■東邦亜鉛安中精錬所の東隣に隣接する協立精工㈱とオサカベ自動車㈱との間の市道拡幅のための市道改良工事については、平成19年から縷々取りざたされてきましたが、その背後には、岡田義弘市長を巡る不透明な安中市行政の実態が存在することは、当会のブログで指摘してきたところです。
通常、誰も通らず、用のない場所に通じる馬入れと呼ばれる官地の管理は、せいぜい、隣接地権者らが道端の草刈りを時々する程度で、ましてや、タゴ事件で51億円もの公金が消えた安中市が、群馬銀行に元職員の豪遊の付け払いを103年間にわたり約束してしまった安中市行政が、率先して道路拡幅や舗装工事などをしてくれるはずはありません。ところが、岡田市長は、そうした財政事情とはうらはらに、誰も通らない市道の改良工事の手続きを進め、平成20年3月末までに、公金を投入して、幅6mの道路を建設しました。この件では、当会が平成20年9月に住民監査請求をしましたが、安中市監査委員は手続きに問題ないとして却下しました。当会のブログを参照ください。
■はじめに、この市道改良工事手続きをあらためて検証してみましょう。
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協立精工の北側のオサカベ自動車との間にある、岡田市長の口利き道路の入り口。昨年11月から軽トラくらいなら通れるようにしてある。↑
19.9.27
岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下に㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押印。同意書には何のための同意なのか記載がない。
19.9.28
安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19.11.26
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19.12.5
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19.12.6
安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19.12.10
オサカベ自動車工業代表取締役から安中市長あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19.12.25
当該道路予定地の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立会し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立会し、土地筆界確認を行なう。
20.1.7
安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20.1.7
オサカベ自動車工業代表取締役から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20.1.8
安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20.1.10
安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代表取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が発行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20.1.25
この日09時30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田組が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20.2.13
道路新設改良工事にともなう埋蔵文化財立会を、土木課と文化財係が実施。
20.2.14
安中市教育委員会学習の森小島成公課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20.2.15
安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、自らこの道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと説明。
20.3.5
安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20.3.31
市道改修工事が完了。
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岡田市長の口利き道路をまっすぐ130mほど行くと、東邦亜鉛の敷地にぶつかり、道路は右へカーブする。↑
■この市道改良工事手続きを巡り、地元では、「いつも住民がなんども道路拡幅を陳情しても、全く取り合ってもらえないのに、なぜ誰も通らない「馬入れ」と呼ばれる幅1間ほどの官地が、幅6mに拡幅され、しかも造成工事や舗装工事まで、安中市がやってくれるのだろう」と不審に思う声が、当会にも寄せられたため、いくつかの告発情報や、情報公開を通じて資料等を入手し、その背景を調査してきました。
その結果、役所内の一連の手続過程で、形式的であるにせよ、稟議等に関与させられる幹部クラスを含む他職員がその違法性を認識して、各自の保身のために、すべてメモを取るなどして状況証拠を残すほど、岡田市長の命を受けた安中市建設部土木課の担当クラスの一部の職員が主体となり、どんどん手続きを進めたことが明らかになりました。
