司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法改正の概要と株式実務への影響」

2020-12-11 18:51:49 | 会社法(改正商法等)
「会社法改正の概要と株式実務への影響」by 全株懇
https://www.kabukon.tokyo/activity/data/study/study_2020_10.pdf

「これまでも全株懇では会社法改正における実務対応を取り上げ、ひな型やモデルの考え方の基礎となる内容をまとめることで、実務担当者の便宜に供してきたが、今回も会社法改正について解説し、実務対応上の留意点について説明することと致したい。」

 令和元年改正会社法に関する提案書である。
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消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等

2020-12-11 18:48:35 | 消費者問題
消費者契約法に関連する消費生活相談の概要と主な裁判例等 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20201210_1.html

「全国の消費生活センター等には、消費者と事業者との間で締結される商品やサービスの契約に関して多数の相談が寄せられており、消費生活相談の現場では各種の法令等を考え方の前提にして、その被害の救済に取り組んでいます。なかでも消費者契約法(以下、法)は、あらゆる消費者契約を対象として、事業者の不当な勧誘や不当な契約条項によって被害を受けた消費者の事後救済を可能とするもので、消費者契約にかかわるトラブルを解決する有効な手段として活用されています。

 国民生活センターでは、法に関連する消費生活相談を整理し、「事業者の努力義務」や事業者の「不当な勧誘・不当な契約条項」について、代表例と傾向をまとめています。また、法の施行(2001年4月1日)後は、法に関連する主な裁判例等について収集し情報提供しています。」
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株式交付制度に係る令和3年度税制改正

2020-12-11 11:28:57 | 会社法(改正商法等)
令和3年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

2 株式対価M&Aを促進するための措置の創設
(国税)
 法人が、会社法の株式交付により、その有する株式を譲渡し、株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上を繰り延べることとする(所得税についても同様とする。)。

(注1)対価として交付を受けた資産の価額のうち株式交付親会社の株式の価額が80%以上である場合に限ることとし、株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上を繰り延べる。

(注2)株式交付親会社の確定申告書の添付書類に株式交付計画書及び株式交付に係る明細書を加える(株式交換及び株式移転についても同様とする。)とともに、その明細書に株式交付により交付した資産の数又は価額の算定の根拠を明らかにする事項を記載した書類を添付することとする。

(注3)外国法人の本措置の適用については、その外国法人の恒久的施設において管理する株式に対応して株式交付親会社の株式の交付を受けた部分に限る。
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相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置の延長ほか

2020-12-11 11:16:47 | 不動産登記法その他
令和3年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

 登記実務的にめぼしい点。

〈登録免許税〉
(5)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。※45頁

(18)相続に係る所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置について、適用対象となる登記の範囲に、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加えた上、その適用期限を1年延長する。※47頁

〔廃止〕
(1)東日本大震災の被災者等が受ける本店等の移転の登記等に対する登録免許税の免税措置は、適用期限の到来をもって廃止する。※108頁


4 相続等に係る不動産登記の登録免許税のあり方については、所有者不明土地等問題の解決に向けて、相続発生時における登記申請の義務化、新たな職権的登記の創設等を含めた不動産登記法等の見直しについて次期通常国会に関連法案を提出する方向で検討が進められていることから、その成案を踏まえ、令和4年度税制改正において必要な措置を検討する。※129頁
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「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が本日公布

2020-12-11 09:10:02 | 民法改正
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201211/20201211g00259/20201211g002590004f.html


「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」(令和2年法律第76号)が本日公布された。

 親子関係に関する特例の部分は,令和3年12月11日から施行される。

附則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三章の規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
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男女共同参画基本計画案,与党の了承得られず

2020-12-11 00:35:39 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODE10AOX0Q0A211C2000000

「選択的夫婦別姓の記述を巡り保守系議員らの反発が根強く・・・」(上掲記事)

 最高裁の動きもあるところであるが。
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