全英連参加者のブログ

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平成27年10月末申請の大学等の設置認可の諮問について(平成27年11月10日)

2015-12-23 04:00:00 | 気になる 教育行政

 発表文

 平成27年11月10日 文部科学省
 本年10月末に申請のあった平成29年度開設予定の大学(6件),短期大学(2件)及び大学院大学(1件)の設置認可について,文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会へ諮問されましたので,お知らせします。

大学イメージ

 1.諮問内容について
 大学の新設 6(1)
 短期大学の新設 2(0)
 大学院大学の新設 1(0)

 2.配布資料
 平成29年度開設予定大学等認可申請一覧(平成27年11月)

+++++ +++++

 平成29年度に開学を目指す大学、短大、大学院の認可申請にかかる報道発表である。
 カッコは昨年度申請(平成28年度設置認可をめざしたもの)の数だが、9もある。設置者はすべて学校法人(後述)である。
 早速リストを作成する。なお、元資料(PDF)は、文部科学省サイトで12月23日現在閲覧可能である。

+++++ +++++

 大学の新設

 凡例
 〇名称(位置)
  学部
  学科
   専攻(募集定員)

 〇数字は文科省の資料順により、僕がつけた。

 ①北海道千歳リハビリテーション大学(北海道千歳市)
  健康科学部
  リハビリテーション学科
   理学療法学専攻(80)
   作業療法学専攻(30)

 ②岩手保健医療大学(岩手県盛岡市)
  看護学部
   看護学科(80)

 ③福井医療大学(福井県福井市)
  保健医療学部
  リハビリテーション学科
   理学療法学専攻(50)
   作業療法学専攻(40)
   言語聴覚学専攻(30)
  同・看護学科(60)

  ④一宮研伸大学(愛知県一宮市)
  看護学部
  看護学科(80,2年次、3年次編入各3)

 ⑤大阪キリスト教学院大学(大阪市)
  こども教育学部
  こども教育学科(80)

 ⑥福岡看護大学(福岡市)
  看護学部
  看護学科(100)

 短期大学の新設

 凡例
 〇名称(位置)
  学科名(募集定員)

 ①東京歯科大学短期大学(千代田区)
  歯科衛生学科(50)

 ②ユマニテク短期大学(三重県四日市市)
  幼児保育学科(100)

 大学院の新設

 凡例
 〇名称(位置)
  研究科名
  専攻名(募集定員)
  D:博士課程、M:修士課程、P:専門職課程

 ①社会情報大学院大学(新宿区)
  広報・情報研究科
  広報・情報専攻(P40)

+++++ +++++

 勤務校の生徒が進学する可能性があるのは、通学エリアから考えて短大の①番だけだな。

+++++ +++++

 設置者しらべ
 大学の新設を申請した学校法人と既設置学校等
 ①学校法人淳心学園
  ・北海道千歳リハビリテーション学院(専門学校)
 ②学校法人二戸学園
  ・ひまわり幼稚園
 ③学校法人新田塚学園
  ・福井医療短期大学
 ④学校法人研伸学園
  ・愛知きわみ看護短期大学
 ⑤学校法人大阪キリスト教学院
  ・大阪キリスト教短期大学
 ⑥学校法人福岡学園
  福岡歯科大学

 福岡学園は同一法人で別大学にするようだ。

 短期大学の新設を申請した学校法人と既設置学校等
 ①学校法人東京歯科大学短期大学
  ・東京歯科大学
 ②学校法人大橋学園
  ・名古屋ユマニテク歯科製菓専門学校、精和高等専修学校

 大学院の新設を申請した学校法人と既設置学校等
 ①学校法人日本教育研究団
  ・事業構想大学院大学

 日本教育研究団もすでに大学(院大学)を運営している。同一法人で別の大学院大学にするようだ。


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もう少し調べてみた。

2015-12-21 04:00:00 | 気になる 教育行政

 修学旅行でお世話になった沖縄県国頭郡東村。学校のことをもう少し調べてみた。
 同村には、県立、私立とも高等学校はない。義務教育の学校、幼稚園は以下の3カ所に集約されている。保育園は村役場のすぐそばに1園のみのようだ。

 高江(たかえ)幼小中学校(東村字高江83の8番地)

 東(ひがし)幼小中学校(東村字川田837番地)

 有銘(あるめ)幼小中学校(東村字有銘1番地)

 3校を東から西に、高江~東~東村役場~有銘の順に自動車で移動をすると、以下の地図のようになる。

 東村立保育園(東村字平良817)、村役場(東村字平良814)、東幼小中学校との位置関係は以下の通り。

+++++ +++++

 各校のウェブページに児童生徒数が掲出されている。表にまとめてみた。

校種
校名
小学校 中学校
高江 学年 1 2 3 4 5 6 学年 1 2 3
0 3 0 3 0 2 8 0 0 0 0
1 1 0 1 1 1 5 2 0 1 3
1 4 0 4 1 3 13 2 0 1 3
学年 1 2 3 4 5 6 学年 1 2 3
2 9 6 7 5 6 35 8 4 5 17
2 8 4 3 3 8 28 2 3 6 11
4 17 10 10 8 14 63 10 7 11 28
有銘 学年 1 2 3 4 5 6 学年 1 2 3
2 3 3 4 3 4 19 3 4 1 8
5 1 0 5 4 1 16 2 2 3 7
7 4 3 9 7 5 35 5 6 4 15
総計 学年 1 2 3 4 5 6 学年 1 2 3
4 15 9 14 8 12 62 11 8 6 25
8 10 4 9 8 10 49 6 5 10 21
12 25 13 23 16 22 111 17 13 16 46

 これを見ると、現在の小2、小4がやや多い程度で、中学校卒業者は10名から20名弱である。

 やはり村の中心地(役場周辺)の東小学校、東中学校が在校生が最も多い。高江小学校3年生、高江中学校2年生は在籍がない。


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平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について(平成27年10月27日)

