スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。
丸山忠久九段が連勝で昨年に続いての挑戦を一気に決めるか,山崎隆之七段が第三局に持ち込むか。第25期竜王戦挑戦者決定戦三番勝負第二局。
山崎七段の先手で相掛りの引き飛車。丸山九段は高飛車から早々に9筋から仕掛けて香車の交換に。先手が大模様を張るような将棋にしたのに対し,後手は銀冠を目指したのですが,玉を囲うのが間に合いませんでした。その分だけ先手がリードしたのではないかと思いますし,控室の検討がわりと当たる将棋でしたので,僕が感じたよりも差がついていたのかもしれません。後手も何とかひねり出すように攻めを続け,先手は入玉を目指しました。

異様といってよいような局面で,いかに力戦が続いたかがうかがえます。ここで先手は▲1五桂と打ちました。仕方がない△1二銀に▲8四金。△5六とに▲7四歩と突き△同歩に▲8五玉。これで入玉はできそうです。△4六とは仕方ないところでしょう。▲同歩と取ったのはやや意外でしたが△5七香成くらいしか手がないのであれば落ち着いた指し方なのかもしれません。▲9四玉とさらに逃げました。このまま入られては後手に勝ち目はないでしょうから勝負にいきます。△6七成香▲7六銀△6六角▲6七銀。部分的にはものすごく後手の損ですが△8四角▲同玉△7ニ金は勝ちにいくにはこれしかないといえそうです。

とりあえずは受けなければいけませんが▲8五香でした。△9一歩を考えましたが,▲同龍で後でと金が動くと王手になるので藪蛇かもしれません。△7三銀と王手しました。▲9三玉と上に逃げ出したのに△8四歩は当然と思えます。しかしそこで▲3四桂と跳ねたのが寄せをみた一手。△4一王と寄って受けたのには驚きましたが▲5八飛とこの飛車を使えることになりました。放置できませんから△5五歩。しかし▲5三歩と打たれて後手は手段が尽き,投了となりました。
山崎七段の勝利で1勝1敗。第三局は11日です。
第二部定理一二は,確かにそれ自体で読めば,ある仮定の話をしているわけですが,僕の解釈というのはそうではなく,むしろこの定理を実在的に考えて構わないというものです。あるいは少なくとも,この定理を最初のテーマとして設定した6年前の春の時点ではそうでした。というか,そのようにこの定理を実在的に解釈するから,この定理が抱えている問題というのがより大きくなっているといえます。そして僕がこの定理を実在的に解釈する理由というのは,僕は『エチカ』の諸定理に関しては,それをある定理単独で理解するよりも,その前後の諸定理との連関の中で理解するという方法を採用しているからです。
こうした理解法というのをすでに別の考察の中で示したものを例として挙げてみましょう。たとえば第一部定理五というのは,僕は実在的な意味を有するような定理であるとは理解できません。それは後続の第一部定理一四からそう判断します。そしてそのゆえに,第一部定理五によって指示されていると考えられる実体の定義,すなわち第一部定義三も,実在的な意味を有するような定義であるとは考えないわけです。
第二部定理一二の場合には,ちょうどこれとは逆のことが生じていると僕は理解します。つまり第二部定理一二は,確かにもしも人間の精神を構成する観念の対象ideatumがその人間の身体であるならば,人間の精神は自分の身体の中に起こることを認識するであろう,とくに僕の場合にはこれを十全な認識と理解するわけですから,十全に認識するであろうということだけがいわれています。ところが次の第二部定理一三においては,人間の精神を構成する観念の対象ideatumというのが,その人間の身体であるということが示されているのです。だから第二部定理一二は,確かにそれ単独ではある仮定の話をしているだけにすぎないといえるわけですが,実際にはこれを実在的な意味であると考えても構わないというように僕は判断するのです。
ところが,僕が第二部定理一二を実在的な意味に解するこの根拠の中に,むしろ上野修のようにこの定理を僕とは異なって考える余地があるということに僕は気付かされたのです。
