標記の件について,法制審議会では次のとおりの附帯決議がされている。
株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
(1)株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
(2)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。
この法務省令における規律の見直しの時期であるが,システムの改修等の関係で,どうやら令和4年12月以降に運用が開始される見込みであるようである。
2年後・・・支店の所在地における登記制度の廃止と,軌を一にするのであろうか。
cf.
平成30年12月15日付け「会社の代表者の住所~登記事項証明書の記載の是非(その2)」