市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・7月7日第5回口頭弁論の模様

2017-07-14 23:17:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。当会は現在、群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を行っています。その第5回口頭弁論が、2017年7月7日(金)14時25分から東京地裁5階の522号法廷で開かれました。

7月7日の東京地裁。昼下がりの暑い日差しが照り付ける。


猛暑も手伝って午後2時ごろの裁判所は人影もまばら。

 いつものとおり丸の内線で霞ヶ関駅で下車をして、東京地裁のある裁判所合同ビルに入り、玄関で身体及び持ち物のチェックを受けた後、午後2時頃、5階に行くと、522号法廷の前はかなりの人が集まっていました。その理由が壁に貼ってある開廷表からうかがえました。

*****開廷表*****
522号法廷(5階)開廷表
平成29年7月7日(金)
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第39号/都市計画税賦課処分及び固定資産評価審査決定取消請求事件
○当事者      株式会社府中カントリークラブ/八王子市
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:30/10:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第91号/固定資産価格審査決定取消請求事件
○当事者      岩崎不動産株式会社 外/立川市
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:45/10:55/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第487号/所得税増額更正処分等取消請求事件
○当事者      前田美知敏/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 10:45/10:55/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第100号/退去強制令書発付処分無効確認等請求事件
○当事者      キム・ギョンザ/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
○事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第100号・平成27年(行ウ)第530号/面会制限差止等請求事件・面会における地位の確認請求事件
○当事者      小池泰雄 外/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:00/11:10/弁論
○事件番号/事件名 平成26年(行ウ)第176号・平成27年(行ウ)第529号/面会制限差止等請求事件・面会における地位の確認請求事件
○当事者      小池泰雄/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:15/11:25/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第223号/不訂正決定取消等請求事件
○当事者      町田よし子/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 11:30/11:40/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第73号/医業停止処分等差止等請求事件
○当事者      二宮友梨子/国
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 13:30/13:40/第1回弁論
○事件番号/事件名 平成29年(行ウ)第193号/損害賠償請求事件(住民訴訟)**
○当事者      後藤雄一/東京都知事
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
**この住民訴訟は、かつて都議会で税金のムダ遣いを追及してきた後藤雄一元都議(無所属・行革110番)が2016年11月30日、豊洲新市場の「盛り土」問題で東京都に対し、石原、舛添両氏らに計91億5000万円の損害賠償請求するよう、東京地裁に訴えた裁判です。次の記事を参照ください。
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20161202/plt1612021130001-n1.htm
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/194895
●開始/終了/予定 14:00/14:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第524号/放置違反金納付命令取消等請求事件
○当事者      佐藤進一郎/東京都
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳
●開始/終了/予定 14:30/14:40/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第499号/法人文書開示処分取消請求事件
○当事者      市民オンブズマン群馬/独立行政法人国立高等専門学校機構
○代理人      
○担当       民事第3部B2係
          裁判長 古田 毅
          裁判官 見阿彌亮
          裁判官 志村由貴
          書記官 佐藤春徳

**********

■どうやら522号法廷で午後1時半から開催された平成29年(行ウ)第193号「損害賠償請求事件(住民訴訟)」で、豊洲新市場の盛り土問題で、元都議が石原と舛添の元知事2名を提訴した裁判があり、その余韻のようです。

 開廷表を書き写しているうちに午後2時10分くらいになってしまい、早めに法廷に入って待っていることにして傍聴席に入ると、ひとつ前の裁判も終わったばかりの様子でした。

 前の裁判の当事者や傍聴人らが退廷・退出すると当会代表のみとなりました。それをみた書記官補佐らしい女性職員から「次の裁判のかたですね?」と聞かれたので「そうです」と答えると、中で待っていてもいいというので、法廷内に入り、椅子に座って待っていました。

 まもなく被告訴訟代理人の藍澤弁護士も現れて、法廷内の被告席に着席しました。それを見て書記官が裁判長に報告したようで、裁判長は2名の陪席裁判官を伴って定刻より少し早く法廷に入廷してきました。

裁判長:時間前だが、始めさせていただきます。

原告:はい。

裁判長:前回、被告にお願いした件について6月30日付けで準備書面をいただいたので、これを陳述していただく。

原告:はい。

裁判長:で、その書面とこれまでの書面を総合して裁判所のほうで、さらにこういうことではないかということで、事案表をお渡ししていたと思う。で、下線部のところについてさらにご検討いただきたいという話なんですけれどもお願いしてよろしいでしょうか?

被告:はい。

裁判長:すると、そのご検討に、もう1回続行ということで?

被告:でも結構だし、この場でご説明することでも・・・

裁判長:ああそうですか。ではご説明していただけるか?

