市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

館林市内に不法投棄のスラグ状物質…リットン調査団が物申す「群馬県環境森林部は残土条例を読んだのか!

2017-07-09 23:47:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員から、緊急の電話が事務局にありました。報告によると、昨年秋に市内赤生田町の小川沿いの湿地帯にJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグが再び投棄されている、というものです。この報告を群馬県土砂条例からひも解いてみましょう。
〇群馬県土砂等による埋立て等の規制に関する条例の概要
http://www.pref.gunma.jp/04/e1600094.html

サンパイ110番のPR用テッシュ。広宣活動よりも、もっと大切な本来の業務をきちんと果たしてもらいたいものだ。


平成29年度環境森林部廃棄物・リサイクル課の座席配置図。

*****土砂条例の概要*****
(引用はじめ)
第1 条例制定の目的
近年、建設工事に伴い排出された土砂等による埋立て等について、周辺地域の住民から有害物質の混入や堆積された土砂等の崩落を心配する声が増えています。
そこで、群馬県では、生活環境を保全するとともに、土砂災害の発生を防止するため、土砂等による埋立て等を規制する条例を制定しました。 
第2 条例の概要
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
土地の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積
(製品の製造または加工のための原材料の埋立て、盛土その他の土砂等の堆積を除く。)
<特定事業>
土砂等埋立等区域(土砂等による埋立て等を行う区域をいう。以下同じ。)以外の場所から排出され、または採取された土砂等による埋立て等を行う事業であって、当該土砂等埋立等区域の面積が3,000平方メートル以上であるもの
2 関係者の責務
県、土砂等の埋立て等を行う者および土砂等を排出する者等の責務は以下のとおりです。
<県>
土砂等による埋立て等に起因する土壌汚染および災害発生を防止するため、土砂等による埋立て等の適正化に関する施策を総合的に推進するとともに、市町村が講ずる施策への技術的助言および協力を行います。
<土砂等の埋立て等を行う者>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある埋立て等を行わないよう努め、災害防止に必要な措置を講ずる等、土砂等埋立等区域周辺地域の生活環境保全のための配慮をしなければなりません。
<土砂等を排出する者等>
土壌の汚染を生じさせるおそれのある土砂等の拡散防止に努め、排出する土砂等により埋立て等が行われる際は、土砂等による埋立て等を行う者に適切な施工をさせるよう必要な配慮を求め、また、土地の所有者に対しても同様とします。
3 土壌基準に適合しない土砂等の埋立て等の禁止
土壌基準に適合しない土砂等による埋立て等を行ってはいけません。
(引用終わり)
**********

■ご覧いただいた通り、この土砂条例の内容は、3000㎡を超える土砂の埋立をする場合には、土壌基準に適合しない土砂の埋立を禁止する内容となっています。

 ここで注目するのは、土砂の埋立についての話であることが前提となっていることです。

 もう一度用語の定義を見てみましょう。

**********
(引用はじめ)
1 用語の定義
県条例における用語の定義は以下のとおりです。
<土砂等>
土砂及び土砂に混入し、または付着した物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)
<埋立て等>
(引用終わり)

**********

■読者の皆様、いかがでしょうか?館林市内の不法投棄の件に例えれば、湿地に埋め立ててよいのは土砂だけです。土砂とは、地球を構成する土・砂・岩石(専門的に言えばGWのことでしょう)を意味します。

 そもそもJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグは、廃棄物を高温で燃やし溶融したもので、土砂ではありません。館林の湿地帯の埋立に使用することは群馬県の土砂条例から考えれば、適用外の代物です。

 また土砂条例の土砂の定義によれば、廃棄物処理法第2条第1項に規定される廃棄物は土砂ではありません。遠く千葉県より群馬県に運ばれてくる溶融スラグは、運送賃がかさみ「逆有償取引」の疑いがあります。なぜなら近くに盛り土販売業者がたくさんある中、千葉県から遠くはるばる運ばれてきた溶融スラグが近くの盛り土材を押しのけ埋め立てに使われるためには、多額の販売補助などがなければならないからです。

 逆有償取引が行われていれば、環境省の通達により廃棄物として扱われます。
〇環廃産発第 050325002 号
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf
〇環廃産発第 1303299 号
https://www.env.go.jp/hourei/add/k040.pdf

 廃棄物の埋立は、廃棄物処理法施行令第7条所定の最終処分場でなければ埋め立てることはできません。

■こうしてみると、大同の有毒スラグを率先して販売促進してきた群馬県県土整備部の蛮行を本来速やかにやめさせなければならなかったのに、それを怠ったために、結果的に有毒スラグの不法投棄を黙認する結果を招いてしまった群馬県の環境森林部職員らに次の言葉を謹んで捧げたいと思います。

群馬県環境森林部の皆様に告ぐ!

 「3000㎡以下だから、仕事をしなくて済む」と喜んだり、「スラグを検査して無害だから」などとバカ丸出しで喜んだりばかりしていないで、群馬県土砂条例や環境省の通達をよく勉強して、土砂とはなにか?をよく考えてみていただきたい。

 たとえば、湿地帯の軟弱地盤の対策をするため、土質改良剤などを使うこともあるでしょう。しかしその場合には、群馬県の許可が必要なのではないでしょうか?

■以上、館林市内で再発発生した溶融スラグの不法投棄事件について考察を加えてまいりました。結論として、次のことを群馬県環境森林部職員らに認識していただかねばなりません。

(1) 館林市内の湿地帯における溶融スラグの埋立は土砂条例の規定する土砂の埋立ではありません。

(2) 群馬県はこの溶融スラグの埋立についてきちんと許可したのでしょうか。許可していたのであれば、いつ、どのような手続きを経て許可したのでしょうか。

(3) もし許可していなければ、直ちに調査の上、全量を撤去するようJFE千葉工場に指導されますようご検討していただきたくお願い申し上げます。


【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム】

※参考情報1「逆有償取引」
**********
逆有償取引については、次のURLを参考にしてください。
http://www.amita-oshiete.jp/qa/entry/000052.php
**********