2015-10-30 04:00:00 | 気になる 教育行政

 ●備忘録●

 平成27年10月27日付、文部科学省に標記の情報がアップになった。以下引用する。

 本年4月に大学設置・学校法人審議会に諮問した、平成28年度開設予定の大学の学部の設置等の認可申請に係る案件のうち、本年8月末に審査継続(保留)となった以下の案件について、同審議会より10月27日(火曜日)に判定を「可」とする答申がなされましたので、お知らせします。

 今回の答申は、「平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について(平成27年8月27日)」で審議継続あつかいのものの可否。「追試結果の発表」である。

+++++ +++++

 1.答申内容【判定を「可」とするもの】
 平成28年度開設予定の学部等
 (1)学部の学科を設置するもの 2件(2校)[私立2件]
 平成28年度開設予定の大学院等
 (1)大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの 1件(1校)[私立1件]

 凡例
 大学の学科を設置するもの
 大学名(位置)
  学部・学科名(定員)

 城西国際大学(千葉県東金市)
  福祉総合学部・理学療法学科(80)

 帝京科学大学(足立区)
  医療科学部・医療福祉学科(80,3年次編入学定員10)

 大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの
 大学院名(位置)
 Dは博士課程
  研究科・専攻

 東京造形大学大学院(東京都八王子市)
  造形研究科・造形専攻(D5)

+++++ +++++

 発表文を見ても「これで終わりです」とは書いてない。ただし、時期から考えると平成28年度(新規)学科設置、大学院の研究科改組はこれで終了のように思う。


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医学部の定員について。

2015-10-21 17:00:00 | 気になる 教育行政

 ●備忘録●

 『平成28年度からの私立大学医学部の収容定員の増加に係る学則変更認可申請一覧』が、10月20日文部科学省ウェブサイトに掲出された。
 この件は昨年も取り上げた。今回の定員増は、平成28年度から平成36年度までの期限付きで、下記7大学の医学部医学科の定員が増えることになる。
 大学名の次の数字は、左側が平成27年度入学定員、右側が期限付きで認められた平成28年度入学定員。カッコ内は増加分である。

 ①埼玉医科大学 126→127(1)
 ②順天堂大学 127→130(3)
 ③帝京大学 118→120(2)
 ④日本医科大学 114→116(2)
 ⑤東海大学 115→118(3)
 ⑥愛知医科大学 113→115(2)
 ⑦藤田保健衛生大学 115→120(5)

 以上7大学の医学部医学科の入学定員は、828人から846人になる。18人増である。

+++++ +++++

 昨年は平成27年度から平成36年度10年間。今年は平成28年度から平成36年度9年間である。
 なお、①②③⑥⑦は平成27年度から定員が増えている。
 ①125から126で2増。
 ②124から130で6増。
 ③117から120で3増。
 ⑥110から115で5増。
 ⑦110から120で10増。

 2年間連続で定員増の大学もあるが、平成27年度と平成28年度で59人増である。

+++++ +++++

 2014-11-13、「定員を増やすことは、こんなにむずかしいことなのか。


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千葉・成田に大学医学部新設へ

2015-09-17 04:00:00 | 気になる 教育行政

 先月27日に、「平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について」が文部科学大臣に提出された。その中で、東北薬科大学が医学部を設置することが「可」とされた。
 朝日新聞ウェブサイト8月1日付記事によれば、政府は薬科大とは別に、医学部の開設を認め、’17年度にも開学する方針であるとのこと。注目して後追い記事を待っていたのだが、見つからないのでそろそろアップする。記事では以下のようにまとめられていた。

 国家戦略特区に指定の千葉県成田市に、大学医学部を新設する方針を発表。文部科学省告示の改正などを検討。(7/31付)
 早ければ、’17年度にも開学する。国際医療福祉大が参入(医学部の設置)意思を示している。*

+++++ +++++

 記事にも出ていたのだが、基本的に医学部新設は文部科学省の告示により認められていない。東北地方に医学部設置を認めた東北薬科大学のケースは、例外的なもの。告示改正ということになれば、恒常的に医学部の設置認可申請ができることを基本とするのか。それでいいのだろうか。
 この件、なんだか「設置ありき」の印象を受ける。お医者さんを「育成する」がきちんと見えなくては、ダメである。『一般の臨床医の養成などを主な目的とする従来の医学部とは異なり、「国際的に活躍できる医師の養成」をめざした教育』を行うということだが、ゴール設定はそれでいいのだろうか。ちゃんとしたお医者さんを作れて初めて「活躍」である。『多くの科目で英語による授業を実施する。』『全学生が海外での臨床実習を十分に経験できるようにする。』『感染症や予防医学などの公衆衛生に携わる専門職を養成するための大学院も設置する。』等々、その前に何か大事なことをを忘れている。そんな気がする。
 ごちゃごちゃ言わずに、堂々と普通に作るべきである。

+++++ +++++

 *平成27年度、千葉県成田市に大学キャンパスを構えている大学・短期大学はない。参入意志を示しているとされる、国際医療福祉大学が新たに以下の学部を来年4月にスタートさせる。

 成田看護学部
 ・看護学科(100名)
 成田保健医療学部
 ・理学療法学科(80名)
 ・作業療法学科(40名)
 ・言語聴覚学科(40名)
 ・医学検査学科(80名)


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8月答申に当たって[大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長報告]を読んで。

2015-09-09 04:00:00 | 気になる 教育行政

 以下全文引用。

+++++ +++++

 このたび、当審議会は、本年4月に諮問のあった平成28年度開設予定の公私立の大学の学部等について審議の上、別紙のとおり答申を行ったが、審議を通じた所見について、以下のとおり報告する。

1 昨年11月に諮問のあった大学新設案件を含め、申請案件全体では、3件の申請取下げがあり、また、設置計画の更なる吟味を必要とするという判断から、最終判定を留保し審査を継続することとなった案件が7件あったこれらの案件は総じて準備不足の傾向が顕著であり、設置の趣旨・教育上の目的、教育課程、教員組織、施設・設備等の面で、大学等の設置に関する基本的理解を欠いているのではないかと懸念されるようなものも散見された。このため、文部科学省に対しては、各申請者が、当該専門分野の教員をコアとして構成・計画を練り、十分な準備の上申請を行うよう、周知・徹底をお願いする。