被告:はい。基本的にはこの下線の内容通りで異論ございません。えーと、1ページ目の6条2項に係る主張のところで、この点について①についても主張するのか、というご指摘ですけれども、それはご指摘のとおり、あの、主張させていただくということになる。
で、次に2ページ目に行きまして。2ページ目も下線部についてもご指摘のとおりです。
で、えーと、最後から2段目の②については、申告者の氏名、肩書などはどうなるかということで、これもご指摘の通りです。で、はてな「???」の欄が付いていますが、これは主張させていただくので、えーと、印としては○印ということになろうかと思います。
えーと、アステリスク「*」の1番目ですけれども、欄外の。これも、ご指摘の、前者のように思われるが、というご指摘がありますけど、これもそのとおりで、それ以下の行に記載されている他の情報と併せて、まあ、そこの中に個人情報が含まれていると、いう趣旨でございます。
えーと、アステリスクの2番目も同様でして、それぞれ、申告されたり、申告者と申告対象者との関係以外の情報にそれぞれ記載されているということで結構です。
で、アステリスクの最後ですけれども、各文章の表題については、表題は、えーと、すべての文書にございます・・が、その表題についても、えー、文書の特定と言う意味で、あのう、その表題自体には個人識別情報が書いてあるわけではないんですけれども、その表題を、明示することによって、その文章の性質とか、どういう内容の文書であるか、というのが特定される、ということになりますので、それも一体として個人情報を含んでいるものというふうに考えております。

裁判長:で、今のお話を、あのう、さらにこの、えーと、一覧表に反映させていただきまして、完成させていただきたいと思いますので。それをすぐにあのう、速やかに作りますので、それを、また、お送りします。それで原告側でさらにそれについてなにかコメントされることがありましたら、書面をいただいて、それで、次回あたりで終結かなと。

原告:そうですね。いただければなるべく速やかにこちらのコメントを反論なりコメントを、見解なり出しますけれどもね。
で、まあ、いろいろ思うんですけれども、やはりそのような情報をもっているか、ということが学校側から・・・。まあ、実は、6月6日の午後3時半から1時間、新しい校長先生にですね、面談を申し入れて、で、向こうは都合がいいからその日に来てくれと言ったんですけれども、やはり、前の校長がやったことに対しては、やはり、あまりいじりたくないというご意向で、これからはきちんとやるからということなんですけれど。こちらのほうから、もうそんなことを言わずに全部見せてよ、と言ったんですけれども。裁判を提起したのはオンブズマンのほうだろうと。こういうことをおっしゃって、もう出してしまったのだから、もうそれはそれで粛々とやると。まあこういう結果で、残念ながらそういう経過だったんです。で、今のお話なんですけれども、もうタイトルさえ、中身が見えるとかなんとか(被告が)言っているんですが、やっぱり実際にどんなものがあるのか、裁判所の権限でインカメラできちんと(被告に)確認されたほうが一番手っ取り早くて、皆さんお忙しい中恐縮なんですけれどもね、私としてはそれのほうが手っ取り早く出本当にこれが開示されなくてもよいものかどうかと、個人情報でどうしても出せないということになるのかと言うことがやっぱり気になります。
それからあと、そこに関係しているひとたちの、意向をきちんと確認したのか、というところで、まあ、学校側にも聞いたんですけれども、別の学科のほうで、物質工学科というところで4、5年前に起きた事件というのは、いちおう被害者のかたの一部にはヒヤリングをしたらしんですね。で、そのかたは公表しても構いませんときちんとおっしゃったんですけれども、それについては今の新校長も、前校長がやったことなので、その、公表するつもりはございません、と言う話なんです。すいません、私の言いたいことは今のとおりです。

裁判長:と、で、続行いたしますけれども、1点ですね。あのう、この一覧表の方に下線部を引かせていただいて、今日確認させていただいたんですけれども、本件開示請求①のほうですね。これについては、申告の対象者、申告者の氏名そのものは記載はなくて、その所属であるとか、属性であるとか、このあたりの情報が、本文の中に、こう織り込まれて記載されているということなんですけれど、例えばそのう、所属、属性の部分を隠した状態での文書でも、さらに、そのほかの資料でも本件公表している他の資料と照らし合わせると、個人が指定されるというご主張。まあこれはむしろ裁判所のほうで追加させていただいたもの・・・

右陪席裁判官(女性裁判官):答弁書に書いてあります。

裁判長:これ、答弁書にもお書きになっているところなんですけれども、あのう、このあたりの何かこう、主張、立証の補充というのは何か考えておられます?イメージとして例えばどんなものと、こう照らし合わせると、個人が指定されるのかなあと、イメージがわくのかなあということ。

被告:まあ、あのう、HP等で所属等は開示されているということで、そういったものということであるとか、そもそも対象者がかなり限定されてくると思いますので。一つの高専ですから、役職等でまあストレートに個人が特定されるんじゃないかと思いますね。

裁判長:いや、その役職を隠しても、ということですか?

被告:そういうことですけれども、まあ、それについても、まあ、事象自体が学校の少なくとも、校内というか、あの、関係者にとっては、明らかになるような内容だと思いますので、そこを隠してもあまり意味がないのかなとは思っているんですけれども。

裁判長:そのあたりのご説明をもうちょっと頂いたほうが、いいかと思いますので、まあ次回続行しますので、そのために、補充していただけるのがいいかと思いますので。

被告:はい。

裁判長:では、えーと、それでは、えーと、遅くとも1週間以内には、裁判所の方でもう一度作り直したものを双方にお渡ししますので、それをご覧になって、原告の方で、見ていただいて意見をいただくというのに、どのくらい、時間を見ましょうか?