※参考情報2「当会会員で館林支部長からの報告」
〇2017年7月3日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-813.html
**********
 「土砂条例に従って、3000㎡を越えるようであれば、県への申請が必要である」という事を、昨年に引き続き埋め立てている業者(JFEの下請け?)と合って、県の廃棄物処理課の六本木さんは現地を見て伝えている。
 その業者は、何を考えているのか、解らないが、そこに埋め立てた廃棄物(合法なもの)?現状復帰のために畑の土?を戻し始めている。その量たるや二山もある。
 合法なものであれば土砂条例の申請をすれば、事足りることなのに何故申請せずに現状復帰を始めたのだろうか?
 詳細は館林市環境課責任者がいないため、状況が解り次第アップする。

**********

※参考情報3「当会代表による群馬県環境森林部からのヒヤリング内容」
**********
 7月5日(水)午前9時過ぎに県庁16階の廃棄物・リサイクル課に立ち寄った際、担当者に本件について現況報告の後、ヒヤリングをしました。
 その結果次のことが判明しました。
(1)館林市内に昨年10月に引き続いて同じ場所に埋め土として搬入されたのはJFE千葉製鉄所内にあるJFE子会社が製造したゴミの溶融スラグであること。
(2)ゴミの溶融スラグの場合、鉄鋼スラグと異なり、スラグの粒子の周りにガラス質の層が包むように形成されるため、内部の成分が外部に滲出しにくい構造が特徴となっていること。
(3)もちろん、溶融スラグが野放図にオープン環境に投棄されてよいわけではないが、鉄鋼スラグの再利用が路盤材目的に限られるのとは異なり、埋め土用や盛り土用に使用することが可能であること。
(4)ただし溶融スラグの場合、粒子状なのでそのまま埋め土や盛り土にすると転圧しても地盤の強度が上がらないため、土壌と混合させる必要があること。

ということはこの写真の光景は、バックホウを使って、湿地帯の農地の土と溶融スラグとの混ぜていることになる。
(5)JFE子会社の排出する溶融スラグは、こうしたリサイクル目的での使用実績が豊富であること。
■このため、当会から次の疑問や懸念を提起しました。
「溶融スラグを排出元のJFE千葉製鉄所から館林市内まで直線距離で80キロ以上もの遠方に運搬して、しかも農地だったところに投棄しても問題ないのでしょうか?」
「前回の時も、溶融スラグのトンあたり単価をJFE子会社の担当責任者に尋ねたが、一切回答を拒否すると言われ、さらには、今後オンブズマンからの質問には一切答えないと一方的に断られたが、これはやはりJFEに後ろめたいことがあるのではないでしょうか?」
■すると、これに対する群馬県のコメントは次の通りでした。
「一般的には半径70キロくらいまでの運搬が妥当だと思われる。農地への搬入については、所掌外なのでわからない」
「今回、問題なのは、前回3000㎡未満の埋め立てだったが、今回その延長上でさらに埋め立てを行おうとしたため、合計で3000㎡を超えることになるため、あらためて、群馬県の残土条例に基づく手続きが必要になるため、作業が一時中断しているのだと思う」
「オンブズマンに溶融スラグの単価を教えると、多分、それがブログで日本中に公表されてしまい、今後の溶融スラグの市場に対して多大な悪影響を及ぼしかねないと、JFEでは懸念したのではないかと思う。いずれにしても、オンブズマンのブログは今、日本中のスラグ発生メーカーが注目しているので、そうした背景があるのではないか」
 というわけで、遺憾ながら、今回のスラグ騒動は、面積3000㎡超えの埋め立てを残土条例の許可を得ずに始めてしまったことが理由だということで、群馬県では、許可をあらためて取り直せば不問にするつもりのようです。
■このことを早速オンブズマン館林支部の会員に伝えました。すると、なぜ遠距離をわざわざ館林まで運んで、農地に投棄できたのか、背景にはいろいろな利権の癒着がありそうなので、引き続き調べたいと、としております。

**********

※参考情報4「当会会員で館林支部長からの追加報告」
〇2017年7月6日:館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)その2
http://town18.blog.fc2.com/blog-entry-815.html
**********
 情報が色々と錯綜し、それぞれの思惑が言葉になって伝わってくる。現在進めている作業は、現状復帰をしてるのではなく、「昨年埋め立てた溶融スラグだけでは、砂状にサラサラしていて、地面が固まるように、一般の畑の土を混ぜる作業を行っている」と説明が館林市環境課よりの説明があった。
 一度今までのいきさつをまとめた上で、県も交えて打ち合わせが必要であることを申し入れる。(3000㎡を越えるようなので?)
 前回、溶融スラグは、埋め立て材として商品化しているとしている。と説明があり、市の方はなにをやろうとしているのか解らない状況なので前回の議事録に従って、その後の経過説明と今後の進め方について話し合いが必要と思う。
 前回の議事録内容で情報公開事項2項目がまだされていないため、それも含めて明確にしてきたい→情報公開条例を正式に使ってやるべき事を明確にし、公開としていきたい。○数字は前回未公開
 ①館林市が分析した結果が未公開→分析結果表の公開
 ②当市の過去40年間に埋め立てた記録と分析結果表
 本件に関しての基本的な計画書公開を要望
 報告書様式に従った項目、はじめに~計画内容、考察等etc
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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス発電事業の環境配慮計画書等に関する地元打合せに参加

2017-07-08 23:20:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■現在、県道114号線を大前田方面から上がってくると、電中研の西側の敷地の送電鉄塔のわきに木質バイオマスの火力発電所の煙突が目に飛び込んできます。我らが群馬県の誇るシンボリックな赤城山の自然・景観を著しく損なう光景であり、しかも福島原発事故で群馬県の山間部に多大な放射能汚染をもたらした元凶の東電のグループ会社である関電工が事業主体であることに、群馬県民として大変怒りを覚えます。そのため、平成27年7月頃この計画を知った市民オンブズマン群馬は、この亡国事業計画に対して問題提起をしてまいりました。

