司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

不動産登記法の見直し,所有権の放棄等

2020-12-18 21:57:23 | 民法改正
法制審議会民法・不動産登記法部会第23回会議(令和2年12月15日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00040.html

「不動産登記法等の見直し」「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度の創設(いわゆる土地所有権の放棄)」「民法の見直し(相隣関係)」について議論がされたようである。


「相続登記の義務化」では,相続登記は3年以内に申請してください!,ということになりそうである(部会資料53,1頁)。

「土地所有権の国庫への帰属の承認等に関する制度」は,重過ぎの感。また,国だけでなく,地方自治体への寄附を容易化する仕組みの法制化も必要かと。あくまで「容易化」である。
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民事裁判IT化に関する世論調査

2020-12-18 19:21:44 | 民事訴訟等
世論調査(附帯調査) (全調査)
https://survey.gov-online.go.jp/tokubetu/tindex-all.html

「民事裁判IT化に関する世論調査(令和2年9月調査)」が公表されている。
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地方公共団体における押印見直しマニュアル

2020-12-18 19:19:24 | いろいろ
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201218/k00/00m/010/155000c

 内閣府が,地方自治体向けの「押印見直しマニュアル」を作成し,公表している。

cf. 押印手続の見直し・電子署名の活用促進について by 内閣府
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/imprint/i_index.html
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登記所から債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物等の情報の提供を受けることができるようになる

2020-12-18 18:59:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年12月18日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00154.html

「今朝の閣議において,法務省案件として,「民事執行法及び国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部を改正する法律附則第5条の政令で定める日を定める政令」が閣議決定されました。」

 令和3年4月1日施行が定められたようである。

附則
 (第三者からの情報取得手続に関する経過措置)
第5条 新民事執行法第205条の規定は、この法律の公布の日(※令和元年5月17日)から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、適用しない。

改正後の民事執行法
 (債務者の不動産に係る情報の取得)
第205条 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第1号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 一 第197条第1項各号のいずれかに該当する場合 執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者
 二 第197条第2項各号のいずれかに該当する場合 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
2 前項の申立ては、財産開示期日における手続が実施された場合(当該財産開示期日に係る財産開示手続において第二百条第一項の許可がされたときを除く。)において、当該財産開示期日から3年以内に限り、することができる。
3 第1項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第2号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
4 第1項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第1項の申立てを認容する決定は、確定しなければその効力を生じない。
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「後見登記等に関する政令の一部を改正する政令案」

2020-12-18 08:25:15 | 家事事件(成年後見等)
「後見登記等に関する政令の一部を改正する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080229&Mode=0

○ 改正の内容
 後見登記等に関する政令において,押印を求めている以下の手続の規定について,押印を不要とする改正を行う。
・後見登記等の登記申請(第5条第2項)
・後見登記等の登記申請書等の閲覧請求(第12条第3項)

○ 今後のスケジュール(予定)
公布:令和3年2月
施行:令和3年3月1日
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