司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

夫婦別姓問題,再び最高裁大法廷へ

2020-12-09 22:49:19 | 民法改正
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQODG097KH0Z01C20A2000000

「事実婚の夫婦が別姓の婚姻届を受理するよう自治体側に求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、それぞれ審理を大法廷に回付することを決めた。」(上掲記事)

 来ましたね。大どんでん返し?
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不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用

2020-12-09 16:24:20 | 不動産登記法その他
 本日,日司連発文書「不動産登記の申請における固定資産課税明細書の活用について」がNSR-3に掲載された。法務省民事局民事第二課からの周知依頼である。

「不動産登記の申請に当たり,申請人が保有する固定資産課税明細書により固定資産課税台帳に登録された不動産の価格を確認することができる場合には,当該明細書を利用していただきますよう,御協力をお願いします。」

 京都地方法務局では,かなり前から「課税明細書」(コピーも可)が通用していたが,全国的には少数派であったようで,「固定資産税評価額証明書」の原本の添付を求める局も少なくなかったようである。

 しかし,本件依頼文書により,全国的に「課税明細書」が通用することになったようで,よいことである。

 ところで,東京都の「課税明細書」は,特に区分建物(マンション)の場合,判読が困難である。

 こんな感じ。
http://maehara-j.sakura.ne.jp/kazeimeisai.html?fbclid=IwAR3CuAKe-15b2wd8ar0j7_vcFR-JY_i7iixbEAf5KyQkvduyaUozmBNslQw

 これを一見で判読することができる方は,皆無であろう。

 ちなみに,やはり東京都内のマンションの敷地に一部非課税部分があったが,課税明細書からは非課税の根拠が不明であり,固定資産税評価額証明書を取得して初めて非課税の根拠が判じ,結果として,登録免許税の減額につながらなかったことがあった。レア・ケースであると思われるが。

 とまれ,今回の措置は,ユーザー・フレンドリーで,よいことである。
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別居中,凍結保存された受精卵を使って勝手に出産

2020-12-09 11:49:19 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASND86G4PND8PTIL01H.html

 別居中,凍結保存された受精卵を使って勝手に出産したとして,元夫が元妻に慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審判決で,大阪高裁は,元妻に約560万円の賠償を命じている。

 別事案の訴訟であるが,父子関係は推定されるとされたものも。

cf. 令和元年6月7日付け「凍結保存していた受精卵を妻が無断使用も父子推定(最高裁判決)」
※ 「判決」と表記してしまったが,「上告不受理の決定」である。
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司法書士による賃貸住宅トラブルのオンライン紛争解決(無料チャット相談・無料チャット調停)

2020-12-09 11:32:17 | 司法書士(改正不動産登記法等)
『司法書士による賃貸住宅トラブルのオンライン紛争解決(無料チャット相談・無料チャット調停)』試験運用(ODRトライアル・プロジェクト)開始について(お知らせ)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/other/topics/info_list/51671/

「日本司法書士会連合会は、時間や場所の制約を受けることなく、スマホ・PCひとつで法的トラブルを相談・解決することができる体制を実現するための施策の一環として、試験的にLINE(※)による無料チャット相談及び、オンライン調停システム「Teuchi(テウチ)」(※)を用いてチャット調停の運用を開始いたします。
 賃貸トラブルを抱えた全国の方々から、司法書士がチャットにより相談をお受けします。また、相談の結果、当事者が調停を希望する場合には、司法書士が調停人を務めるオンライン上で手続きが完結するチャット調停を実施します。」

cf. ミドルマン社のプレスリリース(産経新聞記事)
https://www.sankei.com/economy/news/201204/prl2012040139-n1.html
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令和2年オンライン登記申請件数

2020-12-09 11:28:40 | 法務省&法務局関係
令和2年オンライン登記申請件数
http://www.moj.go.jp/MINJI/shinsei24_00003.html

 全体の申請件数との対比がある方がよいですよね。

 また,いわゆる代理申請の場合の数字もあれば,なおよいですね。
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