今日4/22の北海道新聞1面
再生エネ機構設立へ 堀前知事ら 道内企業参入促す(エコニュース)
太陽光発電や風力発電事業で、東京などの大手資本の道内進出が相次いでいることに対抗し、
道内企業の事業参入を支援するため、堀達也前知事らの呼び掛けで「北海道再生可能エネルギー振興機構」が
設立されることになった。以下こちら↓
再生エネ機構設立へ 堀前知事ら 道内企業参入促す<北海道新聞>
ようやく、こんな動きが出てきました。
北海道にメガソーラーラッシュ 何か違う… で書きましたが、同じように考えてくれる人もいるわけで良かったです。
北海道省エネルギー・新エネルギー促進条例(北海道庁)
省エネルギーの促進並びに新エネルギーの開発及び導入の促進に資するものに対して、
必要な支援を行うものとする。
この支援の対象は企業であれば、北海道の企業であるべきだと思います。
そして本来は、北海道庁がこの条例に基づき具体的な支援スキームを構築すべきだと思います。
「マスタープラン」を作っても、具体的にプランを実行する「枠組み」あるいは
数字が入った推進計画がないのでは、やる気がないのと同じです。
北海道で水資源保全条例が成立(2ちゃんねるスパ)
外資による森林などの取得増加を受け、水源となる土地の取引に
事前届け出を義務付ける北海道の水資源保全条例が23日の道議会で、
全会一致により可決、成立した。道によると、全国初で、4月1日に施行する。
高橋はるみ知事は成立後の記者会見で「北海道の水資源には世界に誇る価値がある。
取引には一定の制約が必要だ。国も土地取引をルール化してほしい」と述べた。
条例は、水資源保全地域に指定された土地を売買する場合、所有者が契約の3カ月前までに
売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出なければならない。
>罰則は設けず、違反者の氏名公表にとどめたため、実効性には課題がある。
>「規制で山林の価値が下がる」といった土地所有者の声に配慮せざるを得なかったからだ。
罰則が無いという事は、「違反してイイですよ!」というシグナルのようなものではないか?
水源保全地域とはどんな場所か?
「水資源保全地域」の指定
市町村長からの提案に基づき、公共用水源周辺を水資源保全地域として指定
結局 市町村に丸投げ
では「公共用水源」とはどんな場所か?
「公共用水源」で検索してみると 全くわからない。水道水源くらいでしょうか?
北海道水資源の保全に関する条例について(北海道)
水資源保全地域内の土地の権利を移転するときは、事前に届出が必要となります。
罰則は書かれていません。中身はこれからです。
ニセコ町地下水保全条例(ニセコ町)
違反者には1年以下の懲役、50万円以下の罰金が科せられる。
「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」
バランスとして、いかがなモノでしょうか?
「TPP」でどうなる?
「NHKBS1「企業が国を訴える~エルサルバドル 自由貿易協定を巡る攻防~」 多国籍企業と国の紛争
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