原告:えーと、1週間後に裁判所さんの方で・・・?

裁判長:今回の下線部のところ、まあ、下線をとったようなきれいにしたものを作ってお渡しいたしますので、その後ですね。

原告:そうですね。2週間・・・。

裁判長:2週間?

原告:はい。

裁判長:7月28日ということになるかな。えーと、被告側で、今お願いしたようなところの補充の点ですね。そのあたりの書面をお出しいただくとすると、どのくらいになりますでしょうか?

被告:えーと・・・・、・・・・・8月4日までには。

裁判長:あの、原告からの書面を踏まえられてのタイミングということになると思うんですけれども。

被告:まあのう、そこも含めて、あのう、再度検討して、ということであれば、もう少しお時間をいただいてよろしいでしょうか?

裁判長:まあ、(原告側の反論が)7月28日に出てくるという前提だとどうですか?

被告:それも内容にもよるんですけれども、すいません、休廷期間って?

裁判長:すいません。ちょうどそのころ、休廷期間に入っておりまして、ですね。裁判所の都合だけを申し上げると、次の期日は9月に入れていただければ助かるなというふうな感じはしているんですけれども。

被告:その1週間までとかでは遅すぎるんでしょうか?

裁判長:それでもかまいませんけれども。さらに原告側で検討されるということなると、2週間ほど先にいただいたほうがいいと思うんですけれども。

被告:はい、そのように。

裁判長:それで期日として、9月1日の金曜日と言うのはどうでしょうか。

原告:異議ありません。

被告:はい、OKです。えーと、午後であれば。

原告:異議ありません。

裁判長:すると3時でどうでしょうか?

被告:はい。

原告:OKです。

被告:8月18日までに反論書を提出と?

裁判長:2週間前ですので、そうですね。はい、お願いいたします。では次回期日は9月1日金曜日の午後3時ということで、よろしく。

原告被告:はい、わかりました。

裁判長:ではよろしくお願いします。本日はこれで終わります。

■以上のとおり、第5回口頭弁論は約11分のやり取りで終了しました。

 1週間後くらいに、裁判所から、今日被告が述べた追加コメントを踏まえたかたちの本件事件に関する事象の一覧表が作成され、原告と被告双方に送られてくることになりますが、当会としては、それから2週間、つまり7月28日までに、被告の主張に対する反論を作成して提出することにしております。

 今日の被告側の追加コメントに関する説明を見ても、被告高専側では、なんとしても、情報を開示させないという不退転の決意を見せています。

 これを打破するには、例えば、既に原告側で入手済みのアカハラ情報の範囲内で、それぞれの欄に当て嵌めてみて、被告の主張を各欄ごとに突き崩してゆくのも、有効かと考えています。



裁判所前の注意喚起看板。

■今回の第5回口頭弁論で、裁判長が被告に提示して、被告が見解を述べた一覧表、いわゆるヴェーン・インデックスは次の構成になっています。



PDF ⇒ 20170707xg.pdf

 ここでいう不開示事由(法5条)の「1号本文前段」と「4号へ」は、法令によるとそれぞれ次のとおりです。

<「法5条」>
(法人文書の開示義務)
第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。
一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項 に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
二 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
イ 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
ロ 独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
三 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
四 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

また、「法6条2項」については次のとおりです。

<法6条2項>
(部分開示)
第六条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

■次回期日は9月1日防災の日です。当会では群馬高専が心の災害とも言うべきアカデミックハラスメントのない真に開かれたキャンパスを取り戻すことを実現すべく、微力ながら全力を挙げてバリヤーに立ち向かってゆく所存です。


日本の司法は行政側べったりなのでこうした不満が常にくすぶる。

↑裁判所前の抗議立看板。人生を賭して裁判を提起したものの、長い時間と費用を注ぎ込んだ結果、敗訴させられこうして残りの人生を賭して裁判の実態をアピールする市民が絶えない。↑

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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来庁する一般県民の相談者を盗聴・盗撮する群馬県への情報開示請求に対して県知事から届いた不存在通知

2017-07-13 23:33:00 | 県内の税金無駄使い実態

■介護サービスを巡るケアプラン偽造疑惑で高崎市による若宮苑への不正給付事件を追及している当会会員とともに当会副代表らが2017年5月29日(月)15時に県庁14階にある介護高齢課を訪問して相談しようとした際に、隣のブースで群馬県職員らが無断で相談内容を盗聴していた件が発覚したのを契機に、当会は、群馬県庁を訪れた一般県民に対する行政対応の実態を明らかにすべく、調査を継続しています。この件は、これまでの次のブログをご覧ください。
〇2017年6月13日:【大河原報告・続々続報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の監視カメラの実態等
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2342.html#readmore
〇2017年6月2日:【大河原報告・続報】来庁する一般県民の相談者を専門に盗聴・盗撮する群馬県庁の組織的体質が明らかに
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2328.html#readmore
〇2017年5月31日:【大河原報告】偽造ケアプランで不正支出された税金の回収要請をしようとした当会会員らを県職員が盗聴・盗撮
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2325.html#readmore

