おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

ガンガン変わる

2019-02-22 | ■ 業 務 エ ッ セ イ

 

 

 

以前 「ドンドン変わる」 というタイトルで 法の改正に関して 

記したことがありました

 https://blog.goo.ne.jp/toku2184/d/20150314

 

ところが 極く最近の変わりよう あるいは これから数年内に変わることは 

ドンドン どころではありません

ガンガン という表現を使いたいほどのものです

 

量の大きさ

質の深さ

分野の広さ

日常に密接で身近なものの多さ

 

どの基準においても タイヘンなレベルのチェンジです

 

民法関係
 

 総則
  意思能力・意思表示・代理・債権の消滅時効 
 債権法
   法定利率・債務不履行損害賠償・契約解除・危険負担・保証・債権譲渡

   相殺・定型約款・売買・賃貸借・請負・委任・組合 など 
 
 相続における重要なこと

 
 遺言における重要なこと

   https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/44b180f5e55f6f59ddec2cd63e711087

   https://blog.goo.ne.jp/toku2184/e/3c21aa4e2a85f9e7d987f57c41d4efb4

 


労働法関係
 
  雇用対策法
 
  労働基準法

  
  36協定による時間外労働時間に絶対的上限規制

  
  中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率(5割)猶予措置廃止

  
  10以上年次有給休暇の5日について使用者時季指定付与

  
  フレックスタイム制清算期間上限3カ月に延長

  
  高度プロフェッショナル制度の創設

  
  パート労働法・労働契約法の改正

  
  労働者派遣法の改正

  
  など

 

 

 

「ドンドン変わる」の記事のときは 会社法関係の変化で 日常一般生活には 

直接降りかからない?ものでしたが

今回の変化は 日々の生活においても まさに ガンガンと鳴り響くような

動きを伴うものです

生活に直結の民事の基本的法の 民法  

サラリーマン自身 そして労働する者を雇う側にも関係する 労働基準法 

などの変化ですから

 

巷の人も 資格塾講師さんも 国家試験受験者さんも お役所の窓口担当さんも

法整備担当最前線公務員さんも 専門書改定本に追われる出版編集者さんも 法学生さんも

いわゆる法律顧問さんも 旧条文知識ガンジガラメ詰め込み済みの老学者さんも

みんな みんな タイヘーン

 

 

本日の記事は 法の変化のこと  

法は世につれ というところでしょうか

 

変化は さまざまなシーンで 進行を早めている ような・・・

 

 

 

変化の時代 という言葉は 少年の頃から 度々聞かされてきたように思えるのですが 

最近の世の様子を思うと 実感をともなって 今までにないレベルで 

その言葉の響きに肯けるような気がしています

 

様変わり という言葉が これもまた今までに無いほどに 世の模様の変化のシーンで

使われ続けることだろうと考えてしまう 

そんな思いを強く持つ この頃です

 

 

世の変化の要因は その各々の変化により さまざま ではあるでしょうが・・・

震撼の 少子・高齢化 

おとなしすぎる経済の世 

そのあたりが そうとうな契機になっているのでしょう か・・・ ?

 

 

国内に限らず 世界全体で様変わりエネルギーが どこでどんなふうになるのか

予測困難すぎ

という感があるように思えるのですが

皆さんはいかがお思いですか ?

 

 

でも いずれにしても

動くことなく いつまでもそこにいればよい というわけにもいきません ネ

変化に 徒にオドオドせず とにかく 歩いていかなくては・・・と 

背筋を 今 伸ばしたところです 

 

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住民としても学習

2019-02-22 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000052.html

 

硬い話で もうしわけありません

上記は 

国交省 ホームページトップ⇒住宅・建築⇒マンション政策⇒マンション管理について

と辿り着くところの リンク です

そのページの最初に登場するのが 

「マンション管理の適正化に関する指針」

です

 

この指針は なぜ ページのトップバッターとして登場するのか?

シンプルに言わせていただくと 

<マンションの管理運営に大切なことが ビッシリと しかし簡潔に 載せられている>

からではないかと思われます (私個人の 感想ですが)

 

限られた時間に マンション住民さんに できる限り多くの大事なことを

伝えようとする場合に

私としては一番多く選択して利用させていただくページです

 

その指針の中に 

 ≪三 ・・・・・マンションの快適かつ適正な利用と

 資産価値の維持

 を図るため、・・・・・

 定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。

 そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの

 管理に関する法律

 等に関する理解を深める

 必要がある。・・・≫

という箇所があります。

こういう場合の表現として 法文などに多いのは

〔努めることとする〕

とか 

〔努める必要がある〕

などが多く使われるのですが 必要 と言い切っています

 

 

マンション管理士として 顧問業務等を任される身として 最近特に思うことは

この 法律 に関する理解 という部分のことです

 

法律 などというと 『面白みなどには全く無縁の あまり係わりたくない知識だ』

という感想をお持ちの方が多いことでしょうが マンション管理組合員の一員として 

自分の財産価値を維持していく立場にいる以上は 基本的な法律知識は 

是非とも必要なのでは と つくづく思うのです

 

お忙しい日常でしょうが どうか できる限り 知識と触れ合う機会を少しでも多く 

お持ちください

まずは 自身の住む マンションの 管理規約 を 一読 できればジックリ 見てみること

そのうえで 知識を さらに広めたいとするなら 国交省のホームページや 

インターネットでも見られる 

<標準管理規約>

親分格にあたる 

<マンション法> ( 建物の区分所有等に関する法律( 区分所有法 ))

をも眺めてみてください

 

 

そのようにして 

住民さんたちの学習も一度くらいは必要と思われたときは

役員さん どうぞ 国でも推奨している私たち資格業者を 呼んでみてください

 

というわけで つまるところ アピール記事にもなってしまっていて申し訳ありません

 

役員さんたちと理事会などでお話させていただいていて どうにも 

法律的感覚が乏しすぎる方が

おられたりして・・・ 説明は尽くしたつもりでも なかなか 規約や法の真意を

理解していただけない

ことが多々あったりするものですから・・・思い切って 本日のブログになりました

どうぞ ご容赦を

 

 

 

プロ自身が言うのもおかしいのですが

たしかに マンション関係法は 独特の複雑さを含んでいて 

民法をそれなりに学んだ者にとっても

なかなか手強いところがあります

私などは その手強さと 特殊な部分が多いところに惹かれたような

魅せられたような感をもっています

この分野への受験当初からの学習熱は 醒めることがありません

とにかく トップレベルで 興味も読み甲斐も尽きない分野です 

(業務における好き嫌いレベルや順位のことは 相応しい表現ではないでしょうが・・・

 どうぞ ご寛容ください)

 

 

 

 

日一日と 春を感じるときが 多くなり

ホンワカ と うれしくなります

今日は私の唯一の家事手伝い ゴミ出し日だったのですが

ゴミ置き場からの帰り途 ジョギングしたら なぜか 北国の中学校の卒業式日の

帰り道風景を

思い出したりしました

なんとも懐かしい 私にとっての永遠のシーンなのです

 

皆さんの 卒業シーンは どんなものですか

 

そうそう 今朝知ったのですが 北海道の地震

この季節に さらに たいへんですね

北海道で 約25年暮らしましたが さほど自然災害の記憶はないのですが・・・

変化が起きているのでしょうか ?

 

災害などに縁などあり得ない という地が 日本から無くなっていくような・・・

 

               

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