群馬県のシンボル赤城山の南麓に現れた醜悪な亡国事業の煙突。白いフレコンの列の左端の上に白い棒のように見える。



拡大写真。

 驚くべきことに、この事業計画では、排ガス量が毎時4万ノルマル立方メートルを遥かに超える火力発電所であるにもかかわらず、群馬県が条例で定めた環境アセスメントを適用する動きは全くなく、群馬県民にその計画の実態は、県民の安全・安心な生活を守るはずの行政である群馬県や前橋市からは一向に明らかにされていません。なぜ、放射能汚染の原因者である東電とその関連事業者の亡国事業をこれほどまでに擁護しなければならないのでしょうか。

 こうした状況をよいことに、関電工は行政とタイアップして、放射能の二次汚染のリスクを群馬県にもたらすこの詳細不明の火力発電所と、併設する木質チップ工場を、近隣住民をはじめとする県民の反対を無視して、しゃにむに施設建設に邁進しており、高さ30mの煙突もその姿をいよいよ現してきている状況にあります。


打合せ会に先立ち、電中研の一角にある亡国事業の建設工事現場に行ってみたが、このとおり鍵が掛けられていた。ここからはバイオマス発電施設は見えにくい。

入口の前に掲げられていた工事用看板。




■この東電グループの関電工が事業主体となっている亡国事業の影響を目と鼻の先で受けることになる赤城ビュータウンの住民の皆さんを中心に結成された「赤城山の自然と環境を守る会」は、この亡国事業計画が発覚した平成27年5月以降、同会はこれまで一貫して、関電工主体の本件事業計画に対して、一貫して中止と白紙撤回を求めてきました。

 この間、同会では、関電工との住民説明会を3回、その後の打合せ約10回に及ぶ粘り強い活動を通じて、事業者である関電工からいくつかの“約束事項”を引き出しました。これらについて、同会では、万が一事業が開始されてしまった後も、きちんと遵守させることが肝要と考えています。

 この亡国事業では、唯一、計画概要が分かる資料というのは、関電工が前橋市へ2016年4月15日に制定し同年5月18日付で前橋市長あてに提出した「前橋バイオマス事業 環境配慮計画」と題する文書しかありません。しかもこれは関電工が住民に対して配布したものではなく、行政対応策として、遅ればせながら前橋市に提出したものです。それをなぜか前橋市では住民に開示をしようとせず、群馬県が写しを持っていたことから、県から開示を受けて入手したものです。

 前橋市は、福島県で製材過程で大量に出る放射能汚染木材の樹皮(バーク)が非合法に滋賀県の滋賀湖畔に不法投棄されていたものが、市内の中間処理業者に持ち込まれたにもかかわらず、その経緯を市民に情報開示しようとしなかった自治体です。東電の原発事故のせいで、前橋市の下水処理施設では、原発事故の後、放射能汚染された汚泥を溶融する施設の内部の放射線量が高くなり、周辺が「放射線管理区域」に指定され、稼働の停止を余儀なくされています。

 いくら前橋市が、同市六供町にある水道局の前橋水質浄化センターで発生した放射性物質を含む下水汚泥焼却灰の保管費用を東京電力に賠償請求して一部を支払ってもらったとはいえ、原発事故後のこうした忌まわしい出来事を前橋市は忘れてしまったのでしょうか。
○2015年10月3日: 滋賀県から前橋市に持ち込まれた原発汚染木くずの中間処理問題で前橋市長に公開質問とヒヤリング
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1746.html#readmore

■その東電のグループ会社の関電工による今回のプロジェクトは、事業者と行政との間でどんどん手月が進められ、群馬県は排ガス量が毎時4万㎥以上なのに、原料のチップ材には水分が大量に含まれているので、それが水蒸気になった分を差し引いた排ガス量をもとに、毎時4万㎥に満たないので、環境アセスを不要にしてしまいました。


打合せ会場の宮城公民館。

バイオマス発電所の煙突の拡大写真を参加者に回覧。↑

NHKクローズアップ現代プラスで報じられた不溶性放射性粒子の記事も参加者に回覧。


群馬県に特に多く降り注いだ不溶性放射性粒子。

肺の被ばく量がハンパない。排ガスや粉塵で舞い上がった不溶性放射性粒子は群馬県民の健康にとって重大なリスクになり得る。

 そのほかにも、関電工のやりかたや行政の東電グループに対する「忖度」ぶりには呆れるばかりです。そのため、「赤城山の自然と環境を守る会」では、2017年7月2日(日)15:00~17:00にかけて、市内のみやぎ公民館2階会議室で、20数名の住民らが集い、打合せを行いました。議題は次の3件です。
(1)関電工の約束事項について
(2)環境配慮計画について
(3)その他(40㏃/㎏以上の汚染間伐材も発生していること)


 当会は打合せの場で次の指摘をしました。ページ番号は環境配慮計画の該当ページを示しています。
※関電工の環境配慮計画PDF ⇒ 20170702zv20160415dh.pdf

●P1:3) 主な燃料供給元のうちチップ工場を運営する前橋バイオマス燃料㈱の出資者3者(群馬県森林組合連合会、群馬県素材生産流通協同組合、㈱トーセン)に加えて黒塗りの1社があるが、これは県外の、例えば福島県の製材会社から放射能汚染された樹皮(バーク)を搬入するためのものではないか?いずれにしても黒塗りを解除させる必要があること。
【7月14日追記】
その後の調査の結果、黒塗りされた1社は「群馬県産材加工協同組合(東泉清壽理事長)」であることが判明しました。同組合は、群馬県森林組合連合会のメンバー(群馬県木連第08-13号)で、藤岡市浄法寺511-1に所在しており、同組合の第二工場(藤岡市下日野137-3)では昨年2016年12が13日午前6時15分ごろ、管理棟と作業棟で不審な火災を発生し全焼させた経緯があります。なぜ、わざわざ群馬県森林組合連合会に加えて、トーセン自身が運営する同組合を燃料用木材供給元として加え、しかも情報公開に際して群馬県による黒塗りされたのかが、注目されます。おそらく高値で端材を出資者の立場で引き取り、利益を自社にできる限り多く還元することと、藤岡ICから10キロ以内という地理的条件により他県から放射能汚染木材の一時集積所として搬入に好条件という背景も想定されます。