 このため、当会では2017年6月29日付けで次の内容の公文書開示請求書を群馬県知事に提出しました。

*****公文書開示請求書*****DOC ⇒ iuyjb20170629.doc
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 群馬県が保持する、過去5年間(平成24年4月1日以降)に県民に無断で集めた「盗聴・盗撮データ一式」およびその実施に際して行われた内部稟議や起案等に係る文書。特に次の内容を含む。
(1) 文書法制課行政暴力対策係、管財課等担当部署による県庁訪問県民への盗聴・盗撮行為の法的根拠が分かる情報。
(2) 県庁内に仕掛けられている監視カメラ情報に関する警備室から管財課への報告内容。殊に平成29年5月29日の介護高齢課に於ける録音・録画データ一式。

**********

■その結果、7月13日に次の3件の公文書不存在決定通知書が県知事から送られてきました。
PDF ⇒ 20170713qnsm3.pdf

*****学事法制課行政対象暴力対策係総務部からの通知*****

学第65-6号
平成29年7月4日
公文書不存在決定通知書
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 群馬県が保持する、過去5年間(平成24年4月1日以降)に県民に無断で集めた「盗聴・盗撮データ一式」およびその実施に際して行われた内部稟議や起案等に係る文書。特に次の内容を含む。
(1) 文書法制課行政暴力対策係、管財課等担当部署による県庁訪問県民への盗聴・盗撮行為の法的根拠が分かる情報。
<公文書が存在しない理由>
 盗聴・盗撮データの取得及び作成をしていないため。

*****健康福祉部介護高齢課保険・居住施設係*****

介高第30159-1号
平成29年7月6日
公文書不存在決定通知書
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 群馬県が保持する、過去5年間(平成24年4月1日以降)に県民に無断で集めた「盗聴・盗撮データ一式」およびその実施に際して行われた内部稟議や起案等に係る文書。特に次の内容を含む。
(3) 殊に平成29年5月29日の介護高齢課に於ける録音・録画データ一式。
<公文書が存在しない理由>
作成および取得していないため。

*****総務部管財課県庁舎管理係*****

管第304420-1号
平成29年7月11日
公文書不存在決定通知書
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 群馬県が保持する、過去5年間(平成24年4月1日以降)に県民に無断で集めた「盗聴・盗撮データ一式」およびその実施に際して行われた内部稟議や起案等に係る文書。特に次の内容を含む。
(1) 文書法制課行政暴力対策係、管財課等担当部署による県庁訪問県民への盗聴・盗撮行為の法的根拠が分かる情報。
(2) 県庁内に仕掛けられている監視カメラ情報に関する警備室から管財課への報告内容。
<公文書が存在しない理由>
盗聴・盗撮は行っておらず、当該請求に係る文書は作成及び取得していないため。
**********

■なんと往生際の悪い行政なのでしょうか。当会では事実に基づいて今回の情報開示請求を行ったのですが、相変わらずクロをシロと主張する行政の体質がここにも如実に表れているといえるでしょう。

 異議申し立てのための審査請求をするかどうか、また、隣のブースで盗聴メモ等を作成していた学事法制課行政対象暴力対策係が盗聴メモ等を作成していないとの回答を踏まえ、業務以外のために、別の部署のブースにたむろしていた県職員の業務怠慢について、住民監査請求を行うべきかどうか、明後日開催予定の当会の7月例会で、会員諸兄に方針を諮ることにしたいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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若宮苑不正給付事件…オンブズマンの要望書に見解を示さぬ県知事に当会会員が直接要望書を提出

2017-07-12 23:38:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市の若宮苑を巡る補助金の不正給付を巡り、市民オンブズマン群馬名義で要望書を出しても、群馬県知事は弁護士をつかって、名誉棄損で損害賠償のリスクをちらつかせる発言をオンブズマン代表に伝えてくるだけで、なにも動こうとしません。そのため、この問題を追及している当会の会員は、あらためて自らと親族の名義で、名誉棄損と損害賠償のリスクを100%受け入れる決意を以って、直接知事宛てに要望書を出状し、併せて介護関連施設あてに写しを出状したことを、当会事務局に伝えてきました。

*****当会会員の知事あて要望書*****PDF ⇒ 20170712vieqjo.pdf
                             平成29年7月12日
〒370-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県知事  大澤正明 殿

CC:高崎市指定居宅介護支援事業者      各位
CC:高崎市指定地域密着型通所介護事業所   各位
CC:高崎市指定小規模多機能型居宅介護事業所 各位
                            〒370-0883
                            群馬県高崎市剣崎町906
                            岩崎 クニ子
                            岩崎  優

 件名:偽造ケアプランに対し介護保険の財源を流用した高崎市長の告発を求める要望書

 私(岩崎クニ子84歳・要介護4)は、高崎市から指定を受けた介護老人保健施設〝若宮苑〟に次の通り入所しましたがケアプランを偽造されました。

① 平成27年6月20日~平成27年8月12日 (偽造ケアプラン作成日7月1日)
② 平成27年9月18日~平成27年10月15日 (偽造ケアプラン作成日9月22日)