また、今回に限ったことではありませんが、こうした異常な手続きの背景に、岡田市長のバックボーンとなっている自民党の政治家や政治関係者の存在が、この案件でも指摘されていることが明らかになったのです。だから、市の職員は、違法性を認識しても、それを岡田市長に指摘すると、どんな報復人事を受けるかわからないため、結局、岡田市長の言うことを聞かざるを得ません。でも、稟議等で関与することになるため、責任の所在がトップにあることを示すため、個人的な打合せメモを残し、いざという場合、トップダウンで決まった様子を第三者に主張できるよう、担保として準備していたのです。
■当会では、そうした情報を入手した上で、昨年10月 日に住民監査請求を行ったものです。ところが、安中市監査委員は、完全に岡田市長のコントロール下にありますから、当然、当会の住民監査請求は却下されます。
しかし、住民監査請求を却下しても、その当時はまだ道路の入り口にバリケードがしてあり、通り抜けが出来ないため、当会が住民訴訟に持ち込んだ場合、敗訴する心配が生じます。そのため、安中市がどのような対応をとるか、見ていたところ、突然、市役所の職員らしい服を着た一団が、機材を使って、誰も通らなかった「馬入れみち」を整備し、バラスまで敷いて、軽トラックが通れるように工事をしました。そこで、誰が何のためにこのような追加工事を行ったのかをきちんと確かめるため、平成20年9月14日付で、次の内容の行政文書開示請求を岡田市長に行いました。
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【開示請求行政文書】
岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町のオサカベ自動車が進出するための便宜を図るために、平成21年1月25日に市道岩35号線道路改良工事の入札で内田組が落札して工事が施工され、3月末までに終了したようだが、年度を過ぎてもまだ開通の気配がない。これについて、次の件に関する一切の情報。
①異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報。
②当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報。
③その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報。
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右へカーブすると間もなく道幅が半分以下になる。明らかに、オサカベ自動車だけが受益者であることが見え見え。住民は通る必要がないのに、無理して通れるようにしたが、今後どうするつもり?↑
■安中市から、9月25日付で、次の回答が来ました。
①「異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報」について
【市の回答】この件に関する情報は、一切ありません。→行政文書不存在通知書
②「当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報」について
【市の回答】「平成19年度市道岩35号線道路改良工事設計書」開示。※押印部分は、黒塗りしてありますが、閲覧は可能です。以前に開示した平面図に表示されている舗装面積は、下層路盤工(砕石)の平積を表示したもので、アスファルト舗装は当初から設計計上しておりません。→行政文書開示決定通知書。開示枚数9枚。
・平成20年3月28日 工事完成通知書 監査員・田中富之
請負者 安中市岩井2542-5 有限会社内田組 代表取締役内田雅雄
工事名 市道岩35号線道路改良工事
工事場所 安中市岩井字西ノ平地内
請負代金額 金8,032,500円
契約締結年月日 20年1月31日
工期 着工20年1月31日 完成20年3月28日
建設工事検査員 多胡芳実
検査員指定者 平成20年3月28日 財務部長 内堀利之
・平成20年3月28日 工事完成検査結果通知書
㈲内田組あて岡田市長公印付きの文書。「次の工事が完成検査の結果、合格したので安中市契約規則第46条の規程により通知します」とある。
・平成20年3月28日 完成引渡書
㈲内田組から岡田市長あての「下記工事は、完成しましたので本日引渡します」とある。
・様式第27号(第46条関係)の「検査調書」と称するA4版一枚の文書
平成20年3月27日付で、検査職員 参事 多胡芳実の名前で、「上記のとおり検査しました」とあり、立会者職氏名に「課長 大沢秀夫・印」が、用紙の右上に「市長・/」「部長・/」「課長・多胡」「係長・高橋」の印欄がある。
③「その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報」について
【市の回答】「平成20年度維持管理補修報告書」として次の文書を開示。※備考:市の土木課直営班(維持管理係)が除草(草刈り、篠切り)やグレーダーを使って道路整地及び砕石敷き均しを行いました。なお、現在は既に開放されており、通行できます。→行政文書開示決定通知書。開示枚数2枚。
・完成検査写真帳
「検査員・多胡」「課長・大沢」「係長と係・田中」の印あり。竣工検査の検査状況として11枚の現場写真が4ページにわたり掲載させている。
・道路補修作業週刊報告
作業内容:H20年11月19日(水)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 除草(草刈 篠切)道路清掃(ホイールローダー使用) 中山・佐藤・高橋・中曽根
作業内容:H20年11月20日(木)午前 市道5044号線 岩井字田子坂 不法廃棄物道路清掃回収(古タイヤ ブロック等 ホイールローダー使用) 中山・佐藤・中曽根
作業内容:H20年11月20日(木)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 道路整地及び砕石運搬敷均(グレーダー使用)(40-0mm)2㎡×8 16㎡ 中山・佐藤・中曽根