●P1:木質チップ燃料使用量が約80,000t/年とあるが、この水分量が不明であること。P15によれば、使用燃料の木質チップの低位発熱量は1㎏あたり9278kJ=2216kcalとあることから、乾量基準含水率は57%、湿量基準含水率は36%となる。群馬県はバイオマス発電施設の場合には、燃料である木質チップの乾量基準含水率を20%(湿量基準含水率16%相当)として計算できるとしている。このことは、木質チップの乾量基準含水率57%→20%を意味するから、年間使用量が約8万トン→約6万3500トンという計算になる。だが、実際に搬入される木質チップの水分量はここに記載されていない。一般に、原木や製材側板や端材から生産された木材チップの含水率は高いといわれており、湿量基準含水率で最大43%(乾量基準含水率75%相当)にもなるという。地元説明会で、事業主の関電工は、「製材の端材の場合、バンドソーで間伐材を製材の為切断する際、冷却水をかけるから切り取られた樹皮や端材にはその水分がたっぷり含まれると説明したという。だが、関電工の場合、実際にはこうした木質チップは、予め油圧プレスで水分を前述のとおり湿量基準含水率36%(乾量基準含水率57%)まで搾り取って除去するらしい。ただし、群馬県の林業振興課によれば、「燃料の木質チップは全部が全部、油圧プレスで含水率を下げるために水分を搾り取るわけではない」と明言している。だから余計訳が分からない。排ガス量をきちんと把握できるように、群馬県は使用燃料である木質チップの由来ごとに水分量(乾量基準含水率)を我々県民に対してはっきりと示されなければならない。

●P2:運営協議会とやらの構成員は、会長、副会長がそれぞれ前橋バイオマス発電の社長と、前橋バイオマス燃料の社長となっており、さらに「他」とある。この「他」とは、群馬県や前橋市の行政関係者と思われるが、一般の地元住民の声も反映できるように、また、運営協議会の会議は一般県民も傍聴できるようにすることが望ましい。

●P3:流動層式ボイラーに関する記載で、ボイラー本体構造図が黒塗りとされているが、これは開示されなければならない。なぜなら、ボイラーの構造は性能や特徴を知るための重要な情報だからだ。また、住民説明会で当会があれほど強く要請をしたにもかかわらず、バクフィルターに加えて、電気集塵機(EP)や、水スクラバー(排ガスを水に潜らせてセシウムなどを少しでも除去するため)の設置について、一顧だにされていないのは極めて遺憾だ。

●P4:流動層式ボイラーの特徴について、なぜ一般的なストーカ式を採用せずに、わざわざ特殊な流動層式を採用したのか。流動層式は、ここに記載のとおり、群馬県下では僅か1か所しか採用されていない。バイオマス発電では、今回の事業主体のひとつのトーセンもすべてストーカ式を使っているのに、なぜ関電工は、サンパイのような多種多様の燃えにくい廃棄物も燃焼させることができる流動層式にしたのか。また、なぜ燃料をわざわざ木質チップにしなければならないのか。外から搬入する場合、木質チップであれば、どこから運んできても目立たずに混ぜることができるため、放射能汚染の樹皮(バーク)チップがどさくさに紛れる懸念が心配される。

●P5:環境配慮計画において、硫黄酸化物の自主管理基準値を8.0(K値)としているが、群馬県では安中市でさえもK値は6.0である。なぜ前橋市のK値が8.0なのか疑問だ。また、木質チップは石油系燃料と異なり、硫黄が含まれていないのだから、この自主管理基準値は0ppmにすべきだ。

●P5:環境配慮計画において、ばいじんの自主管理基準値を0.30g/㎥Nとしているが、ここは赤城山という景勝地という「特別」な場所であるから、0.15g/㎥Nが環境基準なので、関電工の自主管理基準はさらに厳しくし、バグフィルターで捕捉可能な0.05g/㎥Nとすべきだ。

●P5:環境配慮計画の3)管理方法、①発電所において、「警報鳴動時の運転状態の確認の結果、計測器類の以上でなくボイラの異常と判断された場合には、直ちに運転を停止して、トラブルシューティングを行う」と書き替えること。

●P6:(2) 水質関係 1) 排水の種類等で、「発電所由来排水」が日量280トン、「燃料チップ製造所由来排水が日量45トンとある。後者は、1日当たり234.5トンの木材を油圧プレスで搾り取った際に出る水の量(234.5t×0.2=約46.8トン)に近似するが、群馬県の林業振興課によれば、「燃料の木質チップは全部が全部、油圧プレスで含水率を下げるために水分を搾り取るわけではない」と明言している。だから実際にはこれほどの数字にはならないはず。また、発電所由来排水は、復水器の水を冷やすための冷却塔に使われた地下水由来の水と思われるが、貴重な赤城山の地下水を浪費してはならない。このため、調整池を新たに作り、そこに施設の建物の屋根に降った雨や、燃料チップ製造所由来排水を浄化槽処理した処理水を蓄えて、それらを冷却水としてリサイクル利用すべきである。

●P6:2) 管理基準 ①発電所で、排水について自主管理基準値を関電工が定めているが、いずれも水質汚濁防止法の定める値をそのまま流用している。これらは、本来、赤城山南麓には無縁の有害物質であるから、自主管理基準値はいずれもゼロmg/lにすべきである。

●P7:4) 管理方法として、燃料チップ製造所由来排水も、分析計による連続監視が必要である。

●P7:(3)騒音・振動関係、1)管理基準、騒音の自主管理基準値は、前橋市の特定工場等騒音規制基準(平成13年前橋市告示第80号)における第1種区域の基準値を適用すべきである。

●P8:(4)放射性物質関係、1)管理基準として、木材受入れ時の放射能自主管理基準値として、関電工の親会社が起こした福島原発事故がそもそも原因であることから、自主管理基準値は、「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値」ではなく、さらに厳しい指標値を適用すべきである。なぜならば、飲食店及び一般家庭で薪及び木炭を燃やすのは、大規模な焼却・燃焼施設の場合に比べ、規模が小さいだけでなく、燃焼温度も低いため、今回のような大規模な工業用ボイラーで木質チップを燃やす場合の指標値は、大規模な工業用のボイラーで薪及び木炭を燃やす場合は対象としていないからだ。したがって、自主管理基準値は1Bq/kg以下とすべきである。

