は、貴公社に対し下記債務を負担していることを承認いたします。
              記
 前橋地方裁判所平成11年(ワ)第165号損害賠償請求事件に係る平成11年5月31日付判決により確定した損害賠償債務
(1)残元金2,208,181,500円
(2)平成10年12月9日から完済まで年5分の割合による遅延損害賠償金
(収受第 号29.1.23安中市土地開発公社)
**********

■今年初めて、公社の債権について、これまで、そして現在の具体的な数値が開示されました。我々安中市民が自虐的な気持ちで呼ぶ不名誉な「タゴ51億円事件」ですが、1995年5月18日の事件発覚から今年で23年が経過するため、次第に市民の意識から風化しているのは事実ですが、元職員が残した負の遺産である103年間に亘る和解金のローン返済は、ここままだと、まだあと84年間継続することになります。

 それでも今回初めて開示されたタゴに対する土地開発公社の債権の推移について、次のことが分かりました。

**********
平成11年 5月31日 損害賠償請求訴訟判決       2,223,092,000円
平成11年11月26日 債権差押命令申立(市税還付金)  △■■■■■円(当会注:11,072,200円)
平成18年12月 6日 不動産強制競売配当         △3,808,300円
平成29年 1月16日 一部納付               △30,000円
平成29年 5月16日 絵画一点売却            △100,000円

**********

 これを見ると、平成11年11月26日の債権差押命令申立(市税還付金)による1107万2200円は、要するにタゴの不法利得(横領等による所得)に対する課税を関東信越国税局が何らかの形で行って、そこから市税分を返還してもらったというイメージです。

 しかし、関東信越国税局は、タゴの不法利得について、市・公社がタゴを相手取った民事訴訟で22.23億円の債務が出来たことから、不法利得への課税を全額放棄したという経緯があったというふうに当会では記憶しています。

 このほかには、タゴが所有していた土地や建物の一部を競売にかけた結果の配当金が380万円しかなく、それ以外には、タゴの親友だった当時甘楽信用金庫(現在のしののめ信金)安中支店職員だった石原保(現在富岡市内在住)が、警察の目を盗んでタゴが骨董倉庫から持ち出した絵画等6点を預かっていましたが、これを平成22年5月に元公社理事・監事だった岡田義弘市長が2期目の安中市長選に当選した直後に、タゴの妻(この前年の2009年9月タゴは千葉刑務所を出所した、とされていますが、既にいち早く仮釈放されていたという巷間情報もあります)に返却を申し出たことで、タゴの妻が、土地開発公社理事長を兼務していた岡田市長に、連絡して「無償での寄附」を申し出たのでした。

 公社では、これを大事に保管していましたが、上記の開示資料8に記されているような過程をたどって、唯一本物だと言われていた画家・林武の作品のみを、正光画廊に10万円で買われてしまったのでした。

■当会は昨年5月の新聞報道で、安中市土地開発公社が林武の油絵を売却したことを知り、さっそく情報開示請求で資料を請求しましたが、肝心の売却先の画廊の名称が、当時は黒塗りだったため、あたりを付けて飛び込み訪問したのが前橋市大友町の正光画廊前橋店でした。

 当会は同店を複数回訪問して、女性の店主に話を聞きました。その結果、安中市土地開発公社は体よく、虎の子の本物の林武の油絵をわずか10万円で手放させられてしまいました。

 正光画廊の説明によると、安中市職員らは、大事そうに包装紙にくるんだ絵画等6点を持参して鑑定を依頼しましたが、結局鑑定料として17万円余りを正光画廊側に支払ったにもかかわらず、本物と認められたのは日動画廊のオーナーのサイン入りだった林武の油絵のみで、安中市は正光画廊の言いなりになって、これを最低価格10万円での委託販売の提案に応じてしまったのでした。

 その後、正光画廊は安中市土地開発公社から依頼された林武の絵画の販売努力もせずに、店頭に展示さえしないまま、2カ月後の2017年5月に、最低価格10万円を公社に振り込んで自分のものにしてしまったのでした。

 当会では、「20万円で売ってくれないか?」と正光画廊と交渉しました。当初、林武の絵画は既に時代遅れで、バブルの当時はともかく、鮮やかな色彩が好まれる現在の絵画市場では価値がないなどと、安く購入した理由を釈明していた正光画廊も、しつこく売却を打診する当会に音を上げたのか、「購入価格が10万円とは言え、販売価格は通常その20倍はくだらない。したがって、200万円、いや300万円の値を付けることになる」などと、態度を豹変させたのでした。

 そして、この絵は誰か買い手がついたのか、と聞いたところ、公社から10万円で買い取り後、前橋店から品川にある本店に送ったので、この絵の消息は定かではないが、多分販売はせずに、オーナーの塩野社長が所蔵している可能性が高い、ということでした。

 結局、タゴが膨大な絵画・骨董品を収集するに際して、金融マンでありながら古物商の免許を有していた親友の石原保にすべて購入を依頼して900点余りの品物のうち、1995年6月3日のタゴ逮捕の直前に、ひそかに絵画等6点を骨董倉庫から持ち出し、石原保が富岡市の豪邸に隠し持っていたうちの、もっとも本物度が保証された林武の絵画を、わずか10万円で手放すことになったのでした。しかも、正光画廊は鑑定料として17万円余りを公社から受け取っており、オーナーは笑いが止まらないことでしょう。

