おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

部屋の仕様を変えること

2019-03-03 | マンション〔トラブル〕

 

 

「マンション住人というのは

 好みの雰囲気の部屋にするために 

 勝手に

 室内の仕様をイジクルことができるの

 ですか?

 仕切り壁などを取り払ったりして 

 もかまわないのですか ? 」

 

 

Aさんは とあるマンションに住んでいる

彼はリベラリストだと 自身思っている


自身 常に自由でありたい
そうして
他の者の自由も尊重する

自由を標榜する者にとって そのことは自明の理だ

自己の自由だけを大事にすればそれでOKでは 真のリベラリスト ではない

単なる 自己中心主義者 individualist であるにすぎない

自己中心的な行動は リベラリストとしての自己の価値に傷をつけることになる

と 考える

マンション住人だ

 

 

 

 

 

(ある日のAさんの心のツブヤキ)

“ どうやら上の階の住人 改装工事をしているらしい

上の階のことだから なんら通知が来なかったのか?

たしか ルールでは ? 両隣なら工事のことの知らせが届いたのだろうが・・・

せっかくの平日の休日 ユックリ過ごそうとしていたが この様子では

ほぼ一日 工事音の虜にされそうだ


まあ リベラリストとしては 他人の自由も 尊重しなければならない

改装の自由もお互い 限度はあるだろうが 認めあうべきことではあろうな 

建築時期からして 修理時期にあるということは


あまり考えにくいので 好みの改装かな・・?


ン どうやら 隣の左隣 でも 改装 工事 始まったな ?

通知はきていたような いなかったような・・・さほど 気にしていなかったが・・

 



そうか 通知はきていたようだな 忙しかったから詳しくは読まなかった

そうなのか 今日からだったのか ケッコウ振動も音もすごいものだな


そうか 売り出し当初は同じ間取りで それが気に入って というか一種の

安心感があったりしたので購入を決断したりしたが・・・ 

それにしても どんな具合の改装にするつもりなのだろう

まさか 仕切り壁類を全て取り払って 完全なワンフロアーなんぞには・・ 

それでなくとも 気になる音が多いのに


工事後には ドンナ変化が起こるのだろう

 

なんとなく 落ち着かない ・・ ”





(さらに 数日後の Aさんの心のツブヤキ)

”リベラリストは 自己の宝だけを宝とするだけではなく

他者が宝と思うところを 宝として尊重してやる

その心こそが リベラリストか否かのリトマス試験紙なのだ


・・・それにしても

 


しかし この イライラ感 面白くない感 期待裏切られ感

は なんなのだ

このマンションの住人は おおよそ 皆が 改装を目指しているとでも

 

いうのか

アチラでも コチラでも
 
なんなのだ このレース的状況は

まさに 競い合う とでもいえそうな 

修繕じゃない 

改装 なのだ



己の尊重 それとともに 他者をも尊重
己の自由  他者の自由

・・・・・
それにしても
なんなのだ  この頃 朝晩 カーテンを開け閉めするとき感じる
息苦しさは

どの部屋も 同じようなつくりだ ということに ナントモイエナイ安心感が

あったりしたのだけれど・・・今の情況では ナントモココロモトナイ ”



自己の 自己の為の 自己による 自由を求めて
マンション生活を始めたのだが

そもそも・・・マンションというスタイルでの日々とは・・・・
こういうものだったのか


まさに このマンションは 日々とまでは言わないけれど 変化している

住人も そして それぞれの部屋も なのだろうな

まさか これほどまで 棟内の状況が変わるとは・・

それぞれ 自分のものだから どう使おうと自由 とはいっても
ここまで 各々のイジクリ が 起こるとは・・・ 


今の工事ルールのままで これからもヨシとしてヨイノダロウカ ?


