司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ドローンを使った空き家調査

2020-12-22 19:10:10 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFB2182M0R21C20A2000000

「衛星やドローンを使った空き家調査の実証実験を始めた・・・・・上空からの画像やサーモグラフィーの画像を収集。温度や時系列での動きなどから空き家を探す」(上掲記事)

 長期の旅行や入院等による「不在」を,「空き家」とどう区別するかである。
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「令和元年改正会社法により創設される株式交付の制度について」

2020-12-22 18:56:35 | 会社法(改正商法等)
 本日は,Webinarで,「令和元年改正会社法により創設される株式交付の制度について」(90分)をお話。対象は,主に税理士さん。機会を重ねて段々進化してきたこともあり,概ね好評だった模様。

 ところで,最短でのスケジュールは如何であるが,債権者保護手続が不要の場合で,原則どおりで行くと,反対株主の買取請求のための通知又は公告の関係で,効力発生日のぎりぎり20日前からスタートすればよいことになる。

 この期間は,株式交付親会社の株主全員の同意で短縮可能なので,これが可能である場合には,事前開示の関係で,株主総会の日の2週間前の日からスタートすることも可ということになる。株主総会は,効力発生日の前日でもよい。

 というわけで,中小企業の場合には,スピーディな手続が可能である。株式取得の対価の算定に時間がかかりそうではあるが。
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「電子公告規則の一部を改正する省令」が公布

2020-12-22 00:09:30 | 会社法(改正商法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201221/20201221h00398/20201221h003980002f.html

「電子公告規則の一部を改正する省令」(令和2年法務省令第57号)が昨日(12月21日)公布された。

附則
 (施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
 (様式の用紙の使用に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


 経過措置として,「当分の間,これを取り繕って使用」という規定が置かれている。

 面白いなと思ったが,この1年間に,同様の経過措置が53件。珍しいものではないようだ。

cf. 「電子公告規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080225&Mode=1
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