司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

被災地における遺体の埋葬について

2011-03-17 16:10:50 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110317-OYT1T00511.htm?from=main7

 宮城県が,被災者の遺体の火葬が追いつかないため,土葬を容認するという記事。

「マニュアルは、土葬の慣習が残る奈良県に問い合わせて作成」とあるが,昔読んだ記憶(多分,奥平康弘『「葬法」管見-「土葬禁止」の神話をめぐって』かと)では,茨城県あたりに土葬の習慣が色濃く残っているような話だったが,現在は事情が異なるのであろうか。
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震災に便乗した悪質勧誘商法や義援金詐欺にご注意

2011-03-17 12:56:03 | 東日本大震災関係
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY201103170204.html

 震災に便乗した悪質勧誘商法や義援金詐欺が早くも出現し始めているらしい。ご注意を。
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「法」の字の由来

2011-03-17 08:11:36 | いろいろ
47news「漢字物語」
http://www.47news.jp/feature/47school/kanji/post_271.html

『「法」は「(サンズイ)」と「去」を合わせた字ですが、まず「去」のほうから説明しましょう。「去」の上部は「大」で、手足を広げた「人」の正面形です。下の部分は古代文字では「凵(きょ)」の形。これは神様への祈りの言葉を入れる器「口」(サイ)のふたを外した形です。
 神判で敗れた人(大)は殺され、神への誓いが正しくなかった言葉を入れた「口」(サイ)のふたが外されて、「人」と「凵」がすてられるのが「去」で、もともとの意味は「すてる」です。
 その「人」と「凵」を「水」に流してすてることが「法」の字です。』(上掲・漢字物語(136)「法」 裁きに敗れ水に流される)

 初めて知りましたが,ちょっと意外な感じもしますね。
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登記手数料令等の一部を改正する政令が公布

2011-03-16 23:26:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記手数料令等の一部を改正する政令(第20号)
http://kanpou.npb.go.jp/20110316/20110316h05516/20110316h055160002f.html


平成23年4月1日から,登記事項証明書の交付手数料等が次のとおり値下げとなる。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/tesuuryouitiran.pdf

○ 登記事項証明書
 窓口申請     1000円 → 700円 ※収入印紙で納付する。
 オンライン請求   700円 → 570円(窓口交付は,550円)

○ 登記情報提供サービスの全部事項  457円 → 397円 ※民事法務協会の手数料17円を含む。

○ 商業・法人の印鑑証明書のオンライン請求  500円 → 460円(窓口交付は,440円)

cf.  平成23年2月15日付「登記手数料の一部改定」
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宮城県の司法書士会員及び土地家屋調査士会員の安否について

2011-03-16 16:50:14 | 東日本大震災関係
宮城県土地家屋調査士会の会長ブログ
http://fermatadiary.blogspot.com/2011/03/blog-post_15.html

 宮城県土地家屋調査士会の会長さんが,多数の安否不明の会員の方について,心配されています。おそらく,司法書士兼業の方も多数いらっしゃることと思いますが,宮城県司法書士会会員も約40%の方が安否不明だそうです。安否をご存知の方は,司法書士会又は土地家屋調査士会にぜひ連絡してください。
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非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着(2)

2011-03-16 10:12:44 | 民事訴訟等
最高裁平成23年3月9日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=81152&hanreiKbn=01

「当小法廷から大法廷に回付され,大法廷において弁論期日を指定するために,相手方と連絡を取ったところ」,以下の事情が判明したらしい。

「抗告人は・・・抗告代理人弁護士に相談することなく,相手方との間で直接和解交渉を行い,平成22年6月頃・・・合意をし(解決金の授受等が行われた。)・・・抗告人は,平成22年7月,抗告代理人弁護士から本件が大法廷に回付された旨の連絡を受けた際,同弁護士に対し,初めて,相手方との間で和解が成立し,和解の履行として代償金も既に受領した旨を告げたが,本件抗告が取り下げられることはなかった」