僕の地元である横浜での対局となった第60期王座戦五番勝負第二局。
渡辺明王座の先手で羽生善治二冠の角交換四間飛車。先手が矢倉から穴熊,後手が美濃から銀冠という持久戦になりましたが,後手は手損ばかりを繰り返す展開となり,戦いが始まる前の段階でつまらない将棋にしてしまった感はあります。その後,先手から仕掛け,後手も端から反撃。ただ,これも仕方がないといった側面があり,厳密にいえば無理攻めだったのではないかと思います。その意味では受けに回った先手の判断も正しかったように感じます。

△2五歩と打たれ,2六にいた飛車が逃げたところ。ここで△4四銀は思い浮かばない手でこの一局で最も印象的でした。手番を得た先手は▲9四歩と伸ばしました。次の△3ニ飛は△4四銀と関連した手で,飛車が直通しています。先手は▲3三歩△同飛とひとつ上ずらせてから▲3八歩と受けました。△9四銀と払ったのに対し,▲5一角と打ち込んだのですが,△6二金引の受けに▲8九王と逃げました。後手は△3ニ飛。

そんなに働いているとはいえない後手の飛車ですから,わざわざ角を打って交換する価値はなかったということなのでしょうが,それならなぜ角を打ったのかという疑問もあるわけで,ここでは先手が楽観できるような局面ではなくなっているように思いました。指し手だけ進めますが▲5四歩△9六桂▲7七銀△8八桂成▲同王。この手順は玉を寄った手が一手パスのようになっていますが,ひどく損をしたというほどではないのでしょう。後手は△5四角と払いました。先手は▲9三歩。次の△3六歩はかなり驚いた手。先手は▲2五飛と走りました。△3七歩成の継続手。▲9二歩成に△7三玉と逃げました。先手は▲9三と。

ここで少し時間を使って△9五銀と出ましたが,逃げただけでなく先手玉への手掛かりになっていて,もはや後手の方が勝ちやすくなっているように思えました。▲8五桂は王手というより,相手の打ちたいところに打てといった感じの手。△6三王に▲7三香。ここは後手玉がすぐに詰む形ではないので攻めの手を考えていましたが,△6一金でした。角は逃げられないので▲7二香成△5一金は必然で8五は開いてしまいますが▲7三桂成も普通でしょう。△5二玉もこの一手。そこで▲4六桂と打ったのは凄い手でまたびっくり。ただ△8六歩が詰めろ。先手は王手ラッシュで迫りましたが後手が正確に受けきって勝ちました。さすがに逆転だったと思うのですが,どこでどうなったのか分からない熱戦でした。
羽生二冠が返して1勝1敗。第三局は19日です。
僕が理解する第二部定理一二の意味はこのようなものですが,この定理をこのようには理解しない識者というのもいます。ここではその代表として,上野修の解釈を紹介しておきます。
上野は「われらに似たるもの」という論文の中でこの部分に触れていますが,そこで,人間の精神が認識する自分の身体の中に起こることの観念については,少なくともそれを混乱した観念であると解釈して構わないとしか読解できない記述をしています。実際にはこの論文というのは,第二部定理一二を射程に入れたものでなく,どちらかといえば認識論とか感情の模倣とかいった事柄を中心に構成されたものです。したがって,上野は第二部定理一二をこのように理解する根拠というものを,詳細に説明しているというわけではありません。また,この論文は『デカルト、ホッブズ、スピノザ』という著書に収められていますから,わりと手軽に読むことができる筈で,詳しいことについてはそちらをお読みいただきたいのですが,そもそも上野はこの主張を展開するときに,第二部定理一二を援用することすらしていないのです。
しかし,僕はこの論文を読んでひとつ気付いたのですが,確かに『エチカ』を理解しようという場合に,第二部定理一二というのをこのように解釈することには,一理あるのです。僕はあくまでも第二部定理一二は第二部定理九系からの直接的な帰結であるという立場を採用しますから,これを混乱した観念としては理解しませんけれども,いかなる意味においてそのように理解することに一理あるといえるのかということについて考えてみることは,僕自身のこの考察にとっても非常に有益なことであると思われますので,まずこの点を検証していくことにします。
