司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都司法書士会YOUTUBE公式チャンネルが開設

2020-12-04 10:32:49 | 司法書士(改正不動産登記法等)
京都司法書士会YOUTUBE公式チャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCmJdnD4Kgzu1-M26NsdlL-g

「令和2年12月1日より、YouTubeに「京都司法書士会公式チャンネル」を開設いたしましたのでお知らせいたします。
 このチャンネルでは、相続や遺言、不動産や会社の手続き、成年後見などの司法書士業務に関する情報や当会が開催している相談会やイベント、セミナーの模様などを順次公開してまいります。」

 まずは,「相続に関するイブニング講演会」(京都地方法務局,京都公証人会及び京都司法書士会の共催)等がアップされている。
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貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とする特例

2020-12-04 09:43:26 | 会社法(改正商法等)
「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080228&Mode=0

 結局,時限措置であるようだ。

 意見募集は,令和3年1月6日(水)まで。

〇 改正の趣旨
 本省令案は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするため,及び企業会計審議会が令和2年11月6日,「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を行ったことを受け,会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。

〇 その他
1 施行期日
 公布の日から施行する予定である。ただし,会社法施行規則の改正規定(本省令案第1条)中第2表に係る改正規定は,会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(令和3年3月1日)から施行する予定である。

2 失効
 本省令案により改正される会社法施行規則及び会社計算規則の規定(この省令案による改正後の会社計算規則第126条第1項の規定を除く。)は,令和3年9月30日限り,その効力を失うものとする。ただし,同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供については,なおその効力を有するものとする。

3 会社計算規則の一部改正に伴う経過措置
 本省令案による改正後の会社計算規則第126条第1項の規定は,令和4年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し,同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については,なお従前の例によるものとする。
 ただし,令和3年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告については,同項の規定を適用することができるものとする。

cf. 令和2年11月8日付け「貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象とする特例が恒久措置に」
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