我が愛するマンションよ お前はどこまで 変わっていくのだ ”

 

 

 

 

買ったときのマンションの仕様で住み続けられる と 終の棲家とするべく 手に入れた

 

としても 他の住人も 同じ契機で 同じ思いの下で それぞれの城を定めた とは 

限らないのです

 

マンションは 住人のメンバー構成も 部屋の扱いも 不変ではなく 

普遍の仕様と使用がなされるとは限らない 各人の所有物の集まりなのです

 

 

 

これから購入の方

 

 

規約をジックリ調べて 細則もシッカリ眺めて購入を決めてください

 

 

 

 

さまざまな事由で これから 二度目三度目のマンション生活を決断しようと

なさる方 

マンションで生活するということを さらに再確認してみてください

 

(本日の記事 言われないでも とうに知っていたよ と お思いの方も

 多いでしょうが・・・)

 

 

マンションを愛するマンション管理士として

余計なお世話かもしれませんが 長々と申しあげました

 

≪購入後 好みに合わせて リフォームをどうぞ≫というキャッチ文句を

眼にすることが 最近多いな ? と感じるものでして

改装工事に関するトラブルの関連相談事も多く

<各々の所有物 の 改装なのだ> ということで

私有財産への干渉など無用 ということが前面に楯としてたちはだかることなので・・

 

 

マンションの躯体に影響を及ぼすような改変は 当然 できないこと

というあたりは争いのない自明のことですが

なかなか 拠って立つ 基準というものが 見つけにくいことでもあり

住人各々の改装工事の限度というのは扱いが難しいことなのです

修繕工事と性質が異なるので なかなか タイヘンなのです

 

つい 念のため いろいろな面からクドクド記してみたのでした

 

ということで

充分に 考慮のうえ 行動を

 

くどいようですが

すでに お住みの方は 規約や細則で 工事届出ルールを確認されますよう

 

私の個人的意見としては 

できる限り詳細な改装ルールをもって 手をつけてはいけない改装禁止部分(範囲)の特定

や改装用部材の点検の徹底を図るため ありきたりでない工事仕様書提出厳守 と その

厳格審査を尽しての 許可と 工事後の 点検の徹底(場合によっては 違反行為には

元の状態へ を徹底させ)

ということかな と 考えます(つまるところ おおよそ このような表現に

落ち着かざるを得ないかな と)   


実行体制をどのように構えるのかが最大の課題ではありましょう


改装全面禁止 という約束事は なかなか議題に載せ得ないと思いますので

 

とにかく いろいろ タイヘンなことです

 

以前顧問をしていたマンションにおいては 同様の事案で さて どのようにしたら

と相談をされ まず“ありきたりでない詳細な工事予定書を”と要求すべき 

それと

同じ階の全室 上下階の全室への通知をしなければならないとのルールを書面で告げることを

忘れずに

とアドバイスしましたら 

なぜか 改装申請の取り下げがなされたのでした

なぜ 取り下げたのか までは 伺うことなく 一件落着ということで落ち着いたのでした

 

ただ 理事会においては 一概にマンションといっても さまざまな形があり

いわゆるアパート仕様とでもいうような 均一物件売出しで おおよそ 改装を

想定していないと思われるもの(買い手も 安心感を求めて そのあたりを評価して 

というような)

躯体の仕様などからして また 建物全容からしての売り出し個数の少なさからして 

経年後の改装をおおよそ当初から予定してのものなど が あり得 

そのマンションは

ほぼ前者であろう とは 述べましたが・・・

 

改装全面禁止 というマンションには 今まで伺ったことがありません

ルールとしては 工事届出の必要 というあたりで なんとか運用している

という現状でしょう

 

とてつもない改装は 登場していない のかも・・・ということでしょうか

率直に言って 自身 いろいろ検討することあり と 考えていますが

 

 

                          

 

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17階なのに1階?

2019-03-03 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

マンション住民のための管理運営説明の機会があるたびに

「 法務局で 登記簿謄本(登記事項証明書)というものを発行してもらうと

あなた自身の部屋の部分のことが いろいろ判るようになっています

是非一度 ジックリ 眺めてみてください 」

と 勧めるようにしている

 

大勢の住民で持ち合っているマンションに住む一員であること 

一部の所有者である

ということを 

文字と数字で 

あらためて確かめる助けに なるかもしれない

 

 

『 おかしいんですよ

普通 

登記簿に「所 在」という表し方が登場しますよね

専有部分 というところに 書いてないんですよ ?

