産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110311/crm11031101310003-n1.htm
NPO法人が特定の政治家に政治献金をしたことが特定非営利活動促進法に違反するおそれがあると報じられている。
しかし,NPO法人が政治献金をすることが一切禁止されているわけではないはずである。NPO法人は,特定非営利活動促進法第2条第2項第2号の定義規定によれば,「政治上の主義を推進し,支持し,又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」(同号ロ),かつ,「特定の公職(公職選挙法 (昭和25年法律第100号)第3条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し,支持し,又はこれらに反対することを目的とするものでないこと」(同号ハ)の要件を満たせばよいのであるから,この要件を充足しているものとして設立の認証を受け,設立の登記を経て,NPO法人として成立している場合の当該NPO法人が,政治上の施策の推進(上記「政治上の主義を推進」とは異なる。)に関連して,特定の政治家に政治献金したとしても,政治資金規正法その他の法令に違反しない限り,特定非営利活動促進法に違反するものではないであろう。
本件は,献金をする側の意識としては,個人献金と同じレベルの話であり,献金を受ける側が「(名実共に)個人で」とお願いしていれば,こういう騒ぎにはならなかったのであるが。