2 本年度の申請の大きな特色の一つは、約40年ぶりの医学部設置案件があったことである。審査に当たっては、医学部という特殊性に応じた「審査の観点」を整理した上で、医学部設置の案件のみを審査する特別審査会を設け、書面審査に加えて実地審査を実施するなど慎重な審査を行い、認可を可とする判定に至った。その上で、今日の医学教育に求められている内容・質が漸次高度化していることを踏まえると、今後さらに教育内容や附属病院の体制等を充実させ、教育研究活動の水準を一層向上させることが期待される。また、今回新設される医学部は、東日本大震災からの復興と東北地方における医師の定着という、重要な社会的要請の下に設置されるものである。このような社会からの大きな期待に十分に応えるためには、大学独自の取組だけではなく、地域の行政機関や医療機関等、関係機関との連携を深めることが不可欠である。以上のことから、文部科学省に対しては、設置者が関係機関の支援の下、着実に計画を実施し、所期の目的が確実に達成されるよう、指導・助言をお願いする。

3 認可を可とされた大学等においては、設置認可は出発点であるとの認識に立って、設置計画を円滑かつ確実に履行し、特色ある充実した教育研究活動を展開していくことが期待される。なお、設置計画を履行するに当たって留意すべき事項(「留意事項」)を付されたものについては、完成年度までは「設置計画履行状況等調査」において継続的にフォローアップが図られることとなるが、教育研究活動の水準向上の取組は完成年度以降も不断に行われるべきものであり、その取組を実効性のあるものにするためには、第三者の視点による評価の充実を図ることが重要である。そのため、文部科学省に対しては、当審議会から設置者に対して求めた改善事項やその対応状況を確実に追跡し、加えてその後に行われる認証評価との連携を図り、継続的に改善が図られるようなシステムの構築を要望する。

平成27年8月27日
大学設置・学校法人審議会
大学設置分科会長 佐藤東洋士

 [注] オリジナルは白地に黒文字、下線等はない。念のため。

+++++ +++++

 部会長報告を読んで、感じたことを書いてみよう。

 1.について
 黄色字部分が、かなり気になる。
 そもそも大学等の設置を考える社団(学校法人かどうかは問わない)は、それなりに準備をして申請をしているはずである。申請後、3件の取下げと、7件の設置の可否の審査を継続の例がある。これは多いのか少ないのか。既設学部学科の募集を止めて、新学部を申請したところが、前回のリストになかった例もある。
 下線部は、相当抑制的に「散見」と書かれている。認可された大学等への「留意事項」を見ると、一つの学校で数ページにわたるものもある。認可が「可」とされたものでも、とてもたくさんいわゆる「教育的指導」がついている。「継続審査」や「取り下げ」が、どれくらいのレベルか知るよしもないが、大変な状況だったことは、容易に想像できる。

 2.について
 医学部を作ることになった。
 これは、’13-12-02に、「本当なのか、医学部新設」で取り上げたことでもある。下線部がホントに具体化できるかがいまいち不確実である。
 東北薬科大学が設置する医学部卒業生が、医師として臨床に登場するまで最低でも8年かかる。その頃まで、認可された意味を忘れず、医師の養成を続けていけるのか。医師養成を大学だけに任せるのではなく、大げさな言い方かもしれないが「産学官、国と地域総掛かり」でなんとかすることを求めているように読める。
 なお、医学部の新設については、もう一つ動きがある。後日取り上げる。

 3.について
 留意事項については、過去ブログでも何度か取り上げている。今回の答申では、大学の「学部を設置するもの」15件中すべて、「短期大学の学科を設置するもの」3件中すべて、「学部の学科を設置するもの」5件中すべてに留意事項が付いている。大学院についても、新たに「大学院を設置するもの2件中2件、「研究科を設置するもの」9件中7件、「専攻設置又は課程を変更するもの」15件中すべてに留意事項が付いている。留意事項がつくのが当たり前のように見えるが、「特記事項なし。」の方がいい。留意事項付きは「条件付き仮認可」のように見える。
 特記事項の内容を見ると、学事的な面では個々の科目の設定、運用、評価等々かなり詳細な指摘がある。また、教育内容の維持、向上についてどのように担保すべきなのか、職員の年齢構成、担当者未決定への指示等々、こと細かくびっちりと書き込まれている。科目名称の英語名への記述もあった。
 40年ぶりに認可の運びとなった。東北薬科大学医学部については、約2ページにわたり留意事項が書かれている。やはり医学部を作るのは、大ごとなのだと感じた。

+++++ +++++

 さて、分科会長の言のとおり、この設置認可は、あくまで出発点である。来年の4月1日でも、新学部の入学式でもかまわないが、Day Oneにむけての準備がやっと堂々とできるのだ。
 近隣の高校教師の注目(監視)が、本格化することも忘れてはいけない。

+++++ +++++

 2015-08-31
 「平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について(平成27年8月27日)


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平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について(平成27年8月27日)

2015-08-31 04:00:00 | 気になる 教育行政

 8月27日、文部科学省ウェブサイト・新着情報に、標記の情報が掲出された。

+++++ +++++

 平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について
 (平成27年8月27日)

 昨年11月及び本年4月に大学設置・学校法人審議会に諮問した,平成28年度開設予定の大学の設置等の認可申請に係る案件のうち,8月21日(金曜日)に開催された学校法人分科会及び8月24日(月曜日)に開催された大学設置分科会において審査が終了した以下の案件については,8月27日(木曜日)に判定を「可」とする答申がなされましたので,お知らせします。

 1.答申内容【判定を「可」とするもの】
 平成28年度開設予定の学部等
 (1)学部を設置するもの
    15件(15校)[私立15件]
 (2)短期大学の学科を設置するもの
    3件(3校)[公立2件,私立1件]
 (3)大学の学部の学科を設置するもの
    5件(5校)[私立5件]

