土地総合研究 第28巻第4号(2020年秋)by 一般財団法人土地総合研究所
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_28_4.html
「特集「人口減少社会における土地の管理不全防止を目指す制度の構築その2」等が掲載されている。
http://www.lij.jp/pub_t/pubt3_28_4.html
「特集「人口減少社会における土地の管理不全防止を目指す制度の構築その2」等が掲載されている。
まとめまとめ
https://matomame.jp/user/yonepo665/41354399096736e0f6da
退任することになる役員がSNSで窮状を発信している。
伏見の有名な酒蔵の一つであるが,どうなるのであろうか。
https://matomame.jp/user/yonepo665/41354399096736e0f6da
退任することになる役員がSNSで窮状を発信している。
伏見の有名な酒蔵の一つであるが,どうなるのであろうか。
「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080227
改正規則案第9条第1項第2号関係
【意見】傍線部分「当該後見人である法人の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第9条第1項第4号関係,第5項第4号及び第5号関係
【意見】傍線部分「当該会社の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第21条第2項関係
【意見】改正案のように改正すべきではない。逆に,利害関係人の本人確認の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
【理由】附属書類の閲覧請求をすることができるのは,利害関係人に限られ,また利害関係を有する部分に限って閲覧することが認められるものである。この点,平成28年改正の際に,取扱いの厳格化が図られた経緯がある。したがって,利害関係人の本人確認の厳格性の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
改正規則案第52条の2関係
【意見】譲渡人が会社である場合には,登記事項証明書を添付するものとすべきである。
【理由】譲渡人が会社である場合には,従来,承諾書のほか,譲渡人の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した印鑑証明書を添付する取扱い(商業登記実務研究会編「新版商業登記法逐条解説」(日本加除出版)142頁)であったものであり,改正後においても,登記事項証明書を添付するものとすべきである(法第19条の3の規定により,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しないのはもちろんであるが。)。
改正規則案第61条第4項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】被保佐人が設立時取締役に就任する場合には,被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得なければならないものとされている(新会社法第331条の2第2項)。改正案のように,保佐人が本人に代わって就任を承諾するというのは,保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合であって,極めて例外的な場合であると考えられる。被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得た場合には,保佐人の同意書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならないことになる。よって,所要の修正をすべきである。
改正規則案第61条第7項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】第4項関係と同様であるが,この場合,証明書の謄本に原本と相違がない旨を記載するのは,被保佐人ではなく,保佐人である。
改正規則案第61条第8項関係
【意見】成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合の対応を加えるべきである。また,保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をするものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】代表取締役等が成年被後見人であって,この者が辞任するときは,成年被後見人又は成年後見人のいずれも辞任の意思表示をすることができると解されている。成年後見人が本人に代わって辞任の意思表示をする場合には,改正案のとおりであるが,成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合には,辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができないという問題がある。
また,代表取締役等が被保佐人であって,この者が辞任するときは,辞任の意思表示をすることができるのは,被保佐人本人に限られ(保佐人の同意を得る必要はない。),保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をすることはできないものと解される。
改正規則案第102条第6項削除関係
【意見】規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることを規則上明らかにすべきである。
【理由】規則第102条第5項第2号により電子署名をする場合には,添付書面情報にいわゆるリモート署名やクラウド型電子署名をすることが可能である取扱いであるが,規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることが明らかではないので,この点を規則上明らかにすべきである。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080227
改正規則案第9条第1項第2号関係
【意見】傍線部分「当該後見人である法人の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第9条第1項第4号関係,第5項第4号及び第5号関係
【意見】傍線部分「当該会社の代表者」→「当該代表者」
【理由】他の項との平仄。
改正規則案第21条第2項関係
【意見】改正案のように改正すべきではない。逆に,利害関係人の本人確認の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
【理由】附属書類の閲覧請求をすることができるのは,利害関係人に限られ,また利害関係を有する部分に限って閲覧することが認められるものである。この点,平成28年改正の際に,取扱いの厳格化が図られた経緯がある。したがって,利害関係人の本人確認の厳格性の観点から,いわゆる実印を押印して,市町村長の作成した証明書等を添付させることとするのが相当である。
改正規則案第52条の2関係
【意見】譲渡人が会社である場合には,登記事項証明書を添付するものとすべきである。
【理由】譲渡人が会社である場合には,従来,承諾書のほか,譲渡人の代表者の資格を証する書面及び登記所が作成した印鑑証明書を添付する取扱い(商業登記実務研究会編「新版商業登記法逐条解説」(日本加除出版)142頁)であったものであり,改正後においても,登記事項証明書を添付するものとすべきである(法第19条の3の規定により,申請書に会社法人等番号を記載した場合には,添付することを要しないのはもちろんであるが。)。
