■2017年7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員から、緊急の電話が事務局にありました。報告によると、昨年秋に市内赤生田町の小川沿いの湿地帯にJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグが再び投棄されている、というものです。この報告を群馬県土砂条例からひも解いてみましょう。
〇群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要↓
http://www.pref.gunma.jp/04/e1600094.html
↑サンパイ110番のPR用テッシュ。広宣活動よりも、もっと大切な本来の業務をきちんと果たしてもらいたいものだ。↑
↑平成29年度環境森林部廃棄物・リサイクル課の座席配置図。↑
*****土砂条例の概要*****
(引用はじめ)
第1 条例制定の目的
近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制定しました。
第2 条例の概要
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造または加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)
<特定事業>
土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの
2 関係者の責務
県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の責務は以下のとおりです。
<県>
土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術的助言および協力を行います。
<土砂等の埋立て等を行う者>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよう努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければなりません。
<土砂等を排出する者等>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。
3 土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止
土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけません。
(引用終わり)
**********
■ご覧いただいた通り、この土砂条例の内容は、3000㎡を超える土砂の埋立をする場合には、土壌基準に適合しない土砂の埋立を禁止する内容となっています。
ここで注目するのは、土砂の埋立についての話であることが前提となっていることです。
もう一度用語の定義を見てみましょう。
**********
(引用はじめ)
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
(引用終わり)
**********
■読者の皆様、いかがでしょうか?館林市内の不法投棄の件に例えれば、湿地に埋め立ててよいのは土砂だけです。土砂とは、地球を構成する土・砂・岩石(専門的に言えばGWのことでしょう)を意味します。
そもそもJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグは、廃棄物を高温で燃やし溶融したもので、土砂ではありません。館林の湿地帯の埋立に使用することは群馬県の土砂条例から考えれば、適用外の代物です。
また土砂条例の土砂の定義によれば、廃棄物処理法第2条第1項に規定される廃棄物は土砂ではありません。遠く千葉県より群馬県に運ばれてくる溶融スラグは、運送賃がかさみ「逆有償取引」の疑いがあります。なぜなら近くに盛り土販売業者がたくさんある中、千葉県から遠くはるばる運ばれてきた溶融スラグが近くの盛り土材を押しのけ埋め立てに使われるためには、多額の販売補助などがなければならないからです。
逆有償取引が行われていれば、環境省の通達により廃棄物として扱われます。
〇環廃産発第 050325002 号↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
〇環廃産発第 1303299 号↓
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
廃棄物の埋立は、廃棄物処理法施行令第7条所定の最終処分場でなければ埋め立てることはできません。
■こうしてみると、大同の有毒スラグを率先して販売促進してきた群馬県県土整備部の蛮行を本来速やかにやめさせなければならなかったのに、それを怠ったために、結果的に有毒スラグの不法投棄を黙認する結果を招いてしまった群馬県の環境森林部職員らに次の言葉を謹んで捧げたいと思います。
群馬県環境森林部の皆様に告ぐ!
「3000㎡以下だから、仕事をしなくて済む」と喜んだり、「スラグを検査して無害だから」などとバカ丸出しで喜んだりばかりしていないで、群馬県土砂条例や環境省の通達をよく勉強して、土砂とはなにか?をよく考えてみていただきたい。
たとえば、湿地帯の軟弱地盤の対策をするため、土質改良剤などを使うこともあるでしょう。しかしその場合には、群馬県の許可が必要なのではないでしょうか?
■以上、館林市内で再発発生した溶融スラグの不法投棄事件について考察を加えてまいりました。結論として、次のことを群馬県環境森林部職員らに認識していただかねばなりません。
(1) 館林市内の湿地帯における溶融スラグの埋立は土砂条例の規定する土砂の埋立ではありません。
(2) 群馬県はこの溶融スラグの埋立についてきちんと許可したのでしょうか。許可していたのであれば、いつ、どのような手続きを経て許可したのでしょうか。
(3) もし許可していなければ、直ちに調査の上、全量を撤去するようJFE千葉工場に指導されますようご検討していただきたくお願い申し上げます。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム】
※参考情報1「逆有償取引」
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逆有償取引については、次のURLを参考にしてください。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000052.php
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※参考情報2「当会会員で館林支部長からの報告」
〇2017年7月3日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-813.html
**********
「土砂条例に従って、3000㎡を越えるようであれば、県への申請が必要である」という事を、昨年に引き続き埋め立てている業者(JFEの下請け?)と合って、県の廃棄物処理課の六本木さんは現地を見て伝えている。
その業者は、何を考えているのか、解らないが、そこに埋め立てた廃棄物(合法なもの)?現状復帰のために畑の土?を戻し始めている。その量たるや二山もある。
合法なものであれば土砂条例の申請をすれば、事足りることなのに何故申請せずに現状復帰を始めたのだろうか?
