司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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被相続人が氏名不詳の相続財産管理人

2020-12-31 22:31:56 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20201231-OYT1T50074/

 ビジネスホテルで死亡した女性(5年4か月も長期滞在)が身元不明で,多額の所持金を有していたことから,相続財産管理人の選任の申立てがされる方向であるという。

 官報で調べてみると,平成以降でも100件くらいの例があるようである。


 ちなみに,来年の通常国会に上程される予定の民法及び不動産登記法の見直しの改正法案においては,「相続財産管理人」を「相続財産の清算人」と改める等の改正がされる見込みである(部会資料51ー19頁)。

○ 相続財産の清算
(1)相続財産の清算人への名称の変更
 民法第936条第1項及び第952条の「相続財産の管理人」の名称を「相続財産の清算人」に改める。
(2)民法第952条以下の清算手続の合理化
 民法第952条第2項及び第957条の規律をそれぞれ次のように改め、第958条を削るものとする。
① 民法第952条第1項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、6箇月を下ることができない。
② ①の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、2箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、①の規律により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間が満了するまでに満了するものでなければならない。
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