民法改正の相続部分を学習をしていて
ふと
10年ほど前 ? の ある件を思い出しました
老齢の方が一人住まいをしていて 火災事故で亡くなりました
現場に遺言書を見つけ出したのは たしか?お孫さん
金属製の缶の中に発見 だったと記憶しています
中に 焦げのまだら模様の 自筆遺言書
その頃の法律(民法改正施行が続き 今年 一部施行されていますが)で
ポイントになるのは
全文自筆
作成日付
署名押印
遺言対象物件の一定の明確さ
などなど ですが
問題は作成日付部分でした
他の部分は なんとか としても 一番に冷や汗ものだったのは
遺言書 作成日付部分
あの部分が あと1センチ いや 5ミリほども焼け焦げ部分がずれていたとしたら
おそらく 解読不可能状態 というより 焦げでほぼ真っ黒状態であったので
遺言書の効力も否定されざるを得ない という状況でした
焼けただれた 遺言書のコピーをとろうにも なんとかかんとか
丁寧に そっと さらにそっと なんとか 崩れないように 祈るように
というような感じ
検認 という関門
家庭裁判所の方も 扱いに さぞや 神経を遣ったことでしょう
依頼者さんともども 遺言者さんの思いを 偲ばざるを得ない感が
ありましたっけ・・・
彼のまだら模様焼け焦げの遺言書
それこそ ン千万円単位の 某保険金の扱いに 重大な影響を与える
遺言ではありました
そのまだら模様が わずかでも 炎の中で位置を変えてしまっていたなら・・・
と思うと なんとも 運命の機微を思わざるを得ないことで・・・
お金も問題 でしょうが なにより 遺言者さんの思いが 依頼者さんに
結局伝わらないことになってしまっていたわけで・・・
遺贈(遺言による贈与)を受ける者として遺言書中に指定されている方を
受遺者と呼ぶのですが そのような依頼者さんから
法規・法制相談を受け アドバイスをさせていただいた
案件でした
危機一髪
だからこそ 保管の心配をしなくて済む公正証書遺言を などと記すると
法的な遺言書対策講座もどきになりそうな記事になってしまいそうですが
人生の機微の綾を言いたかった
ということですので・・・
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