 平成28年度開設予定の大学院等
 (1)大学院を設置するもの
    2件(2校)[私立2件]
 (2)大学院の研究科を設置するもの
    9件(9校)[公立2件,私立7件]
 (3)大学院の研究科の専攻設置又は課程を変更するもの
    12件(15校)[公立2件,私立10件]

 私立大学等の設置者変更
  3件(3校)[私立3件]

 ※なお,審査の過程において申請の取下げが3件(3校)[公立1件,私立2件]あり,また,2件(7校)[私立7件]が審査継続(保留)となっている。
 (この部分、「2件(7校)」とあるが、資料通りである。「7件(7校)」だと思えるが、そのままにする。)

 2.配付資料(すべてPDF)
 平成28年度開設予定学部等一覧
 平成28年度開設予定大学院等一覧
 私立大学等の設置者変更認可予定一覧
 大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長報告

 これら資料はすべて以下の場所で閲覧、DL可である。

 文部科学省ウェブサイト
  ↓
 政策・審議会
  ↓
 審議会情報
  ↓
 大学設置・学校法人審議会
  ↓
 平成28年度開設予定大学等一覧
 平成28年度開設予定の大学の学部の設置等に係る答申について
 (平成27年8月27日)

+++++ +++++

 以下の2つのエントリで取り上げたことがらの、答申である。まとめを作成しよう。

 昨年11月27日
 「平成28年度開設予定大学等一覧
 4月12日
 「平成27年3月末申請の大学の学部等の設置等認可の諮問について

 なお、資料の順番にあわせてまとめは作成した。通し番号が「とんで」いる場合、諮問されたが、今回の答申にないことを表す。

+++++ +++++

 凡例
 公私区分(表記がない場合は私立)
 〇大学名・短期大学名(位置) 丸数字は文科省の資料順。
  学部
  学科(入学定員等)
 備考

医学部イメージ 1.大学の学部の設置
 ①東北薬科大学(仙台市)
  医学部
  医学科(100)
 平成28年4月名称変更予定(東北薬科大学→東北医科薬科大学)
 ②宮城学院女子大学(仙台市)
  現代ビジネス学部
  現代ビジネス学科(95)
 ④学習院大学(豊島区)
  国際社会学部
  国際社会学科(200)
 ⑤大正大学(豊島区)
  地域創生学部
  地域創生学科(100)
 ⑥金沢星稜大学(石川県金沢市)
  人文学部
  国際文化学科(75)
 ⑦健康科学大学(山梨県都留市)
  看護学部
  看護学科(80)
 ⑧山梨学院大学(山梨県甲府市)
  スポーツ科学部
  スポーツ科学科(170)
 ⑨修文大学(愛知県一宮市)
  看護学部
  看護学科(100)
 ⑩大阪経済法科大学(大阪府八尾市)
  国際学部
  国際学科(140)
 ⑪関西福祉科学大学(大阪府柏原市)
  教育学部
  教育学科
  ・子ども教育専攻(50)
  ・発達支援教育専攻(50)
 ⑫大和大学(大阪府吹田市)
  政治経済学部
  政治行政学科(60)
  経済経営学科(120)
 ⑬大手前大学(兵庫県伊丹市)
  健康栄養学部
  管理栄養学科(80,3年次編入学定員16)
 ⑭姫路獨協大学(兵庫県姫路市)
  看護学部
  看護学科(80)
 ⑮岡山理科大学(岡山市)
  教育学部
  初等教育学科(70)
  中等教育学科(60)
 ⑯太平洋大学(岡山市)
  経営学部
  現代経営学科(200,3年次編入学定員50)
  現代経営学科(通信教育課程180,3年次編入学定員140)

 東北薬科大学の医学部認可である。
 太平洋大学の現代経営学科通信教育課程は、今回の資料にはない。

 2.短期大学の学科の設置
 公立
 ①会津大学短期大学部(福島県会津若松市)
  幼児教育学科(50)
 ②静岡県立大学短期大学部(静岡市)
  こども学科(30)
 私立
 ③池坊短期大学(京都市)
  幼児保育学科(100)

 3.大学の学部の学科の設置
 ①日本医療大学(札幌市)
  保健医療学部
  診療放射線学科(50)
 ②八戸学院大学(青森県八戸市)
  人間健康学部
  看護学科(80)
 ⑥金沢学院大学(石川県金沢市)
  スポーツ健康学部
  健康栄養学科(80,3年次編入学定員5)
 ⑦京都橘大学(京都市)
  健康科学部
  救急救命学科(50)
 ⑧大阪人間科学大学(大阪府摂津市)
  人間科学部
  理学療法学科(60)

 医療系学部の学部入学定員は、以下のように増えることになる。
 医100、看護340、診療放射線50、理学療法60、救命救急50

+++++ +++++

 大学院も見てみよう。

 凡例
 公私区分(表記がない場合は私立)
 〇大学院名(位置) 〇数字は資料順。
  研究科名
  専攻名(入学定員)
  (M:修士課程 D:博士課程 P:専門職大学院)
 備考

 1.大学院の設置
 ①横浜創英大学大学院(横浜市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M6)
 ②岐阜医療科学大学大学院(岐阜県関市)
  保健医療学研究科
  保健医療学専攻(M9)

 2.大学院の研究科の設置
 公立
 ①島根県立大学大学院(島根県出雲市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M5)
 ②県立広島大学大学院(広島市)
  経営管理研究科
  ビジネス・リーダーシップ専攻(P25)
 私立
 ③札幌国際大学大学院(札幌市)
  スポーツ健康指導研究科
  スポーツ健康指導専攻(M5)
 ④淑徳大学大学院(千葉市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M5)
 ⑤法政大学大学院(東京都町田市)
  スポーツ健康学研究科
  スポーツ健康学専攻(M10)
 ⑥金沢工業大学大学院(港区)
  イノベーションマネジメント研究科
  イノベーションマネジメント専攻(M40)
 ⑦京都橘大学大学院(京都市)
  健康科学研究科
  健康科学専攻(M12)
 ⑧摂南大学大学院(大阪府枚方市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M6)
 ⑨徳島文理大学大学院(徳島県徳島市)
  総合政策学研究科
  総合政策学専攻(M5)