 


私のところは17階にあるのに
 
1階 

なんて書いてあるし



・・・この登記簿謄本 なんか変なんですヨ』




“ マンションはいくつかの家の集まりみたいなもの

だから 集まりとしての説明の箇所と

一人ひとりが持っている部分との説明とがあって

所 在 は 集まりのことを説明している部分に書いてあるから

繰り返して個人個人のところにはイチイチ書いていないんです


それと 空中にあなたのマンションの部屋があるようなものだとしても

一個の家としては あなたのマンションの部屋というか部分は平屋でしょう
 
だから構造としては

1階 

と書いてあるんです ”

 

 

敷地権

構造

床面積

土地の符号

専有部分

権利部

などなど いろいろな言葉が書かれている

 

自身の所有する区分所有建物の登記を眺めるだけでも

マンション管理運営に すこしなりとも 関心を持っていただけそうに思い

案内するようにしているのですが・・・

 

“ ご自身の暮らしている部分の登記簿謄本をご覧になった

  ことがある方 

  コッソリ 

  胸の前あたりまで手を上げて 私に教えていただけませんでしょうか・・・ ”

 

残念ながら 挙手のサインをくださるかたは 極く 少数です

 

住民の方

是非一度 なにかのついでのときでも 法務局で 登記簿謄本(登記事項証明書)を

手に入れてみてください <申請の仕方は 窓口の方が示してくれます>

 

(状況を確認するためにも 眺めてみてください 

万が一 なんてことはめったにありませんが

重要資産状況の確認は 大事なことです

 

相続の登記 お済みになっていますか ?

 

共有(持分)関係に ? という思いなどしませんように ?)

 

             

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行政処分にあたらない?

2019-03-03 | ◆ 国家試験受験サポート 〔 全 般 〕

 

まとまった時間をときどきとれたりしているので

今まで 延ばし延ばしにしていた記事や

再掲を検討していた部分加筆ものなど

書き連ねたりしています

どうか ご容赦を

 

 

 (この記事は 国家試験受験者の学習用参考記事です

さまざまな記事の乱筆で申し訳ありません

ページ右肩上部のカテゴリーを参考に 選択の上 お入りなさって

くださることを願います)

  

 

【 墓地の管理者に異教徒の埋葬拒否を認めないこととした通達は、

国民の権利義務に直接影響を与えるものではないから

行政処分にあたらない。(最判昭和43年12月)】



一番の問題は
 
処分性に欠けるので そもそも裁判で争うことができない
 
という解釈だと 思います


おそらく おおよその方が ? を感じるのは

≪通達という行政側の内部扱い統一のための手段の結果が

実際には国民の権利義務にかなりの影響を持つことになっているという現実

なにより その国民への影響が 立法の関門を経ることなく成立してしまっている

ものからのものである ということ

(通達とは 行政機関の行動基準や裁量基準であって法規

の性質をもたないから法律の授権<委任>は不必要 というわけ)


それと

正規にできた法による不都合には裁判を受けることにより

除去する可能性をもてるのに
 
それより格段に容易に成立する通達というものに関する不都合に対しては 

訴訟要件としての処分性がないということで一蹴され 

除去する術が無い
 

この 本末転倒とも言えそうな矛盾 ≫






* 通達は法規ではないから 国民は行政処分が通達に違反したことを

  違法であるとして裁判で争えない

* 通達は国民を拘束しないから 国民は通達そのものが違法であると
  
  裁判で争えない

* 通達は裁判所を拘束しないから 裁判所は法令の解釈適用にあたっては 

  通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈ができる








仕事上で そうそうあることではないのですが

“・・・訓令 エーと 通達ともいいますけども・・・そこで 

そのように決められていますので・・・ ”

というような窓口対応に 身構えざるを得ない ことがあります

そうしたときに この判例を思っていたりします





(本日の記事は 異教徒の埋葬拒否に関しての賛否を問題にしているのでは
 
 モチロンありません
 
 あくまで 行政法の学習のためをも目的にしたもので 概要を記しています)

 

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持分会社のこと

2019-03-03 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

 