この場合に非常に重要な点は,実は第二部定理一二というのは,少なくともそれ自体で読む限りでは,ある実在的なことについて言及しているというわけではなく,むしろある種の仮定の話をしているのであるという点です。すなわちこの定理は,人間の精神が自分の身体の中に起こることを認識するといっているのではありません。この場合の認識は,それを十全な認識としても混乱した認識としても同じです。
オールスター競輪直前の記念競輪は1日からの青森記念で今日が決勝。並びは佐藤友和-成田ー佐藤康紀の北日本,平原-長塚-中村の関東,新田-望月の静岡で坂本は単騎。
前受けが平原,4番手に佐藤友和,7番手に新田,最後尾に坂本という周回。残り2周の1コーナーから新田が動き出し,坂本まで続いてバックで平原を叩いて打鐘。ここから佐藤友和が外を上昇して新田を叩くと,その上を平原が発進。しかしホームで成田がこれを強烈に牽制すると平原は浮いてしまい圏外に。長塚は北日本の後ろへスイッチ。新田は内,坂本は外から動きましたが大勢には影響なし。北日本勢の直線勝負かと思いましたが,コーナーから自力を出した長塚が直線であっさりと差し切って優勝。成田が2着で佐藤友和が3着。
優勝した茨城の長塚智広選手は5月の宇都宮記念以来のGⅢ5勝目。青森記念は初優勝。マークした平原がレースにほとんど参加できませんでしたが,自力を使えますのでさほど問題とはなりませんでした。このシリーズは完全優勝ですから,調子もよかったのでしょう。基本的にはスプリンターなので短い距離のスピードは凄いものがありますが,それにしても今日は瞠目の伸びでした。
こうした仕方で第二部定理一二証明がなされた場合,第二部定理一二というのは次のような意味になるというのが僕の考え方です。
まず,第二部定理九系で,ある観念の対象ideatumの中に起こることの観念が,その観念を有する限りで神のうちにあるといわれるとき,これを僕は,その対象ideatumの中に起こることの観念は,その対象ideatumの観念を有する限りで神のうちで十全であると理解します。その根拠は,まず第一に,第二部定理三二により,観念は神に関係づけられる限りでは真の観念であり,第二に,第二部定義四により,真の観念といわれるすべての観念は,その内的特徴からみられる限り,十全な観念であるといわれなければならないからです。
そこでもしも第二部定理一二が,第二部定理九系において一般的にいわれている事柄を,ある具体的なものに適用したような定理であるとしたら,同じことが第二部定理一二にも妥当でなければならないということになります。したがって,ある精神を構成する対象ideatumの中に起こることの観念が,その精神の本性を構成する限りで,いい換えればその精神に変状した限りでの神のうちにあるとするならば,対象ideatumの中に起こることの観念はその限りで十全な観念であるということになります。つまり,その精神に変状した限りでの神というのは,その精神そのもののことなのですから,その精神はその精神を組織する観念の対象ideatumの中に起こることについては,それを十全に認識するということになります。したがって,精神を構成する観念の対象ideatumを身体というのであれば,ある精神は,自身の身体の中に起こることについては,それを単に認識するというのではなくて,十全に認識するということになるのです。
僕はすでに,第二部定理一二で知覚するということばが用いられているとき,それは概念と知覚を明確に分類した上での知覚という意味ではなく,むしろ単に認識するという意味であるとこの定理を理解しているといいました。僕がこの定理をそのように理解する理由が,この部分にあります。すなわち知覚は精神の受動ですが,その場合は精神のうちに混乱した観念が発生します。しかし僕はこの定理を,そのようには理解していないのです。