 3.大学院の研究科の専攻の設置または課程変更の設置
 公立
 ①群馬県立県民健康科学大学大学院(群馬県前橋市)
  看護学研究科
  看護学専攻(D2)
  診療放射線研究科
  診療放射線学専攻(D2)
 ②兵庫県立大学大学院(兵庫県豊岡市)
  地域資源マネジメント研究科
  地域資源マネジメント専攻(D2)
 私立
 ④日本赤十字北海道看護大学大学院(北海道北見市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑤日本赤十字秋田看護大学大学院(秋田県秋田市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑥十文字学園女子大学大学院(埼玉県新座市)
  人間生活学研究科
  食物栄養学専攻(D2)
 ⑧明治学院大学大学院(港区)
  心理学研究科
  教育発達学専攻(M10)
 ⑨立正大学大学院(埼玉県熊谷市)
  社会福祉学研究科
  教育福祉学専攻(M4)
 ⑩日本赤十字豊田看護大学大学院(愛知県豊田市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑫関西大学大学院(堺市)
  人間健康研究科
  人間健康専攻(D3)
 ⑬摂南大学大学院(大阪府寝屋川市)
  理工学研究科
  生命科学専攻(D2)
 ⑭日本赤十字広島看護大学大学院(広島県廿日市市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑮広島文化学園大学大学院(広島市)
  教育学研究科
  子ども学専攻(D3)
 ⑯徳島文理大学大学院(徳島県徳島市)
  看護学研究科
  看護学専攻(D3)
 ⑰産業医科大学大学院(北九州市)
  医学研究科
  産業衛生学専攻(D5)
 ⑲日本赤十字九州国際看護大学大学院(福岡県宗像市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)

 看護医療系研究科の大学院入学定員は、以下のように増えることになる。
 看護37(M22,D15)、診療放射線D2

+++++ +++++

 今回の答申に、「私立大学等の設置者変更認可予定一覧」と「大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長報告」が含まれている。これらについては、後日まとめる。


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教員研修に単位制、専修免許も検討…人事優遇も

2015-08-26 04:00:00 | 気になる 教育行政

 7月始め頃、読売新聞のサイトに出ていた記事の見出しである。それによれば、以下のようなことである。

- - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - -

 文部科学省は、教員研修制度を抜本的に見直す。
 受講した現職教員が一定の単位(ポイント)を取得すると、大学院修士課程修了程度の「専修免許状」が得られるようにする。
 「ラーニングポイント制(仮称)」の導入を検討、2016年度からの実施を目指す。

- - - - - + - - - - - + - - - - - + - - - - -

 初任者研修、10年ごとの免許更新講習。都道府県単位で実施の年次研修(5、10、15、20年目)がすでにある。これまで通りでは、制度を新設しても、なかなか教員の参加時間がとれない。インセンティブとして免許状か人事が絡むのは、誰でも思いつく。

+++++ +++++

 気になることがある。所外(校外)研修をするにも、管理職の判断が学校ごとにかなり違う。勉強に出たくても、妨害されている学校があるという「うわさ」が絶えない。免許状にかかわるような制度を新設して、希望者がきちんと参加できないとしたらどうなるのだ。人事にかかわるとなると、大問題である。研修参加にかかる運用基準がきちんと作れて、実行できるか。この点をどう保証・担保するか。そこが難しいところではないか。

 名称がおふざけぎみだが、(仮称)であることを信じたい。この「動き」は注視(監視)すべきものである。


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高等学校の設置者

2015-08-14 04:00:00 | 気になる 教育行政

 になれるのは誰か?
 ・・・国、地方公共団体、学校法人。


学校教育法 第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
第二条 学校は、国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。
○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。


 「国」は国立大学(国立大学法人)の付属高校のことになる。
 (全国国立大学附属学校連盟ウェブサイトによれば、12大学に17校。)
 「地方公共団体」は、都道府県・市町村の設置の高校である。
 (公立大学法人は設置できない。)
 「学校法人」は、いわゆる私立高校である。

 これ以外の高校はあるだろうか。
 高卒資格の取れる、高等専修学校(専門学校のうち中学校卒業者が入学できるもの)は除外する。

 一部事務組合(いちぶじむくみあい)によるもの。
 これは複数の普通地方公共団体や特別区が、行政サービスの一部を共同で行うことを目的として設置する組織で、地方自治法284条2項により設けられる。
 特別地方公共団体といい、地方公共団体の組合の一つである。
 調べてみると3校ある。

 学校設置会社(いわゆる株式会社)によるもの。
 特区制度を用いた株式会社立の通信制高校がある。


構造改革特別区域法
学校教育法 の特例)
第十二条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。以下この条及び別表第二号において同じ。)が行うことが適切かつ効果的であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、同法第二条第一項中「及び私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)」とあるのは「、私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)及び構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する特別の事情に対応するための教育又は研究を行い、かつ、同項各号に掲げる要件のすべてに適合している株式会社(次項、第四条第一項第三号、第九十五条及び附則第六条において学校設置会社という。)」と、同条第二項中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」と、同法第四条第一項第三号中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(学校設置会社の設置するものにあつては、構造改革特別区域法第十二条第一項の認定を受けた地方公共団体の長。第十条、第十四条、第四十四条(第二十八条、第四十九条、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)及び第五十四条第三項(第七十条第一項において準用する場合を含む。)において同じ。)」と、同法第九十五条(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)中「諮問しなければならない」とあるのは「諮問しなければならない。学校設置会社の設置する大学について第四条第一項の規定による認可を行う場合(設置の認可を行う場合を除く。)及び学校設置会社の設置する大学に対し第十三条第一項の規定による命令を行う場合も、同様とする」と、同法附則第六条中「学校法人」とあるのは「学校法人又は学校設置会社」とする。

 (背景色、下線は法律原文にはない。念のため。)


 かなり難しいが、上記条文で「学校教育法第三条」にある「私立学校法第三条に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみ」の「のみ」を外していることになる。
 学校設置会社立の通信制高等学校は上記十二条の下線部に該当することになると思う。実態としては3番目だろうか。
 私立学校を学校法人以外でも設置できるようにしているのだから、学校設置会社立の高校は私立高校ということになる。