改正規則案第61条第4項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】被保佐人が設立時取締役に就任する場合には,被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得なければならないものとされている(新会社法第331条の2第2項)。改正案のように,保佐人が本人に代わって就任を承諾するというのは,保佐人が民法第876条の4第1項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合であって,極めて例外的な場合であると考えられる。被保佐人が自ら就任を承諾し,保佐人の同意を得た場合には,保佐人の同意書に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならないことになる。よって,所要の修正をすべきである。
改正規則案第61条第7項関係
【意見】保佐人は,本来,本人に代わって就任を承諾するものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】第4項関係と同様であるが,この場合,証明書の謄本に原本と相違がない旨を記載するのは,被保佐人ではなく,保佐人である。
改正規則案第61条第8項関係
【意見】成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合の対応を加えるべきである。また,保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をするものではないので,所要の修正をすべきである。
【理由】代表取締役等が成年被後見人であって,この者が辞任するときは,成年被後見人又は成年後見人のいずれも辞任の意思表示をすることができると解されている。成年後見人が本人に代わって辞任の意思表示をする場合には,改正案のとおりであるが,成年被後見人本人が辞任の意思表示をする場合には,辞任を証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することができないという問題がある。
また,代表取締役等が被保佐人であって,この者が辞任するときは,辞任の意思表示をすることができるのは,被保佐人本人に限られ(保佐人の同意を得る必要はない。),保佐人が本人に代わって辞任の意思表示をすることはできないものと解される。
改正規則案第102条第6項削除関係
【意見】規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることを規則上明らかにすべきである。
【理由】規則第102条第5項第2号により電子署名をする場合には,添付書面情報にいわゆるリモート署名やクラウド型電子署名をすることが可能である取扱いであるが,規則第61条第6項の適用場面では規則第102条第3項各号に掲げる電子証明書の電子署名等に限られる取扱い(リモート署名やクラウド型電子署名を利用することはできない。)であることが明らかではないので,この点を規則上明らかにすべきである。
「株式会社キヤノン」の商号は,大きな「ヤ」であることは,広く知られているところである。
「日本語における正式な表記は「キヤノン」であり、小字を用いた「キャノン」ではない。拗音の「ヤユヨ」を小さく書かないのは、かつて(第二次世界大戦前から終戦直後まで)の歴史的仮名遣で当たり前の表記法だったが、現代仮名遣いでは一般的でない。この表記を続ける理由は、バランスを考慮して、小字の「ャ」の上の空白によって穴が空いたように感じられることを避けたためである」(Wikipedia キヤノン)
cf. キヤノンについて
https://global.canon/ja/corporate/logo/
一般的には,戦後の「現代かなづかい」で,小文字の「ャュョ」が用いられるようになった。
cf. 現代かなづかい by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/syusen/tosin01/index.html
「実はこれは、第二次大戦後の規定された現代仮名遣い(一九四六年)でカタカナの促音拗音に小文字を用いるように決められたことに原因があったと考えられる。しかし、この時、平仮名の促音拗音の表記については特に決められなかった。世間一般的には、平仮名の促音拗音も、カタカナにならって小文字がもちいられるようになるが、公文書では、相変わらず平仮名の促音拗音は大文字表記であらわしていた。つまりそれが、当時の正しい日本語表記であると考えられた・・・・・公文書の表記の表記の慣例は、実に一九八八年の「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(一九八八年七月二十日内閣法制局総発第一二五号)の通達がだされるまでつづき、平成元年になってようやく改正された。」(後掲・田中)
cf. 旧仮名遣いの促音拗音の文字表記の問題について 田中教子
昭和の時代に制定された法令等に「あつた」「よつて」「もつて」等とあるのは,こういう経緯なのである。
cf. 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/yayuyotu.html
このような法令等が改正される際にも,「あつた」「よつて」「もつて」等は,そのまま存置され続けるのである。
会社,団体等の諸規則の改正の際にも,混在することにならないように,注意が必要である。
「日本語における正式な表記は「キヤノン」であり、小字を用いた「キャノン」ではない。拗音の「ヤユヨ」を小さく書かないのは、かつて(第二次世界大戦前から終戦直後まで)の歴史的仮名遣で当たり前の表記法だったが、現代仮名遣いでは一般的でない。この表記を続ける理由は、バランスを考慮して、小字の「ャ」の上の空白によって穴が空いたように感じられることを避けたためである」(Wikipedia キヤノン)
cf. キヤノンについて
https://global.canon/ja/corporate/logo/
一般的には,戦後の「現代かなづかい」で,小文字の「ャュョ」が用いられるようになった。
cf. 現代かなづかい by 文化庁
https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kakuki/syusen/tosin01/index.html
「実はこれは、第二次大戦後の規定された現代仮名遣い(一九四六年)でカタカナの促音拗音に小文字を用いるように決められたことに原因があったと考えられる。しかし、この時、平仮名の促音拗音の表記については特に決められなかった。世間一般的には、平仮名の促音拗音も、カタカナにならって小文字がもちいられるようになるが、公文書では、相変わらず平仮名の促音拗音は大文字表記であらわしていた。つまりそれが、当時の正しい日本語表記であると考えられた・・・・・公文書の表記の表記の慣例は、実に一九八八年の「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(一九八八年七月二十日内閣法制局総発第一二五号)の通達がだされるまでつづき、平成元年になってようやく改正された。」(後掲・田中)
cf. 旧仮名遣いの促音拗音の文字表記の問題について 田中教子
昭和の時代に制定された法令等に「あつた」「よつて」「もつて」等とあるのは,こういう経緯なのである。
cf. 「法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について」(昭和63年7月20日内閣法制局総発第125号)
http://www5d.biglobe.ne.jp/Jusl/Bunsyo/yayuyotu.html
このような法令等が改正される際にも,「あつた」「よつて」「もつて」等は,そのまま存置され続けるのである。
会社,団体等の諸規則の改正の際にも,混在することにならないように,注意が必要である。