(質問があったりしたので 以前記した部分などを基にして
あらためて記してみます)
録音されていることを認識しないで 思いのたけをブチマケ
それらが 相手方にコッソリと保持され ある朝突然公開される
諸々の場面を想定するだけでも ゾットスル
が
自身に置き換えると
日常の場で 業務の場で
自己の信念や
自己のプロとしての規準で
考えを述べているのだから それが どのように披露されようとも
改変とか ことさらに悪意ある使用をされない限り いたしかたない
ともいえそうだ
(想定内の披露の形ならば 自身も想定しながら
行動するしかない と 覚悟をしている)
顧問業務等をしていて 発言が秘密裡に録音されていたことも
今までに あったかもしれない ?
本意ではないが いろいろとこ込み入った複雑にからんだ状況に
至ってしまった事例
もあったので そんなことを 思ってみたりした
秘密録音(ここでは その定義を
シンプルに
相手方の明示の同意のないまま
音声を記録すること
とする)
については
敢えて述べると
原則合法 原則違法 からはじまり 限定合法 比較考量説
などなど きりがないほど?の考え方があり
「違法収集証拠」 とか 刑法の「公共の利害に関する場合の特例
230条の2」 とか
「正当行為 35条」
等々にも絡み得る
とても やっかいな議論になるところ
・・・最高裁では合法とされているはずだから・・・
などということで
シンプルに割り切って気にしないで録音してしまえ
という基準での行動は アブナッカシイ と考えられます
判例というのは あくまで その案件自体についての判断
その後 一貫して どのようなケースにおいても 秘密録音OKなどと
断言できるようなものではありません(モチロン 考えかたは参考になりましょうが)
≪・・・録音の経緯・内容・目的・必要性・法益利益の権衡などを考慮し
具体的状況のもとで相当と認められる限度で可能・・・≫というような
表現でしか述べられない と理解される としても 無理もない?のか
ということで けっして 『 相手方にナイショで録音すること なんら
法的に問題なし 』 という単純なことではないのです
(今までの経験からすると 一部にそのように 軽く考えている方も そうとう
いたような記憶がありますが・・・)
もっとも 自身は 相手方の同意を得ての録音も 秘密録音も記憶にありません
そのような行為を必要としなかった ということですし
なにより 録音を意識しての討論・会話というものの 息苦しさ?みたいなもの
が どうにも苦手
というか 性に合わない とでもいうような・・・
今にして思うと 発言の内容には後悔はナイ が つい声量がいつもより
大きくなったり 止む無き討論の場で つい 互いの連続攻撃?もどき に
なってしまっていたりしたことは
あったような記憶もある ? が それもこれも 自身の自己責任 というか
己そのもの なんら 嘘はないのだから(だからなんでも許される という
ことではケッシテないが) 潔くすべてを請ける とも言えそう・・・
だけれども そうしたいわばワケノワカラナイ特殊な御仁への 特殊な発言部分だけを
集中的に 編集し
見計らったように公開され得るかも
となると・・・話は複雑にならざるを得なくなる
ということで 内容は 一応まともでも 声量とか甲高い声調 とか
そういったものには 業務上では特に 注意しよう などと 思っている
本意でない解釈をされるのは やはり 残念至極
プロとしても 無駄な誤解はされたくないので
ということで
自己への注意を含め このブログを記してみました
いかなる行動も つまるところは 自己責任下の判断にて
というところに着地点があるようですね・・・
当然といえば 当然のことですが(特にプロの業務上のことで言えば)
あまりにもワケノワカラナイ役員などの説明には 声量がジワジワ上昇して
しまっているようなことがありそうで・・・
注意のうえにも注意です ネ
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