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義務教育学校 続

2015-06-20 08:00:00 | 気になる 教育行政

 [備忘録]

 3月24日に取り上げた『義務教育学校』だが、このほど関連法規である『学校教育法等の一部を改正する法律案』が6月17日参議院でも採決。投票総数233、賛成票217、反対票16で可決。

 どこが一番最初に適用をうけることになるのだろう。注目していきたい。


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「職業教育学校」という名称になりそうです。

2015-06-07 04:00:00 | 気になる 教育行政

 <備忘録>

+++++ +++++

 6月5日に読売他が報じた。

 政府がIT技術などを学ぶ「職業教育学校」創設の方針を固めた。内容は以下の通り。

 産業界のニーズに応じて、専門性の高い人材育成を行うことを目的とする。(プログラミング等IT技術の教育を想定。)
 学校の新設はせず、既存の大学からの転換を促す方針。(高校生の進路の拡大、社会人の学び直しにも対応。)
 2019年度制度スタートを目指す。

 最初の報道では2017年からのスタートと言われていたが、やはり時期は遅れた。
 既存大学(短大)*からの転換というかたちで設置のようだが、校種の新設ではなく、実質は「職業教育学校」としての教育課程の認定ではないか。
 高専・専門学校からの移行はないのか。
 修業年限はどうするのか。分野はITに絞るのか。

 注目していきたい。

+++++ +++++

 *大学が学部の一つとして併設できるようにする。(読売による)

+++++ +++++

 前回のエントリ
 2015-03-03、「プロフェッショナル...学校全部じゃなくても、いいんじゃないか


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5月1日は学校基本調査の基準日

2015-05-12 04:00:00 | 気になる 教育行政
学校基本調査 ロゴ  毎年実施の文部科学省の学校基本調査、悉皆(全数)調査基準日が5月1日である。
 大学等の次年度以降募集停止が公表されるのが、例年この時期である。

 GW中の3日、【大学 募集停止】と検索してみた。

 すでに発表済みの法科大学院等のニュースにまじり、亜細亜大学短期大学部の募集停止の情報がヒットした。3月の理事会で決定、4月1日付発表のようだ。
 上記以外にも短大(部)の募集を停止する例を複数見つけた。現時点では4年制大学の閉学に向けた募集停止、法科大学院募集停止の情報はない。


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平成27年3月末申請の大学の学部等の設置等認可の諮問について

2015-04-12 04:00:00 | 気になる 教育行政

 文科省サイトより引用。
 本年3月末に申請のあった「平成28年度開設予定の私立大学の学部等の設置認可」及び「平成28年度開設予定の公私立大学の大学院等の設置等認可」について,4月8日(水曜日)の大学設置・学校法人審議会大学設置分科会及び4月9日(木曜日)の大学設置・学校法人審議会学校法人分科会にて,文部科学大臣から大学設置・学校法人審議会へ諮問いたしましたので,お知らせします。

 諮問内容

 ○平成28年度開設予定の設置認可申請があった大学の学部等 
 1.大学の学部の設置
  公立0 私立16
 2.短期大学の学科の設置
  公立2 私立1
 3.大学の学部の学科の設置
  公立0 私立8

 合計公立2件、私立25件である。

 ○平成28年度開設予定の設置等認可申請があった大学院等
 1.大学院の設置
  公立0 私立3
 2.大学院の研究科の設置
  公立2 私立7
 3.大学院の研究科の専攻の設置または課程変更の設置
  公立3 私立16

 合計公立5件、私立26件である。

+++++ +++++

 例年通り、一覧を作成してみよう。

 凡例
 公私区分(表記がない場合は私立)
 〇大学名・短期大学名(位置) 丸数字は文科省の資料順。
  学部
  学科(入学定員等)
 備考

医学部イメージ 1.大学の学部の設置
 ①東北薬科大学(仙台市)
  医学部
  医学科(100)
 平成28年4月名称変更予定(東北薬科大学→東北医科薬科大学)
 ②宮城学院女子大学(仙台市)
  現代ビジネス学部
  現代ビジネス学科(95)
 ③開智国際大学(千葉県柏市)
  教育学部
  教育学科
  ・初等教育専攻(30,3年次編入学定員5)
  ・中等教育専攻(20,2年次編入学定員5)
 ④学習院大学(豊島区)
  国際社会学部
  国際社会学科(200)
 ⑤大正大学(豊島区)
  地域創生学部
  地域創生学科(100)
 ⑥金沢星稜大学(石川県金沢市)
  人文学部
  国際文化学科(75)
 ⑦健康科学大学(山梨県都留市)
  看護学部
  看護学科(80)
 ⑧山梨学院大学(山梨県甲府市)
  スポーツ科学部
  スポーツ科学科(170)
 ⑨修文大学(愛知県一宮市)
  看護学部
  看護学科(100)
 ⑩大阪経済法科大学(大阪府八尾市)
  国際学部
  国際学科(140)
 ⑪関西福祉科学大学(大阪府柏原市)
  教育学部
  教育学科
  ・子ども教育専攻(50)
  ・発達支援教育専攻(50)
 ⑫大和大学(大阪府吹田市)
  政治経済学部
  政治行政学科(60)
  経済経営学科(120)
 ⑬大手前大学(兵庫県伊丹市)
  健康栄養学部
  管理栄養学科(80,3年次編入学定員16)
 ⑭姫路獨協大学(兵庫県姫路市)
  看護学部
  看護学科(80)
 ⑮岡山理科大学(岡山市)
  教育学部
  初等教育学科(70)
  中等教育学科(60)
 ⑯太平洋大学(岡山市)
  経営学部
  現代経営学科(200,3年次編入学定員50)
  現代経営学科(通信教育課程180,3年次編入学定員140)

看護師イメージ ここ数年の傾向である看護学部新設だが、今年は3件である。なお、学科の設置を含めると5件になる。
 東北薬科大学の医学部新設、どのような条件が付くか注目である。

