司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ネット通販でトラブル急増! 「お試し」のつもりが定期購入に!?

2020-12-29 20:06:17 | 消費者問題
政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202012/2.html

「インターネット通販で「初回無料」「お試し価格」だから、試してみようと思ったことはありませんか。ちょっと待ってください。その申し込み、要注意です。1回きりのお試しのつもりで購入したら、実際には違ったというトラブルが急増しています。どんなサイトに注意をし、何を確認すべきなのかポイントを紹介します。」

cf. 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html
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取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

2020-12-29 16:13:52 | 会社法(改正商法等)
 令和元年改正会社法により新設される会社法第361条第7項の規定により,監査役会設置会社及び監査等委員会設置会社は,取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令(会社法施行規則第98条の5)で定める事項を決定しなければならないものとされた。

 この「方針」については,施行日までに決定しておくのが望ましいと考えられているようである。

会社法
第361条 【略】
2~6 【略】
7 次に掲げる株式会社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下この項において同じ。)の報酬等の内容として定款又は株主総会の決議による第1項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、当該定めに基づく取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として法務省令で定める事項を決定しなければならない。ただし、取締役の個人別の報酬等の内容が定款又は株主総会の決議により定められているときは、この限りでない。
 一 監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって、金融商品取引法第24条第1項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないもの
 二 監査等委員会設置会社
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取締役の報酬等として株式の発行等をする場合の特則と登記手続

2020-12-29 16:00:46 | 会社法(改正商法等)
1.取締役の報酬等として株式の発行等をする場合の特則
 令和元年改正会社法による取締役の報酬等の見直しにより,上場会社において取締役の報酬等として株式を発行し,又は自己株式の処分をするときは,金銭の払込み等を要しないこととすることができる(会社法第202条の2等)。


2.報酬に関する株主総会の決議
 この場合には,募集株式の数の上限その他法務省令(会社法施行規則第98条の2)で定める事項を定款又は株主総会の決議により定めなければならない(会社法第361条第1項第3号)。また,募集株式と引換えにする払込みに充てるための金銭を取締役の報酬等とする場合においても,同様である(同項第5号イ)。

会社法施行規則
 (取締役の報酬等のうち株式会社の募集株式について定めるべき事項)
第98条の2 法第361条第1項第3号に規定する法務省令で定める事項は、同号の募集株式に係る次に掲げる事項とする。
 一 一定の事由が生ずるまで当該募集株式を他人に譲り渡さないことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 二 一定の事由が生じたことを条件として当該募集株式を当該株式会社に無償で譲り渡すことを取締役に約させることとするときは、その旨及び当該一定の事由の概要
 三 前二号に掲げる事項のほか、取締役に対して当該募集株式を割り当てる条件を定めるときは、その条件の概要


3.登記手続
 基本的には,募集株式の発行による変更の登記手続と同様であるが,資本金の額の増加による変更の原因年月日について注意を要する。

(1)事前交付型(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合)
① 発行済株式総数の変更
 取締役である募集株式の引受人は,割当日(会社法第202条の2第1項第2号)に,その引き受けた募集株式の株主となる(会社法第209条第4項)。したがって,この場合に新株が発行されるときは,当該割当日に発行済株式総数が増加することになる。

② 資本金の額の増加による変更
「取締役が提供した役務の公正な評価額」が資本金等増加限度額であり,割当日に新株が発行されたときは,「株主資本変動日」(=各事業年度の末日又は臨時決算日)に資本金の額が増加する(会社法第445条第6項,会社計算規則第42条の2)。

(2)事後交付型(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合)
① 発行済株式総数の変更
(1)①と同様。

② 資本金の額の増加による変更
「取締役が提供した役務の公正な評価額」が資本金等増加限度額であり,新株が発行されるときは,割当日(会社法第202条の2第1項第2号)に資本金の額が増加する(会社法第445条第6項,会社計算規則第42条の3)。「取締役が提供した役務の公正な評価額」を「株式引受権」(会社計算規則第54条の2)として計上し,割当日に株式を発行する際に,「株式引受権」を減少させ,資本金等を増加させることになる。

会社計算規則
第54条の2 取締役等が株式会社に対し法第202条の2第1項の募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべき株式引受権の額とする。
2 株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。
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「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の解説

2020-12-29 15:07:13 | 会社法(改正商法等)
商事法務研究会
https://www.shojihomu.or.jp/article?articleId=13745402

 立案担当者によるオンラインセミナー「「会社法施行規則等の一部を改正する省令」の解説」が掲載されている。会員以外は有償(2000円)。

「「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)が来年3月1日に施行されることに伴い、11月27日に公布された「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(令和二年法務省令第52号)について解説いたします。」
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