学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号)
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1415449.htm
令和2年4月1日から施行されているが,国立大学法人法の一部改正により,国立大学法人のトップが学長又は理事長となっている。
二 国立大学法人法の一部改正関係
1 大学総括理事の新設等
(一) 国立大学法人が設置する国立大学の全部について(二)に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、当該国立大学法人に、役員として、その長である理事長を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
(二) 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第九二条第三項に規定する職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができることとした。(第一〇条第三項関係)
(三) 理事長及び大学総括理事の職務及び権限、任命、任期並びに解任等に関する規定の整備を行うこととした。(第一一条第二項及び第五項、第一三条の二、第一五条第三項並びに第一七条第六項及び第七項関係)
一部の国立大学法人(例えば,京都大学)にあっては,トップは「総長」と呼ばれているが,これは慣行であって,法律的には「学長」である。
ところで,国立大学法人の登記事項(独立行政法人等登記令第2条第2項)は,多くはないが,「資本金」が登記事項であるところは,面白い。初見の際は,びっくりしたものである。なお,登記事項については,組合等登記令が根拠ではない。
cf. 独立行政法人等登記令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028
https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/kakutei/detail/1415449.htm
令和2年4月1日から施行されているが,国立大学法人法の一部改正により,国立大学法人のトップが学長又は理事長となっている。
二 国立大学法人法の一部改正関係
1 大学総括理事の新設等
(一) 国立大学法人が設置する国立大学の全部について(二)に規定する大学総括理事を置く場合にあっては、当該国立大学法人に、役員として、その長である理事長を置くこととした。(第一〇条第一項関係)
(二) 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、学長選考会議の定めるところにより、当該国立大学法人に、その設置する国立大学の全部又は一部に係る学校教育法(昭和二二年法律第二六号)第九二条第三項に規定する職務を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができることとした。(第一〇条第三項関係)
(三) 理事長及び大学総括理事の職務及び権限、任命、任期並びに解任等に関する規定の整備を行うこととした。(第一一条第二項及び第五項、第一三条の二、第一五条第三項並びに第一七条第六項及び第七項関係)
一部の国立大学法人(例えば,京都大学)にあっては,トップは「総長」と呼ばれているが,これは慣行であって,法律的には「学長」である。
ところで,国立大学法人の登記事項(独立行政法人等登記令第2条第2項)は,多くはないが,「資本金」が登記事項であるところは,面白い。初見の際は,びっくりしたものである。なお,登記事項については,組合等登記令が根拠ではない。
cf. 独立行政法人等登記令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339CO0000000028