仕事がら 持分会社さんとのつきあいもあり

ときには登記簿上の再点検も



合同会社 と 合名会社 と 合資会社の登記事項の違いを 

認識しておく必要があったりします

(登記申請のことではなく 法規・法制知識習得の関連で

 あって 職分にはモチロン要注意)

 

合同会社では 他と違いがあり

◆ 資本金の額が登記されること

   (株式会社と同様 社員が会社債権者に原則として人的
    な責任を負わないし 剰余金の配当規制もあるので
    資本金の額も公示する必要があるのでしょう)

◆ 業務執行社員の氏名または名称が登記されること

   (業務を執行しない社員は 
    株式会社の株主に類似の立場の者だから
    登記されない
    
    合名・合資会社では 業務執行社員は登記されない

    ので 誰が業務執行社員かは
    定款を見ないとわからない仕組になっている

    合名・合資会社では 社員を登記したりするが 
    その理由は債権者に直接の責任を負うことがある
    ので公示する
必要があるためでしょう)

◆ 代表社員の氏名または名称と住所は必ず登記されること

   (合名会社などは代表社員の住所は登記されませんし
    そもそも 代表社員の登記は
    会社を代表しない社員がいる場合だけですが)

 ということですが 

 

『持分会社という仲間?なのに どういうわけで 登記の内容が違うのですか ?』

と 質問されたりしたことがあったりしたので 記してみました

 

 訊かれてから 調べればいいようなものなのですが

 少しでも 記憶に入れておいて(どうせ そのうち 記憶は薄れていくのですが・・)

 ドギマギしなくてすむように ということで

 しょうもない性分で ホトホト 

 厄介

 

 

(それにしても 登記関係 重要な部分の改正など ないだろうな ??)

 

 

というわけで 私の場合 一番気をつけなければいけないことは

どの分野においても

「法規や通達類の 変更の有無 への注視」であります

そのようなエネルギー消費が 体力や脳内エネルギー の 消耗の一番の素 

だろう

といえそうですが?

 

有償のプロの仕事の報酬の内訳は その 素 あたりではないか

いつも 考えております

 

消耗を利用していただいていることに 感謝 であります 

 

           

 

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一般法人法のこと

2019-03-03 | (特定)行政書士 〔法 人〕

 

 

ときには

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

の相談もあります

マンション法にも 法人に関して この 一般法人法が登場します 


この法律は

会社法をベースにして作られていると理解されます

とにかくポイントは会社法との違いを意識して

ということにつきるかもしれません


基本法・整備法など そうとうな分量の条文ですし 

施行令・施行規則類を読み流すだけでもシンドイ




アットランダムに 

重要性とか 基本事項か ささいな?付属事項かなど

を細かく考えずに とにかく知識として少しでも蓄えたい


との思いで ときどき チェックします

いつ何時 依頼者さんから 質問があるやも知れませんので・・・





一般社団法人に関して


剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定め


を無効としているけれど 残余財産の帰属が定まらないときは


社員総会での決議があり得る(あまり品の良くない表現だけど ここらあたりザル法 ? 

のような気もする・・・一般財団法人の場合も似たような問題あり・・)



必ず置かなければならないのは 社員総会 と 理事

置くことができるのは 理事会・監事・会計監査人

株式会社と比べると 会計参与・監査役会にあたる機関がない


理事と監事の任期を 10年にする伸長規定は不可


みなし解散規定では 5年という設定がなされている


資金の調達手段に関し 資本金の概念は無く 返還義務のある基金(負債)が登場



設立の時は共同して定款をつくるので 2人以上必要だけど


設立後は一人になっても解散の事由ではない



会社法での広告方法以外に 主たる事務所の掲示板に掲載でも可





一般財団法人に関して



なんといっても

定款に評議員の選任および解任の方法が登場しなければならないこと

評議員は 設立後の一般財団法人の最高機関となる評議員会の構成員

設立後の理事・監事の選任の方法は法人法に定めがあるので(評議員会で選任)
定款には不要だけど 

設立の段階では定款に記載された手続で進める


評議員の氏名は登記事項


選任方法は 定款を見ないとわからない

(財産を拠出する設立者の意思を尊重して 法はあまり介入しないようにしている?)

