司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法・不動産登記法部会第22回会議(令和2年12月1日開催)

2020-12-03 18:55:18 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第22回会議(令和2年12月1日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00039.html

「要綱案のたたき台(2)」について審議がされたようである。

・ 隣地使用権
・ 他の土地の瑕疵に対する工事(いわゆる管理措置)
・ 共有持分の放棄
・ 所有者不明土地管理命令
・ 所有者不明建物管理命令
・ 管理不全土地管理命令
・ 管理不全建物管理命令
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愛知県内の公証役場でも,外国向け私文書の認証手続の簡略化

2020-12-03 18:08:39 | 国際事情
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO66914810S0A201C2L91000

「愛知公証人会は2日、愛知県内の企業や個人が作成した海外向け私文書の認証手続きを簡略化すると発表した。行政機関に出向く必要があった証明や確認が公証役場で1度に取得できる。サービスは2021年1月から。」(上掲記事)

 現在は,

「東京都内、神奈川県内及び大阪府内の公証役場で公証人の認証を受けると、法務局や外務省の手続きを省略できる上、提出国の駐日大使館又は領事館の証明を受ける必要もなく、公証人の認証を受けた後直ちに提出国に提出できます。」(後掲八重洲公証役場HP)

であるが,この取扱いが愛知県内の公証役場にも拡大されることになる。

cf. 八重洲公証役場
http://yaesu-kosho.jp/works/foreign-sentence/
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