 この偽造ケアプランについては、東京高等裁判所・大阪高等裁判所等から選任鑑定人として指定を受けた筆跡鑑定人により偽造と鑑定されました。
 それにもかかわらず、高崎市長は群馬県からの負担金(12.5%)である群馬県民の血税を介護報酬と称し与えているのです。
 このことは、高崎市長は私文書偽造(刑法159条)の犯罪行為を実行した若宮苑に対し税金を横流しにしていることを意味するのです。

 事業者側の不正受給というニュースは頻繁に報道されますが、いやしくも指導監督責任を有する高崎市長の不正給付隠蔽という事件は前代未聞であり、群馬県において介護保険事業の適正な運営に悪影響を与えかねず、要介護者として看過し得ない状態です。
 従って次の事項について迅速な対応を要望いたします。

1. 刑事訴訟法第239条に基づき、高崎市長を告発し、流用された県民の税金(12.5%)の回収を確実なものにすること。
2. 介護保険法第5条に基づき、大澤知事は群馬県内の介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、高崎市長に対し必要な助言をすること。
3. 厚生労働省老健局介護保険計画課長の全国通知(老介発0829第1号 第3期介護給付適正化計画に関する指針について)に基づき、介護報酬不正請求等の苦情・告発・通報情報等の適切な把握及び分析を行い、指導監督を実施すること。
4. 御庁において然るべき筆跡鑑定人を選任しこの偽造事件の白黒をはっきりさせること。
5. 偽造でないと主張する場合は、若宮苑に対して『岩崎クニ子84歳・要介護4』及び息子『岩崎優』を名誉棄損で訴えるよう勧告すること。
6. 84歳・要介護4の私が施設入所した際は、ケアプランを正しく作成すること。

 以上を要望いたします。
 つきましては、平成29年7月26日(水)限り必着で、文書にて貴殿の見解を郵送にてお知らせ頂きます様お願い申し上げます。
                                以上

■これほどまでに、介護保険制度を歪める不正行為が明らかになったのですから、本来であれば、高崎市や群馬県など行政は、厳しく対処して、責任の所在の明確化と再発防止策を講じなければならないはずです。

 そのため当会会員は再三にわたり、介護保険制度の信頼の醸成の観点から、行政の迅速な対応を高崎市や群馬県などに訴えてきました。

 オンブズマン名義の要望書と同様に、今回の当会会員からの要望に対しても、群馬県知事が、名誉棄損のリスク云々について顧問弁護士を通じて当会会員に威嚇をかけてくるのかどうか、あるいはダンマリを決め込むのか、当会としても注目していきたいと思います

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要の根拠文書不存在訴訟で7月5日第4回口頭弁論開催

2017-07-11 23:14:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■周辺住民の意見に耳を傾けようともせず東電グループの関電工が前橋市内の赤城山南麓で強引に建設中のバイオマス発電所では、その手続きの過程で行政との癒着が次々に明るみに出ています。その極め付きのひとつは群馬県環境影響評価条例で群馬県が関電工に環境アセスメント実施対象の適用外だとして、本来は排ガス量の観点から、アセスメント実施を義務付けなければならないのに、「アセスをやるかどうかは業者の判断次第だ」などと業者任せにしており、県民の生活環境等を守る責務を自ら放棄してしまいました。ところが一方で、関電工は地元説明会で、「環境アセスは群馬県との協議で不要だとされた」としており、両者の言い分が180度異なります。
 そのため当会では群馬県に環境アセスの運用面で関電工に特段の配慮をした経緯を示す情報開示を求めましたが、群馬県はそういう文書は存在しないと断定しました。しかし実際には、なんらかの情報の存在をうかがわせる証拠があるため、法廷で決着をつけるべく係争中です。その第4回目の口頭弁論が2019年7月5日午前10時30分から前橋地裁本館2階21号法廷で開かれました。傍聴には地元の住民団体のメンバーの皆さんが10名あまり駆けつけてくれました。

 地裁1階のロビーには当日の法廷のスケジュールが張り出されていました。当会の裁判(前橋バイオマス情報存在処分取消請求事件)は2番目となっています。

*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
平成29年7月5日水曜日
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第23号/換地処分取消請求事件
○当事者      中村寛次郎/沼田市
○代理人      中嶋歩積/関夕三郎
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 10:30/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第24号/公文書不存在決定処分取消請求事件
○当事者      市民オンブズマン群馬/群馬県
○代理人        ―       /石原栄一
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ

●開始/終了/予定 11:00/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(ワ)第595号/国家賠償請求事件
○当事者      榊原康之/国
○代理人      端将一郎/野田谷大地
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名 平成27年(ワ)第539号/遺言無効確認請求事件
○当事者      石原千恵子/本間規照
○代理人      遠西昭/小嶋一慶
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第5号/前橋市による預金差押処分取消等請求事件
○当事者      柏木将興/前橋市
○代理人      吉野晶/関夕三郎
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(行ウ)第7号/不当利得等請求住民訴訟事件(当会会員の提起した若宮苑による偽造ケアプラン事件に係る住民訴訟)
○当事者      岩崎優/高崎市長富岡賢治・医療法人十薬会
○代理人      ■■■/小林優公・大谷郁夫
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:10/弁論
○事件番号/事件名 平成28年(レ)第3号/損害賠償請求控訴事件
○当事者      山内浩和/岸幹雄
○代理人      池田昭男/春山進
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
●開始/終了/予定 13:30/弁論
○事件番号/事件名 平成29年(レ)第7号/所有権移転登記抹消登記請求控訴事件
○当事者      下槁宏樹/株式会社マイサーチ 外
○代理人      吉村駿一/村上大樹
○担当       民事第1部合議係
           裁判長 塩田直也
           裁判官 高橋浩美
           裁判官 佐藤秀海
           書記官 森山ひとみ
**********

