司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド (別冊)実施事例集(案)

2020-12-15 20:37:35 | 会社法(改正商法等)
第8回新時代の株主総会プロセスの在り方研究会
https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/shin_sokai_process/008.html

「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド(別冊)実施事例集(案)」が公表されている。

 余談ながら,司法書士界も,バーチャル出席型総会の開催をそろそろ検討すべきかと。
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自民党,第5次男女共同参画基本計画案を了承

2020-12-15 20:07:53 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20201215/k00/00m/010/209000c

 難航の末,ようやく了承。

「焦点となった選択的夫婦別姓制度を巡る記述は、「更なる検討を進める」で決着した」(上掲記事)

 玉虫色?
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株式交付の実務

2020-12-15 19:53:38 | 会社法(改正商法等)
 昨日(12月14日)は,兵庫県司法書士会神戸支部研修会で,「商業登記の実務」についてお話。3年連続です。

 今回は,「商業登記法等の改正(印鑑提出の義務付けの廃止,電子署名に関する規律の緩和)」「株式交付の実務」「吸収合併の実務」についてお話しました。
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同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済の時効中断の効力(最高裁判決)

2020-12-15 19:20:06 | 民事訴訟等
最高裁令和2年12月15日第3小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89896

【判示事項】
同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合における借主による充当の指定のない一部弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務について消滅時効を中断する効力を有する

「同一の当事者間に数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在する場合において,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく全債務を完済するのに足りない額の弁済をしたときは,当該弁済は,特段の事情のない限り,上記各元本債務の承認(民法147条3号)として消滅時効を中断する効力を有すると解するのが相当である(大審院昭和13年(オ)第222号同年6月25日判決・大審院判決全集5輯14号4頁参照)。なぜなら,上記の場合,借主は,自らが契約当事者となっている数個の金銭消費貸借契約に基づく各元本債務が存在することを認識しているのが通常であり,弁済の際にその弁済を充当すべき債務を指定することができるのであって,借主が弁済を充当すべき債務を指定することなく弁済をすることは,特段の事情のない限り,上記各元本債務の全てについて,その存在を知っている旨を表示するものと解されるからである。」

第一審  さいたま地裁川越支部平成30(ワ)第625号
第二審  東京高裁令和元年(ネ)第3700号


〇 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2020/jiangaiyou_02_887.pdf

 亡Aは,被上告人に対し,平成16年に253万円余を,平成17年に400万円を,平成18年に300万円を貸し付けた。被上告人は,亡Aに対し,平成20年に,弁済を充当すべき債務を指定することなく,78万円余の一部弁済をした。亡Aは,平成25年に死亡し,上記の各貸付けに係る各債権を上告人が相続した。

 最高裁における争点は,平成20年の一部弁済により,平成17年及び平成18年の各貸付けについて,消滅時効が中断するか否かである。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「夫婦別氏に関する質疑について」

2020-12-15 09:17:55 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和2年12月11日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00151.html

〇 夫婦別氏に関する質疑について
【記者】
 夫婦別姓を認めず,婚姻届を受理しないのは憲法に違反すると訴えた3件の家事審判の特別抗告審で,最高裁の審理が大法廷に回付されました。憲法判断が変わる可能性がありますが,大臣の受け止めについて教えてください。

【大臣】
 御指摘のとおり最高裁判所が事件を大法廷に回付したことにつきましては承知しています。係属中の裁判について法務大臣として所見を述べることにつきましては,適当ではないと考えております。
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