( 管理組合法人 とはということに関して
法人ではない組織との違いを捉えきれない
<特に 事務の執行あたりのこと>ので 理解のための
ポイントを示してほしいという問いがありましたので
超シンプルに という要望に副って私なりに 記してみました
おそらく 青字あたりが シックリとは理解しづらい ?
ということからの問いかけ のような ? 気がしますが・・)
法人成り前の 事務処理基準は 組合型か社団型かなど
見極めに困難さがあったりすることもあり得ますが
おおよそ権利能力無き社団(法人格無き社団)扱いが多いと思われます
法人成り後の 事務処理基準は52条 であり 理事が規約あるいは集会の
決議にしたがって法人の事務を執行します
(原則論で述べます 理事複数場合などの諸場面省略)
ここでも 集会と規約が大きな役割を果たすことになります
区分所有法で集会の決議についての特別の定めの事項(特別決
議事項)と57条2項は必ず集会の決議を必要とし 規約によっても
理事に決定を任せることはできず
[例えば 55条1項3号解散決議]
また 規約という方法で定めることだけを認める場合
[例えば 規約共用部分・規約敷地を定める4条2項・5条1項]
などに注意しながらも 財産処理関係の場面で理事が決する範囲もあり得
つまるところは その管理組合法人の自治方針によることになる
と考えられます
厳密には 差異はもちろんありますが 会社法上の機関・事務執行
のありかたなどと ほとんど重なる理解になると考えられます
財産関係の事務といっても 一定の枠の範囲の処理は 法には登場しない
理事会という組織に一任という仕組みもとり得る形態です
ということで
管理の仕組みについて 基本的には 法人化してない管理組合の場合と
異ならないといえると考えます
もっとも
理事が登場することになるので 管理者をおくことはできません
(1章4節適用なし)
そうして
財産の状況や 理事の職務執行の状況を監視するための監事を
必ず置かなければなりません(50条1項)
ということですが
いずれにせよ
法律で つまり公的な明文で
役員のことや 区分所有者の責任のこと など
いろいろのことを 住人や第三者に示すことができるということだけでも
法人化は意義があることだ と 私は思っています
国の標準管理規約を参考にしていたとしても 規約は 法律 ではないのです
そもそも規約がない とか さまざまな 独特なものが約束事として含まれていたり
古い時代のままの内容であったり
形が限定されていないのです
その管理組合法人の自治方針によることになる部分もある とはいえ
法律に則って 法人化をして それに沿って運用する範囲が厳然とあるという
安定感は 格別ではないか と 考えられるのですが
いかがでしょうか・・・
法人化を勧め お手伝いをさせていただいたこともありました
これから さらに
銀行の融資の当事者となる関係上で
所有権登記名義人となる場合 法人になる必要がある
法人名義で口座を設ける
明確な訴訟当事者として登場できる
など
法人化率は 諸々の事情で上昇していく と 思っております
極くシンプルに 管理組合の法人化に関することの基本中の基本について
まず押さえる考え方などを記してみました
参考になれば 幸いです
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