詳細は館林市環境課責任者がいないため、状況が解り次第アップする。
**********
※参考情報3「当会代表による群馬県環境森林部からのヒヤリング内容」
**********
7月5日(水)午前9時過ぎに県庁16階の廃棄物・リサイクル課に立ち寄った際、担当者に本件について現況報告の後、ヒヤリングをしました。
その結果次のことが判明しました。
(1)館林市内に昨年10月に引き続いて同じ場所に埋め土として搬入されたのはJFE千葉製鉄所内にあるJFE子会社が製造したゴミの溶融スラグであること。
(2)ゴミの溶融スラグの場合、鉄鋼スラグと異なり、スラグの粒子の周りにガラス質の層が包むように形成されるため、内部の成分が外部に滲出しにくい構造が特徴となっていること。
(3)もちろん、溶融スラグが野放図にオープン環境に投棄されてよいわけではないが、鉄鋼スラグの再利用が路盤材目的に限られるのとは異なり、埋め土用や盛り土用に使用することが可能であること。
(4)ただし溶融スラグの場合、粒子状なのでそのまま埋め土や盛り土にすると転圧しても地盤の強度が上がらないため、土壌と混合させる必要があること。
↑ということはこの写真の光景は、バックホウを使って、湿地帯の農地の土と溶融スラグとの混ぜていることになる。↑
(5)JFE子会社の排出する溶融スラグは、こうしたリサイクル目的での使用実績が豊富であること。
■このため、当会から次の疑問や懸念を提起しました。
「溶融スラグを排出元のJFE千葉製鉄所から館林市内まで直線距離で80キロ以上もの遠方に運搬して、しかも農地だったところに投棄しても問題ないのでしょうか?」
「前回の時も、溶融スラグのトンあたり単価をJFE子会社の担当責任者に尋ねたが、一切回答を拒否すると言われ、さらには、今後オンブズマンからの質問には一切答えないと一方的に断られたが、これはやはりJFEに後ろめたいことがあるのではないでしょうか?」
■すると、これに対する群馬県のコメントは次の通りでした。
「一般的には半径70キロくらいまでの運搬が妥当だと思われる。農地への搬入については、所掌外なのでわからない」
「今回、問題なのは、前回3000㎡未満の埋め立てだったが、今回その延長上でさらに埋め立てを行おうとしたため、合計で3000㎡を超えることになるため、あらためて、群馬県の残土条例に基づく手続きが必要になるため、作業が一時中断しているのだと思う」
「オンブズマンに溶融スラグの単価を教えると、多分、それがブログで日本中に公表されてしまい、今後の溶融スラグの市場に対して多大な悪影響を及ぼしかねないと、JFEでは懸念したのではないかと思う。いずれにしても、オンブズマンのブログは今、日本中のスラグ発生メーカーが注目しているので、そうした背景があるのではないか」
というわけで、遺憾ながら、今回のスラグ騒動は、面積3000㎡超えの埋め立てを残土条例の許可を得ずに始めてしまったことが理由だということで、群馬県では、許可をあらためて取り直せば不問にするつもりのようです。
■このことを早速オンブズマン館林支部の会員に伝えました。すると、なぜ遠距離をわざわざ館林まで運んで、農地に投棄できたのか、背景にはいろいろな利権の癒着がありそうなので、引き続き調べたいと、としております。
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※参考情報4「当会会員で館林支部長からの追加報告」
〇2017年7月6日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-815.html
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情報が色々と錯綜し、それぞれの思惑が言葉になって伝わってくる。現在進めている作業は、現状復帰をしてるのではなく、「昨年埋め立てた溶融スラグだけでは、砂状にサラサラしていて、地面が固まるように、一般の畑の土を混ぜる作業を行っている」と説明が館林市環境課よりの説明があった。
一度今までのいきさつをまとめた上で、県も交えて打ち合わせが必要であることを申し入れる。(3000㎡を越えるようなので?)
