司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

自筆証書遺言の保管制度を活用するには

2020-12-30 21:56:05 | 民法改正
相続会議
https://souzoku.asahi.com/article/13627702

 些か旧聞に属するが,日本司法書士会連合会が令和2年7月21日に開催したプレスセミナーの模様を中心に,遺言書保管制度についてリポートされている。
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株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しの実施時期

2020-12-30 15:28:01 | 会社法(改正商法等)
 標記の件について,法制審議会では次のとおりの附帯決議がされている。

 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律については,これまでの議論及び当該登記事項証明書の利用に係る現状等に照らし,法務省令において,以下のような規律を設ける必要がある。
(1)株式会社の代表者から,自己が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他の特定の法律に規定する被害者等であり,更なる被害を受けるおそれがあることを理由として,その住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることを求める旨の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記官は,当該代表者の住所を登記事項証明書に表示しない措置を講ずることができるものとする。
(2)電気通信回線による登記情報の提供に関する法律に基づく登記情報の提供においては,株式会社の代表者の住所に関する情報を提供しないものとする。


 この法務省令における規律の見直しの時期であるが,システムの改修等の関係で,どうやら令和4年12月以降に運用が開始される見込みであるようである。

 2年後・・・支店の所在地における登記制度の廃止と,軌を一にするのであろうか。

cf. 平成30年12月15日付け「会社の代表者の住所~登記事項証明書の記載の是非(その2)」
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令和元年空き家所有者実態調査集計結果について

2020-12-30 11:15:06 | 空き家問題&所有者不明土地問題
令和元年空き家所有者実態調査 集計結果について by 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000163.html

「本調査は、昭和55年よりほぼ5年ごとに、「空家実態調査」として継続的に実施してきたものであるが、平成30年住宅・土地統計調査(総務省)の調査対象の世帯が回答する調査票に新たに「居住世帯のない住宅(空き家)」について調査項目が追加されたことから本調査についても調査対象・方法の見直し、名称を「空き家所有者実態調査」と改め実施したものである。」

・ 空き家を取得した際に、登記の名義変更や新たに登記を行った割合は約8割。
・ 利用現況がその他の空き家や、相続により取得した空き家は、「いずれも行っていない」割合が約2割見られる。
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