■公社には残りの絵画等5点が保管されていますが、このうち版画は完全に贋作といわれております。その他の絵画4点は、おそらく本物だとは思われますが、同じように画廊業者等に販売委託をすると、いいように騙されるのがオチです。

 そこで当会では、いっそのこと絵画等5点を市役所のロビーに掲載し、その由来を説明した案内板とともに来庁する市民に公開するとともに、1枚当たり20万円以上で販売希望価格を設定し、市財政を憂える市民が現れるまで粘り強く展示し購入者のあらわれるのを待つことが最善の策ではないか、と提案しました。

 しかし残念ながら、安中市の総務部企画課の関係者の皆さんは、安中市土地開発公社は別法人だからというわけなのでしょうか、まったく乗り気ではなさそうでした。

■また、今回初めて分かったことですが、安中市土地開発公社は、103年ローンの原因者である元職員タゴに対して、今年の1月から毎年自宅を訪れて、「少額でもよいから返済してもらえませんか?」と、高崎市西部に住むタゴの家に返済詣でをしています。

 その結果、平成29年1月16日に3万円、同年12月25日に5万円を元職員タゴが納付したのでした。

 この結果、公社の民事訴訟の判決でタゴの債務が確定した平成11年からこれまでに数字上は1506万500円がタゴから返済されたことになります。しかしこれは、群銀への和解金として毎年12月25日に支払っている2000万円に比べると、1年にも満たない、たった9ヶ月分相当の金額に過ぎません。

 また、使途不明金が14億円以上もあるというのに、毎年安中市・公社は群銀に2000万円を払い続けているのに、元職員タゴは、その200分の1の5万円しか市・公社に返済していないのです。

 では、タゴ一家はそれほど返済能力がないのでしょうか?いいえ、そうではありません。事件発覚後、タゴ一家は働き頭の弟の経営する多胡運輸を生活基盤として、事業を拡大していったのでした。その背景には、巨額の使途不明金に群がった政治家や役人、事業家らの存在があり、ひとりで巨額横領事件の責任をひっかぶってくれた元職員タゴへの恩義があったのでした。

 その筆頭は、大勲位の選挙事務所の専任運転手だった人物が社長をしてきた高崎北部運送(現在のホクブトランスポート)と、海賊と呼ばれた男が創業したことで有名な大手石油資本の出光興産の存在です。ともに大勲位とは関係のある企業法人であることから、タゴ一家の生活基盤維持のための大黒柱となった多胡運輸をサポートする必然性を否定できない存在です。

■ところが、こうした手厚いサポートにも拘らず、2008年8月3日早朝5時52分に、多胡運輸所有のタンクローリーが首都高速道路5号線下り線を走行中、熊野町ジャンクション内の急な右カーブを曲がり切れずに横転し、左側側壁に衝突したのでした。このため、東京都江東区の油槽所から埼玉県さいたま市のガソリンスタンドに向けて輸送中だったガソリン16キロリットル、軽油4キロリットルが5時間半あまりに渡って炎上し11時34分に鎮火しました。

 その結果、強烈な火災の熱により上下2階建て構造で上を走る上り線の路面がゆがみ、鉄製の橋桁が長さ40mにわたって変形し、最大60cm沈み込んだのでした。また、熊野町ジャンクションの近隣のマンションの外壁が火災の熱で焼けるという単独車両による事故としては国内史上最大規模の損壊事故となりました。

 首都高速道路は、この事故の被害総額が復旧工事費20億円と通行止めに伴う通行料金の逸失利益25億円の計45億円にのぼることを表明し、事故の3年後に運転手・多胡運輸(雇用者)・出光興産(発注者)・ホクブトランスポート株式会社(元請け)に対して賠償請求を提訴しました。

 さらに多胡運輸が加入していた関東交通共済協同組合(関交組)に対しても日本高速道路保有・債務返済機構から損害賠償請求が提訴されました。関交組に対する訴訟は、1、2審とも関交組の敗訴となり、7年分の利息を含めて11億8000万円が支払われました。

 一方首都高速道路が提訴した訴訟は、出光興産とホクブトランスポートの責任は認めず、運転手と多胡運輸のみに約32億8900万円の支払いを命じる判決が2016年7月14日に東京地方裁判所により出されました。

■裁判の結果を見通したのか、多胡運輸は、2011年12月に本社不動産を近隣の同業者である㈱美正に売却するなどして、2012年度に既に事業を停止していました。そして、案の定、賠償訴訟での敗訴判決が出たため、2016年8月4日付けで前橋地方裁判所高崎支部より破産開始決定を受けました。負債総額は賠償額に相当する約33億円ですが、計画倒産ともいうべき用意周到な破産劇により、実質的に今は㈱美正が、多胡運輸と同じ立場でタゴ一族の舎弟企業としてプロパンガス運送事業を核に、事業を営んでいます。

 したがって、毎年2000万円の返済はやろうと思えば可能なはずですが、実際には毎年3ないし5万円しか支払っていません。これでは、残り22億803万1500円の元金を返済し終えるまでに、毎年4万円返済として、計算上あと5万5202年かかってしまいます。それまで市と公社は存続しているでしょうか?

