おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

身元の保証とは?

2019-02-15 | 〔法規 ・ 法制〕

 

 

内容証明の作成をも業務としています

ときには 珍しい?案件も 登場いたします

 

身元保証に関する 内容証明の依頼

 

そもそも 

<身元保証に関する法律>

とは

 

昭和8年の法律で 条文としては附則を除いて  全部で 6 条

法令集にも コッソリ と チョコン という感じで 載っています

いまだに カタカナ部は ひらがな化されていないはず・・・

 

 

会社・企業が従業員を雇用する際に その従業員についての身元保証人を付ける

という場合があります(今も そのようなケースが ときにみられるようです)

 

身元保証契約とは「引受 保証そのた名称の如何を問わず・・・被用者の行為により

使用者の受けた損害を賠償することを約する」契約(法1条)です

 

(被用者)とか(使用者)という言葉が登場していることで解るように

労働雇用関係においての保証契約のこと

雇用されている者の不始末の責任をとる というような約束をする場合のこと

 

 

この法律の性質を知るためのポイントとして

 

* 使用者は 次の場合には遅滞なく身元保証人に通知しなければなりません

 1 被用者に業務上不適任又は不誠実な事跡があって このため身元保証人の責任を惹起する

  おそれ があることを知ったとき

 2 被用者の任務又は任地を変更し このために身元保証人の責任を加重し又はその監督を困難

   ならしめたとき

* 身元保証人は上の通知を受けたときは 将来に向かって契約を解除できます(法4条前段)

* 身元保証人は 1・2の事実を知りえたときには、保証契約を解除できます(法4条後段)

* 身元保証人の責任が被用者の不正行為などによりすでに発生しているときは債務は相続されます

 が

  これに反し身元保証債務が具体的に発生する以前は 保証人の責任は一身専属的なものであり 

  相続されません

* 身元保証に関する法律に反する契約で 身元保証人に不利益なものは すべて無効とされます

                                      (法6条)

 

通常の保証と違って身元保証人の責任が大きくなりすぎないようとの配慮がされているといえます

 

 

ということで 

私としては 初めて・・? という身元保証関係内容証明でした

 

 

   

それにしても いろいろな内容証明がありました

 

ゴタゴタする前 内容証明だけで 訴訟にならず 弁護士事務所からの500万円ほどの賠償請求

を免れる というようなこともあったりしました

 

もっとも 

『それならそうと言ってくれればすんだものを ワザワザ 内容証明ナンゾ

ヨコシヤガッテ』と ブーメランが飛んできたり 逆風が吹きまくることもあり

まったくのところ 場合 によるのと タイミングが大事であることで 経験上

難しいなー と 思うこと多し

 

依頼人さんと ジックリ検討してから 発送決断 ということに おおよそなりますネ

できるだけ早く出せばいい というものでもありませんから

 

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