■最初の沼田市における換地処分取消請求事件は約11分ほど審理が行われました。これも住民が弁護士4名を起用して行政を相手に争っている事件です。

 さて午前10時42分から、当会の裁判が引き続いて開始されました。

裁判長:原告の方から4月20日付、原告準備書面(2)が出された。これをこのとおり陳述するか?

原告:はい、陳述します。

裁判長:カラチにいって説明を聞いたということだね?

原告:いいえ、カラチではなく南米に行っていました。

裁判長:甲8号証、9号証、これがいずれも写しか?

原告:はい。

裁判長:8号証というのはヒヤリング記録とあるが、これは録音とは違うのかな?

原告:録音もしましたが、それをテープ起こしをしました。それを忠実に再現しています。

裁判長:ふーん。被告の方から乙1号証、2号証。環境アセスメントの関係のホームページの方の説明だね。これが出てきた。これをこのとおり陳述と言うことでよいね?

被告:はい。

裁判長:そして・・・この被告の方の職員が、説明、条例の対象となるかの判断基準についての説明をしたというのが今回の(原告の)準備書面の主張だが、一応この認否はされる形になるのかな?

被告:そうですね。はい。

裁判長:特にもう被告の方では、その他には主張することはないのかね?

被告:そうですね。特にございません。

裁判長:原告の方は、だいたいこんなところか?

原告:えーと、あれっ?実は6月23日付で提出している準備書面(3)というのがあるんですけれども、

裁判長:えっ?

原告:あれっ?どうしたのかな。届いていないのかな?届いていませんか?

裁判長:裁判所には来ていない。

原告:あれれ、おかしいな。

裁判長:まだ、主張があるのか?

原告:あります。端的に言いますと、あるものをないというのは最近の加計学園の件もあるんですが、やはりきちんと精査してもらわないといけない。実は群馬県の環境政策課が作成しているという、平成2年3月31日までに作成したという書面があるというのを確認しているんですけれど、それを我々が出してもいいんですけれども、やはりそれを皆さん被告の方から出してもらいたいということで、被告に対しての調査、いや文書送付嘱託をお願いしたいと思って、先だって準備をしていたんですが、すいません、事務局の手違いかもしれません。それともうひとつは事業者である東電グループの関電工が、住民の説明に対して、環境アセスをやらなくてもよいという、つまり、やらないという方針を決めたのは群馬県との協議の結果、平成27年1月から3月で、平成27年の3月に至るまでに、これはアセスメントの事業の対象にはならないと、いうことに決着したということに決着したということを説明しているので、その根拠がなければいけないんです。で、今回いただいた証拠説明書をみても、環境アセスメントは平成28年12月に作成されて、ホームぺージに公表されているのは、つい1か月前の平成29年6月5かだと。だから、いったいどういう背景で、そういうふうに関電工は受け止めたのか。彼らは地元説明会で虚偽の説明をしている可能性もあるので、これについては調査嘱託を求めるということで、実は事務局経由で出すはずだったんですけれども、今日裁判長からご指摘を受けて、あれっ、と思っている。すいません。これは我々オンブズマンの事務局との何かのボタンの掛け違いなんですが、この2つは最後に押さえておきたいと思うんですよ。ないものはない。しかし、あるものはあるんだったら、本当にどっちなのか、つまり日付をバックデートして改竄して、別の方の情報公開の請求の時に、お出ししたのか、あるいは、本当にあったのに、私が請求した時には、不存在と言う通知を出したのはいったいなぜなのか。なにか、隠したい、後ろめたいことがあったのではないかと、これについて、きちんとですね、やはり被告の方から書面をもって、やはりあるのかないのかという、この証拠を、送付嘱託をしていただいて、それでもないんだというのであれば、あるという書面がこれがバックデートして改竄したということになりますから、これはやっぱりはっきりしてもらいたいんですね。だから、加計学園と同じですよ。

裁判長:あのですね。

原告:はい?

裁判長:ちょっと、出てないもので議論できないので。

原告:すいません。この後すぐ出しますので。

裁判長:書面で出してもらってそれを見せてもらって。

原告:一応言いたいことはそこなので。

裁判長:お願いしたい。そういう書類があるらしいぐらいまではちょっと言ってもらわないと、採用は難しいかもしれないので、何かそういうものがあるのか?

原告:えーと、出してもいいんですよ。

裁判長:なら、そういうのをちょっと。

原告:分かりました。それを付けてお出しします。すいません。一両日中に出しますんですけれどもね。

裁判長:とりあえず書面でね。

原告:わかりました。

裁判長:はい、わかりました、では、

原告:すいません。前回は欠席してしまって、今回またこういう手違いでまことに申し訳ありません。

裁判長:すぐ出るんだね。

原告:すぐ出ます。一両日に出ますから。今週いっぱいで、また直送しますから。裁判所にもお届けしますので、明日にでも。

裁判長:(なにやら次回期日のためにスケジュール表をにらんでいる様子のあと)8月23日午前11時いかがか?

