おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

受験モチベーションを量ってみたり

2019-03-08 | マンション管理関連試験等サポート   

 

 

硬い話なので あまり長いと 読むのに疲れることでしょうから

極く シンプルに 要点だけを記させていただきます

 

 

国は マンション住人 と それらの者の団体の管理組合向けに

「 標準管理規約 」 というものを 管理運営の参考としてほしい として 

広く 示しています


マンションの部屋の 各々の持ち主のためのお手本として

であって

いわゆる一般の方に向けたもの 一般的に向けたものであり 

決して プロ向けのものではありません

 

 

一番多い 単棟式マンション を例にいたしますが

条文のコメントとして 重要な 別 添 も登場します

 

全体に関することとして 別 添 1     外部専門家などに関してのこと

17条に関することとして 別 添 2     修繕やリフォームに関してのこと

60条に関することとして 別 添 3     管理費等の滞納に関してのこと

64条に関することとして 別 添 4     部屋の売り買いの場合の情報開示などに関してのこと

「 標準管理規約 」の 最後部あたりに登場します


専門的なことも多いですが

繰り返しますが 
専門家向けに示しているのではなく 

広く いわゆる

一般向けに示されているものです

 

 

将来 マンション管理士として あるいは 管理業務主任者として

マンション管理運営に関する仕事を と 目指している方も

自分の 受験モチベーション保持 あるいは その熱を測ってみるためにも 一度 

これらの 別 添 を 眺めてみてください

http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

 

どうでしょう 

いかがですか・・

 

 

 

 

特殊な生活様式というわけでもあるまいし マンションで暮すことに法律なんぞ 無用 
とお考えの住民の方

国の指針では

(・・・また、マンションの区分所有者等は、マンションの居住形態が
戸建てのものとは異なり、相隣関係等に配慮を要する住まい方で
あることを十分に認識し、その上で、

マンションの快適かつ適正な利用と資産価値の維持を図るため、
管理組合の一員として、
進んで、集会
その他の管理組合の管理運営に参加するとともに、
定められた管理規約、集会の決議等を遵守する必要がある。


そのためにも、マンションの区分所有者等は、マンションの管理に関する
法律 等に関する理解を深める 必要
ある・・・)

と されていたりしていますので 一度でも チャンスがありましたなら

上にある リンク をクリックしてみてください

 

                         

                                                

        

              http://toku4812.server-shared.com/ibarakihatakeyama.html