 ③は日本橋学館大学が名称変更したもの。

 2.短期大学の学科の設置
 公立
 ①会津大学短期大学部(福島県会津若松市)
  幼児教育学科(50)
 ②静岡県立大学短期大学部(静岡市)
  こども学科(30)
 私立
 ③池坊短期大学(京都市)
  幼児保育学科(100)

 3件とも幼教保育系の学科である。

 3.大学の学部の学科の設置
 ①日本医療大学(札幌市)
  保健医療学部
  診療放射線学科(50)
 ②八戸学院大学(青森県八戸市)
  人間健康学部
  看護学科(80)
 ③城西国際大学(千葉県東金市)
  福祉総合学部
  理学療法学科(80)
 ④帝京科学大学(足立区)
  医療科学部
  医療福祉学科(80,3年次編入学定員10)
 ⑤東京医療学院大学(東京都多摩市)
  保健医療学部
  看護学科(80)
 ⑥金沢学院大学(石川県金沢市)
  スポーツ健康学部
  健康栄養学科(80,3年次編入学定員5)
 ⑦京都橘大学(京都市)
  健康科学部
  救急救命学科(50)
 ⑧大阪人間科学大学(大阪府摂津市)
  人間科学部
  理学療法学科(60)

 医療に関係のない学科は④⑥のみか。

+++++ +++++

 大学院も見てみよう。

 凡例
 公私区分(表記がない場合は私立)
 〇大学院名(位置) 〇数字は資料順。
  研究科名
  専攻名(入学定員)
  (M:修士課程 D:博士課程 P:専門職大学院)
 備考

 1.大学院の設置
 ①横浜創英大学大学院(横浜市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M6)
 ②岐阜医療科学大学大学院(岐阜県関市)
  保健医療学研究科
  保健医療学専攻(M9)
 ③大阪行岡医療大学大学院(大阪府茨木市)
  医療学研究科
  理学療法学専攻(M6)

 3件すべてが保健医療看護系である。

 2.大学院の研究科の設置
 公立
 ①島根県立大学大学院(島根県出雲市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M5)
 ②県立広島大学大学院(広島市)
  経営管理研究科
  ビジネス・リーダーシップ専攻(P25)
 私立
 ③札幌国際大学大学院(札幌市)
  スポーツ健康指導研究科
  スポーツ健康指導専攻(M5)
 ④淑徳大学大学院(千葉市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M5)
 ⑤法政大学大学院(東京都町田市)
  スポーツ健康学研究科
  スポーツ健康学専攻(M10)
 ⑥金沢工業大学大学院(港区)
  イノベーションマネジメント研究科
  イノベーションマネジメント専攻(M40)
 ⑦京都橘大学大学院(京都市)
  健康科学研究科
  健康科学専攻(M12)
 ⑧摂南大学大学院(大阪府枚方市)
  看護学研究科
  看護学専攻(M6)
 ⑨徳島文理大学大学院(徳島県徳島市)
  総合政策学研究科
  総合政策学専攻(M5)

 ②はいわゆるMBA。専門職学位を授与できる研究科新設である。大学ウェブサイトによれば、学位は「経営修士(専門職)」である。
 ⑥は東京都に1学年40人規模の大学院の開設を申請。修士課程にしてもかなりの規模だろう。マネジメントと付いているところが、何を研究するか(させるか)のヒントになると思う。何となくだが、技術移転・評価、知財管理などを主に学ぶのではないか。専門職学位にも思える。

 3.大学院の研究科の専攻の設置または課程変更の設置
 公立
 ①群馬県立県民健康科学大学大学院(群馬県前橋市)
  看護学研究科
  看護学専攻(D2)
  診療放射線学研究科
  診療放射線学専攻(D2)
 ②兵庫県立大学大学院(兵庫県豊岡市)
  地域資源マネジメント研究科
  地域資源マネジメント専攻(D2)
 ③香川県立保健医療大学大学院(香川県高松市)
  保健医療学研究科
  保健医療学専攻(D4)
 私立
 ④日本赤十字北海道看護大学大学院(北海道北見市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑤日本赤十字秋田看護大学大学院(秋田県秋田市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑥十文字学園女子大学大学院(埼玉県新座市)
  人間生活学研究科
  食物栄養学専攻(D2)
 ⑦東京造形大学大学院(東京都八王子市)
  造形研究科
  造形専攻(D5)
 ⑧明治学院大学大学院(港区)
  心理学研究科
  教育発達学専攻(M10)
 ⑨立正大学大学院(埼玉県熊谷市)
  社会福祉学研究科
  教育福祉学専攻(M4)
 ⑩日本赤十字豊田看護大学大学院(愛知県豊田市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑪大阪歯科大学大学院(大阪府枚方市)
  歯学研究科
  口腔科学専攻(M3)
 ⑫関西大学大学院(堺市)
  人間健康研究科
  人間健康専攻(D3)
 ⑬摂南大学大学院(大阪府寝屋川市)
  理工学研究科
  生命科学専攻(D2)
 ⑭日本赤十字広島看護大学大学院(広島県廿日市市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)
 ⑮広島文化学園大学大学院(広島市)
  教育学研究科
  子ども学専攻(D3)
 ⑯徳島文理大学大学院(徳島県徳島市)
  看護学研究科
  看護学専攻(D3)
 ⑰産業医科大学大学院(北九州市)
  医学研究科
  産業衛生学専攻(D5)
 ⑱中村学園大学大学院(福岡市)
  流通科学研究科
  流通科学専攻(D3)
 ⑲日本赤十字九州国際看護大学大学院(福岡県宗像市)
  看護学研究科
  共同看護学専攻(D2)

 大学院も看護学専攻が目に付く。修士課程4、博士課程7、合計11件である。
 (学)日本赤十字学園(の設置する大学院)からの申請が5件(④⑤⑩⑭⑲)ある。すべて共同看護学専攻博士課程で、入学定員も2でそろえている。