被告:8月23日ですか?

裁判所:午前11時ですね、

被告:はい。

原告:原告は異存ありません。

被告:さし使えます。

裁判長:1日差支えですね?

原告:いえ、午後であれば。

裁判長:8月23日午後1時10分はいかがか?

原告:異存ありません。

被告:はい、お受けします。

裁判長:では次回8月23日午後1時10分。これで入れておく。

原告:では、すぐお出しします。

裁判長:はい、ではそういうことで。

■こうして、7分間ほどで第4回目の口頭弁論が終了しました。今回はてっきり準備書面(3)が出ているものとばかり、思い込んでいたので、そうでなくても行政よりの判断を下すことでしられる裁判長から、押しまくられた形になってしまいました。しかし、早期にこの事件に決着を付けたかった様子の裁判長に、ちょっと待った、と言う意味で、さらにどういう反論をするのかについて口頭で知らしめることができたことはちょっぴり有効だったと思います。

 もちろん、行政と裁判所の関係は、住民訴訟のような特別な裁判ではいかんなく発揮されることは十分認識の上、今後、送付嘱託と調査嘱託による手段で粘り強く係争していく所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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若宮苑不正給付事件・・・当会の要望書に対して未だに見解を示してこない県知事と代理人弁護士の「警告」

2017-07-10 23:03:00 | 高崎市の行政問題

■高崎市の若宮苑に係る介護保険に基づく介護報酬の支出を巡る不正支出事件で、偽造されたケアプランの有効性について一向に見直そうとしない高崎市の福祉行政の姿勢に疑問を抱いた当会会員は、平成28年から2年越しで、法廷での決着を目指して係争中です。高崎市の福祉行政の歪みを表しているこの事件では、市民オンブズマン群馬としても注目しており、一向に反省の色が見えない高崎市に加えて、介護報酬の一部を負担する群馬県に対して、ルールに定められた措置を毅然ととるように、6月19日付で次の内容の要望書を出状し、県知事のこの事件に関する見解を求めました。

*****県知事あて要望書*****PDF ⇒ 20170619seisj.pdf
                              平成29年6月19日
〒370-8570群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県知事  大澤正明 殿
CC:高崎市指定介護事業者 各位殿
                    〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
                    市民オンブズマン群馬
                    代  表  小川 賢
                    事務局長  鈴木 庸
                    連絡先:TEL 090-5302-8312 (小川)
                        TEL 027-224-8567 (事務局)
                        FAX 027-224-6624 (事務局)

   件名:介護保険の財源を流用した高崎市長の告発を求める要望書

 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体です。
 表件については、当会会員である「要介護者の尊厳を守る会」副会長の岩崎優氏(連絡先 090-9839-8702、事務局 027-343-2610)が従前から当事者である高崎市長を相手取り公金の損失の回収や正しい行政措置を求めて係争中ですが、当会の活動方針に合致していることから、当会として支援するものです。
 さて、若宮苑の偽造ケアプランに介護報酬を与える高崎市長の不当な権限の行使に対しては、群馬県民全体の利益の損失です。よって、貴殿におかれては、速やかに高崎市長を告発し、群馬県の負担金(12.5%)の返還を確実に回収するように求めます。
 高崎市の不正給付は、介護保険制度を社会全体で支えるという法制定当初の理念とはかけ離れ、真に介護を必要とする利用者へのサービス低下や、日々の厳しい環境で適正な事業運営に真面目に取り組んでいる多くの介護事業者を裏切る行為です。
 従って次の事項について要望いたします。

1. 刑事訴訟法第239条に基づき、高崎市長を告発し、流用された群馬県の負担金(12.5%)の回収を確実なものにすること。
2. 偽造ケアプランに対し介護報酬が支給されるというのであれば、若宮苑に限らず群馬県内の全ての介護事業者に対しても同様に扱うこと。
3. 施設サービス計画未作成に対し介護報酬が支給されるのであれば、居宅サービス計画未作成に対しても同様に扱うこと。
4. 高崎市長が、若宮苑の偽造ケアプランに対し介護報酬を与えた事実を、速やかに、県のHP上に掲載するとともに、記者発表すること。
5. 若宮苑のケアマネジャーを介護保険法第69条に基づき適正に処分すること。

 以上を要望いたします。

 つきましては、平成29年6月30日(金)限り必着で、下記に文書にて貴殿の見解を郵送にてお知らせ頂きますようお願い申し上げます。

         〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10
         市民オンブズマン群馬
         事務局長  鈴木 庸

