農林水産省は(3月)30日、地域の農林水産物や食品のブランドを守る地理的表示(GI)保護制度の対象に5道県の6品目を追加したと発表した」との事です。追加されたのは「熊本の《八代生姜》とかんきつ類の《八代特産晩白柚》、北海道の高級ナマコ《檜山海参》、青森の《大鰐温泉もやし》、秋田の《大竹いちじく》、島根の《三瓶そば》」の6品です。それぞれその特長が紹介されています。いわゆる農産物や食品のブランドとなリ知的財産権と認めらます。「GIに登録されると、専用のマークを付けることができ、ブランドを守りやすくなる」そうで「今回の品目追加でGIは94品目になった」そうです。他にどんな登録品があるのでしょうか?農林水産省のブログに詳しい紹介があります。
〜こういった地域の農産物や食品の保護制度があるのは大切なことと思います。
*以下、農林水産省のブログより。
《地理的表示(GI)保護制》
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。
(下:2020年3月31日西日本新聞「八代のブランド、GIに登録」より)
(下:2019年12月16日朝日新聞「もういくつ寝かせると」より)
〜こういった地域の農産物や食品の保護制度があるのは大切なことと思います。
*以下、農林水産省のブログより。
《地理的表示(GI)保護制》
地域には、伝統的な生産方法や気候・風土・土壌などの生産地等の特性が、品質等の特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
農林水産省は、地理的表示保護制度の導入を通じて、それらの生産業者の利益の保護を図ると同時に、農林水産業や関連産業の発展、需要者の利益を図るよう取組を進めてまいります。
(下:2020年3月31日西日本新聞「八代のブランド、GIに登録」より)
(下:2019年12月16日朝日新聞「もういくつ寝かせると」より)