+++++ +++++

 あれ? 佐賀大学がない。
 2016年からの学部学科再編をめざすんじゃなかったのかな。

+++++ +++++

 資料元
 文部科学省ウェブサイト
  ↓
 政策・審議会
  ↓
 審議会情報
  ↓
 大学設置・学校法人審議会


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編入学

2015-03-28 04:00:00 | 気になる 教育行政

 3月24日の、「義務教育学校」で取り上げた改正案には、こんなことも含まれている。

 「高校卒業後、より専門的な知識を学ぶ高校専攻科で、2年以上学んだ生徒は、大学に編入学できる制度」を新設すること。

+++++ +++++

 現行の学校教育法には以下の条文がある。

 第五十八条  高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。
 ○2  高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。
 ○3 (略)

 ここに以下の条文を加える。

 第五十八条の二
 高等学校の専攻科の課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(第九十条第一項に規定する者に限る。)は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

 学校教育法第九十条第一項には、大学に入学できる者が規定されている。

 第九十条  大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。

+++++ +++++

 大学「入学」とは、第1学年(初年度)の学生になることをいい、「編入学」とは、通常、それ以外の学年の学生として、大学生になることである。いわゆる633で12年である。2年の専攻科まで修了すると、14年である。14年でも「入学」はできるが、「編入学」ではない。
 入学年度から専門教養を学ぶこともめずらしくなくなった大学教育課程。専攻科である程度それらを学習した者(既修者)が、最初から勉強しなおすことをさけるための制度新設と見ていい。本県では埼玉県立常盤高校*(高校3年、専攻科2年)修了生が適用をうけることが可能である。
看護師さんイメージ 同校ウェブサイトによれば、平成26年3月卒業生(修了生)の平成25年度看護師国家試験の合格率は100パーセント。1名が保健師学校、2名が助産師学校へ進学。それ以外は全て病院への就職が決定とのこと。
 制度を新設しても、大学に編入する例は少ないかもしれない。でも、多様な学びのルートができることはいいことである。

 なお、高等専門学校(5年制高専)卒業生は、以下により大学に「編入学」できる。
 百二十二条 高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

+++++ +++++

 *埼玉県立常盤高等学校は、看護科3年・看護専攻科2年の5年一貫教育の学校である。
 同校は平成26年度に、文部科学省からスーパー・プロフェッショナル・ハイスクール(SPH)事業実施校として指定を受け、「5年一貫教育の特徴を生かした、看護専門職者を育成するための先進的なプログラムの研究開発」に取り組んでいる。(「県教委だより」2015-03-20,685号による)
 平成26年度のSPH指定校は全国で10校。看護分野は同校のみ。指定期間は5年間である。


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義務教育学校

2015-03-24 04:00:00 | 気になる 教育行政

 ...とは、新しい学校の「かたち」(校種)である。

 政府は3月17日閣議で、『子どもの発達に応じた教育の充実に向けて小学校から中学校までの9年間の義務教育を一貫して行う、「義務教育学校」を設置しやすくするための学校教育法などの改正案を決定』したと、各報道機関(テレビ、新聞)が翌日報じていた。「設置する」ではなく「しやすくする」ためである。
 要約すると以下のようになる。

 ①小学校+中学校の9年間の義務教育を一貫して行う。
 ②平成28年度から設置できる。
 ③公立の場合、教職員給与、校舎新増設等の費用は国が一部負担。
 (現在の公立小学校、中学校と同様である。)

 義務教育学校の教員は原則として、小学校教員、中学校教員の両方を免許状を持たなければならないとされた。これには当然、「教育職員免許法(教免法)」の改正も必要となる。文部科学省ウェブサイトで、国会提出法案をさがした。

+++++ +++++

 「学校教育法等の一部を改正する法律案」

 法律案(要綱)を読んでみた。
 第一 学校教育法の一部改正
 一 義務教育学校
 1 義務教育学校の創設
 新たな学校の種類として、義務教育学校を設けること。(第一条関係)
 ・・・第一条、書き換えである。

 ~ ~ ~ ~ ~

 第五 教育職員免許法の一部改正
 一 義務教育学校の教員については、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならないものとすること。(第三条関係)
 二 小学校の教諭の免許状又は中学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、それぞれ義務教育学校の前期課程又は後期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭又は講師となることができるものとすること。(附則第二十項関係)
 ・・・「当分の間」は必要だ。法律で決めても、養成が間に合わない。

+++++ +++++

 学校教育法第一章・第一条は、政府案通りに改正された場合、以下のようになる。

 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。

 、義務教育学校が現行法に追加される。

 「義務教育学校」については、『第五章 中学校(第四十五条~第四十九条)』と『第六章 高等学校(第五十条~第六十二条)』の間に、

 第五章の二 義務教育学校(第四十九条の二~第四十九条の八)

 として、追加になる。

 既存の法律を改正する場合、関連法規との調整が必要になる。「法律A第〇条」が「法律B第〇条」を引用することがある。今回の改正で、義務教育学校を第六章とすると、以降の条文番号が全部ずれてしまう。別の法律に「学校教育法第〇条」と書いてある場合、それらも全部全部変えることになる。それでは間違いも起こりうるし、能率が悪い。だから、上記のような書き方になる。
 なお、今回の改正で関係する法律は、改正案新旧対照表によれば、学校教育法を含めて47もある。法律のどこかに「中学校」とあれば、それらを「中学校、義務教育学校」になおすことも、この改正案には書かれている。だから、「学校教育法の一部を改正する法律案」なのだ。

+++++ +++++

 <おまけ>
 上記第一条にはいわゆる専門学校がない。よく、高等専門学校と間違えられるが、ちがう。学校教育法の条文を下記に示しておこう。
 第十一章 専修学校(第百二十四条―第百三十三条)
 第百二十四条  第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。
 一
 二
 三
 (一から三は、専修学校の条件が書かれている。省略する。)

 第百二十六条  高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。
 ○2  専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

 専門課程とは、学校教育法第百二十五条3にある、「高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者」が進学する課程のこと。

 学校教育法にはこれ以外の学校として、各種学校が規定されている。以下の通りである。
 第十二章 雑則
 第百三十四条  第一条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び第百二十四条に規定する専修学校の教育を行うものを除く。)は、各種学校とする。


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