硬い話なので あまり長いと 読むのに疲れることでしょうから
極く シンプルに 要点だけを記させていただきます
国は マンション住人 と それらの者の団体の管理組合向けに
「 標準管理規約 」 というものを 管理運営の参考としてほしい として
広く 示しています
マンションの部屋の 各々の持ち主のためのお手本として
であって
いわゆる一般の方に向けたもの 一般的に向けたものであり
決して プロ向けのものではありません
一番多い 単棟式マンション を例にいたしますが
条文のコメントとして 重要な 別 添 も登場します
全体に関することとして 別 添 1 外部専門家などに関してのこと
17条に関することとして 別 添 2 修繕やリフォームに関してのこと
60条に関することとして 別 添 3 管理費等の滞納に関してのこと
64条に関することとして 別 添 4 部屋の売り買いの場合の情報開示などに関してのこと
「 標準管理規約 」の 最後部あたりに登場します
専門的なことも多いですが
繰り返しますが
専門家向けに示しているのではなく
広く いわゆる
一般向けに示されているものです
将来 マンション管理士として あるいは 管理業務主任者として
マンション管理運営に関する仕事を と 目指している方も
自分の 受験モチベーション保持 あるいは その熱を測ってみるためにも 一度
これらの 別 添 を 眺めてみてください
≪http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf≫
どうでしょう
いかがですか・・
特殊な生活様式というわけでもあるまいし マンションで暮すことに法律なんぞ 無用
とお考えの住民の方
国の指針では
(・・・また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が
戸建てのものとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住まい方で
あることを十分に認識し、その上で、
マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、
管理組合の一員として、
進んで、集会その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、
定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。
そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する
法律 等に関する理解を深める 必要 がある。・・・)
と されていたりしていますので 一度でも チャンスがありましたなら
上にある リンク をクリックしてみてください
http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html