ニューヒロインの誕生から間もなく1年。その加藤桃子女流王座への挑戦者を決める第2期女流王座戦挑戦者決定戦。対戦成績は里見香奈女流名人が6勝で本田小百合女流二段は0勝。
振駒で里見女流名人の先手。初手▲2六歩で居飛車を明示。本田女流二段は得意の一手損角換り1-Ⅰ。先手の早繰り銀に対して四間飛車で受け,右玉のような形に。本格的な戦いが開始されるまで長めの駒組でしたが,先手の指し方はあまりよくなかったのではないかと思えます。

ここで△6五歩と後手の方から開戦。先手は▲3五歩として△4四銀に▲3四歩の取り込み。後手は△5五銀と進出。▲2四歩△同歩▲同飛と交換し△2三歩に▲2五飛。△5四角と打って4五を支えました。そこで▲6七金右と上がりましたが後手は待望の△3六歩。▲5六銀△同銀▲同金△3七歩成と進み,後手が桂得となりました。

まだまだ難しいのでしょうが,駒得しながらと金を作ったのですから後手としては満足できるのではないでしょうか。この後もスリリングな戦いが続いたのですが,最終的には駒損の先手が力尽きる形で後手が勝っています。
本田女流二段が勝ってタイトル初挑戦。本人としてはようやくといったところではないでしょうか。
第二部定理九系が平行論的証明のみによって証明されていると仮定した上で,第二部定理一二は次のように証明されることになります。
まず精神というのは思惟の様態ですから,それは第二部公理三によってある観念によって構成されていなければなりません。そしてこの観念には,第二部定理七系によって,それと同一個体である何らかの対象ideatumが必ず実在するということになります。
次に,この観念の対象ideatumの中に何かが起こるとすれば,その事象の観念というのは神のうちにあるのでなければなりません。これもまた第二部定理七系から明らかであるといえます。
ところで,第二部定理九系が示していることは,もしもある観念の対象ideatumの中に何らかの事象が生じるのであれば,その生じる事象の観念は,無限である限りでの神のうちにあるのではなく,その事象が生じる対象ideatumの観念を有する限りでの神のうちにあるということでした。したがってこれを第二部定理一二に適用すれば,精神を構成する観念の対象ideatumの中に起こることの観念は,同じように無限である神のうちにあるのではなく,何かが起こる対象ideatumの観念とされる精神の本性を構成する限りで神のうちにあるのでなければなりません。いい換えれば,その精神を構成する観念を有する限りで神のうちにあるといわれなければならないのです。
ところで,ある精神の本性を構成する限りでの神とか,その精神を構成する観念を有する限りでの神というのは,その精神に変状した限りでの神という意味であり,その精神を構成する観念に変状した限りでの神という意味です。すなわちそれはその精神そのもののことであり,また同じことですがその精神を構成する観念そのもののことです。したがって精神を構成する観念の対象ideatumの中に起こることについては,その精神がその観念を有する,つまりそれを認識するということになります。
これでこの定理はほぼ証明されているといえます。なぜなら,もしも精神を構成する観念の対象ideatumのことを身体というのであれば,上述のことは,身体の中に起こることの観念をその精神が有する,すなわち精神は自分の身体の中に起こることを認識するという意味になるからです。
超獣のベストパートナーはだれであったかと問われれば,多くのプロレスファンは不沈艦と呼ばれたスタン・ハンセンの名前を上げるのではないかと思いますし,僕もそうであったと思っています。ブロディはエゴイズムの塊のようなレスラーであり,そのためにパートナーに求めるものも大きかったのではないかと思いますが,ハンセンとブロディのチームはかなりスムーズに機能していました。おそらくブロディの中にも,ハンセンに関しては認める部分が少なくなかったからではないかと思います。