                                   以上

**********

■ところが、回答期限の6月30日(金)はおろか、本日(7月10日)現在、未だに群馬県知事からは無しのつぶてです。

 この間、6月28日(水)16:50に石原・関・猿谷法律事務所(TEL:0272-35-2040)の関夕三郎弁護士から、当会代表の携帯に電話がありました。内容は「実は、そちらの会員で介護保険給付金で県知事にいろいろ書面を出されている件だが、この事件で群馬県から依頼を受けて担当することになった。ついては、そちらの会からいただいた要望書にCCとして高崎市指定介護事業者各位殿とあるが、これらにも要望書の写しを配布したのか?もしそうだとすると、『偽造』ケアプランだと断定して表記していることから、あとでややこしい事態になるかもしれない」というものです。

 これに対して「ややこしくなるという意味は、『偽造』という表現で、この事件のことを第3者に対して広く通知したことで、若宮苑がオンブズマンを名誉棄損で訴えてくる可能性がある、ということでしょうか?」と訊ねたところ、関弁護士は「そうだ。もちろん県はそのようなマネはしないけれど・・・」というものでした。当会代表は、「高崎市指定介護事業者には何社、この書面の写しを送付したのか、事務局に確認しないと何ともはっきりしたことがわかりませんので、とりあえず確認してみます」と返事をしました。

 その後当会事務局に確認したところ、若宮苑を除く全部で112事業所宛てに送付したことが分かったので、翌6月29日(木)09:18に石原・関・猿田に法律事務所に電話をして、関弁護士に伝えようとしましたが、生憎不在だったため、伝言として「CCとして112事業所宛てに送りました」と窓口の女性職員にメッセージを託しました。

 その後、7月5日(水)10:30に別件の住民訴訟で前橋地裁を訪れた際、やはり被告訴訟代理人として被告席に座っていた関弁護士から、法廷での弁論が終わった後、「ちょっと話がある」と呼ばれたので、「何のことでしょうか?」と聞いたところ、関弁護士が「やはり忠告しておく。『偽造』という言葉が独り歩きしかねないので、若宮苑から名誉棄損で訴えられるかもしれないから、留意したほうがいい」とアドバイスをしてきました。当会からは「偽造かどうかはっきりさせるためにも、訴えてもらうことは意義があり、覚悟しています」と答えました。

■それ以降、現在に至っているわけですが、遺憾ながら、未だに県知事から回答はありません。まさか、以上に上げた群馬県の訴訟代理人の関弁護士からの「警告」が、当会の見解書への回答というわけではないと思いますが、もし回答ということであれば、なんと無礼なことでしょう。また、関弁護士がこの事件で群馬県から何を委任されたのかも判然としません。この点についても群馬県知事は当会に対してクリアに説明をする必要があります。

■ちなみに当会会員が前橋地裁で係争中の事件「平成28年(行ウ)第7号 不当利得等請求住民訴訟事件」の第6回口頭弁論期日は7月5日に開催されました。傍聴していた当会会員の報告及び所感は次のとおりです。

*****第6回口頭弁論期日の傍聴報告*****
<傍聴人>
高崎市指導監査課係長・釜井克倫氏、同介護保険課・江原氏及び斉藤氏、市民オンブズマン群馬会員

<法廷での進行状況>
補助参加人の若宮苑の訴訟代理人が遅刻し、予定より15分遅れて開廷。早速、丙号証の証拠調べを行ったが、証拠としては不十分であり裁判官も少し呆れ顔の様子。
裁判長  「被告はこの裁判において、これ以上主張、立証はありますか?」
被告・市 「原告準備書面に対して、反論を検討したいと思います。」
裁判長  「求釈明についての暫定ケアプランの運用方法については、何か、資料は存在していましたか?」
被告・市 「その点も含めて反論を検討したいと思います。」
裁判長  「原告側に確認ですが、偽造サインはこの2枚でよろしいですか?」
原告   「はい。この2枚が偽造です。」
裁判長  「被告に質問だが、偽造の点についてどう考えてますか?」
被告・市 「これ以上の主張、立証は在りません。鑑定に関する意見書で主張したとおりです。あとは、裁判所の判断に委ねます。」
裁判長  「何か補足があれば次回期日まで提出して下さい。」
被告・市 「はい。」
裁判長  「次に原告側ですが、主張はまだありますか?」
原告   「ありません。」
裁判長  「そうなると証人尋問ということになりますが。」
原告   「若宮苑・栄養士の指出直美氏の証人申請と原告本人の申請を考えており、立証対象としては偽造の1点に絞ります。」
裁判長  「承知しました。それでは、次回までにその準備をして下さい。」
     「これについて被告は何かありますか?」
被告・市 「法律論の問題であると思いますので、人証申請は考えていません。」
裁判長  「それでは次回期日は、9月14日の11時30分で良いですか?」
全員   「お受けします。」

<所感>
 以上のようなやり取りを経て閉廷したが、被告側は求釈明の回答が全くできずに、引き延ばし作戦をしている思惑を強く感じさせられた。さらに、補助参加人においても、準備書面の内容がアセスメント・モニタリング・ケアプラン作成会議等を行った期日が全く記載されておらず、裁判長と原告が求めていた内容ではなかった。つまり、争点のひとつである「ケアプラン未作成」についても被告と補助参加人のウソが明かされたと感じた裁判だった。予断は禁物だが、原告側の主張が圧倒的に被告のそれを凌駕していると、傍聴席の誰もが思ったに違いない。
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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