司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国立大学法人の理事長?

2020-12-05 17:30:57 | 法人制度
学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1415449.htm

 令和2年4月1日から施行されているが,国立大学法人法の一部改正により,国立大学法人のトップが学長又は理事長となっている。

二 国立大学法人法の一部改正関係
 1 大学総括理事の新設等
  (一) 国立大学法人が設置する国立大学の全部について(二)に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、当該国立大学法人に、役員として、その長である理事長を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
  (二) 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第九二条第三項に規定する職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができることとした。(第一〇条第三項関係)
  (三) 理事長及び大学総括理事の職務及び権限、任命、任期並びに解任等に関する規定の整備を行うこととした。(第一一条第二項及び第五項、第一三条の二、第一五条第三項並びに第一七条第六項及び第七項関係)


 一部の国立大学法人(例えば,京都大学)にあっては,トップは「総長」と呼ばれているが,これは慣行であって,法律的には「学長」である。

 ところで,国立大学法人の登記事項(独立行政法人等登記令第2条第2項)は,多くはないが,「資本金」が登記事項であるところは,面白い。初見の際は,びっくりしたものである。なお,登記事項については,組合等登記令が根拠ではない。

cf. 独立行政法人等登記令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028
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「生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律」が成立

2020-12-05 16:28:50 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201204/k10012746431000.html

 特例法が昨日(12月4日),衆議院本会議で可決,成立した。

「自民党の野田聖子幹事長代行は、記者団に対し「法律の成立は第一歩だ。『代理出産』や『出自を知る権利』など、今回の法律で対応できないこともあり、来週には超党派の議員連盟を新たに立ち上げ、次の法改正に向けてスタートしたい」と述べました。」(上掲記事)

cf. 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20306013.htm

第三章 生殖補助医療により出生した子の親子関係に関する民法の特例
 (他人の卵子を用いた生殖補助医療により出生した子の母)
第九条 女性が自己以外の女性の卵子(その卵子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により子を懐胎し、出産したときは、その出産をした女性をその子の母とする。

 (他人の精子を用いる生殖補助医療に同意をした夫による嫡出の否認の禁止)
第十条 妻が、夫の同意を得て、夫以外の男性の精子(その精子に由来する胚を含む。)を用いた生殖補助医療により懐胎した子については、夫は、民法第七百七十四条の規定にかかわらず、その子が嫡出であることを否認することができない。

附則
 (経過措置)
第二条 第三章の規定は、前条ただし書に定める日以後に生殖補助医療により出生した子について適用する。
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「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)」

2020-12-05 16:00:31 | 不動産登記法その他
「登記研究」2020年10月号(テイハン)に,「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(配偶者居住権関係)(通達)」〔令和2年3月30日付法務省民二第324号〕に関する法務省民事局民事第二課担当者による解説が掲載されている。

 配偶者居住権に関する登記事務の取扱いについて,現時における最新かつ詳細な解説であるので,通読しておくとよいと思われる。
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「民法の一部を改正する法律(債権法改正)等の施行に伴う不動産登記事務」の取扱いについて(上)・(中)・(下)」

2020-12-05 15:48:36 | 不動産登記法その他
「登記研究」2020年10月号(テイハン)から,「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」〔令和2年3月31日付法務省民二第328号〕に関する法務省民事局民事第二課担当者による解説が連載されている。おそらく次号(2020年12月号)まで。

 債権法改正を理解する観点からも通読しておくとよいと思われる。
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設立登記の申請当日にテレビ電話定款認証が完了しないと登記申請は却下される

2020-12-05 15:25:54 | 会社法(改正商法等)
ほくらofiice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/


「スーパー・ファストトラック・オプションは、申請当日にテレビ電話定款認証が完了しないと、登記申請が却下されるらしい。」(上掲ツイート欄)


 来年2月からスタート(?)する「スーパー・ファストトラック・オプション」(定款認証・設立登記のオンライン同時申請)に関する連投がされている。

 商業登記所における審査中に定款認証が了すればよいようにも思われるが,株式会社の成立の日は,設立登記の申請日であるから,同時申請で定款認証日が申請日よりも後日となることは背理である。

 同時申請が可能となったとしても,同時申請に拘らずに,申請日の前日までに定款認証を了しておくのが通例となると思われるが。
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テレビ電話認証の件数

2020-12-05 14:38:16 | 会社法(改正商法等)
ほくらofiice(文京公証役場の公証人)
https://www.hokura-office.com/

「テレビ電話認証の件数は、令和元年4月から令和2年4月までは合計30件、5月120件、6月282件、7月283件、8月345件、9月348件らしい。」(上記ツイート欄,2020年11月8日付け)

 まあまあと言うべきか,未だ未だと言うべきか。
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京都市「住まいの将来を考えるオンライン講座の開催について」

2020-12-05 13:51:26 | 空き家問題&所有者不明土地問題
住まいの将来を考えるオンライン講座の開催について by 京都市
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000277559.html

「市では,地域の皆さんの集まりに司法書士等の専門家と京都市職員がお伺いし,空き家の発生予防につながる相続等について解説する「おしかけ講座」を開催していますが,この度,ウィズコロナ社会に対応するため,初の試みとしてweb会議システム「Zoom」を利用したオンライン講座を開催しますのでお知らせします。」

○ 開催日及び講座テーマ
 令和3年1月15日(金曜日)12:10~12:50(40分間)
 テーマ「実家の相続を考える~備えあれば憂いなし?~」
※ 次回以降の開催日は未定ですが,決まり次第お知らせします。
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法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第6回会議

2020-12-05 13:34:33 | 民事訴訟等
法制審議会民事訴訟法(IT化関係)部会第6回会議(令和2年11月27日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00037.html

 第6回会議が開催され,「送達」「障害者のための法改正等」「争点整理手続の在り方」「新たな訴訟手続」について議論がされたようである。
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法制審議会民法(親子法制)部会,中間試案の取りまとめが開始

2020-12-05 13:28:57 | 民法改正
法制審議会民法(親子法制)部会第12回(令和2年11月24日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00038.html

 第12回会議が開催され,「嫡出推定制度の見直しに関する各論点の補充的検討(続き)」「中間試案の取りまとめに向けた議論のためのたたき台」について議論がされたようである。
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