●P8:(4)放射性物質関係、①トラック用線量モニターをチップ工場の一角のトラックスケールの脇に設置し、トラックでの搬入時に空間線量率の変更の有無を確認する、としているが、空間線量率がバックグラウンド値の3倍という設定はナンセンスであり、これでは40Bq/kgどころか1Bq/kg以下であるべき木材受入自主管理基準を担保することは不可能である。トラックの積み荷全般にわたり、ガイガーカウンターも使って満遍なく空間線量を計測し、いずれの場合においても空間線量率が僅かでも変動したら、当該トラックに積載された木材をすべて精密に検査すべきである。

●P9:③ダストモニター検出器(発電所)について、排気塔から吸引した空気をバブリングさせ溶液に溶け込ませるのではなく、当初から、燃焼排気を全量、水槽に潜らせてバブリング(スクラビング)させ、その溶液を24時間連続測定すべきである。

●P9:④水モニター検出器(発電所・チップ工場)について、それぞれ排水をサンプリングして24時間連続測定するとあるが、これらの排水はすべてスクラビング水槽に導き、その溶液を24時間連続測定すべきである。

●P11:2)防止施設について、灰ピットで湿潤保管するとしているが、この水は井戸水をつかうのか?この水は、スクラビング水槽の水を使うべきである。

●P11:3)管理方法について、灰の管理基準値(3,000Bq/kg)を超えた場合には、産業廃棄物業者との契約に基づき、適切に処理を行うとしているが、この場合の処理とは、指定廃棄物8,000Bq/kgという意味なのか?であれば、当初から指定廃棄物と同様な処理にすべきである。

●全般:この計画書には、事実を隠蔽したり、義務を怠ったりした場合のペナルティーが記載していない。違法不当な行為が明らかになった場合には、ただちに事業を停止し、再発防止策について地元住民に十分説明し了承を得るまでは、事業再開をしてはならないとすべきである。

●P15:「ばい煙発生施設使用の方法」として、ボイラーの性能要目が記載されているが、これは平成28年4月15日時点での提出予定情報であって、実際の確定情報は明らかでない。使用燃料をみると、低位発熱量は2,216kcal/kgとあるが、肝心の含水率の記載がない。はっきりと使用燃料の含水率を明記すべきである。また、「排出ばい煙」について、ばいじんの量が1.8kg/h、ばいじんの濃度が50mg/mNとされているが、この計算では、排ガス量は36,000m3N/hという計算になる。これは、排出ガス(湿り)42,400m3N/hとも、また排出ガス(乾き)33,500m3N/hとも異なる値である。この不整合について、群馬県はきちんと関電工に対して、住民にも説明させるべきである。

■以上のように、1年3か月前に関電工が前橋バイオマス発電㈱と前橋バイオマス燃料㈱の名義で前橋市長に提出した「環境配慮計画書」の内容は、極めていい加減でずさんなものです。

 地元住民の皆さんは、7月2日の打合せを踏まえて、7月13日(木)に前橋市環境政策課と打合せを行うそうですが、関電工のインチキな計画内容について前橋市が真摯に住民の声に耳を傾け、群馬県民の安全・安心な生活環境の担保と、県土の安全・安心な自然環境の保全を最優先に考えて、関電工に対して、住民との協定書或いは覚書の締結を指示することが、行政としての責務です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「前橋バイオマス発電事業の地元説明会説明者が昇進!」
この亡国事業の地元説明会で関電工の事業担当責任者という肩書で、誠実さの感じられない説明を行い、住民からの質問にまともに答えずじまいだった人物が、なんと2017年7月1日付けで戦略事業本部環境エネルギー発電事業部長に昇進することが、早くも5月22日に報じられていたことが判明した。不誠実な東電のグループ企業の体質を如実に表す人事として注目される。
**********日経2017年5月22日16:59
http://www.nikkei.com/article/DGXLMSJP30401_S7A520C1000000/
人事、関電工
▽ (6月27日)副社長執行役員(副社長)永山一夫▽常務執行役員北関東・北信越営業本部長(執行役員北関東・北信越営業本部副本部長兼群馬支社長)瀬戸口節義▽執行役員北関東・北信越営業本部副本部長兼群馬支社長(営業統轄本部東北支社長)高橋善明▽営業統轄本部東北支社長(福島本部営業)森沢和之
▽ (7月1日)配電・エネルギーシステム・福島管掌(配電本部長)副社長高岡成典▽経営企画・管理総括管掌(内部統制・経営企画・総務・労務担当)同柏原彰一郎▽安全・環境・品質本部長兼営業・施工管理担当(東京営業本部長兼営業・安全・購買担当)同兼副社長執行役員高橋健一▽東京営業本部長(北関東・北信越営業本部長)取締役兼常務執行役員長岡滋
▽ 専務執行役員(常務執行役員福島本部長)営業統轄本部副本部長柳沢隆良▽同コストマネジメント統括・購買担当(同購買兼営業統轄本部副本部長兼コストマネジメント)今泉満▽同グループ経営統括担当(同安全・環境・品質本部長)宮内伸一▽同情報通信・国際統括担当(同次世代CATVプロジェクト担当)内田茂之▽営業統轄本部副本部長(西日本営業本部長代理兼九州支社長)常務執行役員川崎邦俊▽福島本部長(東京営業本部副本部長兼山梨支社長)同野原英男▽常務執行役員(執行役員営業統轄本部副本部長)営業統轄本部北海道支社長太刀川雅弘▽同配電本部長(同配電本部副本部長)藤井満▽同営業統轄本部副本部長兼グループ営業担当(東京電力エナジーパートナー常務E&G事業本部長)上田裕司▽常務執行役員(執行役員)エネルギーシステム本部副本部長小松日出夫▽グループ経営統括部長(経理)執行役員杉崎仁志▽執行役員、営業統轄本部国際事業部長今岡大▽同内部統制本部長(戦略事業本部副本部長兼事業管理)前田克哉▽執行役員、営業統轄本部営業企画・山下一孝▽同、情報通信システム本部営業・清水栄作▽同エネルギーシステム本部風力送電(風力)牛久敦▽同エネルギーシステム本部副本部長、高橋朗
▽ 監査役室長、柴田浩▽内部統制本部内部統制、前田泰二▽経理、浜田洋次▽購買(営業統轄本部空調管工)佐藤友生夫▽技術開発本部技術研究所長、酒井重嘉▽戦略事業本部開発事業部長、丸山貞徳▽同環境エネルギー発電事業部長、福本雅邦▽同事業管理(ケイアセットマネジメン取締役)永堀勉▽営業統轄本部コストマネジメント(北関東・北信越営業本部品質工事管理)川田勉▽同営業第一(プラント設備兼営業第一)村井秀徳▽同リニューアル推進、小林仁▽同空調管工、内藤喜久雄▽同プラント設備、小山富士夫▽情報通信システム本部コストエンジニアリング、星豊▽同品質工事管理(情報通信)立花智雄▽同ネットワークインフラ工事センター所長(工事センター所長)河村恵治
▽ エネルギーシステム本部副本部長(土木)大庭栄一▽同本部コストエンジニアリング、佐々木幸治▽同品質工事管理(エネルギーシステム本部副本部長兼発送変電)松本吉記▽同社会インフラ工事センター所長(営業)藤井和彦▽同社会インフラ営業(コストエンジニアリング)勅使河原靖▽山梨支社長、東京営業本部副本部長佐藤寿雄▽北関東・北信越営業本部副本部長(内部統制本部副本部長)松本康憲▽同本部品質工事管理、大垣晃一▽東関東営業本部副本部長(福島本部副本部長兼総務)黒沢一栄▽同本部品質工事管理(同本部設備工事)鈴木康正▽同コストマネジメント(南関東・東海営業本部コストマネジメント)渡辺学▽同総務兼安全労務管理センター長(TLC取締役)伊勢考幸▽南関東・東海営業本部副本部長(監査役室長)戸張登▽同本部品質工事管理(西日本営業本部品質工事管理)佐野勝二▽同コストマネジメント、箕浦勝則▽西日本営業本部副本部長兼九州支社長(営業)小原隆▽同本部営業、新藤満拡▽同品質工事管理、福井史人▽同コストマネジメント、本郷紀沖▽福島本部営業、梶野信▽同設備工事、小野昭夫▽同総務(東関東営業本部総務兼安全労務管理センター長)藤田均▽ 戦略事業本部部長(開発事業部長)石塚浩基▽情報通信システム本部部長(コストマネジメント)吉田憲生▽同(モバイルエンジニアリング)菅野隆▽同(技術開発本部技術研究所長)阿部俊郎▽配電本部部長(営業)谷治弘康▽東関東営業本部品質工事管理部部長(エネルギーシステム本部工事センター所長)小池裕之▽茨城支社部長(東関東営業本部コストマネジメント)真家浩▽埼玉ケイテクノ社長、森合済生▽千葉ケイテクノ社長、工藤朋之▽茨城ケイテクノ社長、笛木尚雄▽阪電工社長(西日本営業本部副本部長兼コストマネジメント)徳田啓司