作業内容:H20年11月21日(金)午前 市道5044号線 岩井字田子坂 砕石運搬敷均(グレーダー使用) (40-0mm)2㎡×5 10㎡ 中山・高橋
作業内容:H20年11月21日(金)午後 市道5044号線 岩井字田子坂 砕石運搬敷均(グレーダー使用) (40-0mm)2㎡×3 6㎡ 中山・高橋
・当該場所を示す地図(A4版一枚)
■この結果、デタラメな市政をひらくために、次の対応をとりました。
①「異例尽くしのこの事業手続きの背後に、地元では政治関係者あるいは政党関係者の口利きがあったとする未確認情報がある。よって、そうした口利きに関わる一切の情報」については、次のとおり10月13日付で岡田市長(建設部土木課)に対して異議申立をしました。
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異 議 申 立 書
平成21年9月14日付で請求した行政文書の開示について、平成21年9月25日付第13612号行政文書不存在通知処分がなされましたので、次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
2.異議申立てに係る処分
平成21年9月25日付け行政文書不存在通知書による不開示処分。
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成21年9月26日。
4.異議申立ての趣旨及び理由
①本件は、岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するにあたり、平成19年度に安中市が公金を使って道路建設等の便宜を図った事案について、開示請求を行ったものである。
②オサカベ自動車の土地は、農免道路から直接、予定地内に容易に進入できる位置にあるが、安中市は、オサカベ自動車の整備・特装工場施設の予定地の最奥まで進入できるように、進入道路を6mにまで拡幅してやるために、業者のオサカベ自動車に保有土地を一部提供させる見返りに、安中市の公金を使って道路をつくってやった。
③この便宜を図った裏に、岡田市長に対してきわめて強い影響力を有する人物による口利きが行われたとする見方があり、今回、その事実確認をするために請求した次第である。
④いわゆる「口利き」は、犯罪に結びつく汚職はもちろんのこと、一番の問題は、本来、平等。公平であるべき行政のあり方がゆがめられ、「特定の人間が優先される」状態が生じることである。
⑤その結果として、行政への信頼が低下し、政治不信・行政不信が増大することになる。議員や政治関係者が職員に働きかけを行った場合、その内容を文書にして公開することが重要であり、こうした処置により、透明性の確保と不当な要求の締め出しが図れます。
⑥今回、口利きがあったとされる本件請求の対象事務では、口利きに関する一切の情報として請求したにもかかわらず、「これに関する情報は、一切ありません」という不存在通知は、「口利き」を防止するための内規さえも一切ないのか、あるいは、都合が悪いから情報がない、と言っているのか、判然としない。
⑦今回のような不当に便宜を図った事例については、安中市職員に対して、政治関係者による「口利き」があったとみるべきであり、不存在の理由が存在しない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。 以上
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■②「当該道路改良工事の入札では、設計図面の中に舗装工事が含まれているようだが、現在に至るまでに未舗装となっており、現在ペンペン草が生えている。よって、本件工事の完了届や完工検査証など、工事の完工に関わる一切の情報」と③「その後、平成20年度になり、改良工事で作られた道路の先の工事が行われ、バラスが敷かれた。ついは、この工事に係る一切の情報」についても、次のとおり10月13日付で岡田市長(建設部土木課)に対して異議申立をしました。
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異 議 申 立 書
平成21年9月14日付で請求した行政文書の開示について、平成21年9月25日付第13612号で、行政文書開示決定通知がなされましたが、一部、不開示とされましたので、次のとおり異議申立をします。
1.異議申立人 氏名 小川 賢 印
2.異議申立てに係る処分
平成21年9月25日付け行政文書開示決定通知書による不開示処分。
3.異議申立てに係る処分があったことを知った日
平成21年9月26日。
4.異議申立ての趣旨及び理由
①本件は、岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するにあたり、安中市が公金を使って便宜を図った事案について、開示請求を行ったものである。
②オサカベ自動車の土地は、農免道路から直接、予定地内に容易に進入できる位置にあるが、安中市は、オサカベ自動車の整備・特装工場施設の予定地の最奥まで進入できるように、進入道路を6mにまで拡幅してやるために、業者のオサカベ自動車に保有土地を一部提供させる見返りに、安中市の公金を使って道路をつくってやったのである。
③この道路改良工事は、平成19年度に完了したとされているが、実際には、その後しばらくバリケードで封鎖されており、8ヶ月近く経過してからようやく、平成20年11月19日から21日にかけて、市の職員が自前で整地と砕石敷き均し作業を実施したことが、本件請求で明らかになった。
④ところが、異議申立人は、「この工事にかかる一切の情報」として、開示請求をしたにもかかわらず、実施機関は、作業で使用した砕石の調達量、調達経路や調達方法、それに砕石のコストや価格等に関する情報を開示資料に含ませなかった。また、安中市は、これらの情報について、不存在であるとも述べていない。