 理解し難い顛末・・・ですね。

cf. 平成23年3月13日付「非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着」
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東京電力計画停電カレンダー

2011-03-15 17:27:03 | 東日本大震災関係
東京電力計画停電カレンダー
https://sites.google.com/a/creco.net/teiden-calendar/

 個人の方が作成しているようですが,お役立ちサイト。
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「モデル定款・規程集 -各種法人関係- CD-ROM付」

2011-03-15 12:39:57 | 法人制度
日本司法書士会連合会登記制度対策部商事法務WT編「モデル定款・規程集 -各種法人関係- CD-ROM付」(新日本法規)
http://www.sn-hoki.co.jp/shop/product/book/detail_50737.html

 さまざまな法人・組合の運営に必要な定款・規程等を取り上げています。

 なお,「セミナー」は,計画停電の影響で中止となりました。
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「罹災都市借地借家臨時処理法」を適用

2011-03-15 01:31:41 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110314-OYT1T00672.htm

 法務省は,東日本巨大地震の被災地に対して,「罹災都市借地借家臨時処理法」を適用する方針であるようだ。

cf. 罹災都市借地借家臨時処理法(昭和21年8月27日法律第13号)

 しかし,次のような問題点もあるようだ。

「罹災法は,どんな場合に優先借地権が認められるのか判断基準を明示していない。震災後の法運用では,借家人がこの借地権の取得をめぐり,家主・地主と裁判となり,裁判所から高額な権利金を地主に支払うよう求められるケースが多く,資金力のない借家人には役立たなかった。
 一方,震災では家主側も被災。住居や収入源の借家を失った。実際に優先借地権を行使された場合,さらに経済的に追い込まれる恐れがあった」(下記「津久井進の弁護士ノート」)

cf. 罹災都市借地借家臨時処理法の改正について by 津久井進の弁護士ノート
http://tukui.blog55.fc2.com/blog-entry-740.html

日弁連「罹災都市借地借家臨時処理法の改正に関する意見書」
http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/101020.html
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効果的な節電と計画停電の対処方法

2011-03-14 07:58:14 | 東日本大震災関係
効果的な節電と計画停電の対処方法 by Yahoo
http://setsuden.yahoo.co.jp/

 罹災していない地域の方も心得ておくとよい内容である。

 なお,「関西電力勤務の友人からのお願い」メールが出回っているが,下記のとおりである。節電は,もちろんよいことであるが・・。

■東京電力、東北電力管轄の方以外が節電しても効果は出ません
 現在、関西電力管轄の地域の方に、節電をお願いするチェーンメールが出回っています。下記の関西電力ホームページでも記載されていますように、その必要は今のところありません。東日本と西日本では電気の周波数が違い、東日本に周波数を変換して送る際の容量にも上限があるためです。
http://www.kepco.co.jp/(中段に案内記事)
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特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置

2011-03-14 07:46:29 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110313-OYT1T00566.htm?from=main6

 「特定非常災害」に指定されたことにより,今回の災害が原因で企業が債務超過に陥っても,地震発生から2年後の2013年3月10日まで,裁判所は,破産手続開始の決定をしないことになる。

cf. 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律
(平成8年6月14日法律第85号)

 (債務超過を理由とする法人の破産手続開始の決定の特例に関する措置)
第5条 特定非常災害によりその財産をもって債務を完済することができなくなった法人に対しては、第2条第1項又は第2項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の日以後特定非常災害発生日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、破産手続開始の決定をすることができない。ただし、その法人が、清算中である場合、支払をすることができない場合又は破産手続開始の申立てをした場合は、この限りでない。
2 裁判所は、法人に対して破産手続開始の申立てがあった場合において、前項の規定によりその法人に対して破産手続開始の決定をすることができないときは、当該決定を留保する決定をしなければならない。
3~5【略】
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【重要】東北地方太平洋沖地震による登記所事務への影響