前回、溶融スラグは、埋め立て材として商品化しているとしている。と説明があり、市の方はなにをやろうとしているのか解らない状況なので前回の議事録に従って、その後の経過説明と今後の進め方について話し合いが必要と思う。
前回の議事録内容で情報公開事項2項目がまだされていないため、それも含めて明確にしてきたい→情報公開条例を正式に使ってやるべき事を明確にし、公開としていきたい。○数字は前回未公開
①館林市が分析した結果が未公開→分析結果表の公開
②当市の過去40年間に埋め立てた記録と分析結果表
本件に関しての基本的な計画書公開を要望
報告書様式に従った項目、はじめに~計画内容、考察等etc
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〇群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要↓
http://www.pref.gunma.jp/04/e1600094.html
↑サンパイ110番のPR用テッシュ。広宣活動よりも、もっと大切な本来の業務をきちんと果たしてもらいたいものだ。↑
↑平成29年度環境森林部廃棄物・リサイクル課の座席配置図。↑
*****土砂条例の概要*****
(引用はじめ)
第1 条例制定の目的
近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制定しました。
第2 条例の概要
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積(製品の製造または加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)
<特定事業>
土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの
2 関係者の責務
県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の責務は以下のとおりです。
<県>
土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術的助言および協力を行います。
<土砂等の埋立て等を行う者>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよう努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければなりません。
<土砂等を排出する者等>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。
3 土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止
土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけません。
(引用終わり)
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■ご覧いただいた通り、この土砂条例の内容は、3000㎡を超える土砂の埋立をする場合には、土壌基準に適合しない土砂の埋立を禁止する内容となっています。
ここで注目するのは、土砂の埋立についての話であることが前提となっていることです。
もう一度用語の定義を見てみましょう。
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(引用はじめ)
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
(引用終わり)
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■読者の皆様、いかがでしょうか?館林市内の不法投棄の件に例えれば、湿地に埋め立ててよいのは土砂だけです。土砂とは、地球を構成する土・砂・岩石(専門的に言えばGWのことでしょう)を意味します。
そもそもJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグは、廃棄物を高温で燃やし溶融したもので、土砂ではありません。館林の湿地帯の埋立に使用することは群馬県の土砂条例から考えれば、適用外の代物です。
また土砂条例の土砂の定義によれば、廃棄物処理法第2条第1項に規定される廃棄物は土砂ではありません。遠く千葉県より群馬県に運ばれてくる溶融スラグは、運送賃がかさみ「逆有償取引」の疑いがあります。なぜなら近くに盛り土販売業者がたくさんある中、千葉県から遠くはるばる運ばれてきた溶融スラグが近くの盛り土材を押しのけ埋め立てに使われるためには、多額の販売補助などがなければならないからです。
逆有償取引が行われていれば、環境省の通達により廃棄物として扱われます。
〇環廃産発第 050325002 号↓
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
〇環廃産発第 1303299 号↓
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf
廃棄物の埋立は、廃棄物処理法施行令第7条所定の最終処分場でなければ埋め立てることはできません。
■こうしてみると、大同の有毒スラグを率先して販売促進してきた群馬県県土整備部の蛮行を本来速やかにやめさせなければならなかったのに、それを怠ったために、結果的に有毒スラグの不法投棄を黙認する結果を招いてしまった群馬県の環境森林部職員らに次の言葉を謹んで捧げたいと思います。
群馬県環境森林部の皆様に告ぐ!
「3000㎡以下だから、仕事をしなくて済む」と喜んだり、「スラグを検査して無害だから」などとバカ丸出しで喜んだりばかりしていないで、群馬県土砂条例や環境省の通達をよく勉強して、土砂とはなにか?をよく考えてみていただきたい。
たとえば、湿地帯の軟弱地盤の対策をするため、土質改良剤などを使うこともあるでしょう。しかしその場合には、群馬県の許可が必要なのではないでしょうか?
■以上、館林市内で再発発生した溶融スラグの不法投棄事件について考察を加えてまいりました。結論として、次のことを群馬県環境森林部職員らに認識していただかねばなりません。
(1) 館林市内の湿地帯における溶融スラグの埋立は土砂条例の規定する土砂の埋立ではありません。
(2) 群馬県はこの溶融スラグの埋立についてきちんと許可したのでしょうか。許可していたのであれば、いつ、どのような手続きを経て許可したのでしょうか。
(3) もし許可していなければ、直ちに調査の上、全量を撤去するようJFE千葉工場に指導されますようご検討していただきたくお願い申し上げます。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム】
※参考情報1「逆有償取引」
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逆有償取引については、次のURLを参考にしてください。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000052.php
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※参考情報2「当会会員で館林支部長からの報告」
〇2017年7月3日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-813.html
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「土砂条例に従って、3000㎡を越えるようであれば、県への申請が必要である」という事を、昨年に引き続き埋め立てている業者(JFEの下請け?)と合って、県の廃棄物処理課の六本木さんは現地を見て伝えている。
その業者は、何を考えているのか、解らないが、そこに埋め立てた廃棄物(合法なもの)?現状復帰のために畑の土?を戻し始めている。その量たるや二山もある。
合法なものであれば土砂条例の申請をすれば、事足りることなのに何故申請せずに現状復帰を始めたのだろうか?