**********人事ドットコム 2017年6月30日
http://relocation-personnel.com/2017/06/30/%E3%80%90%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E3%80%91%E9%96%A2%E9%9B%BB%E5%B7%A52017%E5%B9%B46%E6%9C%8827%E6%97%A5/
【人事】関電工(2017年6月27日)
(2017年6月27日)
会長(副社長業務全般、技術・情報通信 管掌)後藤清 >
副社長(取締役兼専務執行役員配電本部長)高岡成典 >
副社長(取締役兼専務執行役員内部統制・経営企画・総務・労務担当)柏原彰一郎 >
副社長兼副社長執行役員(取締役兼常務執行役員配電本部長)仲摩俊男 >
取締役(北関東・北信越営業本部長)常務執行役員長岡滋 >
取締役(南関東・東海営業本部長兼神奈川支社長)常務執行役員志村英明 >
退任(会長)山口学 >
退任(副社長)永山一夫 >
http://www.kandenko.co.jp/investor/17_pdf/announce_20170428-03.pdf





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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立

2017-07-07 22:42:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■前橋バイオマス発電を巡る住民訴訟で、6月15日の第2回弁論準備手続に基づき、原告らは7月7日に、請求の趣旨を当初の差止請求から返還請求に変更するための申立書を、前橋地裁と被告訴訟代理人の法律事務所に直接提出しました。

*****送付書*****PDF ⇒ j2017.7.7.pdf

*****訴え変更申立書*****PDF ⇒ 20170707.pdf
平成28年(行ウ)第27号 補助金返還履行請求事件
 原告  小 川  賢 外1名
 被告  群馬県知事 大澤正明

            訴え変更申立書

                       平成29年7月7日

前橋地方裁判所民事2部合議係 御中

                原  告  小  川     賢

                原  告  羽  鳥  昌  行

 頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。

第1 請求の趣旨
1. 群馬県知事大澤正明は、前橋バイオマス燃料株式会社に対し、4億8000万円及びこれに対する補助金支払い日から返還金の支払い済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決を求める。

第2 請求の原因
 乙第1号証によれば、被告は、平成29年5月29日までに次の事業に係る補助金を全額支出した。
  事業名:(新規)木質バイオマス発電燃料製造施設等整備〔環境森林部林業振興課〕
  金 額:480,000千円
  説 明;・林業県ぐんまの実現に向け、未利用材の活用を推進するため、木質バイオマス発電燃料(チップ)の製造施設整備に対して補助。
      ・事業主体:前橋バイオマス燃料(株)
      ・補 助 率:6/10以内
 この補助金支払いは、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に違反して支出されており、さらに、補助金適正化法等にも抵触するものである。詳しくは、準備書面を通じて立証する。
                              以上
*********

■この事件の第3回弁論準備手続は7月18日(火)午後4時から前橋地裁3階のラウンドテーブル法廷で開催されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専・・・7月7日第5回口頭弁論の前日に東京地裁が被告に事務連絡

