平成28年に 閣議決定によって
「新たな住生活基本計画(全国計画)」の策定がなされました
先日 マンション管理士としての義務として 5年毎の法定の
講習に参加してきたのですが その講義録に マンション関係の
データとして 驚くべき数字を見ました
・ 25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金を設定している
分譲マンション管理組合の割合 ⇒ 46 % (平成25年現在)
ということで
平成37年までには 70 % を目指す
指標が示されていました
平成20年には 国から
●長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン・同コメント
(平成20年6月策定)
http://www.mlit.go.jp/common/001172730.pdf
が示されたりし 今もホームページ上に載せられているのですが・・・
25年の期間を設定したものでない計画ということであれば
修繕積立金の扱いにも疑問符が打たれ 不安感が募ります
マンションにお住みの方は 是非とも 規約などで その辺りの情報を
確認し 疑義があるときは 執行部に検討を具申すべきだと考えられます
一年でも早く 共有資産管理の充実した体制づくりに着手すべきです
資金不足が明白 という管理組合さんの情況を知るたびに
管理業者との委託契約がありながらも進言がないままに過ぎてしまったのか ?
あるいは
進言を無視したまま 一年交替役員でのマアマア式管理に甘んじてきてしまったのか ?
指摘を受けたときには もはや 手遅れ状態
などということのなきように・・・
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html