安倍首相は、就任早々に東南アジアを歴訪し、「安倍ドクトリン」なるものを明らかにした。
「東南アジア諸国連合(ASEAN) と共に自由民主主義、基本的人権などの普遍的価値の定着と拡大にともに努力する」と強調。
「危機」14回繰り返す=字数抑え方向性提示―安倍首相・所信表明演説(時事通信)
「日本を、取り戻す」という安倍政権での国会が始まった。
勇ましいスローガンが並ぶけれど、どの様な手段で誰から何をどう取り戻すかだ。
参議院選挙まではと、「選挙目当てで衣の下に鎧を隠すような戦略は姑息すぎる」(自民党幹部) だろう。
老人 若者 漂流社会か(わたしのグルグル) 子ども達に向かってこんな国を愛せと言えるだろうか?
愛国心教育は構造的に人々の愛国心を毀損するからである。
少子化の本当の原因(読売新聞 発言小町) 普通の人達の気持が表れているように見える。
●「これ以上増えちゃいけない」という動物としての本能ではないでしょうか。
地球全体では「もうすぐ人口60億人突破」とかいうことなので、全体から見ると悪いことでもないような気がします。
●雇用環境の悪化(不安定化、長時間労働、低収入)
●一番大きな原因は雇用問題です。
子供を産みやすい年齢の30代中盤までに占める非正規労働者の割合は20年前と比べて増えています。
男性は11%(20年前)→29%(現在) 女性は24%(20年前)→41%(現在) そして結婚する割合も
正規労働者が6割、非正規労働者が3割です。 当然子供を産む選択をする人はもっと少なくなります。
労働環境が変わらない限り少子化に歯止めはかからないと思います。
●かつて子供ができれば、彼・彼女は将来老後の面倒を見てくれましたので、親にとって子供を作るということは
非常に有利な「投資」でした。今は一方的に親の収入・財産を食いつぶす存在です。
●お金がかかるから-この一言に尽きると思います。
食費や光熱費は人数が増えた分高くなるのはまあ仕方ないとしても、まだ工夫の余地があります。
でも学費はもう節約のしようがありません。
奨学金をもらえたとしても未来の借金になるだけ。(利子つきでね!)
給付型の奨学金は・・・あるけど実際もらえる人は限られていますよね。。。。。
孫がウハウハ?……教育費の贈与が減税、いったいどんな内容?
格差の固定化につながるだけだ。数百万円の借金を背負って社会に出て、借金を返せる職につけるかさえもわからない。
●30代前半です。女友人の半数は独身です。夫の同期も半数は独身です。
晩婚化もひとつの原因じゃないでしょうか。(結婚しない、出来ない、晩婚)
●人間をだいじにせず
使い捨てにする企業。その企業の肩ばかり持って小手先の「政治」とも言えないようなことばかりしている日本の政治家。
税金だって、官僚なんか好き勝手に使い放題。怒。
●結婚、出産、育児、介護、「負」の部分が女性にかかり過ぎているのかな??
私は「もしも」に備えて仕事を捨てることはできません。 (不安でお金を使えない-大金持ち以外はお金がある人も)
●社会情勢もありますよね。日本にもクラス社会が形成されている気がします。
将来に希望が持てないような不安な気持ちですかねー。
●「非婚化」が一番の原因と考えています。 30代の男性で年収240万とかだとなかなか結婚できないです。
とりあえず、派遣が多い現実をなんとかしないと。派遣で年収240万とかで国の政策のために子どもをつくれ。
ただし年金は期待するな。老後は自分でお金をためておけと言われても無理です。
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「働く」という事は、人間の尊厳にかかわる事ではないかと思います。
働くことで収入を得て、望むなら結婚をして子供を育て、仕事や日々の生活が生甲斐であったり、自己実現であり、人生の最後には「生きてきて良かった」と思えるような、ごく平凡な人間の営みができなくなってきているという事だと思います。「安倍ドクトリン」がいう、基本的人権にかかわる問題であると思います。
ごく普通に人が働き生きていくことを、取り戻すための現実的手段として、それぞれ長文ではないので是非読んでもらいたい。
シンポジウム 『強い経済と社会保障をどう両立するのか-スウェーデンの「改革」に学ぶ-』(日本総研)
「スウェーデンは人口が少ないから実現できたのだ」「人口の多い日本ではむりだ」といわれていました。
決して簡単なことではありません。普通の人が人間として生きて行ける社会を次世代に残すには、 時間も選択肢も限られてきているように思えます。
権丈善一氏×古川元久氏×山本雄士氏「強い社会保障と経済成長の両立は可能か」~G1サミット2011レポート~
から、財政面での現状を抜書きすると、
将来的に高負担・高福祉、中負担・中福祉、あるいは低負担・低福祉、という普通の国家像のどれも次世代に残せていない。
「基礎的財政収支を2020年度までに黒字化」しても、今度は借金を返済しなければならないから、
1円たりとも社会保障費が増える訳ではない。しかも少子高齢化は今後も進んでいく。今は、「弱い経済、弱い財政、弱い社会保障」。
一つの希望の光: 私は高負担中福祉と中負担低福祉の二者択一があったとすれば、この視点から考えていきます。つまり、高度資本主義経済のなかでは福祉のレベルが若干高いほうが、お金や労働力がスムーズに動くのではないかということです。
私が若かったら、共働きします。実際教育費は共働きでなんとかできました。何よりリスクの分散になります。
それには、男女ともに育児休暇・保育園が必要です。 全国4千世帯調査で判明 「貧困なのに専業主婦な家庭が急増」 では…
ただの変なおやじとしては、ここに注目するしかありません。
社会保障と税の一体改革(内閣官房)
社会保障制度改革国民会議
以下蛇足
世界人権宣言(国連広報センター)
第二十三条
- すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
- すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
- 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
- すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
第二十五条
- すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
- 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
第二十六条
- すべて人は、教育を受ける権利を有する。教育は、少なくとも初等の及び基礎的の段階においては、無償でなければならない。初等教育は、義務的でなければならない。技術教育及び職業教育は、一般に利用できるものでなければならず、また、高等教育は、能力に応じ、すべての者にひとしく開放されていなければならない。
- 教育は、人格の完全な発展並びに人権及び基本的自由の尊重の強化を目的としなければならない。教育は、すべての国又は人種的若しくは宗教的集団の相互間の理解、寛容及び友好関係を増進し、かつ、平和の維持のため、国際連合の活動を促進するものでなければならない。
- 親は、子に与える教育の種類を選択する優先的権利を有する。
第二十九条
- すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。
- すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当っては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。
日本国憲法 (国会図書館)
第3章 国民の権利及び義務 から抜粋
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第12条この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第25条すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第26条すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第27条すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
3 児童は、これを酷使してはならない。
〔納税の義務〕
第30条国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
〔思想及び良心の自由〕
第19条思想及び良心の自由は、これを侵してはならない
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。