■市民オンブズマン群馬が、群馬高専を巡るアカハラ事件について、最初に同校関係者のかたから情報提供を受けたのは、2015年3月でした。その後、今年春で3年が経過しようとしています。昨年11月24日に東京地裁は「被告が平成28年4月27日付で原告に対してした法人文書不開示決定のうち、別紙記載の各部分を不開示とした部分を取り消す。」とする判決を言い渡しました。すると群馬高専は2017年12月8日控訴してきたため、当会として対応を検討してきました。そして今年1月19日に附帯控訴状を東京高裁に提出したところ、昨日1月23日午後に東京高裁の第9民事部の書記官から電話がありました。
附帯控訴のこれまでの手順については次のブログをご覧ください。
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html#readmore
〇2018年1月19日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…オンブズマンが機構=群馬高専への附帯控訴状を東京高裁に提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2533.html#readmore
当会が首を長くして待ちかねていた高裁からの電話の内容は次のとおりです。
(1)事件番号は平成30年(行コ)第18号と決まった。
(2)附帯控訴人が提出した附帯控訴状の内容を精査したところ、手数料は附帯控訴状に記載通り19,500円、郵便切手代も2,260円であることが確認できた。
(3)切手は所定の組合わせで用意すること。なお、手数料と切手の納付は郵送で構わない。
(4)機構=群馬高専からまだ控訴理由書は提出されていない。
■さっそく当会は、収入印紙と切手を調達して、次の送り状(事務連絡)と一緒に簡易書留で東京高裁に郵送しました。
*****高裁への送り状*****PDF ⇒ 2018012430nsr18ajnti9.pdf
平成30年1月24日
〒100-8933東京都千代田区霞が関1-1-4
東京高等裁判所第9民事部A1係
裁判所書記官 橋 和哉 様
電話 03-3581-2018 FAX 03-3580-3859
〒371-0801群馬県前橋市文京町1丁目15-10
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
携帯電話 090-5302-8312(小川)
事務局電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
事 務 連 絡
事件番号 平成30年(行コ)第18号
法人文書不開処分取消請求附帯控訴事件
附帯控訴人 市民オンブズマン群馬
被附帯控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構
頭書の事件について,1月23日16:11にご連絡いただいた下記の手数料及び郵便代にかかる収入印紙及び郵便切手を茲許同封し提出いたします。
記
1 収入印紙(19,500円) 1枚
2 郵便切手(計2,260円)
内訳:500円×2枚、100円×8枚、82円×2枚、50円×2枚、
20円×6枚、10円×6枚、1円×16枚 1式
以上
追伸(お願い):誠に恐縮ですが、別訴事件番号 平成29年(行コ)第376号 法人文書不開示処分取消請求控訴事件にかかる控訴人 独立行政法人国立高等専門学校機構からの控訴理由書が送達されましたら、速やかに当方宛てに転送いただけますと幸いです。2月28日の口頭弁論期日の1週間前までに、答弁書を提出致したく宜しくお願いします。
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■念のため書記官宛ての文書には、群馬高専から控訴理由書の副本が届き次第、送達をお願いする一文を添えました。
あとは、いつ群馬高専から控訴理由書が提出されるかどうか、です。時間的には控訴状の提出から50日以内という期限があるため、計算上1月27日までに提出されるものと思われます。
なお、東京高裁の第23民事部と第9民事部から依頼のあった件で、任意団体である当会の訴訟資格を担保するために、1月20日の総会兼1月例会で市民オンブズマン群馬の役員の改選が行われ、現在の代表者が引き続き今年も続投することが満場一致で決まった旨、議事録と最新の会則と一緒に昨日1月23日に郵送済みです。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】