おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

海辺の丘にて

2019-02-20 | マンション〔責 任〕

 (以前の記事を参考にしたものです)

 

 

 

築40年以上経過マンションが増えてきていて
 
マンション管理士として 経験上 

最近 頓に考えさせられること

マンションにおける管理費等滞納問題の深刻さは

いわゆるリゾート型のそれに 多くみられるようだ

 

理由は 

利用頻度が おおよそ 意外と少ないことにもよるのか


自己所有物たるマンションの管理運営の把握に


さほど熱心でないことが多く 


管理費請求書を眺めたことなどを契機に 


例年とは違う時季に久しぶりに訪れてみて


海辺の丘に立つ経年の所有物件を


あらためてジックリ眺めて


≪・・・こんな価値低下物に いまさら 管理費なんぞ


マトモニ払い続けていられるものか・・・


今さら こんな様子のものをリゾート用・投資用


として欲しいと思う者も まず いないだろうし 


買い手などいまさら・・・

手放すことも まず だめだろう・・・≫ と

呟き

 

共同所有部分を抱えるマンション管理組合員としては

当然のこととして 管理費等を払い続けるべきことは


必然の義務


年に一度の利用であろうが

管理会社に管理組合業務を委任していようがいまいが


自主管理で 渋々受けている役員に対し有償であろうが


無報酬であろうが


とにもかくにも


最終的管理運営責任の所在は 個々の管理組合員の


総体たるもの と 捉えられよう



最後の最後まで 共同使用部分をも抱える所有者責任


を全うしなければならない


価値がどれほど下がろうと

共同で構成している形をたたむまで より正確に言うと 


建物解体後であろうと 個々の関連債務は残り 分割債務


としてであろうとも 


負の遺産として 


完済まで 引き継がれ続けることになる

 

 

 

 

専有部分の建物の表示

家屋番号・建物の名称などを提示 滞納管理費等を


権利として示すなどして 


区分所有法7条 先取特権(民法303) 


という 心強い手段が 一応ある

なによりも 法定担保権 なので まず裁判所の力を借りて

債務名義(判決書等)を得て そうして強制競売手続 


というような場面をカットできる


抵当権実行と同様に ただちに競売手続(担保不動産


競売の手続)が可能(民事執行法 180・181等)

もっとも 競売などという物騒な?手段は差し控えたいが

どうにもこうにも現状を理解していただけない場面では


マンション管理運営における共同の利益遂行のために


はやむを得ないケースもあろう

 

区分所有権が 甲から乙 乙から丙に移った場合

<甲⇒乙⇒丙>


乙は中間取得者で現在の区分所有者ではなくっているが


甲が滞納した管理費支払義務があるのか


特定承継人の立場(区分所有法8)の問題ですが


地裁判例ですが 丙も支払い義務ありとされているよう

 

そのようなことで 今さらながら? 当初からの住人さんに

も マンションの一員になるということの意味?というような


ことの説明を 40年後に 初歩スタートコースからしなければならない


ため 


顧問として


うごめいていたりしていることもあったりする 

 

他の仕事もあるが まずは 滞納問題のアドバイスに

ベストをつくさねば と思う 


 

海を従えて景観は40年前とさほど変わらないのだろうが

老い寂れたマンションを前にしての 思いは複雑 

 

 

              以前撮ったもの

                         この記事との関連はありません)  

          http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html