2011-03-14 01:50:28 | 東日本大震災関係
 東北地方太平洋沖地震後の緊急対応として,次のとおりの取扱いがされるようである。ご注意。


1 仙台法務局気仙沼支局,福島地方法務局富岡出張所,盛岡地方法務局一関支局及び同大船渡出張所の事務は,1週間程度停止される。
 上記各登記所に対する停止期間中の登記の申請及び証明書の交付の請求は,受け付けられない(オンラインを含む。)。
 上記各登記所管轄不動産及び会社・法人の登記事項証明書等については,他の登記所の窓口又は郵送により請求することができるほか,登記情報提供サービスを利用することができる。
 追って,システム等の準備ができ次第,近隣の登記所又は本局において,上記登記所の事務が再開される予定。
 詳細は,法務局ホームページに掲載される見込み。

2 平成23年3月14日(月)に予定されていた秋田地方法務局横手支局の同大曲支局への統合は,震災の影響が収まるまでの間,延期される。
 同日以降,大曲支局へされた横手支局管轄の不動産の登記の申請については,オンライン申請の場合は,横手支局への再申請が依頼され,申請書提出による場合は,横手支局への再申請が依頼されるか又は大曲支局において預かり,横手支局へ郵送等がされることになる。

3 平成23年3月14日(月)に予定されていた秋田地方法務局横手支局及び同大曲支局から同局本局への商業・法人登記事務の委任については,震災の影響が収まるまでの間,延期される。

4 平成23年3月14日(月)に予定されていた千葉地方法務局佐倉支局及び同成田出張所から同局本局への商業・法人登記事務の委任については,震災の影響が収まるまでの間,延期される。
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京都司法書士会新人研修

2011-03-13 23:06:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 平成23年3月11日(金)及び12日(土)の両日,京都司法書士会新人研修が開催された。

 これで,新人研修は,すべて終了。受講者の皆さん,お疲れさまでした。今後の御発展をお祈りします。

 残るは,認定考査のみ。がんばってください。
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非嫡出子相続分違憲問題~憲法判断されず,裁判外の和解で決着

2011-03-13 15:46:00 | 民事訴訟等
共同通信記事
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2011031101000977.html

 婚外子の遺産相続分を嫡出子の半分とする民法第904条第4号ただし書前段の規定が,法の下の平等を定めた憲法第14条第1項に反するかどうかが最高裁大法廷で審理されていた家事審判の特別抗告審は,当事者間の和解が成立したことにより,憲法判断が示されることなく終結した。

 大法廷に回った審理が当事者の和解で終了するのは極めて異例である。

cf.最高裁平成7年7月5日大法廷決定
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=55859&hanreiKbn=01
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税理士事務所の事業承継~営業権は認められない

2011-03-13 15:32:57 | いろいろ
裁決事例要旨
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0206140000.html#y01

裁決事例
http://www.kfs.go.jp/service/JP/79/16/index.html

 税理士が,他の税理士に対し,顧問先及び事務所全体を有償で「事業承継」する場合に関して,国税不服審判所は,税理士が長年築き上げてきたノウハウや顧問先等は,一心専属性が高いものであるとして,営業権に該当しないとする旨の判断を行っている。

 したがって,「事業承継」の対価として受領した金員は,譲渡所得ではなく,雑所得(場合によっては,事業所得)に該当することになるようだ。


 相続の場合,相続財産として評価する必要はない,ということになる。


 司法書士事務所の事業承継の場合も同様である。

cf.弁護士業の廃業に際し共同経営者から支払を受けた金員は、営業権の譲渡によるものではなく、清算金と認められるから事業所得に当たるとした事例
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0203120000.html#y04

「弁護士の業務は、個々の弁護士の経験、知識、法律的技能、また、依頼者との間の個々の信頼関係を基礎として成り立っているものであり、一身専属性の高いものであるから、このように、一身専属性の認められる弁護士業において、弁護士のノウハウ、依頼者との信頼関係等は、当該弁護士個人に帰属するものであり、当該弁護士を離れて営業組織に客観的に結実することにはなじまないものである」
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