財産の拠出は 出資でないし 剰余金を設立者に配当する
仕組みもないので 拠出された財産の額は登記事項ではない

(株式会社の資本金の額は その額を割り込んで剰余金の

配当をすることができない基準として登記されている が)


必ず 理事会と監事が置かれる

(理事が勝手なことをしないように3人以上の理事が理事会を

 組織して相互に監督し合うし 理事と理事会の監督を監事がする)


必ず置かなければならないのだから 理事会設置法人であること

監事設置法人であることは 登記の必要が無い



大事な大事なポイントは

一般財団法人と評議員の間には 委任関係があるということ
(一般社団法人の社員との決定的な違い)

役員ではないが 任務を怠ると責任が生じるということ


一般財団法人には評議員会の決議による解散という仕組みは


ない


一般財団法人には 一般社団法人の基金に関する規定は

適用されない(もともと 財産のカタマリ なのだから)



存続期間の満了・定款で定めた解散事由のケースでの継続

は不可(設立者の意思を尊重?)



というわけで 会社法が基本となっていると理解していても
そもそも その会社法の理解がアヤシイ場合は ?


とにかく知識が必要なときは ヤルシカナイノダ

 

(それにしても 改正事項は どのあたりだったか ?)

 

 

 

行政書士試験には 登場していない かな ?

一般法人法の登場 可能性あり かな ?

いずれにしても 実務上は サラッとでも 知識を持つ必要あり です

          

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住宅の欠陥の相談

2019-03-03 | ◆行 政 書 士〔全 般〕

 

 

 

住宅に関する相談

欠陥住宅の問題

いざとなれば 裁判上での解決

 

しかし それ以前の 

行政が関わるような審査・処理もあります

その前段階 準備段階に関与することがあります

まずは 法規・法制相談として


問題点を羅列すると

請負なのか売買なのか 混合契約なのか

特に 瑕疵担保責任の強化の説明で 2000年4月1日以降に締結された

新築住宅の契約(売買・請負)に適用のことあたりの説明を要するか


住宅性能表示制度は任意利用であり強制されてはいないこと

を理解されているか


総じて 品確法以前か以降か
(鉄骨造か木造かによっての責任期間の差異・補修請求が
 
 売買の形態でも可能か否かなど)


請負では民法上は土地の工作物についての契約解除を制限しているが 

では 取り壊し建替え費用相当額の損害賠償というかたちなら認められるのか

実質上契約解除を認めることではないのか


直接の当事者以外(たとえば 売買契約での住宅取得で

当該物の建築だけを売主に請け負った者)には 

買主は どんな責任追及ができるのか

契約の当事者ではないので債務不履行責任ではなく

不法行為責任追及なら可 なのか


さらに 建築主事や指定確認検査機関には

さらに 行政には


紛争解決には裁判所の調停を利用する等の他に

行政に設置された 建設工事紛争審査会 や

弁護士会担当の住宅紛争処理機関などの

裁判外紛争処理制度があること

などなどをアドバイスさせていただくのですが

とても専門性があることなので 前回の同様の相談以降近年の変更点

などなかったのか・・

さらに調査をしながらの 説明になります

 

 

法規・法制相談も業務のうち ですが

都会で開業中の仲間のように 特化業務を売り物にして より専門的知識を武器に

とはしていないスタンス


お客さんの問い合わせには オールジャンル ベストを尽くして・・・

 

しかし ソロソロ 特化のこと すこしばかり ? 検討 は しています

 

筆頭候補としては 

今のところ 

認定マンション管理士・特定行政書士・ファイナンシャルプランナー技能士 などとして

「マンション管理運営 相談・援助」 

 

          

 

生涯現役を目標にして 自分の今までの学習を 特化部分にブッツケテ

闘っていけたら 資格業者冥利に尽きる と 夢想しています

 

さて あと何年で その境地に辿り着けるか ?

 

100年時代 なんて言われるけれど

それにしても たしかに 

「 人生 さほど 長いものではない かも ? ? 」

 

ひな祭りの日の 日曜日の午前中の事務所で

ソンナコンナことを ボンヤリ 考えてみたりしています

 

さて 調べもの 続行

 

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