 今年4月8日公示、同15日の投開票の安中市長選には、タゴが作った公社の決算報告書に監事として署名捺印をした元県議で前市長の岡田義弘氏が出馬を事実上表明しています。

 ぜひ、岡田前市長にはこの問題についてどのように対処するおつもりなのか、機会を見て抱負を伺っておかねばならないでしょう。

【ひらく会事務局からの報告】

※参考情報「絵画等6点に関する当会のブログ記事」
**********
〇2017年6月14日:タゴ51億円事件から22年目・・・数千万円の筈のタゴのお宝絵画1点が10万円になったわけを開示請求
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2343.html#readmore
〇2017年6月10日:タゴ51億円事件から22年目・・・数千万円のはずのタゴのお宝絵画1点がわずか10万円で売却!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2340.html#readmore
○2012年1月5日:安中市土地開発公社巨額横領事件に対する裁判所の判決が如実に示す事件の真相と使途不明金の深淵
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/715.html#readmore
○2011年12月14日:12月22日に迫ったタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開控訴審判決に向けて当会が準備書面を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/712.html#readmore
○2011年12月13日:タゴお宝6点の絵柄不公開を巡る控訴審で公社理事長の岡田市長が主張する併任の正当性にレッドカード
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/711.html#readmore
○2011年12月4日:タゴ事件の責任を棚に上げ期限ギリギリで反論してきた安中市岡田義弘市長の居直り
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/710.html#readmore
○2011年11月8日:初回口頭弁論で結審したタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の控訴審の判決は12月22日
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/708.html#readmore
○2011年11月8日:巨額使途不明金の一部と思われるタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟控訴審の口頭弁論が本日開廷
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/707.html#readmore
○2011年11月6日:使途不明金の行方を占うタゴお宝絵画等6点の絵柄不公開処分取消訴訟の二審で争う姿勢を見せた安中市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/702.html#readmore
○2011年10月14日:タゴお宝絵画等6点の不公開処分取消訴訟の控訴審の日時決まる
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/697.html#readmore
○2011年9月3日:タゴが隠し通したお宝絵画等6点を岡田市長にこれ以上死蔵させないよう東京高裁に控訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/688.html#readmore
○2011年8月21日:51億円事件の巨額使途不明金のカギとなるタゴお宝絵画等6点を死蔵する岡田市長を支持した前橋地裁
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/682.html#readmore
○2011年7月24日:タゴ事件の真相を知る岡田市長が答弁書で示したタゴ事件についての「否認」ないし「不知」のオンパレード
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/674.html#readmore
○2011年7月20日:タゴのお宝絵画等6点の絵柄情報不開示で岡田市長を提訴した裁判の第1回弁論で即日終結(速報)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/671.html#readmore
○2011年6月23日:タゴのお宝絵画等6点の秘蔵写真の公開を求めた裁判の期日指定日が7月20日(水)午前10時半と決定
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/661.html#readmore
○2011年6月13日:51億円事件から16周年・・・6月14日放送「なんでも鑑定団」で日の目を見ないタゴのお宝死蔵回避のため提訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/654.html#readmore
○2011年5月22日:タゴの「お宝」絵画等6点を死蔵する安中市が、市税滞納処分品をインターネットオークション!?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/646.html#readmore
○2011年4月11日:TV東京「なんでも鑑定団」の制作会社に直接参加申し込み
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/628.html#readmore
○2011年3月22日:「なんでも鑑定団」の制作担当スタッフを、何がなんでも当会に教えない観光協会と市商工観光課
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/616.html#readmore
○2011年3月21日:タゴが知人に預けた絵画等6点のお宝を「何でも鑑定団」に出し渋る安中市観光協会を訪問して直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/615.html#readmore
○2011年3月9日:安中公社51億事件16周年・・・タゴが知人に預けた絵画等6点を「なんでも鑑定団in安中」で鑑定してもらおう
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/602.html#readmore
○2010年12月17日:警察の捜査をかいくぐり絵画等6点を持ち続けたタゴ事件関係者の氏名を不開示とした岡田市長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/569.html#readmore
○2010年12月13日:51億円横領金で買った絵画等をタゴから預かった人物の情報不開示を追認した審査会の答申
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/566.html#readmore
○2010年10月11日:タゴが預けていた絵画等6点に係る情報非開示異議申立に対する岡田市長の理由説明への意見書
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/541.html#readmore
○2010年9月23日:タゴから預かった絵画等6点に係る情報非開示の異議申立に対する岡田市長のお粗末な理由説明
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/533.html#readmore
○2010年7月29日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その4)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/505.html#readmore
○2010年7月28日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その3)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/504.html#readmore
○2010年7月27日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/503.html#readmore
○2010年7月27日:タゴ51億円横領金で購入した絵画等をタゴから預かった人の情報が黒塗りされた理由(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/495.html#readmore
**********

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする