司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「養育費不払い解消に向けた検討会議・取りまとめ(~子ども達の成長と未来を守る新たな養育費制度に向けて~)」

2020-12-28 17:46:24 | 民法改正
法務省・養育費不払い解消に向けた検討会議
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html

「養育費不払い解消に向けた検討会議・取りまとめ(~子ども達の成長と未来を守る新たな養育費制度に向けて~)」等が公表されている。

cf. 令和2年12月25日付け「裁判所,養育費に関する裁判所の手続(調停,審判,強制執行など)についての説明をまとめたページを新設」
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完全オンラインの株主総会を解禁

2020-12-28 17:32:15 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO67773140Y0A221C2EAF000

「オンライン化にはクラウドを使うなどして中継が切れるリスクを抑え、予備の回線も用意するなどの対策が必要・・・・・通信が途切れて質問できないなどの問題から訴訟に発展するリスクも」(上掲記事)

 いわゆる完全オンライン(バーチャルオンリー型)の株主総会を,今年の6月総会から実施可能にする特例法が,来年の通常国会に上程される見込みである。
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「遺留金」,供託制度の利用で解消が可能に

2020-12-28 12:14:52 | いろいろ
 身寄りのない故人が残した少額の現金を、法的根拠のないまま市町村が預かっている「遺留金」が増えていることが問題となっていたが,

「生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)の改正によって,身寄りがなく亡くなった方の遺留金を地方公共団体が保管している場合の取扱いとして,相続財産管理制度に加え,供託制度の利用が可能となる予定である」(篠原辰夫「商業・法人登記制度,動産・債権譲渡登記制度,供託制度および遺言書保管制度の動向と展望」NBL2021年1月1日号(商事法務)43頁)

 調べてみると,改正生活保護法施行規則(令和2年厚生労働省令第198号)は,既に令和2年12月9日に公布され,即日施行されている。

cf. 官報
https://kanpou.npb.go.jp/20201209/20201209h00390/20201209h003900002f.html

生活保護法施行規則の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=495200268

「遺留金」が少額(といっても,数十万円あったりする。)であるがゆえに,相続財産管理制度の利用が困難である場合に,民法第494条の規定に基づき弁済供託を行うことを認め,事態解消の途を拓くものであり,善哉である。

cf. 平成29年12月25日付け「神戸市,「遺留金」活用の条例を制定へ」
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自筆証書遺言書保管制度における「死亡時の通知」の運用開始時期

2020-12-28 11:50:39 | 民法改正
 自筆証書遺言書保管制度における遺言書保管所から相続人等に対してされる通知のうち,死亡時の通知(準則第19条第1項)については,運用の開始時期が未定であったが,

「令和3年4月から遺言者に係る死亡届出がされた事実を契機とし,通知を行うことを予定している」(篠原辰夫「商業・法人登記制度,動産・債権譲渡登記制度,供託制度および遺言書保管制度の動向と展望」NBL2021年1月1日号(商事法務)43頁)

という見込みであるようである。

cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」
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