自宅の梅酒も漬けてから一年経ちそろそろ飲み頃になった。
しかしこの梅酒だってどぶろくと同様に個人で楽しむとしても違法なのかもしれない。ただ梅酒に関しては、漬けるためのホワイトリカーを購入した段階で酒税を払っているので個人消費ならば大目に見るらしい。
この梅酒も他人に売ってはいけないし、タダであげてもその時点で違法になるという。懲役5年以下の懲役または50万円以下の罰金だ。
タダでも他人に飲ませるということは、ちゃんと酒税を払っている他のお酒の販売の妨げになるからだという。とても了見の狭い法律である。
クアトロでは決して自家製の梅酒の販売などはしないのだ。
「私は口が堅いので内緒で飲ましてください」などと、クアトロの父に尋ねてもいけない。
「炭酸で割ったり、スパークリングワインで割ったものをカクテルとして飲ましてください」などとクアトロの父に尋ねてもいけない。
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