僕のプロレスキャリアがスタートする本当に最初の頃,田園コロシアムでのハンセンとアンドレ・ザ・ジャイアントとのシングルマッチをテレビで見ました。当時の新日本プロレスは年末はMSGタッグリーグというシリーズを開催するのが恒例となっていて,この年の暮にはハンセンはディック・マードックとのコンビでこのシリーズに出場。しかしその直後に黒い呪術師の引き抜きへの報復の第二弾として,全日本プロレスがハンセンと契約。翌年からハンセンは全日本のマットを主戦場とするようになり,以後,スポット参戦を除けば日本では全日本プロレスだけで戦い抜いて引退しました。したがって,僕が知っているハンセンは,そのすべてが全日本で戦っていたハンセンであるといって過言ではありません。
馬場はハンセンに関しては,ブロディよりはセオリーに従う部分があったといっているわけですが,それでも自分とは明らかに異なったタイプのプロレスをするレスラーであると考えていたのは間違いないでしょう。ただ,レスラーとして評価していなかったのかといえば絶対にそんなことはなく,むしろかなり高く評価していたように思われます。というのは,同じように引き抜いたインドの狂虎とは,なかなかシングルで対戦しようとはしませんでしたが,ハンセンとは,全日本初登場となったシリーズの最終戦で,早くもシングルで対戦しているからです。これは少なくとも,馬場がシンよりはハンセンの方が,自分のライバルに相応しい選手であると考えていたことの証明だと思います。
また馬場は,全日本プロレスへの貢献という面では,ブロディよりハンセンの方が上だったといっています。こちらはプロモーターとしてもハンセンのことを高く評価していたという証明だといえるでしょう。
まず考察の手始めとして,第二部定理一二を証明しておきたいのですが,このこと自体のうちにすでに考察の対象となる問題が含まれています。ですので先にその点を明示しておくということにします。
すでに説明したように,第二部定理一二というのは,第二部定理九系から直接的に帰結しなければならないというのが僕の考え方です。第二部定理九系で一般的にいわれていることが,第二部定理一二においては具体的に示されているということの意味はそういうことだからです。ところが,第二部定理一二がそのような仕方で証明されなければならないということのうちに,少なくとも今回の考察の対象としなければならない問題の一部が,すでに含まれてしまっているのです。これは要するに,第二部定理九系というのがある何らかの問題を抱えているがゆえに,その系Corollariumから直接的に帰結しなければならない第二部定理一二にも,同じような問題が波及してしまっているということです。ただし,この波及の仕方というのを説明するためには,第二部定理一二というのがいかなる仕方で証明されるのかということを説明しなければならず,結局のところこれは解決不能なトートロジーに陥ってしまいます。
そこで,ここではまず,第二部定理一二の証明Demonstratioの前提として,第二部定理九系にある限定determinatioを与えておくことにします。すなわちそれは,第二部定理九系の証明に関係するような限定です。いい換えれば,僕の考え方からして,第二部定理九系というのが正しいということを前提としなければ,第二部定理一二というのはそれが正しいということを証明のしようがありませんので,第二部定理九系というのが,いかなる意味において正しいといい得るのかということについて,暫定的に決定しておくということです。
これはすでに前回の考察の中で指摘したことですが,僕は第二部定理九系というのは,第二部定理七を援用するような平行論的証明によって証明が可能であると考えています。一方,スピノザ自身はその訴訟過程の最後の部分で,このことにも言及してはいますが,因果論的迂回を経た後にそうしています。そしてその迂回の理由は,おそらくスピノザは,むしろこの系は,個物res singularisの観念ideaの原因と結果の無限連鎖を示した第二部定理九から直接的に帰結すると考えていたからでしょう。このこと自体はまた後に考え直しますが,とりあえずここでは,この系が平行論的証明のみによって証明されるものと暫定的に考えておくことにします。