おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

最高裁でOKなのだから ?

2019-02-21 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

(質問があったりしたので 以前記した部分などを基にして 

あらためて記してみます)

 

録音されていることを認識しないで 思いのたけをブチマケ

それらが 相手方にコッソリと保持され ある朝突然公開される

諸々の場面を想定するだけでも ゾットスル

自身に置き換えると 
日常の場で 業務の場で 
自己の信念や 
自己のプロとしての規準で

考えを述べているのだから それが どのように披露されようとも

改変とか ことさらに悪意ある使用をされない限り いたしかたない 

ともいえそうだ

(想定内の披露の形ならば 自身も想定しながら 

行動するしかない と 覚悟をしている)

 

 

顧問業務等をしていて 発言が秘密裡に録音されていたことも

今までに あったかもしれない ?

本意ではないが いろいろとこ込み入った複雑にからんだ状況に

至ってしまった事例

もあったので そんなことを 思ってみたりした

 

 

秘密録音(ここでは その定義を 

シンプルに 

相手方の明示の同意のないまま

音声を記録すること 

とする)

については 

敢えて述べると

原則合法 原則違法 からはじまり 限定合法 比較考量説

などなど きりがないほど?の考え方があり

「違法収集証拠」 とか 刑法の「公共の利害に関する場合の特例

230条の2」 とか 

「正当行為 35条」 

等々にも絡み得る

とても やっかいな議論になるところ


 

・・・最高裁では合法とされているはずだから・・・

などということで 

シンプルに割り切って気にしないで録音してしまえ

という基準での行動は アブナッカシイ と考えられます

 

判例というのは あくまで その案件自体についての判断

その後 一貫して どのようなケースにおいても 秘密録音OKなどと

断言できるようなものではありません(モチロン 考えかたは参考になりましょうが)

 

≪・・・録音の経緯・内容・目的・必要性・法益利益の権衡などを考慮し

具体的状況のもとで相当と認められる限度で可能・・・≫というような

表現でしか述べられない と理解される としても 無理もない?のか

 

ということで けっして 『 相手方にナイショで録音すること なんら

法的に問題なし 』 という単純なことではないのです


(今までの経験からすると 一部にそのように 軽く考えている方も そうとう
いたような記憶がありますが・・・)

 

 

もっとも 自身は 相手方の同意を得ての録音も 秘密録音も記憶にありません

そのような行為を必要としなかった ということですし

なにより 録音を意識しての討論・会話というものの 息苦しさ?みたいなもの

が どうにも苦手

というか 性に合わない とでもいうような・・・

 

 

今にして思うと 発言の内容には後悔はナイ が つい声量がいつもより

大きくなったり 止む無き討論の場で つい 互いの連続攻撃?もどき に

なってしまっていたりしたことは

あったような記憶もある ? が それもこれも 自身の自己責任 というか

己そのもの なんら 嘘はないのだから(だからなんでも許される という

ことではケッシテないが) 潔くすべてを請ける とも言えそう・・・

だけれども そうしたいわばワケノワカラナイ特殊な御仁への 特殊な発言部分だけを 

集中的に 編集し

見計らったように公開され得るかも 

となると・・・話は複雑にならざるを得なくなる

 

 

ということで 内容は 一応まともでも 声量とか甲高い声調 とか

そういったものには 業務上では特に 注意しよう などと 思っている

本意でない解釈をされるのは やはり 残念至極

プロとしても 無駄な誤解はされたくないので

 

 

ということで

自己への注意を含め このブログを記してみました

 

 

 

いかなる行動も つまるところは 自己責任下の判断にて

というところに着地点があるようですね・・・

当然といえば 当然のことですが(特にプロの業務上のことで言えば)

あまりにもワケノワカラナイ役員などの説明には 声量がジワジワ上昇して

しまっているようなことがありそうで・・・ 

注意のうえにも注意です ネ

 

                  

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どれにしようか?チョット迷う

2019-02-21 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

 

どれが争いのほぼないところの 正当な あるいは 妥当な

 説なのだろう

 一応 あらためて検討してみようか ?




管理組合を法人化しているマンションにおいて

滞納対策処理の一環として滞納者の専有部分を合意取得

所有権移転登記を経由し

管理組合法人を所有権登記名義人としての所有物件とした

 

その後

この区分所有権を売却して新たに組合員を迎え入れる場面で 

この区分所有権売却処分要件として

 

一応 広く あり得るだろうとの考え方としては・・

 

 

 上記に登場の  専有部取得専有部売却においての 各々 遂行の要件は

概略羅列してみると

 

  組合員全員合意(実質的にも共有物の変更というより処分と捉え民法での原則処理で慎重に)

  区分所有法における共用物管理の趣旨から第17条あるいはそれに準じて〔執行行為の適宜
   臨機応変の要請にも応え得るように〕 4分の3要件

 ☆  区分所有法18・39条(区分所有者・議決権の 各過半数)

 ☆ 執行権を有する理事による執行として理事專権遂行(区分所有法原則:理事過半数)

                 <規約で理事会ありの場合 出席理事過半数など>

 ☆ 公序良俗に反しない範囲の特殊要件を規約設定しておくことで可とする 

                (臨機応変な滞納対策処理という特殊事情を勘案して)

 ☆ その他の手法 ?

 

 

 

滞納金対策執行機関の一連の行為と捉えることができると判断し

理事会決議 理事長執行 ということでも可 とするか・・・

総合的に判断すると 総会普通決議で可とする との手法あたりも 諸々の情況を斟酌でき

易いのではという意味では

より妥当となり得るか とも・・・

 

 

 

行政書士業務においても マンション管理士業務においても その他業務においても

スンナリ遂行方針決定ということは ほぼ無く 

チョットばかり選択に迷う という場面多し です

 

ズバッと この手法で と 断言できるようなことは それほど無いのでは 

という思いがあります

だからこそ 依頼を受け 報酬を頂けるような実務に係わることができる立場に

いさせてもらえているのだ

アッサリと解決できるような内容なら 一般の方からの依頼などないだろうから

 

定説 というものがあるようでないようで 堅固な理論というのには 

プロとしてもさほどめぐり合えない

というような気もしています

 

 

ということで いろいろ 調べものと 検討をしております

17条での変更行為と処分行為の扱いの違いのことあたりの理論からすると
基本としては ☆ が順当 と考えるべき なのか ? 
でも 全員合意の要件では 妥当な執行というものに支障が大き過ぎるのでは・・・
個人的には  ☆ あたりが 妥当では ? と

 

講師やら 定期業務やら 管理診断やら 

スケジュールが ジワジワ 浮き上がってきて・・・

 

 

春の予感 の 漂う 本日 9時25分の事務所にて

 

                 

             

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