2017-07-06 23:11:00 | 群馬高専アカハラ問題
■深刻なアカハラ事件が起きた群馬高専がこの事件に対してどのような対応をとったのかについて、自ら説明責任を果たせるのかどうかを学校側に問うべく、当会はこれまで3年にわたり情報公開請求を通じて、群馬高専が開かれたキャンパスに生まれ変われることを祈念して活動を続けています。この一環で、明日2017年7月7日(金)午後2時30分から東京地裁で第5回目の口頭弁論が開かれますが、その前日7月6日(木)午後3時33分に、当会事務局あてに、東京地裁民事第3部B2係から次の連絡がファックスで送られてきました。内容は、被告が6月30日に地裁に提出したばかりの準備書面(3)について、東京地裁が被告の国立高等学校専門機構に対して、もっと詳細に見直すよう指示したものとなっています。早速見てみましょう。


**********PDF ⇒ 20170706na.pdf
<P1>
事件番号 平成28年(行ウ)第499号
法人文書不開示処分取消請求事件
原告  市民オンブズマン群馬
被告  独立行政法人国立高等専門学校機構

          ファクシミリ送信書
                      平成29年7月6日
原告 市民オンブズマン群馬
   小川賢 様
FAX番号 00-0000-0000
        〒100-8920 東京都千代田区霞が関1-1-4
              東京地方裁判所民事第3部B2係
                  裁判所書記官 佐 藤 春 徳
                    電話03-3581-0497
                    FAX 03-3580-5706

 頭書の事件について,下記の文書を送付します。
 送信枚数4枚(本書を含む。)
                 記
(通信欄)別紙のとおり,被告に対し事務連絡を送付しましたので、参考に送付します。

<P2>
 被告の6/30付け準備書面の一覧表につき,改訂案を作成したので,下線部分を中心に,変更の要否及び内容について,検討されたい。なお,下線部分のうち【】内及び欄外の※は確認事項であり,答弁書や従前の被告の準備書面の記載をもとに追記した部分である。
 (原告には参考送付)

<P3>
平成28年(行ウ)第499号 法人文書不開示処分取消請求事件(被告の主張)
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か⇒申告の対象者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
●ハラスメント行為を行ったとされている者(申告の対象者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告の対象者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):氏名
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●ハラスメント行為を受けたと申告した者(申告者):所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か     ⇒―
●申告の経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査担当者,調査対象者。なお,開示請求①の文書(以下,開示請求①ないし③の文書を「①」ないし「③」という。)には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人【調査担当者,調査対象者も含むか。】が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者のプライバシー(開示請求②③)
●申告された事実:ハラスメントとされる行為に至った経緯
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書  ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎〇法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者と申告の対象者との関係
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:ハラスメントとされる行為の具体的内容,時期、頻度
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が説明する被害の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者及びハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む)のプライバシー
●申告された事実:申告者が見聞きした,申告者以外を対象とするハラスメントとされる行為の内容
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒―
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒申告者,申告の対象者,調査対象者,関係する教職員,及び学生
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告者,申告の対象者,関係する教職員,及び学生のプライバシー
●申告された事実:申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料と照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
        ・誰のどのような権利利益か等⇒ハラスメントとされる行為の相手方(教職員及び学生)のプライバシー【6/30付け準備書面では法6条2項の主張は②③のみだが,この点のみ①についても主張するのか】

<P4>
●同校において行った調査:期間・概要・方法
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○法5条4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)のプライバシー
●同校において行った調査:調査に至った経緯,調査担当者,調査結果(いずれも関係当事者からの具体的な聴取内容,関係当事者の実名を含む)
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒○
        ・誰の個人識別情報か等⇒調査対象者(申告者,申告の対象者を含む)。なお,①には,特定の個人の氏名の記載はないが,本件高専が公表している他の資料を照らし合わせると,上記の個人が識別され得る。
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(③)
        ・誰のどのような権利利益か ⇒申告の対象者,ハラスメントとされる行為の相手方(申告者を含む),および調査対象者のプライバシー
●申告の対象者への対応の概要
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書  ⇒―
◎不開示事由(法5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
●学校としての今後の対応方針
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒―
        ・開示請求③の文書      ⇒―
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成者の氏名・肩書
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒
        ・誰の個人識別情報か等⇒【②については,申告者の氏名・肩書と同様になるか。】
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒○(②③)
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
●文書の作成年月日
◎各文書の記載内容:
        ・開示請求①の文書(3通全て)⇒○
        ・開示請求②の文書(2通全て)⇒○
        ・開示請求③の文書      ⇒○
◎不開示事由(第5条):
 ○1号本文前段
        ・主張の有無     ⇒―
        ・誰の個人識別情報か等⇒―
 ○4号へ
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
◎○法6条2項に係る主張
        ・主張の有無(括弧内は主張する文書)⇒―
        ・誰のどのような権利利益か ⇒―
※ 1~4行目の申告の対象者及び申告者の氏名・所属・属性は,それ以下の行に記載されている他の情報(申告者以外のハラスメントの相手方や文書作成者の氏名・所属(属性)・肩書,文書の作成年月日に関する応報は除く。)内に記載されているという意味か,独立した情報化(②③については被告の主張からすると前者のように思われるが,いずれの情報にも含まれているのか。また,①はどうか。)
※ 11行目の申告者以外のハラスメントの相手方の氏名,所属(属性)は,「申告された事実」の「申告者と申告の対象者との関係」以外の情報にそれぞれ記載されているという意味か,独立した情報か。
※ 各文書の表題の有無やそれについての不開示事由の主張も明らかにされたい。
**********

■このように裁判所は、ヴォ―ン・インデックスの様式をさらに分かりやすく修正したうえで、被告に対して、修正した様式はこれでよいか、また、各項目に記載漏れがないかどうか、などについて確認を求めていることが分かります。

 明日の第5回口頭弁論期日でこのことについて裁判所から被告機構に対して、正式に指示があるものとみられます。このことは、原告にとっても、被告が保有する情報について、もれなく被告の見解を質すという意味で、ポジティブに受け止めたいと思います。

 明日の裁判の模様は追って、後日報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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館林市内の湿地に再び得体の知れないスラグ状物質が大量投棄!注目される県と館林市の対応内容とスピード感