詳細は館林市環境課責任者がいないため、状況が解り次第アップする。
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※参考情報3「当会代表による群馬県環境森林部からのヒヤリング内容」
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7月5日(水)午前9時過ぎに県庁16階の廃棄物・リサイクル課に立ち寄った際、担当者に本件について現況報告の後、ヒヤリングをしました。
その結果次のことが判明しました。
(1)館林市内に昨年10月に引き続いて同じ場所に埋め土として搬入されたのはJFE千葉製鉄所内にあるJFE子会社が製造したゴミの溶融スラグであること。
(2)ゴミの溶融スラグの場合、鉄鋼スラグと異なり、スラグの粒子の周りにガラス質の層が包むように形成されるため、内部の成分が外部に滲出しにくい構造が特徴となっていること。
(3)もちろん、溶融スラグが野放図にオープン環境に投棄されてよいわけではないが、鉄鋼スラグの再利用が路盤材目的に限られるのとは異なり、埋め土用や盛り土用に使用することが可能であること。
(4)ただし溶融スラグの場合、粒子状なのでそのまま埋め土や盛り土にすると転圧しても地盤の強度が上がらないため、土壌と混合させる必要があること。
↑ということはこの写真の光景は、バックホウを使って、湿地帯の農地の土と溶融スラグとの混ぜていることになる。↑
(5)JFE子会社の排出する溶融スラグは、こうしたリサイクル目的での使用実績が豊富であること。
■このため、当会から次の疑問や懸念を提起しました。
「溶融スラグを排出元のJFE千葉製鉄所から館林市内まで直線距離で80キロ以上もの遠方に運搬して、しかも農地だったところに投棄しても問題ないのでしょうか?」
「前回の時も、溶融スラグのトンあたり単価をJFE子会社の担当責任者に尋ねたが、一切回答を拒否すると言われ、さらには、今後オンブズマンからの質問には一切答えないと一方的に断られたが、これはやはりJFEに後ろめたいことがあるのではないでしょうか?」
■すると、これに対する群馬県のコメントは次の通りでした。
「一般的には半径70キロくらいまでの運搬が妥当だと思われる。農地への搬入については、所掌外なのでわからない」
「今回、問題なのは、前回3000㎡未満の埋め立てだったが、今回その延長上でさらに埋め立てを行おうとしたため、合計で3000㎡を超えることになるため、あらためて、群馬県の残土条例に基づく手続きが必要になるため、作業が一時中断しているのだと思う」
「オンブズマンに溶融スラグの単価を教えると、多分、それがブログで日本中に公表されてしまい、今後の溶融スラグの市場に対して多大な悪影響を及ぼしかねないと、JFEでは懸念したのではないかと思う。いずれにしても、オンブズマンのブログは今、日本中のスラグ発生メーカーが注目しているので、そうした背景があるのではないか」
というわけで、遺憾ながら、今回のスラグ騒動は、面積3000㎡超えの埋め立てを残土条例の許可を得ずに始めてしまったことが理由だということで、群馬県では、許可をあらためて取り直せば不問にするつもりのようです。
■このことを早速オンブズマン館林支部の会員に伝えました。すると、なぜ遠距離をわざわざ館林まで運んで、農地に投棄できたのか、背景にはいろいろな利権の癒着がありそうなので、引き続き調べたいと、としております。
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※参考情報4「当会会員で館林支部長からの追加報告」
〇2017年7月6日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その2↓
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-815.html
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情報が色々と錯綜し、それぞれの思惑が言葉になって伝わってくる。現在進めている作業は、現状復帰をしてるのではなく、「昨年埋め立てた溶融スラグだけでは、砂状にサラサラしていて、地面が固まるように、一般の畑の土を混ぜる作業を行っている」と説明が館林市環境課よりの説明があった。
一度今までのいきさつをまとめた上で、県も交えて打ち合わせが必要であることを申し入れる。(3000㎡を越えるようなので?)
前回、溶融スラグは、埋め立て材として商品化しているとしている。と説明があり、市の方はなにをやろうとしているのか解らない状況なので前回の議事録に従って、その後の経過説明と今後の進め方について話し合いが必要と思う。
前回の議事録内容で情報公開事項2項目がまだされていないため、それも含めて明確にしてきたい→情報公開条例を正式に使ってやるべき事を明確にし、公開としていきたい。○数字は前回未公開
①館林市が分析した結果が未公開→分析結果表の公開
②当市の過去40年間に埋め立てた記録と分析結果表
本件に関しての基本的な計画書公開を要望
報告書様式に従った項目、はじめに~計画内容、考察等etc
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