⑤市の土木課直営班(維持管理係)の保有機材や、どのような場合に出動して、道路整備をやってくれるのか、それらの規程に関する情報も、今回の開示資料に含まれていない。
⑥よって、直ちに、関連情報の一切を開示しなければならない。
5.処分庁の教示の有無及びその内容:なし。 以上
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ササやぶだらけで、不法投機のゴミだらけだった場所が、市職員の奮闘により、このように立派な道路になった。これをみると「うちのほうの狭くて穴だらけの市道も頼まい」という声が聞こえてきそうだ。↑
■さらに、地元住民が何度も生活道路である市道の改良工事を陳情・請願しても平然と無視する安中市なのに、岡田市長と関係の深い自民党県連幹部関係筋からの口利きには、超特急で市職員の役務や公金を平気で湯水のごとく提供するなど、きちんとしたルールに基づかない安中市行政の実態を是正すべく、10月15日付けで、次のとおり岡田市長への住民監査請求を安中市監査委員に提出しました。
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安中市職員措置請求書
1.安中市長岡田義弘に関する措置請求の要旨
岩井地区の東邦亜鉛安中精錬所隣接地に、高崎市並榎町にあるオサカベ自動車が進出するという情報が、昨年2月に岡田市長による地区別の市政懇談会の席上、明らかにされた。そして、オサカベ自動車の敷地にはまだ、何も建物や施設が出来ていないのに、敷地に沿って、突然、道路工事が開始された。そこで、請求人が不審に思って情報公開で関係書類を請求したところ、入札調書や、道路工事用図面等が開示され、さまざまな事実が明らかになった。
このオサカベ自動車の保有地にかかる一連の開発行為では、不可思議な点が多々ある。たとえば、3000坪にも及ぶ広い面積の土地に進出するにもかかわらず、なぜか、群馬県に開発申請を出さず、安中市だけで手続きを進めていること、岡田市長は工場誘致だと説明しているが、オサカベ自動車は長壁憲社長のワンマン会社といわれており、土地も、以前は研屋の所有であり、工業団地ではないため、工場誘致にはあたらないこと、この特定者への便宜供与が、政党関係者による公務員への口利きにより行われたこと、などである。
にもかかわらず、安中市は、税収増のための工場誘致などと主張し、進出企業に道路沿いの用地を一部寄付させ、その見返りに公金で道路拡幅を行うなどの便宜供与を行った。
市道の採納基準によれば、寄付を希望する者に土地を寄付してもらうだけでなく、造成工事や舗装工事をしてもらった上で、市の基準検査に合致しない限り、寄付受付、つまり採納は出来ないはずである。
また、地元からこの道路改良工事の要望は出ていないにもかかわらず、岩野谷3区の区長に対して、安中市が要望書を出すように指示した。
このように違法不当だらけの手続きで、この背景には、岡田市長と関係の深い保守系の高名な政治関係者の存在が取りざたされているが、とりわけ、次の事実において、安中市に損害を与えたことは明白である。
(1)平成20年1月25日09時30分開札の市道岩35号道路改良工事案件では、㈲内田組が765万円で落札し、平成20年1月31日付けで、消費税込みで803万2500円で契約締結し、同年3月28日に完成しているが、未だに、舗装されていない。このことについて、実施機関は、平成21年9月25日付で、請求人にたいして「以前に開示した平面図に表示されている舗装面積は、下層路盤工(砕石)の平積を表したもので、アスファルト舗装は、当初から設計計上しておりません」と説明してきた。
(2)以前に開示された道路標準断面図では、表層、上層、下層と分かれており、それぞれ「?粒アスコン」「粒状砕石M3G」「砕石RC40-D」と記載されている。「アスコン」とは、アスファルトを含有した舗装材であり、請求人はこの図面記載の内容に基づき、当該の道路改良工事は、舗装まで実施されるものと思料した。
(3)ところが、このたびの実施機関の説明では、「アスファルト舗装は、当初から設計計上していない」といい、矛盾点が浮き彫りになった。
(4)当該工事の請負金額には、当然、表層の舗装費用も含まれていると考えられるので、そのまま落札業者に支払ったことにより、安中市に存在が与えられた可能性がある。
(5)また、この道路改良工事の違法性を糊塗するため、安中市は、平成20年11月19日から21日にかけて、自前の資機材を使用して、見せ掛けの道路開通を果たすため、ホイールローダーやグレーダーを使って、砕石を運搬し敷き均し作業を行った。
(6)このときに資材として使用した砕石の由来に関する情報について、安中市は請求人に対して、情報開示時に含めなかった。
(7)このことは、砕石が違法不当な支出により調達されていることを意味するものである。
よって、安中市に対して相応の損害を発生させたことになるため、安中市監査委員は、岡田義弘安中市長に対して、直ちに損害を回復させることを求める。
2 請求者
住所 安中市野殿980
職業 会社員
氏名 小川 賢(自著押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明を添え、必要な措置を請求します。
平成21年10月15日
安中市監査委員あて
【事実証明書】
1 平成20年1月25日付の入札(見積)調書
2 平成20年2月26日付で開示された道路標準断面図(左・右)
3 平成21年9月25日付の行政文書開示決定通知書
4 平成21年9月25日付の行政文書開示請求書に対する回答について(一覧)
5 平成21年9月25日付で開示された道路補修作業週間報告(20年11月18日午後から21日午後にかけて作業施工
以上
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おそらく、安中市監査委員のことなので、2ヶ月も立たないうちに棄却通知を送ってくることでしょうが、今度は住民として毅然たる対応をとることにしています。
【ひらく会事務局】