2017-07-04 00:47:00 | スラグ不法投棄問題
■7月3日昼過ぎに当会の館林市在住の支部長の会員から、緊急の電話が事務局にありました。報告によると、昨年秋に市内赤生田町の小川沿いの湿地帯にJFE千葉工場から搬出されたごみの溶融スラグが再び投棄されている、というものです。早速、会員のかたには、現場写真の撮影と、当局への通報を依頼しました。昨年秋のJFEの溶融スラグの不法投棄事件については次のブログ記事を参照ください。
〇2016年10月25日:館林市内の湿地の埋め土にスラグ状の物質が大量投入?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2153.html
〇2016年11月15日:館林市内の湿地の埋め土に使われた溶融スラグについて排出元のJFEグループがオンブズマンの質問に回答拒否
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2164.html

得体の知れないスラグ状物質の投棄現場(館林市赤生田町)。当会会員撮影。

 当会会員は、上の現場写真とともに、群馬県の廃棄物・リサイクル課に通報した結果を自らのブログで公表しました。次にその内容を引用します。

********** http://town18.blog.fc2.com/
館林市赤生田町埋め立ての件(昨年10月のその後)
2017/07/03 15:03
 「土砂条例に従って、3000㎡を越えるようであれば、県への申請が必要である」という事を、昨年に引き続き埋め立てている業者(JFEの下請け?)と合って、県の廃棄物処理課の六本木さんは現地を見て伝えている。
 その業者は、何を考えているのか、解らないが、そこに埋め立てた廃棄物(合法なもの)?現状復帰のために畑の土?を戻し始めている。その量たるや二山もある。
 合法なものであれば土砂条例の申請をすれば、事足りることなのに何故申請せずに現状復帰を始めたのだろうか?
 詳細は館林市環境課責任者がいないため、状況が解り次第アップする。
<現場の写真>
*********

■昨年10月の最初の不法投棄では、群馬県は残土条例を引き合いに出して、スラグが投棄された面積が3,000㎡に満たないとして、不問にしました。また、館林市は500㎡以上3,000㎡未満の埋め立てについて、残土条例を制定していないが、市民の不安を解消するためとして、50万円?の公費をかけて成分分析をした結果、いずれも環境基準値以下だったとして、以後、不問にしました。
※館林市による成分分析結果PDF ⇒ p12.pdf

 群馬県廃棄物・リサイクル課にある「サンパイ110番」は、これまでも鉄鋼スラグや、あるいはサンパイを練り込んだ疑いのある残土を使った違法な埋土工事現場に関して、当会をはじめ県民から情報提供があっても、まともに対応しているのかどうか極めて疑問視されています。少なくとも当会が通報したケースでは、一度もしかるべき措置をとった事例はありません。

我らが「サンパイ110番」のある県庁16階(南)の廃棄物リサイクル課不法投棄対策係(この座席配置図は平成28年11月時点)。しかしなぜか110番しても腰が重い。

 今回は、当会会員の報告にあるように、群馬県廃棄物・リサイクル課では、館林市民からの通報により現地を確認しに行って、現場で得体の知れないスラグ状物質を投棄した業者に、性状や由来についてヒヤリングをして、分析記録をチェックしたようです。しかし、分析記録の写しは業者に提出させておらず、どうやら今回もうやむやにする方針かもしれません。

 館林市の担当者は、7月3日時点ではコンタクトできないため、追ってこの事件のことを報告し、市の対応をヒヤリングする方針です。

 引き続き、当会会員の報告を待ちたいと思います。

【7月6日追記】
■7月5日(水)午前9時過ぎに県庁16階の廃棄物・リサイクル課に立ち寄った際、担当者に本件について現況報告の後、ヒヤリングをしました。

 その結果次のことが判明しました。
(1)館林市内に昨年10月に引き続いて同じ場所に埋め土として搬入されたのはJFE千葉製鉄所内にあるJFE子会社が製造したゴミの溶融スラグであること。
(2)ゴミの溶融スラグの場合、鉄鋼スラグと異なり、スラグの粒子の周りにガラス質の層が包むように形成されるため、内部の成分が外部に滲出しにくい構造が特徴となっていること。
(3)もちろん、溶融スラグが野放図にオープン環境に投棄されてよいわけではないが、鉄鋼スラグの再利用が路盤材目的に限られるのとは異なり、埋め土用や盛り土用に使用することが可能であること。
(4)JFE子会社の排出する溶融スラグは、こうしたリサイクル目的での使用実績が豊富であること。

 このため、当会から次の疑問や懸念を提起しました。
「溶融スラグを排出元のJFE千葉製鉄所から館林市内まで直線距離で80キロ以上もの遠方に運搬して、しかも農地だったところに投棄しても問題ないのでしょうか?」
「前回の時も、溶融スラグのトンあたり単価をJFE子会社の担当責任者に尋ねたが、一切回答を拒否すると言われ、さらには、今後オンブズマンからの質問には一切答えないと一方的に断られたが、これはやはりJFEに後ろめたいことがあるのではないでしょうか?」

■すると、これに対する群馬県のコメントは次の通りでした。
「一般的には半径70キロくらいまでの運搬が妥当だと思われる。農地への搬入については、所掌外なのでわからない」
「今回、問題なのは、前回3000㎡未満の埋め立てだったが、今回その延長上でさらに埋め立てを行おうとしたため、合計で3000㎡を超えることになるため、あらためて、群馬県の残土条例に基づく手続きが必要になるため、作業が一時中断しているのだと思う」
「オンブズマンに溶融スラグの単価を教えると、多分、それがブログで日本中に公表されてしまい、今後の溶融スラグの市場に対して多大な悪影響を及ぼしかねないと、JFEでは懸念したのではないかと思う。いずれにしても、オンブズマンのブログは今、日本中のスラグ発生メーカーが注目しているので、そうした背景があるのではないか」

 というわけで、遺憾ながら、今回のスラグ騒動は、面積3000㎡超えの埋め立てを残土条例の許可を得ずに始めてしまったことが理由だということで、群馬県では、許可をあらためて取り直せば不問にするつもりのようです。

■このことを早速オンブズマン館林支部の会員に伝えました。すると、なぜ遠距離をわざわざ館林まで運んで、農地に投棄できたのか、背景にはいろいろな利権の癒着がありそうなので、引き続き調べたいと、としております。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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